質問者:女性
Q. 1年前に性格の不一致が原因で離婚した夫が、結婚期間中に同じ会社の女性と不倫をしていたことが分かりました。
私と離婚後も付き合いは続いているようです。
今から相手の女性に慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?
慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦の一方が不倫をした場合、配偶者は、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。これは不倫によって平穏な夫婦生活が侵害されたことを理由とするものですから、離婚をしたからといってその侵害があったことに変わりはなく、過去の侵害に対して慰謝料を請求する権利がなくなるものではありません。もっとも、不倫による慰謝料を請求するためにはいくつか条件を満たさなくてはなりません。
まず、不倫による慰謝料請求が認められるためには、相手が不倫相手である夫が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに責められるべき点がある場合でなくてはなりません。これは、慰謝料の請求には侵害者の故意または過失が必要なことによるものです。本件では相手の女性は同じ会社であるということなので、この点は問題ない可能性が高いでしょう。
次に、すでに婚姻生活が破たんしていた場合には慰謝料請求は認められません。これは慰謝料を請求する場合には、婚姻共同生活の平穏が害されたことが必要であるので、もともと保護に値するような婚姻共同生活の実態がなかった場合には、保護に値する権利の侵害がなく、慰謝料を請求する根拠がないとされているからなのです。
最判平成8年3月26日 民集50巻4号993頁
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」
最後に、慰謝料請求には時効があります。これは、損害と加害者を知ってから3年の期間内に慰謝料を請求しなければ、慰謝料を請求する権利がなくなってしまうということです。本件では、離婚をした1年前より後に不倫の事実と相手を知ったと考えられますから、損害及び加害者を知ったのはその時点と言え、時効の点は問題ないでしょう。
相手の女性と直接話し合いをして慰謝料を請求することも考えられます。この場合は話がまとまれば示談書を作成します。また、直接会うことが嫌であれば、内容証明郵便で請求することも考えられます。相手が応じなければ裁判により請求することになるでしょう。いずれの場合も専門的な知識を要しますので、弁護士に相談して対応することをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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