12月7日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分調停申立事件について調停が成立しました。
12月7日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件について裁判上の和解が成立しました。
12月14日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件について調停が成立しました。
12月16日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件について調停が成立しました。
12月21日に名古屋家庭裁判所に面会交流審判事件について家事審判を申立てました。
12月21日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
12月22日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。
12月23日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
12月23日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分調停申立事件について審判が出ました。
12月27日に大阪家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
12月27日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について審判が確定しました。
11月2日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
11月2日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について裁判上の和解が成立しました。
11月11日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について裁判上の和解が成立しました。
11月24日に東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
11月24日に東京家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事審判を申立てました。
11月26日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について裁判上の和解が成立しました。
11月29日に名古屋家庭裁判所に離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
9月2日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。
9月13日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
9月14日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
9月14日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。
9月16日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
9月16日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件 について審判が確定しました。
9月21日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が確定しました。
9月28日に名古屋地方裁判所にて損害賠償請求事件について和解が成立しました。
8月4日に大阪家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。
8月4日に大阪家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。
8月10日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
8月12日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
8月12日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
7月6日に名古屋地方裁判所に和解金請求事件について判決が出ました。
7月13日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
7月20日に東京地方裁判所立川支部に慰謝料等請求事件について和解が成立ました。
7月29日に千葉家庭裁判所松戸支部に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
6月18日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
6月25日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について審判が出ました。
5月21日に名古屋家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について家事審判を申立てました。
5月21日に名古屋家庭裁判所にて子の監護者指定審判申立事件 について審判が出ました。
5月28日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
5月28日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
5月28日に名古屋家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立事件 について家事審判を申立てました。
4月6日 名古屋家庭裁判所に年金分割にかかる処分申立事件 について審判が確定しました。
4月8日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
4月14日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
4月16日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月19日 財産分与について合意が成立しました。
4月21日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に面会交流調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月22日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月22日 協議離婚が成立しました。
4月24日 名古屋高等裁判所に即時抗告申立事件 について決定が出ました。
