「今や離婚は当たり前」
「日本では3人に1組の夫婦が離婚している」
そういう話を耳にしたことがあると思います。
では、本当に離婚は増えているのでしょうか。
結論からいうと、日本の離婚は増加していません。
厚生労働省は、毎年、日本の離婚率を発表しています。
それによると、2018年(平成30年)の離婚率は、「1.66」でした。
ここでいう「離婚率」とは、人口千人当たりの離婚件数のことです。
過去10年間の離婚率の推移をみると、2009年(平成21年)は「2.01」であったところ、2018年(平成30年)は「1.66」でした。
離婚件数は、2009年(平成21年)が「25万3353件」であったところ、2018年(平成30年)は「20万7000件」でした。
なお、最もピークを迎えたのは、2002年(平成14年)で、離婚率は、「2.30」、離婚件数は「28万9836件」でした。
つまり、事実として、離婚は減っているのです。
では、なぜ、離婚が増えていると感じるのでしょうか。
理由の11年間の婚姻率の推移をみると、2009年(平成21年)が「5.6」であったところ、2018年(平成30年)は「4.7」、婚姻件数は、「70万7824件」から「59万件」まで減少しました。
婚姻自体が減少しているからこそ、より離婚が増えていると感じるのではないでしょうか。
もう1つ考えられる理由として、「離婚が身近に感じるものになったこと」が考えられます。
「熟年離婚」という言葉が誕生し、「大物芸能人の離婚の話題」が毎日のようにワイドショーをにぎわしています。
「離婚」という言葉を耳にしない日はないと思います。
「離婚」という言葉を耳にしたとき、ふと、結婚した理由や思い出について振り返ってみてはいかがでしょうか。
朝のニュースや昼のワイドショーを見ていると、芸能人の不貞報道を時折目にします。
この報道中には不貞をした人を犯罪者のように扱い、非難を加えるものがあり、弁護士として気になるものが多々あります。
2月の初めにも、刑事ドラマの女将役で有名な女優と歌舞伎俳優の不貞が話題となっています。
不貞現場が芸能雑誌の記者等に押さえられ、話題となると、テレビ番組でも特集が組まれ、不貞をされた配偶者と不貞相手のコメントを引用し、コメンテーターが何かと物申すというのが通例となっています。
このような報道を見ていて、毎回感じることは、不貞は犯罪ではない、この報道により得をする人は芸能雑誌の記者以外にはいないということです。
一般に、不貞をされた配偶者は、精神的なショックを受けるものであり、心の整理をする時間が必要となります。
ゆっくりと時間を過ごし、心の整理がついたら、不貞相手への慰謝料請求や配偶者との今後について検討すればよいのです。
そこに、芸能雑誌の記者がコメントを求めにいくことは、より心の平穏を乱すものであり、あってはならないものです。
このようなコメントが報道されることは、お茶の間を賑わすことになりますが、当然、当事者が得られるものはなにもありません。
話題に火が付けばつくほど、不貞の現場を押さえた雑誌の部数が伸びるということは考えられますが。
わが国では、不貞・浮気は犯罪ではありません。
婚姻関係にある二人や不貞相手との間では、民事上の問題が生じるものではありますが、それだけの話です。
報道が収束に向かい、少しでも早く当事者が平穏な生活を送れることを願っています。
しかし、不倫をすることが悪くないという訳ではありません。
不倫をしてあとあと後悔する方が多くみえます。
軽い気持ちで不倫をした方は特にそうです。
家族、安定した生活など失うものがそれなりに多い場合があるからです。
一方では、不倫をきっかけに新しい人生を歩まれる方もいます。
その格差は大きく、大変なリスクのある行為です。
そのような関係を築く前に今一度振り返る時間を作られたほうがいいでしょう。
また、引き返す勇気が必要な場合もあります。
自身の家族問題等により生活に支障が生じた場合、弁護士が介入することにより問題が解決できることもありますので、法律事務所に相談できるということも覚えておいていただければ幸いです。
令和元年12月23日、養育費の算定に関する司法研究の研究報告が公表されました。
この司法研究は、従前の養育費・婚姻費用に関する算定表の公開から15年が経過していることを踏まえ、より算定表を現在の社会実態を反映したものとするためなされたものです。
具体的には、子ども2人(いずれも0~14歳)で義務者の給与が年550万円、権利者の給与が年100万円であった場合、従前の算定表よると、養育費は月6~8万円であったのに対し、今回公表された算定表によると月8~10万円となっており、全体的に義務者の負担が月1~2万円程度増額したものとなっています。
したがって、令和元年12月23日以降は、上述の例の場合、2万円程度多く養育費がもらえることとなります。
そうすると、従前の算定表に基づき今回公表された算定表より低い養育費をもらっている場合、増額の請求ができるように考える方もいらっしゃると思います。
しかし、養育費の増額を求める場合には、事情の変更があったことが必要となります。
今回の算定表の改定は、養育費の額を変更すべき事情の変更には該当しないと司法研究の概要に明示されており、これにより増額を求めることは困難といえます。
したがって、従前の算定表に基づく養育費を受け取っていた方には影響はありません。
しかし、算定表の改定の他に、事情の変更に該当する事実があった場合には、増額を求めることができます。
具体的には、子供の教育費の負担が増大した場合、子供が病気になった場合、権利者の経済状況に変動があった場合等です。
養育費の増額を求めることは、一度決定した養育費を変更するものであり、養育費を当初決定するときより難易度の高い交渉となります。
また、権利者に生じた養育費を増額したい理由が、養育費の増額を請求し得る事情の変更にあたるのかは専門的な知見に基づく判断が必要となります。
したがって、養育費の増額を求めたいと考えた場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
弊所では、勤務先等の事情により日中、法律事務所に来所できない方向けに平日の夕方、夜間、また土曜日に丸の内の他金山駅、一宮駅、岡崎駅至近の支店で法律相談を実施しております。
お早めにご連絡いただければ、より都合の良い日時・場所で法律相談の日程を調整させていただきます。
親身にお話を伺わせていただきますので、少しでも気になる事情がございましたら、お気軽にご連絡ください。
弁護士 杉浦 恵一
養育費の算定基準の改定に関して、2019年11月12日、最高裁判所から、改定版を本年12月23日に発表するという報道がありました。
この改定版では、税制の変化や、教育費、生活保護費の基礎となる「最低生活費」の変化が反映される見通しだという報道もあります。
養育費の算定基準をめぐって、現在の一般的な運用としては、2003年4月の、判例タイムズという雑誌の1111号に掲載された、東京・大阪養育費等研究会による
「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」
という発表を基にしつつ、その後のいくつかの論文による補充を経て、現在もこの算定方式が裁判所で用いられる主流な算定方式になっています。
養育費の算定基準をめぐっては、2016年に、日本弁護士連合会から、「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」が出されております。
日本弁護士連合会のホームページに掲載されていますが、この算定方式では、
の2点が変更点だということです。
ただ、この算定基準は、裁判所では用いられていないようです。
養育費の算定基準の改定に関して、2018年には、最高裁判所の司法研修所が研究を行い、2019年3月までに研究して、2019年5月中を目途に報告書をまとめるという報道が出たこともありますが、途中経過がどのようになっているか不明確でした。
この度の報道では、2019年12月23日に算定方式の改定版が公表されることになったようです。
