WE LOVE AICHI!
愛知が大好きです。
私達は、愛知の自然を知り、産業を知り、歴史を知り、
愛知を大好きになって、元気で楽しい街にしていきたいです。
この愛知の街で生活をされ、離婚問題で悩まれている方に
解決に向けて最善を尽くします。
新しい明日へのサポートのお手伝いをさせていただければ・・・!
それが弁護士法人名古屋総合法律事務所の使命であり、希望です。
春日井市、小牧市、豊山町、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、日進市、東郷町、豊明市、北名古屋市、清須市、大治町、あま市、蟹江町、飛島村、津島市、愛西市、弥富市
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。
一宮市、稲沢市、岩倉市、犬山市、江南市、扶桑町、大口町
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。
豊田市、みよし市、安城市、刈谷市、知立市
にお住まいの皆様に弁護士法人名古屋総合法律事務所はお応えします。
初回のご相談は無料です。
名古屋総合法律事務所では、名古屋家庭裁判所本庁の管轄地域の皆様のご相談を数多くお受けしております。
当事務所は離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した法律事務所で、離婚相談を年間300件以上、離婚及び離婚関連事件を年間約100件の受任実績があり裁判実務の経験が豊富です。
離婚を専門とし、経験を積んだ弁護士が対応します。お気軽にご相談下さい。
ご自宅からは離れますが、「家族や近所の人に知られることなく相談したい」「名古屋家庭裁判所の近くで離婚の取扱件数・実績が多い」「安心して任せられる」という理由から名古屋市近郊のお客様から多くのご依頼を承っております。
名古屋総合法律事務所がある丸の内は、久屋大通・堀川・桜通・外堀通で囲まれた町丁で、西に名駅、東南に錦三丁目・栄と名古屋を代表する繁華街に隣接しています。また北側には名古屋の官庁街である三の丸地区があり、足をのばせば名古屋城散策が出来ます。また、名古屋の古くからの町域であることを示す名古屋東照宮なども残っています。地下鉄久屋大通駅からはセントラルパーク地下街が広がり、お買い物にも便利です。また、当事務所は名古屋地方・家庭裁判所本庁から徒歩約12分、自転車で約5分のところあり、出廷の際には当事務所で打合せを行う等便利です。
お仕事をお持ちの方は、平日昼間は自由な時間がなかなか取れないと思います。そんな方へ、毎週火・水曜日は夜9時まで、毎週土曜日は9時30分~17時まで相談をしております。
桜通線丸の内駅4番出口から徒歩2分圏内ですので、お仕事帰りにお越しいただけますし、休日をご利用してお越しいただくこともできます。
さいばんかんかつ【裁判管轄】とは申立手続をする裁判所です。
なお、管轄の裁判所については以下のケースで、お住まいの管轄裁判所と異なることがあります。
以下をご覧いただき、ご自分の管轄裁判所をご確認下さい。
⑴ 離婚、婚姻費用分担、慰謝料含む財産分与、養育費請求などの家事調停事件の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
⑵ 離婚訴訟事件の管轄裁判所は当事者(夫または妻)が普通裁判籍を有する地(すなわち住所地)の家庭裁判所に競合的に専属します。
なお、普通裁判籍は「住所」により、日本に住所がないまたは住所が知れないときは「居所」となりますが、居所がないときまたは居所が知れないときは「最後の住所」により定まるとされています(民訴4条2項)。
⑶家事審判事件の管轄裁判所は、事件の種類別に定められています。
(例) 相手方が東京に住んでおり、離婚調停の申立をする場合、相手方の住所地の東京家庭裁判所が管轄裁判所となり、当事務所がお受けすることが原則として難しいです。
平成27年10月1日現在、愛知県の人口は7,459,295人(男3,728,139人、女3,731,156人)です。全国の人口が減少している中で、愛知県の総人口・男女人口とも、増加の一途をたどっています。男女の比率はほぼ同じですが、最近では女性数が男性数を若干上回っています。
総数(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 7,444,513 | 3,719,190 | 3,725,323 | 99.8 |
平成23年 | 7,420,215 | 3,706,785 | 3,713,430 | 99.8 |
平成20年 | 7,394,926 | 3,700,609 | 3,694,317 | 100.2 |
平成17年 | 7,254,704 | 3,638,994 | 3,615,710 | 100.6 |
平成14年 | 7,119,364 | 3,563,852 | 3,555,512 | 100.2 |
参考資料: 愛知県「愛知の人口(年報)」平成26年11月
平成26年において、愛知県内の婚姻件数は41,410組で、前年より892組減少しています。人口千人当たりの婚姻率は、前年から0.1下回る5.7(全国5.1)で、全国第3位となっています。平均初婚年齢は、夫30.8歳・妻28.9歳で、夫と妻ともに前年よりも0.1歳上昇しました。
一方、県内の離婚件数は12,780組で、前年より297組減少しています。人口千人当たりの離婚率は、前年を0.04下回る1.75(全国1.77)で、全国第15位となっています。
また、愛知県および全国における婚姻率・離婚率の推移をみると、婚姻率および離婚率は、各年とも全国平均よりも高くなっています。県内の婚姻率・離婚率とも、最近は減少の一途をたどっています。
婚姻率 | 離婚率 | |
---|---|---|
平成25年 | 5.8 (全国5.3) | 1.79 (全国1.84) |
平成24年 | 5.9 (全国5.3) | 1.85 (全国1.87) |
平成23年 | 5.8 (全国5.2) | 1.85 (全国1.87) |
平成22年 | 6.2 (全国5.5) | 1.97 (全国1.99) |
平成21年 | 6.3 (全国5.6) | 2.01 (全国2.01) |
参考資料:愛知県『平成26年愛知県の人口動態統計(確定数)の概況』(平成27年10月)
平成26年において、名古屋家庭裁判所(愛知県)が取り扱った家事婚姻事件は3,963件にのぼります。協議離婚届提出や婚姻継続を含めた調停の成立率は51.9%、調停不成立率は10.3%、また調停取下げ率は20.9%となっています。県内支部の件数内訳は、以下の通りです。
本庁 | 一宮支部 | 半田支部 | 岡崎支部 | 豊橋支部 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
認容 | 96 | 8 | 9 | 31 | 8 | 152 |
却下 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
成立(調停) | 765 | 126 | 143 | 396 | 147 | 1,577 |
成立(協議離婚届) | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
成立(婚姻継続) | 270 | 58 | 64 | 138 | 52 | 582 |
調停不成立 | 408 | 68 | 34 | 123 | 56 | 689 |
調停をしない | 37 | 7 | 1 | 11 | 5 | 61 |
調停に代わる審判 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
取下げ | 397 | 63 | 59 | 75 | 95 | 827 |
当然終了 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
合計 | 2,027 | 335 | 314 | 903 | 384 | 3,963 |
*参考資料: 名古屋家庭裁判所 「家事婚姻関係」(平成26年)より
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)