4月26日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月26日 名古屋地方裁判所に損害賠償請求事件 について民事訴訟を提起しました。
4月27日 名古屋家庭裁判所に面会交流調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月28日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月28日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月28日 名古屋家庭裁判所半田支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
4月30日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
3月10日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月10日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月10日 岐阜家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月10日 岐阜家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月10日 岐阜家庭裁判所に不動産仮差押命令申立事件について保全処分を申立てました。
3月10日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
3月15日 大阪家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月15日 大阪家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月16日 名古屋家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件について審判が確定しました。
3月15日 名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。
3月12日 名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
3月7日 名古屋家庭裁判所にて財産分与調停申立事件について調停が成立しました。
3月15日 名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について審判が確定しました。
3月19日 名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件について審判が出ました。
3月19日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて養育費(減額)調停事件について調停に代わる審判が出ました。
3月19日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
3月3日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて面会交流調停申立事件について調停が成立しました。
3月29日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月29日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月25日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
3月31日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月31日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月25日 岐阜家庭裁判所にて不動産仮差押命令申立事件について決定が出ました。
3月30日 名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
2月12日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月12日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。
2月17日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
1月5日 名古屋家庭裁判所に、離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
1月6日 名古屋家庭裁判所にて、請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件について審判が出ました。
1月13日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流調停申立事件について決定が出ました。
1月21日 名古屋家庭裁判所にて、財産分与調停申立事件について調停が成立しました。
1月22日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
1月26日 名古屋家庭裁判所に子の監護者指定調停申立事件について家事調停を申立てました。
1月28日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
妻 Aさん
夫
Aさんは、夫が急に家から出ていき、離婚を求められたため、どのように対応するか相談にいらっしゃいました。
当事務所では、夫との間で生活費の取り決めがないということで、まず婚姻費用分担調停を申し立てることとしました。
その後、相手方が離婚調停を申し立ててきたため、離婚条件について協議し、最終的には自宅を財産分与してもらい、住宅ローンの支払いをAさんが引き受けることで離婚が成立しました。
住宅ローンの残っている自宅をどのようにするか、離婚・財産分与で問題になることが多くあります。
売却してローンを返すこともありますが、実際にいくらで売れるか不明なことと、住居をどうするかという問題があります。
場合によっては、住宅ローンを支払うということで、住宅の名義を変更してもらう場合もあります。
約1年
夫 Aさん 50代
妻 50代
配偶者が不貞行為を行ったため、それに耐えかねて別居をしました。すると配偶者がAさんに対して、婚姻費用分担調停を申立て、生活費の支払いを求めてきました。
そこでAさんは、その調停への対応のため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、配偶者からの請求に対して、不貞行為の証拠を提出し、配偶者の請求が信義則違反・権利濫用である旨を主張し、最終的には一般的な裁判所基準の半額程度の婚姻費用に減額することができました。
婚姻関係を破綻させた側からの生活費(婚姻費用)の請求は、信義則違反として認められない場合や、一般的な水準から減額される場合があります。