現在の簡易的な算定方式では、総収入から必要な経費を引き、可処分所得を扶養義務者、扶養権利者の人数で分けるといったような考え方が取られています。
この算定方式は、2003年に発表されたものですので、これから15年以上経過しており、社会情勢も色々と変わってきています。
例えば、消費税の増税、社会保険料率の変化、高校の授業料の実質無償化など、養育費の算定に影響を与えそうな様々な変化が生じていますので、2019年12月23日に発表される算定基準の改定版は、その内容によっては裁判所の運用にかなりの影響を与える可能性があります。
また、算定基準の改定版が発表された場合でも、それがいつから裁判所で用いられるようになるか、という問題があります。
最高裁判所が発表するということは、実際のところ、家庭裁判所や高等裁判所の運用に非常に影響を与えることが予想されます。
ただ、この最高裁判所の発表する算定基準の改定版は、あくまで法律や規則ではありませんので、施行日が決まっているわけではなく、裁判所をどこまで拘束するのか、いつから拘束するのかというのが予想しにくいところです。
一例では、公表日の前に申し立てられた事件と、公表日の後に申し立てられた事件で、改定版の適用の有無が変わる可能性もあります。
また、あくまで参考程度ということで、実務にはさほど影響を与えない可能性も考えられます。
このように、内容を見ても、それがいつから影響を与えるか不明な場合も考えられますが、2019年12月23日に発表される予定の算定基準 改定版は、実務にかなりの影響を与える可能性がありますので、注目する必要があるでしょう。
弁護士 杉浦 恵一
夫婦が別居した場合、離婚するまでの間の生活費をどうするかといった問題があります。
別居した夫婦間で話ができればいいのですが、話ができないようなときは、一般的には家庭裁判所で婚姻費用の額などを取り決めることになります。
その流れは、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所で話し合いをしますが、話し合いができなければ、審判という手続に自動的に移行し、裁判官が金額を決定するとう流れが一般的です。
別居後の生活費が決まらない場合には、このような流れで決まることが多く、調停や審判で具体的な金額が決まれば、支払いがなかった場合に強制執行することが可能になります。
別居時に生活費の額を決めていたような場合には、家庭裁判所の調停・審判によらずに、いきなり裁判に訴えて支払いを求められるのでしょうか。
この問題を扱った裁判例として、東京地方裁判所の平成29年7月10日の事件があります。
この事件は、原告(妻)が、被告(夫)と別居する際に、婚姻費用の支払いについて合意したものの、それが支払われなくなったので、裁判所に訴訟を提起して、未払いの生活費の支払いを求めたという内容でした。
裁判所では、婚姻費用の分担額について、夫婦の協議又は家庭裁判所の調停・審判により支払義務が具体的に確定していない場合、地方裁判所においては、婚姻費用の分担に関する審判事項を内容とする訴訟事件を却下すべきものとしました。
そして、この事件では、直接的に支払額等の合意を裏付けるものがなく、間接的にも支払の合意が推認できないとして、夫婦の協議によって具体的に支払額が確定していないことから、この事件の訴えは却下されることになりました。
この裁判を前提にしますと、婚姻費用の協議が具体的にまとまっていない場合には、速やかに家庭裁判所へ調停・審判の申立をした方がよさそうです。
また、別居時に夫婦間で生活費の額を取り決める場合には、後で疑問が出てこないように、具体的な金額や支払い方法を書面などで取り交わし、資料として残しておいた方が良いでしょう。
この裁判を前提にしますと、夫婦間の協議により、婚姻費用の分担義務が具体的に確定している場合には、その支払いがなされないときに、未払いの金額の支払いを求めて、地方裁判所に訴えることが認められそうです。
裁判所で婚姻費用額を取り決める場合には、まずは調停を申し立て、お互いに収入に関する資料を開示し、話し合いをします。話し合いで決まらなければ、審判手続に移行し、裁判官が決めることになりますが、決定が出ても上級裁判所への即時抗告(不服申立)がなされますと、その決定は確定せず、再度の審理をすることになります。
具体的に婚姻費用額が決まっていて、それを明確に証明することができれば、いきなり地方裁判所へ訴訟を起こした方が早い可能性もありますので、選択肢としては考えておいてもいいと思われます。
依頼者 Aさん 40代 女性
相手方 Bさん 50代 女性
Aさんは、最近、不貞をしていた夫と離婚しました。
Aさんは、事情があって夫からは慰謝料をもらわず離婚したので、不貞相手の女性に慰謝料を請求したいとのことで、弊所に、夫と不貞していた女性Bさんへの慰謝料請求をご依頼されました。
Aさんは、早期の解決を希望するとのことでしたし、Bさんもそれほどの経済力を有してはいないだろうとのことでしたので、Aさんとご相談のうえ、判決となった際に予想される金額に少し上乗せした額を、内容証明にて請求しました。
また、内容証明には、Bさんが言い逃れできないであろう事実を端的に記載しました。
その結果、Bさんは、請求をして10日ほどで、請求額通りの金額を支払ってきました。
本件では、Aさんがご希望された通りの解決ができた事案だと思っています。
請求から10日ほどで解決できる事案は少ないですが、場合によってはそういった解決も可能な事案もありますので、悩まれている方は、弊所までご相談いただければと思います。
2週間ほど
依頼者 Aさん 女性
Aさんは、以前から配偶者が浮気をしていることを知っており、単身赴任から帰ってくるタイミングで離婚をしたいと考えていました。
直接の連絡をすると話ができないと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、配偶者が単身赴任から戻る前に、速やかに受任の通知を送り、離婚を求めた上、財産資料を基に財産分与額・慰謝料額を提示し、結果として早期に解決することができました。
離婚を切り出すタイミングをどのようにするか難しい場合もあります。
離婚を切り出すタイミングによって変わる可能性もありますが、結果論とも言えますので、まずは率直に離婚したい旨を伝えるところから始めるのが多いとは思われます。
4か月
依頼者 Aさん 50代 女性 会社役員
相手方 Bさん 30代 女性
Aさんは、夫とBさんの不貞が原因で離婚をしました。
Aさんは、Bさんに慰謝料請求をするために弊所に相談におこしになりました。
Bさんに内容証明郵便を送ると、弁護士がつきました。その後弁護士と協議を重ねましたが、Bさんは不貞を認めませんでした。代理人に対して何度も連絡を重ね、証拠の存在や、今後は訴訟を提起し、事実関係を明らかにする方針であることを示したところ、Bさんは不貞行為を認めるにいたりました。当初の請求額からは減額したものの、慰謝料150万円を、Bさんが支払うことで和解することができました。
相手方は、不貞行為を認めようとしませんでしたが、不貞についての証拠を積み重ねて粘り強く交渉し、訴訟も辞さない姿勢を示すことで解決することができました。
2年9か月
依頼者 Aさん 50代 女性
相手方 Bさん 40代 女性
Aさんは、夫が浮気をしていることを知り、浮気相手に慰謝料を請求しようと考えましたが、浮気相手が特定できなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、代理して、電話番号から浮気相手を特定し、慰謝料の請求を行いました。最終的には、慰謝料を支払う内容で和解し、解決を図りました。
浮気による慰謝料を請求する場合、浮気相手に請求するときには、連絡先や人物を特定できるかが問題になります。
また、浮気相手が遠方にいる可能性もありますので、遠方にいる場合には裁判管轄なども検討する必要があるでしょう。
約3か月
Aさん 40代 男性 会社員
相手方 Bさん 30代 男性
Aさんは、妻の携帯を見て、妻が男性と交際していたことを知りました。
