Q. 私は、婚姻届は出していませんが事実上の夫婦として10年ほど一緒に生活しているパートナーがいます。
先日、パートナーに戸籍上の妻がいることが判明しました。とてもショックです。
内縁関係を解消しようと思うのですが、その場合、財産分与請求することはできるのでしょうか?
また、結婚しているのを知らなかったので、精神的ショックが大きいです。
慰謝料を請求することはできるでしょうか?
本件のように、内縁当事者の一方又は双方に法律上の配偶者がいる場合の内縁関係を 重婚的内縁といいます。重婚的内縁の場合でも財産分与を請求することはできます。また妻がいることを隠されて内縁関係をもつに至ったとして、慰謝料を請求することが考えられます。
いわゆる内縁とは、 「婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては,婚姻関係と異なるものではない」、「婚姻に準ずる関係」をいいます(最判昭和33年4月11日)。
重婚的内縁については、法律上の婚姻関係とは別に事実上の婚姻生活を営んでいることから重婚禁止規定(民法732条)に違反し公序良俗に反するものとして法的保護を与える必要はないとも思えますが、裁判例上、画一的取扱をせず、具体的事情を元に法律上の婚姻関係の形骸化の程度と重婚的内縁関係の保護の必要性とを比較考慮し、一定の場合には重婚的内縁関係を保護することとしています。
したがって、 重婚的内縁関係にあったとしても、法律上の婚姻関係が形骸化し、事実上の離婚状態となっているのに対し、重婚的内縁関係の方に夫婦としての実質が認められるような場合には、財産分与請求や内縁不当破棄による慰謝料請求が可能です。
また、本件は結婚していることを全く知らなかったのですからこの点については、独身であると偽って内縁関係にさせたとして貞操権侵害の慰謝料を請求することも考えられます。
本件ではまず、法律上の婚姻関係が形骸化し、重婚的内縁関係を保護する必要性が高いことを裏付ける事実を主張・立証する必要があります。その上で、財産分与については、どのような財産が財産分与の対象になるのか、それぞれの財産形成に対する寄与度はいかなるものかを判断して決定することになります。
また、慰謝料については、こちらが、相手が結婚していたことを知らなかったことなどを主張することになります。
まずはパートナーと話合うことですが、話合いができなかったり、まとまらなかったりした場合には、内縁関係調整調停を利用することができます。内縁関係調整調停は、内縁の解消、あるいはこれに伴って発生する金銭について調停を申し立てることができるものです。
いずれにしても、複雑な法律の問題が関わってきますので、法律の専門家にまずは相談することをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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