しかし、証拠の有無、別居までの事情など様々な要素が関係しますので、必ずしも信義則違反が認められるとは限らない点に注意が必要です。
約6か月
夫 Aさん
妻
Aさんは、配偶者との生活に耐え兼ね、別居をしたタイミングで離婚についてご相談にいらっしゃいました。自分では配偶者と直接話すことが耐えられないということで、当事務所が代理して離婚の交渉に当たりましたが、配偶者からは婚姻費用分担の調停を申し立てられました。
婚姻費用分担調停では、Aさんが配偶者の住む家の住宅ローンを支払っていたり、配偶者の生活費を口座振替などで負担していたことから、住宅ローン負担分などを調整した上、最終的にはその家から引っ越してもらい、婚姻費用額の合意ができました。
婚姻中の夫婦の間では、収入額や子供の人数によって婚姻費用(生活費)を分担する義務が生じます。その際に、片方が住宅ローンを支払っている住宅にもう片方が住んでいる場合や、片方がもう片方の生活費を負担している場合に、そのような費用負担をどのように精算するか問題になり、時間がかかることもあります。
約6か月
夫 Aさん 20代
妻(別居中)30代
子 1人
Aさんは、配偶者が一方的に別居したため、それ以上は結婚生活を続けられないと思い、配偶者に対して離婚の調停を申し立てました。それに対して、配偶者側からは、婚姻費用の調停が申し立てられ、どのように対応したらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚に関しては、配偶者が離婚について判断できないということで、早々に不成立で終わりました。婚姻費用に関しては、配偶者側が以前からAさん名義のクレジットカードの家族カードを使っていたり、別居の時期と婚姻費用調停申立ての時期がずれているなど、いくつかの争点がありました。
最終的には、過去分のクレジットカード利用料の精算をAさんが求めない代わりに、配偶者からの請求額をやや少なくするということで、合意が成立しました。
現在の一般的な裁判所の運用では、婚姻費用調停の申立てがあった月から、過去の婚姻費用を精算するという運用が多いと思われます。別居の時点や婚姻費用調停を申し立てた月が異なる場合、過去に一部の費用・生活費を負担していた場合などは、争いの程度が大きくなる場合があります。
約4か月
夫 Aさん 20代
妻(別居中)30代
Aさんは、配偶者との離婚を前提に別居しましたが、配偶者が話を翻し、婚姻費用の調停を申立ててきました。そのため、Aさんはどのように対応をしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
調停では、配偶者が育児休業の給付を受けていたため、配偶者側ではその金額を基に、一般的な婚姻費用の算定式に当てはめて婚姻費用額を計算していました。しかし、育児休業の給付の場合には、一般的な算定式に含まれる費用のうち職業費がかからないことが見落とされていましたので、その点を主張し、もともとの配偶者からの請求額よりも低い金額で合意することができました。
そこで、裁判所から、調停に代わる審判を出すことを提案され、Aさんにとって受け入れ可能な決定内容が出されたことから、お互いに異議を申し立てず、確定しました。
婚姻費用(生活費)は、現在は裁判所の一般的な算定方式によって計算されることが大半でしょう。しかし、この算定方式の考え方をある程度理解しておかなければ、減額できる要素を見落とす可能性もあります。
約6か月
夫 Aさん 50代 男性
妻(別居中) 50代 女性
Aさんは、配偶者との生活に耐えられず別居し、妥当な生活費を支払っていましたが、配偶者から婚姻費用分担の調停を申し立てられました。それに対する対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんの代理をした上で、配偶者側からの請求に対して反論を行い、婚姻費用の減額要素となる点を主張しましたが、お互いの主張額にかなりの 開きがありました。
そこで、裁判所から、調停に代わる審判を出すことを提案され、Aさんにとって受け入れ可能な決定内容が出されたことから、お互いに異議を申し立てず、確定しました。
婚姻費用分担調停は、当事者双方の主張に開きが大きく、話がまとまらない場合には、不成立となり、原則としては自動的に審判が出されます。ただ、その場合にはさらに時間がかかることから、裁判所から調停に代わる審判を出し、裁判所が妥当と考える方法で決着をつけることを提案される場合もあります。
約6か月
夫 Aさん 50代
妻(別居中) Bさん 50代 女性
子 二人
Aさんは、配偶者から多額の生活費を請求されていたことから、そのままでは生活が成り立たないと考え、別居を機に生活費を明確にするよう、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、ご事情をお聞きし、年収などから妥当な生活費(婚姻費用額)を計算して、別居とともに配偶者にその金額を連絡し、支払を行う方法を提案しました。
これに対して、配偶者からは不満があったため、婚姻費用分担調停を申し立てされましたが、協議の結果、当初の提案額から端数を切り上げる程度での調停が成立し、解決しました。
生活費(婚姻費用)に争いがある場合、一般的には受け取る側から婚姻費用分担調停を申し立てることが大半です。逆に、支払う側から明確にしたいという場合には、支払う側からの婚姻費用分担調停を申し立てるという方法も考えられます。
約6か月
夫 Aさん 40代 公務員
妻(別居中) Bさん 40代 女性
子 一人
婚姻期間:7年
Aさんは、自営業をしていましたが、突然、妻から家を追い出され、その上で婚姻費用(生活費)を請求する調停を申し立てられました。そのため、弊所に対応を相談しにいらっしゃいました。
既に調停が申し立てられていたことから、調停の代理を受け、Aさんの意向を主張しました。
最終的には、話合いで解決せず、調停は不成立となり、裁判所の決定(審判)で婚姻費用の額が決まりました。
生活費(婚姻費用)の問題であっても、自営業等で収入が不安定な場合、住居費や水道光熱費などの負担・精算の問題がある場合、話し合いがつかない場合など、長引くことがありますので、注意が必要でしょう。
約1年6か月
夫 Aさん 30代 公務員
妻(別居中) Bさん 30代 女性
子 一人 未成年
婚姻期間:5年
Aさんは、妻が別居する際に、Aさんのクレジットカードとキャッシュカードを持ち出され、別居した後も使用を続けられていました。生活費について折り合いがつかなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
代理でクレジットカードやキャッシュカードを返還し、定額の婚姻費用を支払うという交渉をしましたが、相手方が応じないことから、通常は支払う側から婚姻費用分担調停は申し立てませんが、金額を明確にするため、Aさんの方から婚姻費用分担調停を申し立てました。
結果として、クレジットカード・キャッシュカードは調停の際に返還された上、使用したクレジットカード利用料が婚姻費用と同額程度であったため、過去の婚姻費用はそれで精算されたものとし、将来に向けて一定額の婚姻費用を支払うという審判が出され、金額が明確になりました。
婚姻費用分担調停は、通常、支払を求める側から申立てをすることが圧倒的に多いと思われます。