相手方の男性はAさんとも知り合いだったため、とてもショックを受けて、弊所に相談にいらっしゃいました。
相手方には妻がおり、妻には不貞関係を知られていない状況であったため、こちらからまず、相手方に電話連絡をしました。
相手方は妻に知られず早期に解決したいという思いが強かったため、こちらの要求する金額満額を早期に支払うことで解決しました。
相手方の置かれている状況に配慮し、主として電話での交渉を行いました。そのため短期間に何度もやり取りを行うことが可能になり早期解決することができました。
また、請求した金額は300万円でしたが、満額の慰謝料を取得することができた点はよかったと思います。
約1か月
Aさん 40代 男性
相手方 Bさん 40代 男性 妻子あり
Aさんの妻 Cさん 40代 女性
Aさん夫婦にも子供2人あり
Aさんは、Aさんの妻であるCさんが、男性Bと不貞関係にあるとのことで、男性Bに対する慰謝料請求について相談にいらっしゃいました。
Aさんは、妻Cさんとの離婚も決意していましたが、離婚についてはご自身で進めるとのことで、男性Bに対する慰謝料請求のみ、弊所にご依頼されました。
本件では、男性Bの携帯番号は判明していたものの、住所は不明でした。そのため、訴訟になった場合等に備えて、弁護士会照会を利用し、男性Bの住所を特定しました。
男性Bの住所を特定したのち、男性Bに慰謝料を請求する旨の内容証明を送りました。
ダブル不倫の場合、相手方の妻に知られないように電話で交渉することもありますが、本件では、すでに男性Bの妻が本件不貞の事実を知っているとの情報を得ていたため、内容証明で請求することを選択しました。
内容証明送付後、Bさんから連絡があり電話で何度か交渉した結果、内容証明で請求した満額での慰謝料額で和解をすることができました。
不貞の慰謝料を請求した際、取得できる慰謝料額は、相手方の経済力や置かれている状況によって左右されることがあります。
本件では、男性Bさんは、自身の夫婦関係の修復を最優先にしていたため、相場よりも高い慰謝料を支払ってでも早期に本件紛争を解決して、安定した生活を取り戻すことを望んでいました。そういった事情も影響し、本件では、満額の慰謝料を取得することができました。
約1か月
当事者
依頼者 Aさん 40代 女性
相手方 Bさん 40代 女性
Aさんの夫 Cさん 40代 男性
Aさんは、夫Cさんが女性Bさんと不貞関係にあるとのことで、夫との離婚を決意するとともに慰謝料請求の相談にいらっしゃいました。
Aさんは、興信所に依頼し、夫Cさんと女性Bさんとがホテルに宿泊する様子を収めた写真などを証拠として所持していました。
相談の結果、夫Cさんとの離婚はAさんがご自身で進めるとのことで、女性Bさんに対する慰謝料請求のみご依頼されました。
まず、弁護士から女性Bさんに対し、不貞の慰謝料を請求する旨の内容証明を送りました。
その後、女性Bさんから弊所に電話があったものの、女性Bさんは、頑なに不貞の事実を否認し、解決金名目の低い金額の提示しかしてきませんでした。
そのため、依頼者Aさんと相談し、訴訟に踏み切ることにしました。
訴訟に移行したのち、女性Bさんには弁護士がつきましたが、女性Bさんは、頑なに不貞の事実について否認を続けました。
しかし、本件は、不貞についての十分な証拠を掴んでおり、判決になっても不貞行為が認められる可能性が極めて高い事案であったため、依頼者Aさんとしても、判決での解決で構わないとの強い態度を示しました。
一方で、依頼者Aさんの本心として、不貞の事実を認めてもらうことより高い慰謝料額を取得することを優先したいとのことでしたので、裁判官にも後押ししてもらい、「本件解決金」との名目ではあったものの、当初裁判官が示していた慰謝料額よりも高い金額で和解することができました。
ホテルや自宅から出てくる姿を証拠でとられても、不貞行為の事実関係を否認してくるケースが一定割合あります。お手持ちの証拠で慰謝料の請求ができるのか心配な方は、相手方に証拠を開示する前に、ご相談いただければと思います。
約6か月
依頼者 Aさん 女性
Aさんは、離婚をしたくはなかったのですが、最終的には裁判では離婚が認められてしまいました。しかし、元夫は、その裁判で、浮気をした有責配偶者だと認定されていましたので、婚姻関係の破綻の責任が元夫とその浮気相手にあるとして、慰謝料の請求をしました。しかし、提示された金額が少なかったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を伺い、慰謝料請求の裁判を起こしました。裁判官からは、色々な事情を考慮し、訴訟前に元夫から提示された金額よりも多くの金額の和解提案がなされましたので、最終的には和解によって解決しました。
精神的な苦痛に対する慰謝料は、事実関係によって額が変わってきます。浮気や離婚したことを原因とする請求の場合、裁判所で認定される金額は、概ね一定の幅がありますが、事情によって慰謝料額は上下しますので、注意が必要です。
6か月
依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 Bさん20代女性
Aさんは、夫から突然別れてほしいと言われ、興信所で調査したところ、夫がBさんと不貞行為をしていることが分かりました。夫と離婚したくなかったAさんは、夫とBとの交際をやめさせるために慰謝料を請求することを決意しました。
Bさんに慰謝料を請求したところ、Bさんには、弁護士がつきました。Aさんの優先順位が、夫とBさんを別れさせることでしたので、慰謝料の金額よりも、そちらを重視した交渉をしました。
夫とBさんは同じ会社で働いており、交際をやめさせるのは困難な事案でしたが、慰謝料を請求するために裁判も辞さないとの強い態度で交渉した結果、Bさんは夫と別れることを決意してくれました。また、慰謝料額の交渉の過程で、Bさんが転職し、夫とも一切の交際を経つとの条件をつけることもできました。
職場での不貞関係は、慰謝料請求後も、なかなか交際関係を経つことが難しいことがあります。本件では、不貞相手の女性に転職を決意させることができましたので、その点では、依頼者様の意向に添えた解決ができたのではないかと思います。
また、慰謝料金額も、相応の金額を確保できたという点でも、良い解決ができたと思います。
Aさん 40代 男性
妻:40代 会社員
Aさんは、妻BがCさんと不貞していたことを知り、不貞相手の男性Cさんへの慰謝料の請求と、妻Bとの離婚を決意して弊所に相談に来られました。
本件では、妻Bが子どもを連れて別居し、Cさんと同居しているという悪質な事案でした。BさんとCさんにはそれぞれ弁護士がついており、妻Bからも離婚の申し出がありました。
Aさんと相談し、まずはCさんからの慰謝料の取得を優先し、その後、妻Bとの有利な条件での離婚交渉を進めるという方針を決めました。
そこで、Cさんを相手に慰謝料請求の訴訟を提起しました。本件は、不貞の態様としても悪質性が高い事案でしたが、当初、裁判官の反応がいまいちでした。そのため、期日のなかでも悪質性を伝えるとともに、わかりやすく証拠をまとめ、相手方の悪質性をアピールしました。また、金額の如何にかかわらず、和解には応じないという強い態度を示しました。その結果、裁判官も相手方に高額の慰謝料支払いを促してくれ、結果として、和解で300万円の慰謝料を取得することができました。
その後、妻Bとの離婚交渉に移りました。妻Bは、離婚したがっていることが明らかでしたので、離婚を焦らしながら交渉することにより、結果として妻Bは財産分与を放棄しました。
本件は、慰謝料請求訴訟と離婚の交渉をうまく利用して進めることで、両方からいい条件を引き出すことができました。
面会交流の争いも、長期化してもおかしくない事案でしたが、双方の代理人が調整することで、争いが大きくなることなくまとめることができました。
約1年半
Aさん 男性
妻:会社員
Aさんは、妻と一緒に暮らしていましたが、妻が働き始め、ある時から妻の様子がおかしいことに気付きました。そこで、Aさんが妻に話を聞くと、妻は職場の上司と浮気をしていることを認めましたが、浮気相手の名前と電話番号しか分からない状態でした。
