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結婚していることを秘密にしていた場合、不倫相手に慰謝料を支払うのか?

独身を偽った男への慰謝料請求

質問者:男性
Q. 結婚していることを隠して、妻以外の女性とお付き合いをしていました。
その女性に、結婚していることがばれてしまい、女性から慰謝料を請求されています。
私とその女性は特に結婚の約束などはしていません。
私はその女性に慰謝料を払わなければならないのでしょうか?

質問に対する法的な回答

貞操権の侵害を理由に慰謝料の支払いをしなければならない可能性もあります。ただし現在わかっている事情だけでは判然としません。

その理由・根拠

交際相手の女性はあなたが独身であると信じたからこそ、交際し、性的関係をもったものと考えられます。性的な自己決定権のことを貞操権と言いますが、あなたが女性に結婚していることを隠して、女性と交際をしたことは貞操権の侵害となる可能性があります。貞操権が侵害されたか否かは、年齢、立場、交際に至る経緯、詐言の有無・内容、妊娠の有無などを総合考慮して判断することになります。

例えば、相手が若く、また立場上断りにくい場合は貞操権の侵害があったと認められやすくなります。また、ただ結婚していることを黙っていた場合と比べて、積極的に独身であることをアピールし結婚を約束をしながら交際を続けていた場合も貞操権の侵害が認められやすくなります。また相手を妊娠させていたり、堕胎させていた場合も貞操権侵害が認められやすくなります。交際における個別の事情を考慮して、あなたが既婚者であることを隠してした交際が、女性の性的な自己決定権を侵害するといえるような態様のものであったのかがポイントとなるでしょう。

最判昭和44年9月26日 民集 第23巻9号1727頁
「女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を勘酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法七〇八条に示された法の精神に反するものではないというべきである。」

どうすればよいのか?

貞操権侵害による慰謝料請求が認められるかは個別の事案の事情に関わってきます。現在分かっている事情だけでは何とも判断しかねます。いずれにしても、専門家である弁護士に詳細を相談することでどのように対応すればよいのかなどが明らかになるでしょう。示談をした場合には示談書が必要になります。新たなトラブルを防ぐために示談書は弁護士に作成してもらうことをおすすめします。

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■ 事務所について

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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