しかし、婚姻費用でどうしても折り合いがつかず、婚姻費用を受け取る側から調停を申し立てないような場合には、金額を明確にするために支払う側から調停を申し立てることも可能です。
これによって裁判所が金額を明確にしてくれれば、1つの争いに決着がつくことになります。
約1年
夫 Lさん 50代 男性
妻 Mさん 女性
婚姻期間:25年
Lさんは、長年別居していた妻から、突然、婚姻費用を支払うことを求める調停を申し立てられました。
Lさんは、手続きの流れ等が分からなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、妻の収入の確認やLさんが妻の保険料を支払っていたこと等の事実関係を整理し、婚姻費用額は裁判所の算定表程度で合意しましたが、過去の婚姻費用からAさんが支払っていた妻の保険料を控除することも合意し、婚姻費用に関する問題を解決しました。
婚姻費用の分担を調停で求められることがあります。
この場合、いつの婚姻費用から精算するかとなると、一般的な裁判所の運用としては、婚姻費用分担の調停を申し立てた月からとすることが多いでしょう。
そのため、婚姻費用の分担を求める場合には、翌月になる前に調停を申し立てた方がいい場合もあります。
約6か月
Aさん(妻・50代・女性・会社員)
夫(別居中)
Aさんは、浮気をした配偶者と別居する際に、生活保障という意味合いで、一般的な基準よりも高めの婚姻費用の合意をしていました。しばらくして、浮気をした配偶者から、定年退職して収入が下がるから婚姻費用を減額するよう求める調停が起こされました。
Aさんから依頼を受けた当事務所では、配偶者が、もともとの婚姻費用を取り決めた際の事情を無視し、単に定年退職後の収入額だけで減額後の婚姻費用額を主張していましたので、事情変更されている部分とされていない部分を分け、事情変更されていない部分もあるので、単純な収入の比較によって減額すべきではない旨を主張しました。
その結果、当初の婚姻費用額よりも下がりましたが、配偶者が主張する金額よりも大幅に上乗せされた婚姻費用額が、裁判所により決定されました。
婚姻費用の減額は、事情の変更があれば認められる場合があります。きちんと減額を取り決めるのであれば、裁判所の調停手続によって申立した方が無難でしょう。ただし、もともとの婚姻費用額、その金額を取り決めた事情によっては、単純には決まらないこともありますので、注意が必要です。
約6ヶ月
Aさん(夫・依頼者様)
妻(義務者)
子供二人(高校生・中学生)は父親である依頼者様と同居
本件は、夫が自宅を出るかたちで妻と別居し、子らは夫(子らにとっては父親)と同居している事案でした。
依頼者様である夫は、別居後、暫く婚姻費用を請求していなかったのですが、離婚の紛争が長期化してきたことや妻の収入が安定してきたこともあり、婚姻費用の請求に踏み切りました。
本件は、妻が自宅に子供を呼び、結構な頻度で食事を食べさせたり、日用品の購入をしているという事情がありました。
妻側は、この点を主張して、かなりの額の減額を求めてきました。
調停では、双方の主張の開きが大きかったため、審判に移行しました。
本件は、そのほかにもいくつか大きな争点がある事案でしたが、結果として、夫側の主張が大幅に取り入れられるかたちで審判が出ました。
その後、妻側は即時抗告しましたが、最終的には、妻側が即時抗告を取り下げたため、本件は終了しました。
本件は、妻側が極端な主張をしすぎなければ、審判の内容よりも妻に有利な形での和解もできたのではないかと思っています。
そういう意味では、弁護士として、審判になった場合の予測と落としどころを見極めるのは大切だと、改めて思いました。
Aさん
Aさんは、夫や子と普通に生活していましたが、夫から突然、好きな人ができたから離婚するように求められ、自宅を追い出されることになりました。
Aさんは、生活費も受け取れず、生活のあてがありませんでしたので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのご意向をお聞きし、離婚自体は構わないというご意向でしたので、速やかに離婚調停と婚姻費用分担の調停を申し立て、まずは婚姻費用を受け取ることにしました。
離婚調停では、夫は、浮気を否定したり、自宅を売ると言ったり、様々な行動をとりましたが、粘り強く交渉した結果、慰謝料を含む解決金を受け取り、年金分割もして、解決しました。
別居した場合に、生活費を支払ってもらえないことがあります。
そのような場合には、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てるなど、生活費を確保するための行動が必要でしょう。
1年
Aさん 会社経営者
Aさんは会社経営者であり、多額の役員報酬を得ていました。
妻のBさんとは長年別居していましたが、生活費は支払っていました。
ある時、突然、AさんとBさんの子供が私立大学医学部に合格したので、年間数百万円に上る学費を支払うように求められ、婚姻費用分担調停が申立てられました。
Aさんは対応に困り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
婚姻費用分担調停で協議をしましたが、支払額の合意ができず、最終的には審判で裁判官が決めることになりました。
会社経営者の場合で収入が多いときや、私立大学医学部などの高額な学費を負担する義務があるかどうかといった争点が多くありました。
Aさんは、医学部に進学することは知らなかった等として争いましたが、審判では、Aさんの収入や子との関係から、学費の大部分の負担が認められることになりました。
これに対して不服申し立てをして、高等裁判所で争ったところ、学費は認められましたが、審判よりも減額した金額で結論が出されました。
収入が多い場合、婚姻費用の額も多くなりますが、どこまでも高額になるとは限りません。生活費として使われる部分には限りがあると思われるためです。
収入が多い場合や私立大学医学部の学費など特殊・高額な学費といった論点が多くなりますと、結論が見通しにくくなってきます。
1年
Aさん
夫:会社経営者
Aさんの夫は、会社を経営しており、多くの役員報酬を得ていました。
しかし、突然、夫が役員報酬を下げ、生活費の減額をしたことから、Aさんは弊所にご相談にいらっしゃいました。
突然、役員報酬を下げ、生活費の減額をされた場合には、任意での話し合いが容易ではないと思われましたので、速やかに婚姻費用分担調停を申し立て、調停の中で協議をすることにしました。
調停では、夫は、会社が赤字になった等の主張を行い、対立が大きかったため、裁判所の判断を求めることになりましたが、一審では役員報酬の減額による婚姻費用の減額は認めない結果になりました。
夫が不服申し立てをして、最終的には、高等裁判所で、役員報酬を減額した場合としなかった場合の中間辺りの金額で和解をして解決しました。
会社員の給与であれば、簡単に減らすことができませんし、仮に減ったとしてもやむを得ない収入減少だとして、婚姻費用の算定に反映しやすいと考えられます。
他方、役員報酬は、代表者であれば比較的減らしやすいと考えられます。
このような場合に、婚姻費用の争いでは、会社業績が赤字である等、合理的な理由があれば役員報酬の減額後の報酬額を基に婚姻費用が計算される傾向にあると思います。
逆に、会社業績に変動がないのに役員報酬を減額しても、減額後の金額を基に婚姻費用の減額が認められるとは限りません。