Aさんは、浮気相手のことを何とかしたいと思いましたが、どのようにしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
まず、浮気相手の所在が分からないことと、妻が話をしているだけだという問題がありましたので、浮気相手の所在調査をすることと並行して、妻に話を聞き、妻が具体的に浮気を認める陳述書を作成しました。
その上で、調査した浮気相手の住所に対して、内容証明郵便で請求を行い、何度か交渉をした上で、最終的には浮気相手が慰謝料を支払うことで合意しました。
最近、浮気をしたこと自体が分かっても、浮気相手の所在が分からなかったり、浮気相手の正確な名前も分からない、といった場合があります。SNSを通じて知り合い、そのまま浮気をしたような場合には、名前も住所も電話番号も分からず、誰か特定できないという場合も有り得ます。
これからの時代、どこの誰かを特定できず、慰謝料の請求が難しいといった場合も生じるかもしれません。
約3か月
Aさん 30代 女性 主婦
夫:30代 会社員
婚姻期間:9年
子ども:2人
Aさんの夫は、転勤のため単身赴任になり、赴任先で女性と付き合い始めました。しばらくしてAさんは、夫と女性の交際に気づき、離婚することを決心して相談にいらっしゃいました。夫も離婚に同意していたので、離婚協議書作成を依頼されました。
それとともに、相手の女性への慰謝料請求を予定していました。
離婚協議書の文案を作成し、これを持ってAさんら自身で公証役場へ行き、公正証書で作成しました。
離婚後に相手の女性への内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。相手の女性に弁護士がついたため、弁護士同士の交渉になりました。
その結果、合意書を交わし、慰謝料を獲得することができました。
約8か月
Yさん 40代 男性 公務員
妻:40代 会社員
婚姻期間:18年
Yさんは妻の不貞を疑って、探偵に調査依頼したところ、決定的な現場を押さえました。
かねてより夫婦のすれ違いがあったため、不貞については触れずに妻に離婚を提案しました。
妻は離婚に合意しましたが、Yさんは、財産分与や不貞相手への慰謝料請求を念頭に考えてご相談にいらっしゃいました。
Yさんの離婚については、財産分与についての合意書を作成し、協議離婚しました。
厳密に法律に従って処理をすると、多額の財産分与をしなければならないことになります。弁護士が背後にいることを悟られないよう、協議書の作り方・形式などを工夫しました。
その後、妻の不貞相手に慰謝料請求の訴訟を提起しました。妻が不貞をしていたことが離婚原因になったか否かが争点となりました。
慰謝料に調査費用を加味した全額での和解が成立しました。
離婚で激しく争ってしまうと、財産分与など、かえって不利な解決になりかねなかったため、慎重に協議を進めました。
慰謝料について未解決の状態で離婚が無事成立したことで、足元を固めて不貞行為の責任追及を行うことができました。
本人尋問の前に、調査費用の一部を加えた金額で和解することができ、訴訟提起により任意交渉段階よりも増額することに成功しました。
1年5か月
Eさん 40代 女性 その他専門職
夫:40代 医師
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Eさんは、夫から突然離婚を切り出され、調査会社に依頼したところ、夫の浮気が発覚しました。
夫の代理人弁護士から、離婚の話し合いを求める通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。
夫から離婚調停を申し立てられ、 調停期日と並行して調停外でも交渉を進めました。
結果として、夫名義の自宅不動産をEさんの名義とすること、夫名義の預貯金の2分の1をEさんに分与すること、Eさん名義の預貯金はEさんが取得すること、また解決金を夫が一括で支払うこと、離婚後にEさんが年金分割の審判申立を行うことで合意し、調停期日3回で早期に離婚の条件がまとまり、その後調停外で協議離婚が成立しました。
調停離婚で戸籍に後が残ることを避けるため、代理人間で協議を進め協議離婚をしました。
調査会社を利用して夫の不貞を発見したことで、交渉を有利に進めることができ、早期解決を図ることができた点がよかったと思います。
7か月
Aさん 40代 女性 看護師
夫:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子ども:1人
Aさんは、夫の浮気に気が付き、離婚を決意し相談にいらっしゃいました。Aさんは、夫の浮気だけではなく、夫の日頃のモラハラ行為にも悩んでいらっしゃいました。
Aさんは、弁護士と相談のうえ、別居しました。その後、夫にも弁護士がつきました。
婚姻費用請求の調停を申立てましたが、調停外の話し合いで、スムーズに条件が決まりましたので取下げました。
離婚の条件についても話し合いで解決しましたので、最終的には公正証書を作成し解決することができました。
その後、弊所にて、お子様の氏の変更許可申立てについても行いました。
不貞相手の女性に慰謝料請求しない代わりに、夫から相場以上の慰謝料を獲得することができました。交渉と並行して、婚姻費用の調停も申し立て、夫に心理的圧力をかけつつ交渉を進めることができました。
Aさんは、弊所にお越しになる前に、相当思い悩んだようでしたが、弊所にご依頼後に別居したことで、夫のモラハラからも開放され、随分お気持ち的にも安定されたように感じました。Aさんのご決断もあり、早期に良い解決をすることができたと思っております。
5か月
Aさん 30代 女性 会社員
夫:40代
婚姻期間:1~5年
結婚当初から、Aさんの夫は何かと理由をつけて、家に帰ってこなくなりました。
Aさんは、夫の言動を不信に思い、いろいろ調べていくうちに、過去の婚姻歴や、さまざまな嘘が発覚したため、離婚を決意し弊所に相談にいらっしゃいました。
離婚調停を申立てましたが、調停期日を欠席するなど、不誠実な対応でしたが、粘り強く交渉することで、調停を成立させることができました。
夫は、慰謝料の支払いにも応じ、調停条項に盛り込むことができました。
訴訟になった場合、離婚請求や慰謝料請求が認められるかは非常に微妙でした。
しかし、Aさんの置かれていた状況や夫がAさんに対してついていた嘘について詳細に主張することで、離婚の成立、慰謝料の支払いも実現することができました。依頼者様の心情を調停委員に上手に伝えることの大切さを改めて感じました。
1年2か月
Aさん 50代 女性 会社員
夫:50代
婚姻期間:25~30年
Aさんの夫は、10年以上も前から特定の女性との浮気を繰り返していました。
発覚する度に、夫は謝罪をしましたが、裏切られ続けたことから、夫との生活を続けることに耐えられなくなり、夫とは別居をすることになりました。
女性に対して、損害賠償請求訴訟をおこしました。
訴訟を提起してから10ヶ月程時間を要しましたが、最終的には和解で終了しました。
相手方からの和解金額の提示額が低く、Aさんは、そのまま和解するか、尋問までして争うかを非常に悩まれました。
そして、弁護士との協議のうえ、尋問をして争うことを決断されました。
12か月
Eさん 40代 女性 その他専門職
夫:40代 医師
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Eさんは、夫から突然離婚を切り出され、調査会社に依頼したところ、夫の浮気が発覚しました。
夫の代理人弁護士から、離婚の話し合いを求める通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。
夫から離婚調停を申し立てられ、 調停期日と並行して調停外でも交渉を進めました。
結果として、夫名義の自宅不動産をEさんの名義とすること、夫名義の預貯金の2分の1をEさんに分与すること、Eさん名義の預貯金はEさんが取得すること、また解決金を夫が一括で支払うこと、離婚後にEさんが年金分割の審判申立を行うことで合意し、調停期日3回で早期に離婚の条件がまとまり、その後調停外で協議離婚が成立しました。
