質問者:女性
Q. 先日、夫と離婚しました。
婚姻中、夫の両親と一緒に暮らしておりましたが、姑が勝手に家の鍵をかけ私を家に入れなくさせたり、度重なる暴言を浴びせかけられたりしました。
それが原因で離婚しました。
姑からの嫌がらせの際、夫は見てみぬふりで何もしてくれませんでした。
私は姑に慰謝料請求できるでしょうか?
慰謝料を請求できる場合もあります。もっともその場合でも、姑の行為についての客観的な証拠が必要となるでしょう。
人は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すれば、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条 不法行為責任)慰謝料とは、その損害が精神的苦痛であった場合に支払われる賠償金のことをいいます。つまり、姑に慰謝料を請求するには姑の行為が不法行為であり、これにより離婚に至り、精神的苦痛を受けたといえなければなりません。
裁判例のなかには、第三者に婚姻生活を破綻させた場合の慰謝料請求が認められるには「当事者双方になお婚姻継続の意思があり、その努力をなしているにもかかわらず客観的にみて婚姻の継続しえないような事態」を引き起こすことを必要としたものがあります(東京地判昭和38年5月27日)。本件のような姑の行為が不法行為か否かを判断するには、もう少し詳しい事情が明らかにされなくてはなりません。鍵をかけて家に入れなくする行為も、そのときの状況(どのようにして締め出されたのかの経緯や家の外の状況なども関係するでしょう)によっては不法行為になりえますし、暴言もその頻度や内容によっては侮辱行為となり、不法行為となるでしょう。
慰謝料を請求するとなると、姑に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることになりますが、姑に不法行為があったかをこちらから証明しなくてはこの請求は認められません。証明に利用する証拠は客観的なものでなくては信用性に欠けます。そこで、まずこのような証拠があるのかを確認しましょう。家庭内のトラブルなので証拠集めは難しいかもしれませんが、家の外に出されたときにそれを見ていた人や助けを求めた人がいれば証言をしてくれるように頼んだり、姑の暴言を録音したものがあればこれが証拠になるでしょう。 どのような行為であれば、不法行為として慰謝料がとれそうなのか、慰謝料がとれそうとしても、どのような証拠が必要となってくるのかの判断はなかなか難しいと思いますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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