1年
Aさん
Aさんは、普段、夫の預金口座のキャッシュカードを預かって、必要な生活費の引き出しをしていました。
しかし、突然、夫がキャッシュカードを使えなくしたため、Aさんは生活費を引きだすことができなくなりました。
困ったAさんは、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんは夫の源泉徴収票の写しを持っていましたので、源泉徴収票の金額を基にした婚姻費用額を請求しました。
すると夫から、源泉徴収票に記載された金額には、月数万円の交通費が含まれているから、婚姻費用の計算は源泉徴収票に記載された金額どおりでは計算できないという反論がなされました。
それに対して、非課税の範囲での交通費であれば源泉徴収票には含まれないはずだと反論し、給与明細の開示を求め、内容を検討したところ、最後には夫が反論を撤回して、源泉徴収票に記載された金額を基に計算した婚姻費用の額で合意できました。
婚姻費用や養育費の額は、会社員であれば、通常は源泉徴収票に記載された額を基に計算されます。
しかし、交通費が含まれていたり、住宅や保険料など所得の計算に含まれるけれども現金で支給されるわけではない金額が源泉徴収票に記載された金額に含まれていることもあります。
そのような場合には、反論をするにしても、何が、いくら支払われているのか分かる資料が必要になります。
4か月
Aさん 40代 女性 パート
夫:50代 団体職員
婚姻期間:15~20年
子ども:なし
Aさんは、4年前から夫と別居をしていました。別居中に、Aさんと夫とが連絡を取り合うことはほとんどありませんでした。そのため、Aさんは、夫との婚姻関係を継続していくことに疑問を覚えました。そこで、婚姻を継続するか離婚をするかについての話し合いの場を設けたいと考えていましたが、その場を設けることができていませんでした。
Aさんは、離婚に関して迷いがありましたが、どのようにしたら夫婦関係についての話し合いをすることができるかどうかについて相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫から婚姻費用を一切もらっていないとのことでしたので、まず、婚姻費用分担調停の申し立てを行いました。
調停は1回で成立し、婚姻費用を獲得することができました。
離婚については、お互いに急を要していないことから、すぐには結論を出さず、しばらく別居を続け、当事者間で話し合いを継続することになりました。
婚姻費用分担調停の申立ては、お金を必要とするからではなく、あくまでAさんと夫との話し合いの契機を作るという目的でなされました。
夫は、調停申立てを受けることで、Aさんが自分に真剣に向き合ってくれていると感じ婚姻費用の支払いに応じるとともに、今後は当事者間でしっかりと話し合いをしていきたいと言っていました。Aさんは、結論が婚姻継続であれ、離婚であれ、話し合いをすることができるようになって良かったとおっしゃっていました。
調停が当事者間の話し合いを進める機能も果たすことが確認できたケースでした。
3か月
Aさん 40代 女性 夫経営会社の従業員
夫:40代 会社役員
婚姻期間:約12年
子ども:2人
Aさんは、夫のBさんと2人の子供たちと共に平穏な夫婦生活を送っていました。
Bさんは会社役員であることから接待等で帰宅が遅くなることは日常的でしたが、ある年の年末から自宅にほとんど帰宅しなくなり、年が空けると別居を宣言しました。
BさんはCさんという女性と不倫を関係にあり、離婚を要求してきましたが、未成年の2人の子供の生活を考えてAさんは離婚に応じませんでした。するとBさんの会社から給料名目で支払われていた生活費が止められてしまい、生活に困ったAさんは解決のためにご相談に来られました。
Aさんからの依頼を受けて、婚姻費用分担請求調停を申立てました。
合計3回の調停で、Aさんも納得できる金額で婚姻費用の合意ができ、解決終了しました。
約5か月
Bさん 60代 女性 無職
夫:60代 経営者
婚姻期間:30年~
子ども:2人(成人)
Bさんは、長年、自己中心的な夫との性格の不一致に苦しんで来られたところ、3年前からはご自分の病気のために闘病生活に入っておられました。このようなBさんの状況にもかかわらず、夫の思いやりに欠ける態度に変化が感じられなかったことから、Bさんは夫と別居状態になっておられました。
Bさんにはわずかな年金しかご収入がなかったこともあり、離婚の可否についてご相談にいらっしゃいました。
別居期間中の生活費を得るために、婚姻費用を分担する家庭裁判所の調停を申し立てたところ、相手方にも弁護士がつき、短期間で調停が成立しました。
ご夫婦の収入・資産などを勘案して、直ちに離婚を勧めることはせず、まずはBさんの収入を確保することを優先して提案いたしました。
熟年の夫婦であり、子どもさんが既に独立されていたことから、婚姻費用分担については早期に解決することができてよかったと思います。
2か月
Zさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート
婚姻期間:10~15年(別居期間 2か月)
子ども:2人
Zさんは、自身が家を出る形で別居しました。
その際、婚姻費用と住宅ローンを月々支払うことを口頭で妻と合意しました。
しかし、1か月後、妻は算定表の2倍近い高額な婚姻費用を支払うよう要求してきました。
Zさんがこれを拒否すると、妻はZさんの会社に電話するなどの行動をとってきたため、ご相談にいらっしゃいました。
調停外での交渉が難しい状況だったため、婚姻費用分担調停を申し立てました。
Zさんと妻の家計状況から、別居の際に取り決めた婚姻費用が適正な金額を上回ることを主張しました。
結果として、婚姻費用は当初の取り決めどおりの金額とすることで、申立から約3か月で調停が成立しました。
6か月
40代 女性 会社員
Aさんは、夫のBさんからの言葉の暴力に耐えかねて、2012年12月から子供と共に自宅を出て別居を開始しました。
別居後も親子で交流を持ち続けAさんは穏やかなこの状況が続くと考えていましたが、2014年夏になり、BさんはAさんに離婚を迫ってきました。
Aさんが未成年の子供のことを考えて離婚に応じなかったところ、Bさんは自宅に押しかけてくるようになり、また、生活費が支払われなくなったため、Aさんは解決のためにご相談に来られました。
Aさんからの依頼を受けて、当事務所は婚姻費用分担請求調停を申立てました。するとBさんが離婚調停を申立てて対抗してきました。
Bさんは、当初、離婚を求めていましたが、調停で事情を話し合った結果、離婚についてはBさんが取り下げることで回避することに成功し、婚姻費用も合意がまとまり、解決終了いたしました。
約6か月
離婚における金銭的な給付として、
主に①財産分与と、②慰謝料が問題となります。
①財産分与
婚姻期間中に夫婦が共同で形成した共同財産は、原則として2分の1ずつ分与されることになります。
②離婚に伴う慰謝料
離婚によって身体的・精神的苦痛を受けたと認められる場合、例えば、「相手方配偶者の不貞行為やDⅤなどによって離婚するに至った」と認められる場合には、慰謝料請求が認められます。
では、離婚の際に併せて行われることが多い、
法定の親子関係を消滅させる「離縁」の場合には、
①財産分与や②慰謝料を請求できるのでしょうか?