調停離婚で戸籍に後が残ることを避けるため、代理人間で協議を進め協議離婚をしました。
調査会社を利用して夫の不貞を発見したことで、交渉を有利に進めることができ、早期解決を図ることができた点がよかったと思います。
7か月
Aさん 50代 男性 公務員
妻:50代
婚姻期間:20~25年
Aさんは、妻が、最近になり、頻繁に夜外出することを不審に思っていました。LINEを確認すると、浮気をしていることが分かりました。妻本人に問いただすと、浮気の事実を認めたため、弊所に相談にいらっしゃいました。
妻が浮気をしていた特定の相手が2人いることが分かりました。
相手方2人にそれぞれ連絡を取ると、2人とも、不貞の事実を認めました。2人は、慰謝料請求に応じ、早期に交渉が成立しました。Aさんの希望額を一括で回収することができました。
証拠があまりなかったため、訴訟になった場合、若干分が悪い印象でした。
そこで、早期解決のメリットを相手方に説明することで、何とか任意交渉で早期解決することができました。金額も訴訟になった場合よりも高いものを得ることができました。
1か月
Aさん 20代 男性 会社員
妻:20代
婚姻期間:1~5年
Aさんは、妻からの申出により離婚をしました。離婚した後になり、妻が浮気をしていたことを知りました。妻が離婚を決意した原因も、浮気をしていた男性との交際によるものだと分かったため、浮気相手の男性に慰謝料請求を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。
妻の浮気相手の男性に内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後男性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきました。
慰謝料を一括で支払ってもらうことで合意し、示談で解決することができました。
不貞を立証する十分な証拠があったため、相手方に不貞の事実関係を詳細に伝えることで、示談することができました。訴訟になった場合と同じ程度の金額を回収できました。
3か月
Rさん 40代 女性 会社員
夫:40代 会社員
婚姻期間:10~15年
子ども:3人
Rさんは、夫の浮気が発覚したため、相手の女性Sさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Sさんにも代理人弁護士がつき、交渉を進めました。
結果として、Sさんの支払能力の問題もあり、ある程度の減額はあったものの、慰謝料を一括で支払ってもらうことで示談が成立しました。
夫はSさんと別れ、Rさんは離婚することなく解決することができました。
まずは、慰謝料150万円の請求をしましたが、Sさんは慰謝料80万円の支払能力しかないという主張をしてきました。交渉は数か月間続きましたが、Sさんご夫婦の婚姻関係が破綻しかけたこと等、夫婦関係の具体的状況を伝えたことによって、120万円での合意が成立しました。
このように、慰謝料請求をする場合、相手方の支払能力がないという主張を鵜呑みにせずに、粘り強く交渉することが重要であると思います。
8か月
Aさん 40代 男性 公務員
妻:40代 公務員
婚姻期間:15~20年
子ども:3人
Aさんは、妻が浮気をしていることを知り、浮気相手の男性に慰謝料を請求しようと考え相談にいらっしゃいました。
浮気相手の男性は既婚者だったため、Aさんは、妻が浮気相手の男性の妻から慰謝料請求されることを心配していました。
また、Aさんは、妻との離婚を考えていなかったため、この問題を早く終わらせたいと思っていました。
その結果、Aさんは、男性に慰謝料請求を行わず、男性の妻もAさん妻に対して慰謝料請求を行わないこと、互いに今後一切連絡を取らないこと、として合意書を結び、早期に解決することができました。
妻の浮気を解消させ、夫婦関係は正常化したいという夫の願いに沿った解決となりました。
誰にでも失敗はあります。引き返す道を用意することも有益であると考えます。
Aさんにとって良い解決となりました。
1か月
Aさん 40代 男性 会社員
妻:40代
婚姻期間:20~25年
Aさんは、妻の様子がおかしかったことから、妻に話をきいたところ、妻が勤務先の男性と交際していることが分かりました。その上で、交際等に関する資料を出してきたため、男性に対する慰謝料請求を考え相談にいらっしゃいました。
交際相手との不貞に関する証拠を確認し、交渉がうまくいかなければ速やかに裁判をする気持ちを固めた上で、妻の交際相手の男性に内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。男性は、Aさんの妻との交際を認め、慰謝料を支払う意向を示してきました。
分割払いにはなりましたが、請求額満額を支払うことで合意し、早期解決することができました。
証拠が確保されていたこと、合意ができなければ速やかに裁判を行うという気持ちが固まっていましたので、明確な方針をもって交渉できたことがうまく解決できた要因のひとつだと思われます。
2か月
Nさん 30代 男性 会社員
妻:40代
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
Nさんは、妻の浮気が発覚し、相手の男性Kさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Kさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送り、慰謝料の交渉を行いました。
結果として、相手方の支払能力の問題もあり、早期解決のため、ある程度の減額はあったものの、慰謝料を一括で支払ってもらうことで合意し、示談で解決することができました。
相手方の名前しかわからない状況からスタートしたため、交渉開始までに比較的時間を要しました。交渉が始まってからは、粘り強く交渉することによって、訴訟になった場合よりも高い金額であろう慰謝料で解決しました。
Nさんが名古屋から離れた場所にお住まいで、直接の打ち合わせが一度もできませんでしたが、電話やメールを用いて連絡をとりあうことで、Nさんが納得いく形での解決を目指し、最終的にはそれが実現できました。
3か月
Cさん 40代 女性
夫:40代
婚姻期間:10~15年
子ども:2人
Cさんは、夫の浮気が判明したため、相手女性Dさんに慰謝料を請求したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
Dさんに対して、弁護士から慰謝料請求をしました。
Dさんにも代理人弁護士がつき、不倫の事実がなかったと主張し、低額な解決金を提示してきました。
Cさんから慰謝料請求訴訟を提起しました。
確実な証拠はありませんでしたが、間接事実を積み上げて、不倫の事実を立証しました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの慰謝料を一括で支払ってもらうことで和解が成立しました。
不倫を確実に立証できる証拠はなかったですが、間接事実を積み上げて、当方に有利な裁判官の心証形成に成功しました。
ご依頼者様も満足のいく結果となり、良かったです。
8か月
Aさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:10~15年
子ども:2人
Aさんは、夫の浮気が判明したため、相手女性Bさんに慰謝料を請求したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
Bさんに対して、弁護士から慰謝料請求をしたところ、Bさんにも代理人弁護士がつき、代理人同士で交渉を進めました。
Aさんと夫が公正証書で作成した離婚協議書では、夫は離婚による慰謝料を一括で支払うこととなり、これは不倫の慰謝料請求とは関係のないものとしました。
Bさん側は、これが実質的には不倫の慰謝料にあたるとして減額を要求してきました。 結果として、早期解決のための減額はあったものの慰謝料を一括で支払ってもらうことで合意し、示談で解決することができました。
