Q. ダブル不倫の場合の慰謝料請求はどのようになりますか?
俗にいうダブル不倫とは、不倫した者にそれぞれ配偶者がいる場合、すなわち既婚者同士の不倫をいいます。この場合、不倫した者は、本人の夫婦関係の平和と不倫相手の夫婦関係の平和の2つの利益を侵害することになるため、通常の不倫の場合と比較して、重い責任を負うことになる場合があります。
なぜなら、既婚者と独身者の不倫の場合には、被害者は既婚者の配偶者1人だけですが、ダブル不倫の場合には、これに加え、不倫相手の配偶者も被害者となりますから、不倫した者は、2人の被害者から慰謝料請求される可能性があるからです。
ダブル不倫のケースにおいて、双方の夫婦が関係を修復するに至った場合、経済的に夫婦を一体だと考え、通常は配偶者に対して慰謝料請求することは少ないでしょう。
一方で、被害者となった配偶者が、互いに不倫相手に対して慰謝料請求したいと思うことは多いでしょう。
このとき、双方の慰謝料金額に大差のない場合には、夫婦を経済的に一体と考えれば、不倫相手から受け取った慰謝料は不倫相手の配偶者に対する慰謝料の支払に回ることになりますので、経済的な損失は少ないでしょう。
具体的には、既婚者Aと既婚者Bが不倫した場合において、Aの配偶者CがBに慰謝料請求して100万円を支払ってもらった場合、その後、Bの配偶者DからAに対して慰謝料請求して100万円を支払ってもらうことになれば、その100万円は実質的にはCがBから受領した100万円を支払う形になります。このようにダブル不倫のケースにおいて、双方の夫婦関係が修復に至った場合には、被害者となった配偶者が互いに慰謝料請求したとしても、結局は、お互いに最初から慰謝料請求しなかったのと同じ結果に至る場合があります。
そこで、そもそも互いに慰謝料請求することなく解決に至ったり、仮に慰謝料請求することになった場合でも4者間において双方の請求を放棄する内容の和解を締結して解決に至ることがあります。
他方、一方又は双方の夫婦関係が破綻に至り離婚することになった場合には、夫婦関係が修復した場合とは異なり、慰謝料が夫婦共通の財布を通じて回ることはないので、被害を被った配偶者としては、配偶者と不貞相手の双方に慰謝料請求することになります。
このとき、不倫の当事者である配偶者は、不貞相手の配偶者からも慰謝料請求されることになりますから、金銭的負担重くなり、そのことが離婚に伴う財産分与や養育費の支払に影響が生じる可能性があります。
このように、ダブル不倫の場合には、慰謝料を請求したがゆえに、かえって夫婦として多額の慰謝料を支払わなくなる場合もありますし、様々な事情を利用して、多額の慰謝料を受け取ることができる場合もあります。いずれの場合にも、アクションを起こす前に、一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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