まず、離婚の場合においては、以下のとおり
①財産分与を請求できることが民法で規定されています。
【民法第768条 財産分与】 | |
---|---|
1項 | 協議上の離婚をした者の一方は、 相手方に対して財産の分与を請求することができる。 |
2項 | 前項の規定による財産の分与について、 当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、 当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 |
3項 | 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |
これに対して、「離縁」の場合には明文規定や準用規定がありません。
なぜ明文規定がないのかというと、
養親親子関係は夫婦関係ほど濃密なものではなく、養子が年少であることが多い。
そのため、養子が養親とともに財産形成に寄与することは観念し難いため
であるとされています(「民法改正に関する国会関係資料」家裁資料34号225頁)。
このように離縁の場合においては財産分与を認める明文規定がないことから、裁判においても離縁による財産分与請求権は認められていません。
たしかに離縁調停や離縁訴訟の和解においては、財産分与を考慮して金銭給付の合意をすることは可能です。
しかし、それ以外の審判や訴訟において財産分与が認められた裁判は1件にすぎません(静岡家審昭和37年4月27日家月47巻11号86頁、ただし、離縁による財産分与を認めた根拠については触れられていません。)。
また、平成以降の裁判でも、離縁における財産分与については、
現行民法には、離婚による財産分与請求に関する規定を、
離縁について準用する旨の規定はない。
これを実質的意義から考えても、
夫婦間においては、「互いに協力して財産を形成する関係」があるのに対して、
養親子間においては、これと同様の関係は存しないのであるから、
両者を同一視することはできない。
そこに準用規定を置かなかった立法者の意思があるものと考えられる。
として、財産分与の規定がないことを理由に認めませんでした(東京地判平成5年12月24日家月47巻11号86頁)。
そのため、離縁においては財産分与請求は認められず、立法的解決を待つほかはないことになります。
他方で、離縁による慰謝料請求については、離婚の場合と同様に、「縁組当事者の一方は、有責な相手方に対して慰謝料請求ができる」ことに争いはありません。
その請求理由としては、
㋐悪意の遺棄、暴行といった離縁の原因となった個別的行為に対する精神的苦痛
㋑離縁そのものにより被った精神的苦痛
が挙げられます。
このうち㋑については、前掲東京地判平成5年12月24日においても、以下のように、離縁そのものについても慰謝料請求権が発生する場合があることを認めています。
離縁についても、
縁組によって期待された合理的な親子関係が破綻したことによって
精神的な苦痛を被った場合には、
慰謝料請求権が発生するというべきである。
しかし、養親子関係は、夫婦関係と異なって人間関係の緊密度が比較的薄く、
破綻によって受ける苦痛の程度も、離婚の場合に比較して一般的に低いということができる。
上記のように、この裁判例では、離縁による慰謝料請求権が発生することは認められました。
もっとも、
この裁判例の事案では、
として、結論としては、
養子から養親に対する慰謝料請求は認められませんでした。
なお、離縁によって法定親子関係が消滅して当然に相続権は失われるものであるから、相続に対する期待を「期待権」とし、この「期待権」の侵害を理由として不法行為に基づく損害賠償請求をできないとされています。(横田勝利「離縁に伴う慰謝料・財産分与」判タ747号251頁)
慰謝料の算定にあたっては様々な事情が考慮されますが、特に養親子関係の破綻原因、有責割合、縁組(同居)期間、双方の収入、資産、年齢等が重視されます。(前掲横田・251頁)
また、上記以外の事情でも、財産分与や扶養されることの期待も考慮されます。
ただ、どの程度の財産的利益が期待でき、法的に保護すべきであるかを慎重に判断しなければならないとされています。
さらに、前掲東京地判平成5年12月24日でも判断されたように、離縁の場合は、法定の親子関係の解消であることに加え、人間関係の緊密の程度が夫婦関係に比べて希薄であることが多いと考えられています。
そのため、養親子関係の破綻により当事者が受ける精神的苦痛の程度も、一般的に低く評価されることになります。
以上のとおり、離縁においては財産分与は認められていませんが、慰謝料請求は認めれています。
ただ、慰謝料請求についても、離婚の場合と比較して、実際に認められるためのハードルは非常に高いと思われます。
もっとも、紛争の全体的・一回的解決のために、離縁調停や離縁の訴えにおける和解において、養親子の財産形成に対する貢献等を考慮し、財産分与的な給付がなされることも多いです。(東京弁護士会法友全期会家族法研究会「離婚・離縁事件実務マニュアル」(第3版、ぎょうせい、2015年))
そのため、
「離縁において財産分与は認められない」
「慰謝料請求はハードルが高いから」
といって諦めず、まずは弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
弁護士が、縁組に至った事情、縁組の目的、財産形成への貢献度、離縁に至った事情、離縁に至る原因の帰責性、離縁後の生活状況(経済状況)等の事情を踏まえ、財産的給付を主張いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