Bさんの代理人弁護士と密に協議することで、裁判外で解決できました。
結果として、夫とBさんの双方から、まとまった慰謝料を支払ってもらうことができ、よかったと思います。
6か月
Gさん 40代 男性 会社員
妻:40代
婚姻期間:15~20年(別居期間:2年)
子ども:なし
Gさんの妻は、主に妻の実家で生活しており、10年ほどにわたり半別居状態でした。
妻の不倫が複数発覚しましたが、妻が離婚に合意しなかったため、完全別居を開始しました。
2年後、妻の代理人弁護士から婚姻費用請求の連絡があり、Gさんは離婚を決意し、ご相談にいらっしゃいました。
離婚調停を申し立てました。
結果として、完全別居時点の共有財産の5:5よりも少ない財産分与割合の金銭をGさんが支払うことで、早期に調停離婚が成立しました。
夫婦の婚姻実態を主張した結果、共有財産の分与割合が5:5よりも少なくなった事案です。
6か月
Gさん 50代 男性 公務員
妻:40代 専業主婦
婚姻期間:~23年
子ども:2人
Gさんは妻の不貞が原因で離婚をしました。その後、妻の不貞相手に慰謝料請求をしたいということで当所に相談にいらっしゃいました。
妻の不貞相手に慰謝料請求の訴訟を提起しました。妻が不貞をしていた時期にGさんとの婚姻関係が破綻していたか、離婚時の財産分与に慰謝料の意味合いが含まれていたかという2点で慰謝料の増減を争っていましたが、相手方より和解の提案があり、Gさんが納得できる金額の慰謝料を支払ってもらうことで和解が成立しました。
慰謝料請求をするにあたって、婚姻関係が破綻していたかどうかというのは1つのポイントになります。Gさんの場合は家族で出かけた際の写真が残っていました。そのような資料が破綻していないことの証拠になることもあるので、残しておくと良いかもしれません。
9か月
Cさん 50代 女性 公務員
夫:50代 公務員
婚姻期間:25~30年
子ども:1人
Cさんは、夫から突然離婚を言い渡されました。
突然のことにあやしいと思い、素行調査を興信所に頼んだ結果、夫の浮気が判明しましたが、Cさんは浮気を知っていることを夫に言い出せませんでした。
夫から離婚を迫られ続け、仕方なく財産分与等の解決金の支払を夫との間で合意し離婚しましたが、夫からは浮気の事実も告げられず、謝罪もありませんでした。
Cさんは、相手女性Dさんに慰謝料を請求しましたが、不倫の証拠がない、既に夫が支払っているなどと反論され、話し合いでは解決できないと考え、ご相談にいらっしゃいました。
話し合いで解決できないと考えられましたので、Dさんに対して慰謝料請求訴訟を提起しました。
Dさんは、夫との交際は認めましたが、Cさんと夫の夫婦関係が破綻していたことと、既に夫が金銭を支払っていること、将来の分割支払の合意があることを主張しました。
夫から浮気について知らされておらず、和解の対象でないことなど反論し、結果として、早期解決のための減額はあったものの慰謝料を一括で支払ってもらうことで合意し、裁判上の和解が成立しました。
慰謝料の額は裁判官によって判断がまちまちで、これといって決まった基準はありませんが、既に金銭をもらっている場合、その趣旨が問題になります。
この件は、結論が不明確だったこともあり、相互に譲歩して和解となりました。
8か月
20代 女性 会社員
夫:30代 公務員
婚姻期間:5年~10年
子ども:なし
Nさんは、夫の浮気が発覚し、同時に浮気相手Rさんと夫の間には子供もいることがわかったため、相手の女性Rさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Rさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
結果として、相手方の支払能力の問題もあり、早期解決のための減額はあったものの、慰謝料を一括で支払ってもらうことで合意し、示談で解決することができました。
浮気相手の出産により、不貞行為の存在自体に争いはありませんでしたが、金額について争いがありました。
最終的には、早期解決のため譲歩したことでスムーズに解決しました。
約3ヶ月
40代 女性 その他専門職
夫:40代 その他専門職
婚姻期間:5年~10年
子ども:1人
Kさんは、夫の浮気が発覚したため、夫に慰謝料を請求したうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、解決金を一括で支払ってもらうこと、自宅の住宅ローンの連帯保証人からKさんを外すこと、夫が自宅を明渡すことで合意し、協議離婚が成立しました。
相手方にも誠意を持って対応することで、相手方も当職を信頼してくれたので、住宅ローンの借換え等の手続きがあったにもかかわらず、各論点についてほとんど衝突することもなく、迅速に和解を成立させることができました。
調停等の裁判所を用いる手続きを採るよりも、協議を進めることが早期解決につながることがあることを実感しました。
約5ヶ月
Hさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:1人
Hさんは、夫から突然離婚を言い渡されました。
夫の素行調査を興信所に頼んだ結果、夫が浮気をしていることが判明し、夫も事実を認めました。
Hさんは、相手女性Iさんに慰謝料を請求したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
Iさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
Iさんと交渉の結果、請求どおりの金額を一括で支払ってもらうことで合意し、示談で早期に解決することができました。
不貞を裏付ける明確な証拠があったこともあり、Iさんが裁判よりも示談を選んだものと考えられます。
結果として、早期解決ができて良かったです。
1か月
30代 女性
夫:30代 自営業
婚姻期間:1~5年
子ども:1人
夫の不倫が発覚し、夫もその事実を認めたため、相手の女性に慰謝料請求したいと考え相談にいらっしゃいました。
相手の女性に対して慰謝料請求訴訟を提起しました。
慰謝料を支払う判決が言い渡されましたが、相手の女性は夫との浮気を一貫して認めようとせず、控訴、さらには上告をしてきました。
第1審判決の仮執行宣言に基づき、強制執行を行いました。
その結果、強制執行そのものでは回収には至りませんでしたが、相手の女性は上告を取り下げ、第1審の判決金を支払うことで解決しました。
1年9か月
30代 女性 パート
夫:20代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:2人
Hさんは夫の浮気が発覚しました。
夫と浮気相手は別れることを約束しましたが、その後も交際が続いていることがわかったため離婚しました。
相手の女性Iさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Iさんに対して、弁護士から慰謝料を請求し交渉をしました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの、相手方の支払能力の問題もあり、慰謝料を分割で支払ってもらうことで合意し、示談で解決することができました。
2か月
30代 男性 会社員
妻:30代
婚姻期間:5~10年
子ども:1人
Fさんは、妻の浮気が発覚したため、相手の男性Gさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Gさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
Gさんにも代理人弁護士がつきましたが、結果としてFさんの要求額の慰謝料を一括で支払ってもらうこと、今後一切の関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。
2か月
50代 女性
夫:50代 会社役員
婚姻期間:25~30年
