質問者:女性
結婚して20年、子供が18歳と15歳です。
10年ほど前から、夫は遠方で単身赴任しています。
最初のうちは、1ヶ月に1回程度、戻ってきておりましたが、ここ2年ほど家に帰ってきていません。
子供とともに時々会いに行っていましたが、最近夫から離婚を匂わせるような態度が続いたため、
最近は子供だけで会いに行っています。
私は、離婚したくないのですが、夫から離婚請求があった場合、離婚させられてしまうのでしょうか?
夫からの離婚請求が認められる可能性は高くないと考えられます。
夫婦の一方が離婚を拒否する場合に、裁判で離婚が認められるには民法が規定する離婚事由があることが必要です。離婚事由は①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。
これらの理由がない場合には離婚ができません。
本件では夫が、「別居期間が長く、夫婦生活が完全に形骸化しているために婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と主張してくることが考えられます。確かに別居期間が長ければ夫婦生活は形骸化していると判断される可能性は高まります。
しかし、本件のように別居の理由が単身赴任であるような場合には夫婦関係が破たんしている別居とは異なると判断されるでしょう。特に2年前までは夫も月に1度程度は帰宅しますし、夫の態度が変わった最近までは妻も単身赴任先に定期的に行っているのですから、婚姻生活が形骸化しているとは判断されないと考えられます。
夫の離婚したい原因が浮気などの場合には有責配偶者からの離婚請求としてさらに離婚のハードルは高くなります。
この場合は有責配偶者からの離婚請求として①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと②夫婦に未成熟子がないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないことが考慮されることになります。
夫が離婚したいと言ってきた場合は離婚に応じる必要はありません。
ただ、夫からの離婚の申し出を拒んだ場合には、夫が離婚調停を申立ててくることが考えられます。離婚調停になった場合にも離婚を拒み続けることは可能ですが、調停・訴訟と争っている間に長期間の別居続くことで、結局婚姻関係が破綻していると認められてしまう場合があります。
夫が離婚を申し出てきた時点で、今後どのように対応するのがよいのか、中長期的な対応をも含めて検討して最も有利な解決を目指すべきです。離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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