『人口動態統計』をご存知でしょうか。厚生労働省が作成している統計で、厚生労働省のホームページには「出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」を把握し、人口及び厚生労働行政瀬策の基礎資料を得ることを目的」とした統計になります。毎月の速報値から概数、そして年間の確定した値が追って厚生労働省のホームページに掲載をされていきます。
今年6月上旬に令和2年(2020年)の人口動態統計月報年計(概数)が発表されました。昨年は「コロナ離婚」という言葉も出てきましたが、平成31年・令和元年(2019年)と比較し、離婚件数はどう変化したのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
令和2年の離婚件数は19万3251組でした。平成31年・令和元年の離婚件数は20万8496組でしたので、離婚件数自体は減っているということになります。また前年比は約92.7%となります。
出典:厚生労働省(2021)「 人口動態統計月報年計(概数)の概況」、図11また厚生労働省が作成したグラフを見ると、令和2年の離婚件数の減少は近年と比較すると減少幅が大きくなっていることもわかります。「コロナ離婚」という言葉は出てきたものの、実際数字で見てみると、離婚件数は減少しており、離婚原因の一つとして、目新しいものとして騒がれただけかもしれませんね。
また都道府県と政令指定都市別にも離婚件数の概数が発表されています。 令和2年の愛知県の離婚件数(概数)は1万1713件、名古屋市の離婚件数(概数)は3897組でした。(離婚届が提出された都道府県、政令指定都市を数えたものになります。)全国離婚件数の内、約5.94%が愛知県、約2.02%が名古屋市となります。また、愛知県内の離婚件数の内、約33.3%が名古屋市となります。
平成31年・令和元年の愛知県の離婚件数は1万2342件、名古屋市は4144件でした。愛知県と名古屋市の離婚件数の前年比を見てみると、愛知県は約94.9%、名古屋市は約94.0%となるので、全国の前年比に比べると若干高くなる結果となりました。
令和2年は2月後半以降から新型コロナウイルスの影響で自粛ムードが世の中に広がり、外出する機会も今までに比べると減ってしまった方が多いと思います。そのことで自宅にいる時間が長くなり、些細なすれ違いが離婚原因になったというお話も伺うことがあります。 もし離婚を決意されて、今後どう進めていけばいいか、配偶者と離婚について揉めて困ってしまった等、離婚についてのお困りごとがあれば、ぜひ弊所までご相談くださいませ。
先日、スポーツ選手夫婦の離婚発表が話題になりました。
なんでも、二人のお子様は
「共同親権」
になったそうです。
日本でも最近、時々、耳にするようになった「共同親権」
夫婦が離婚するときに、未成年の子どもがいる場合は、必ず、夫か妻かどちらが親権をもつか決めなければ、離婚届が提出できません。
親権の一部に監護権があります。
監護権とは子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務です。
冒頭に述べた夫婦の場合、夫と子どもが日本国外に住んでいて、妻が日本に住んでいるため、共同親権と言っていますが、おそらく監護権は夫が持つと思われます。
ここまでの報道はされていないうえ、外国籍の人と日本国籍の人との離婚は、日本国籍同士の離婚とは決まりに違いがあり、これ以上はわかりませんが。
日本国内では、それより前、単独親権は憲法違反として損害賠償請求を求めた訴訟では、請求が棄却されました。
とはいえ、法務省の法制審議会の中では、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権導入の是非もテーマに含まれ、検討されてはいるようです。
海外ではどうでしょうか。 法務省の公表によると、調査した主要24か国中22か国で共同親権が認められているという結果でした。
共同親権には、
というメリットもあります。
今後も共同親権の是非がさらに議論されることでしょう。
離婚事件の事務をしていますと、面会交流を実施することに纏わるいろいろな場面をたびたび目にします。
法務省のHPによると、
「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。(詳しくはこちら)
面会交流を実施するにあたり、あらかじめ父母たる夫婦(元夫婦)で取り決めをするのですが、
ましてや、コロナ下、外出自粛や、県をまたいでの移動の自粛などを理由に、会わせる側の親が面会交流の実施を拒むケースが多いと聞きます。
そもそも、 面会交流は、子どもの健やかな成長のために重要なものです。
まずはそこを考慮したものでなければなりません。
また、法務省のHPによると、子供の安全を確保することが困難を生じるならば、面会交流の方法の変更を検討する必要があります。
従前は直接会う形の交流が続けられてきた場合でも、一定期間、通信機器等を利用しての代替的な方法に変更することを勧めています。(詳しくはこちら)
今の時代、電話やビデオチャット、手紙、写真やビデオなど便利な方法があります。
いずれにせよ円滑な交流のためには話合いが必要になります。
名古屋総合法律事務所では面会交流に関する事例も多く取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
弁護士 杉浦 恵一
夫婦間や婚約者間など一定の関係がある当事者間では、例えば浮気があった場合に、将来の慰謝料(損害賠償)の予定をすることが散見されます。
今回は大目に見て許すけど、次は罰(慰謝料)を決めて防止したい
将来の浮気を防止するために高額の慰謝料の予定をすること、例えば、
次に浮気をしたら慰謝料1000万円を直ちに支払います。
などといった誓約書を書いてもらうという場合も見られます。
このような将来の慰謝料(損害賠償)の金額を予め決めておくことは、どのような場合・金額でも有効なのでしょうか?