子ども:2人
Lさんは夫の20年近くにわたる浮気が発覚し、交際相手Mさんと夫の間には子供もいることがわかりました。
相手の女性Mさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Mさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの慰謝料を一括で支払ってもらうこと、今後一切の関わりをもたないことで合意し解決することができました。
約5ヶ月
60代 男性
妻:50代
婚姻期間:35~40年
子ども:2人
Jさんは、妻の十数年にわたる浮気が発覚したため、相手の男性Kさんに慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
Kさんに対して、弁護士から慰謝料と謝罪を求める内容証明郵便を送りました。
結果として、早期解決のために減額した慰謝料を一括で支払ってもらうこと、今後一切の関わりをもたないことで合意し、示談で解決することができました。
約2ヶ月
40代 女性 パート
夫:40代 会社員
婚姻期間:10年~15年
子ども:なし
夫は、付き合っている人がいるから離婚したいと唐突にAさんに言ってきました。
Aさんは、突然の事に困惑しましたが、夫と離婚する意思はありませんでした。
そこでAさんは、夫と付き合っている女性に慰謝料請求をしたいと考え、相談にいらっしゃいました。
浮気相手の女性に対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送ったところ、女性からすぐに慰謝料を払うという連絡がきました。
その後、浮気相手の女性にも代理人弁護士がつきましたが、交渉の結果解決金を獲得することができました。
夫は女性とは別れ、Aさんは離婚することなく解決することができました。
約3ヶ月
20代 女性 主婦
夫:20代 会社員
婚姻期間:5~10年
子供:1人
夫の浮気が発覚し、夫はMさんに不貞相手と別れると約束しましたが、夫は不貞相手と連絡を取り続けました。Mさんは精神的に追い詰められ身体に不調をきたすまでになりました。そこで、離婚を決意して家を出ましたが、その後も夫からの連絡が頻繁にあったため、ご相談に来られました。
Mさんは、夫との離婚と、夫及び不貞相手への慰謝料請求を考えておられました。
夫との交渉の結果、多少の減額があったものの、相当額の養育費・財産分与・慰謝料を支払ってもらうことで合意しました。また、不貞相手とも交渉を行い、慰謝料を分割で支払ってもらうことで合意しました。
どちらも公正証書を作成し、将来の未払いの際に強制執行できるように対応いたしました。
5ヶ月
30代男性 会社員
妻: 30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
Aさんは、妻が自分の友人Bと浮気をしていることを知りました。
そのため、妻とは協議離婚し、その後、友人である浮気相手Bへの慰謝料請求を弊所で受任することになりました。
弊所で交渉を試みましたが、話し合いができなかったため、損害賠償請求訴訟を提起しました。
被告(友人B)は裁判に出席せず、答弁書も提出しなかったため、請求を認める判決が言い渡されました。判決が被告に送達後2週間以内に控訴されなかったので、判決は確定となりました。
判決確定後も、Bは裁判で認められた金額の支払いをしなかったため、本件では、「判決で認められた金額をどのように回収するか」というこが最大の問題となりました。
弊所で、預金の差押え、保険の差押え、給料の差押え等を行った結果、時間と費用はある程度かかりましたが、最終的には裁判で認められた金額を回収することができました。
20代女性 専業主婦
夫: 20代 会社員
婚姻期間: 1~5年
子ども: 2名(未成年)
Cさんは、夫の浮気が発覚したため、浮気相手の女性Dさんへ事実関係を確認しました。
その後、CさんはDさんへ内容証明郵便を送り慰謝料請求をしましたが、Dさんはまったく応じる様子がありませんでした。
代理人として弁護士が再度Dさんへ内容証明郵便を送りました。
Cさんの希望により、訴訟をせずに交渉を試みた結果、示談金を獲得することができました。
弁護士が代理人となり交渉の間に入ることで早期に示談で解決することができました。
約3ヶ月
30代男性 会社員
妻: 30代 会社員
婚姻期間: 10~15年
子ども: 2名
Fさんは、妻の浮気が判明したため、相手男性Gさんに慰謝料を請求しました。
Gさんは不倫を認め、慰謝料の支払にも合意しましたが、実際には支払がありませんでした。
Fさんは妻と離婚をし、その後、あらためてGさんに慰謝料を請求したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
Gさんに対して、弁護士から慰謝料請求の交渉をしました。
Gさんにも代理人弁護士がつき、Fさんと妻の夫婦関係が破綻していたことを主張し、低額な解決金を提示してきました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの慰謝料を一括で支払ってもらうことで合意し、示談で解決することができました。
当初のGさんの提示金額があまりにも低額であったため,訴訟提起を示唆したところ,Gさんは絶対に訴訟は避けたかった様子で,こちらが妥協できる金額まで持ち込むことはできました。
交渉において,相手の弱点を突くことが有用であることを改めて感じました。
約4ヶ月
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
親権は、言葉的には「親の権利」であるため、親が子を支配する権利であるように思えます。しかし、その実質は、親の権利というより、親が子を一人前にするまでに果たすべき社会的責務なのです。
そもそも、子も親と同じ人間であり基本的人権を有していますから、親が子を支配することを法は認めません。他方、子は、肉体的あるいは精神的に成熟していないため、自由放任では、その子自身の利益が害されてしまう危険があります。
極端な話、生まれたての赤ちゃんが交通事故に遭いケガをした場合、その損害賠償を赤ちゃんが請求することは不可能です。この場合、親権者が子の財産管理権を行使することにより、加害者に対して損害賠償請求することになります。
このように親権とは、子が未成熟であることを理由として、その子の利益のために法が親に対して課した責務であるといえます。これが権利として行使されるのは子の利益の実現を妨害する者に対して、その妨害を排除する目的から親権に基づき行動するような場合なのです。
親権は具体的には、身上監護権と財産管理権とに区別されます。
身上監護権とは、子の肉体的・精神的成熟のため、子を監護・教育することを内容とします。
財産管理権とは、財産に関する判断のできない子あるいは適切な判断のできない子に代わり、その財産を管理したり、財産に関する行為を代理することを内容とします。
このいずれについても親が自分の利益のために権利として行使できるというものではなく、あくまでも、その子の利益のために親が行うことができ、かつ、その責任があるものです。
婚姻中は共同親権であり、親権は父母の双方により行使されます。しかし、離婚後は単独親権とされているため、夫婦間において、親権の帰属をめぐり対立が生じることがあります。
親権と監護権に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
親権は親の権利というより、子の利益のために果たすべき責務であることからすれば、これを果たさない親には一定の制裁を加えることにより、社会が子の利益を実現することも許容されます。その具体的制度として、親権喪失の制度や親権の一時停止の制度があります。
親権喪失は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき、家庭裁判所が、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その親権の喪失を宣告する制度です。親権の濫用にあたる典型例は親の子に対する虐待です。
