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内縁解消と子供の親権・養育

内縁解消

離婚質問者:男性
Q. 私には、婚姻届は出していませんが事実上の夫婦として15年ほど一緒に生活しているパートナーがいます。
パートナーとの間に子供が2人おり、私は父親として2人とも認知しております。
最近、パートナーがほかの男性と外出しているところを見てしまい、問いただしたところ、その男性と付き合っていることが判明しました。
また、パートナーから内縁関係の解消を求められています。
私としては内縁関係を解消することについて異論はないですが、今後とも子供達とは一緒に暮らしたいです。
どうしたら子供の親権を取れるでしょうか?

質問に対する法的な回答

現在は子供の親権は母であるパートナーにありますので、親権を変更しなくてはなりません。親権者変更の手続きが必要となります。

その理由・根拠

父母が内縁関係のときの親権は母にあります。母は分娩の事実により明らかですので、母の単独親権となり、その母の戸籍に入ることになります。

父と子の関係は、婚姻届が存在しない以上、子が出生しただけでは、何ら関係を有していないことになります。内縁による子供と父とは、父の認知によって初めて親子関係が成立します。

ただし、この場合であっても、子は父の戸籍に入ることはなく、母の戸籍にありますので、認知したことを持って母の単独親権から父母共同親権となるわけでもありませんし、また、嫡出子となるわけでもありません。父の認知によって父の非嫡出子になります。

本件のように父が子供を認知したとしても、子は父の非嫡出子として、父と子の間に扶養義務や相続関係が生じるだけで、親権は依然母親の下にあります。

そこで、父が親権を取得するためには、母の単独親権から父の単独親権に変更する手続きが必要となります。まずは、父母で協議を行います。協議がととのわなければ、親権者変更調停の申立てをすることができます。親権者の変更は、子供の利益のためにされるもの、すなわち子どもの健全な成長を助けるようなものでなければ認められません。

調停が不成立になった場合には審判手続に移行し、裁判官が先ほどの一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

なお、内縁の父が親権者となっても、子供は母親の戸籍に入ったままです。子供を父と同じ戸籍にして、同じ姓にするには、「子の氏の変更申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。子供の年齢が15歳以上であれば子供自らが申し立てることになります。

どうすればよいのか?

まずはパートナーと話合いましょう。話合いができなかったり、まとまらなければ調停を申立てることになります。調停では、親権者の変更を希望する理由、パートナーの意向、これまでの養育状況、双方の経済力・環境、子どもの年齢、性別、性格、就学状況、生活環境、子がある程度の年齢であれば子の意向なども考慮して話合いが進められ、助言があったり、解決案が提示されます。調停がととのわなければ、裁判官が審理する審判手続きに移行します。

男性が親権をとるのは難しい点もあります。どのような場合に親権をとることができるのかは法律の専門家がよく知っています。状況を一度相談することをおすすめします。

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■ 事務所について

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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