また、親権の喪失とは別に、2年を超えない範囲での親権の停止を認める親権の一時停止制度もあります。
このように親権者が親権の行使(不行使)により子の利益を害するような場合には、その権利の剥奪あるいは一時停止という措置を講じることにより、社会が子の利益を守る制度が存在しています。
父母の婚姻中において、未成年の子の親権は父母の共同親権であり、通常、未成年の子は両親の監護の下にあります。
しかし、婚姻中の夫婦の不和のため両親が別居した場合、あるいは、離婚により父母の一方の単独親権となった場合には、子は父母の一方の監護の下に置かれ、この場合、父母の間において、子の引渡しを巡る争いが生じる可能性があります。
一方の親が監護権者として指定されているケースでは、監護権を有しない親からの子の引渡しの請求は監護権者を変更しない限り認められるのは困難といえます。
他方、監護権を有する親からの子の引渡しの請求は、これを認めることにより、子の福祉・利益を著しく害するような場合を除いて、一般に認められやすいと考えられています。
離婚前の別居中のような場合、そもそも子の監護権はどちらにあるのかという点が問題になります。
また、仮に双方の親が監護権を有しているケースでは、他方にも監護権がある以上、なかなか子の引き渡しを認められるのが難しいように思われます。
但し、一方の親による監護が他方の親による監護と比較して子の福祉・利益に反することが明白である場合や子を違法に奪取した場合などには、子の引渡しの請求が認められる可能性はあります。
子の引渡しを求める手続としては、まず、子の監護に関する処分として、家庭裁判所における調停・審判があります。
また、子の違法な身体の拘束から緊急的な救済を図る手続として人身保護法に基づく引渡し請求があります。
但し、婚姻中の子の引渡しの問題については、原則として、家庭裁判所の関与により解決されるべきであるとして、人身保護法に基づく救済は、一方の親の監護が他方の親の監護と比較して子の福祉・利益に反することが明白であるような例外的場合でなければ認められないとされています(最高裁平成5年10月19日判決)。
一方の親が監護権者の意に反して子を奪い去る行為は、たとえ、奪い去った親が親権を有する場合でも、未成年者略取罪等の犯罪となり刑罰を科せられる可能性があります(最高裁平成15年3月18日決定、最高裁平成17年12月6日決定)。
日本でも国際結婚は増加傾向にあり、これに伴い、子の奪い合いの紛争が国境を跨ぐことも増加しています。
たとえば、日本人の母親と外国人の父親の子を父親が自身の母国に連れ帰ってしまった場合、その子を連れ戻すためには、どうすればよいのでしょうか。
こうした国際的な子の奪い合いの問題を解決するルールとして、平成28年11月現在、日本を含む世界95ヶ国が締結している「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下「ハーグ条約」といいます)があります。
ハーグ条約の基本的な内容は、
条約の締約国は、
日本は、平成26年、ハーグ条約の締結国となり、これを受けて、ハーグ条約の実施に関する法律(以下「ハーグ条約実施法」といいます。)が成立しています。
そして、ハーグ条約実施法に基づき子を元の居住国に返還する手続は、執行官による子の解放と解放された子の返還実施者による返還という代替執行の手続により行われます(同法137条以下)。
但し、この場合には、子が引渡しの義務を負う者と共にいる場合にのみ許され(同法140条3項)、子に対する威力を用いることができない(同条5項)などの制約があり、実際には、その執行は容易でないという現実があるようです。
子の引渡しを巡る紛争は、当事者間での任意の協議が整わなければ、子の監護権者を指定する審判により解決されます。
その際の判断基準は、結局、どちらの親に監護させることが、より子の福祉・利益になるかに尽きます。
具体的には、従前の監護状況、子の意思、監護意思・能力などの諸般の事情を考慮しての判断となります。
なお、監護権者の指定の判断において母性優先の原則の適用というものがあります。
これは、要するに、子の監護は母親である方が子の利益・福祉に適うため、原則として、子の監護権者は母親が適切であるという考え方です。
親権あるいは監護権は母親というイメージが強いのは、この母性優先の原則があるためです。
現在は単に母親だからという理由のみで監護者の判断はされていないといわれていますが、特に、乳幼児の子のケースなどでは、依然として母性優先の原則が適用されるケースが多いようです。
親権者の指定や親権の停止などの親の問題は直接的には親自身のトラブルではあるものの、その解決結果について、その子、特に未成年の子は大きな影響を受けることになります。
たとえば、離婚に伴う親権者の指定は、子にとっては、一緒に生活することになる親の決定となり、親権の停止に関する審判の結果如何では子は親からの虐待から逃れられないことになります。
ところが、従前の家事事件手続において、子どもは事件の重大な利害関係者であるにもかかわらず、その過程において、手続に関与する機会を十分に保障されていませんでした。
他方、子どもの権利条約では、司法手続を含むすべての子どもに関する措置において、子どもは意見を表明する権利があり、その意見は適宜考慮されなければならないとされています(同条約12条)。
そこで、平成25年1月1日に施行された家事事件手続法では、家事事件手続において、子の意思の把握及び考慮を義務づけ(同法65条、258条1項)、意思能力のある子(概ね小学校高学年程度であれば、意思能力ありとされるようです。)については、当事者あるいは利害関係人として、特定の家事事件手続に関与する制度が導入されました(同法41条、42条)。
家事事件手続法において、子どもが家事事件手続において積極的に参加する機会が保障されたとはいえ、子どもが親の問題に関して自分の意見を適切に述べることは容易ではありません。
そこで、子どもの代弁者となる者が必要であり、それが子どもの手続代理人と呼ばれるものなのです。
子どもの手続代理人には、家庭裁判所が職権で選任する代理人(同法23条)と子が選任する代理人の2種類あります。
子どもの手続代理人は、原則として、弁護士が務めることになっており、その任務は、子どもの意見を把握するとともに、その意見を形成する上での助言等のサポートを行い、子どもの意思を家事事件手続において適切に反映させて、子の最善の利益を実現することです。
子どもの手続代理人制度の重大な課題として、その報酬の支払の問題があるといわれています。
家庭裁判所が代理人を選任する場合、その報酬の支払は、原則、子どもの負担となります(同法28条1項)。
但し、家庭裁判所は適宜報酬の負担を父母などの本人以外の当事者に負担させることができます(同条2項)。
いずれにしても、その報酬の支払は手続終了後の問題として残ることになります。
なお、通常、子ども自身には報酬を支払うだけの資力はありませんから、法テラスや日弁連による援助制度の利用が検討されるところですが、現在、こうした制度による援助は児童虐待を受けている児童であって、かつ、親権者及び親族の協力を得られない場合に限られており、これに該当しない子どもは利用することができません。
このように現在、子どもの手続代理人の制度には、その報酬支払の確保の問題があり、これを解決するため、たとえば少年事件の国選付添人のように公費による報酬支払の制度を設けるなどの提言がなされているようです。
また、その他には、子どもの手続代理人は国選であれ、私選であれ、必ず選任しなければならない制度にはなっていないため、実際には代理人を必要とするケースであるにもかかわらず、代理人が選任されないケースが出てきてしまうのではないかという問題があるようです。
この問題の解決としては、刑事事件のように一定の家事事件については必ず子どもの手続代理人を必要とするという制度の導入が考えられます。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)