まず、民法420条では、以下のように定められています。
1 | 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 |
---|---|
2 | 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 |
3 | 違約金は、賠償額の予定と推定する。 |
このように、民法では、債務の不履行、つまり約束が破られた場合の損害賠償を予定することを認めています。
将来的に浮気をした場合の慰謝料額を決めておくことも、民法上は有効です。
ただし、特別法で賠償額の予定ができない場合もあります。
労働基準法では、
「従業員に賠償額の予定や違約金の額を定めてはならない」
とされています。
では、どのような金額の慰謝料(損害賠償)の予定も有効だと認められるのでしょうか?
過去の裁判例では、
二度と浮気をしないという約束とともに、この約束を破って浮気をした場合には、5,000万円を賠償するという誓約書を作成した事例
で、この賠償の約束に基づいて5000万円の支払いを求める裁判を起こしたところ、裁判所は、このうち1000万円の支払いを認めた。
という裁判例があります。
この裁判例では、裁判官は、
つまりこの裁判例では、
という内容です。
ここで出てくる民法90条は、
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
という条文です。
つまり、あまりに高額な慰謝料は、公の秩序又は善良の風俗(略して「公序良俗」)に反して無効だと判断されたということです。
日本の裁判所は、前述のような
「民事関係の法律一般に用いることができる社会通念」
を使って、一部の法律行為を無効とする場合があります。
他には、民法1条3項で、
権利の濫用は、これを許さない。
という条文もありますので、この条文を使って一部の法律行為を無効とする場合もあります。
賠償額の予定をしている以上、請求する権利はあると言えます。
しかし、実際に裁判に訴えて取り立てるところまでいくと、権利を濫用しているという判断になりそうです。
前に挙げた裁判例では、訴えられた方は、
「民法93条但し書きや民法94条によって無効だ」
とも主張していました。
しかし、この裁判例では、この主張は認められませんでした。
民法93条とは、いわゆる心裡留保(しんりりゅうほ)と言われるものです。
条文は、
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
というものです。
例えば、将来の慰謝料の予定で言えば、
高額な慰謝料の約束をしたのはあくまで浮気を防止するためのもので、お互いに高額な慰謝料が取れるとまでは思っていなかった
という場合、将来の慰謝料の約束は無効になる場合もあります。
また、民法94条は、いわゆる通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)と言われるものです。
条文は、
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
というものです。
これを将来の浮気の慰謝料にあてはめて考えるのは簡単ではありません。
しかし、例えば、
① 浮気相手に対して、
「浮気をしたら配偶者が高額な慰謝料を支払うから浮気をやめるよう」
と言って警告するため
② お互いに慰謝料を支払うことがないと認識して作られた誓約書
のような場合は、当てはまるのではないかと思われます。
このように、将来の浮気の慰謝料(損害賠償)の予定は、一般論としては有効です。
しかし、あまりに高額だと一部無効になる可能性もありますので、注意が必要でしょう。
弁護士法人名古屋総合法律事務所
弁護士 後藤 奈津季
高額所得者が別居する際の婚姻費用について解説いたします。
算定表では、
を年収の上限としています。
では、当事者の年収がこれらを上回るような、いわゆる高額所得者の場合、婚姻費用は、どのように算定したらよいのでしょうか。
この問題については、次の通り、いくつかの考え方があります。
義務者の年収が、2,000万円(自営業者の場合は1,567万円)を上回る場合であっても、算定表の額を上限とする考え方があります。
一般的に、義務者の年収が、算定表の上限周辺(プラス500万円程)の場合にこの考え方が取られることが多い傾向にあるようですが、下記のように、上限から約900万円を超える場合にもかかる考え方が採用された例もあります。
大阪高決平17.12.19
別居状態 | 年収 | 認められた婚姻費用 | その他の事情 |
---|---|---|---|
夫 | 2,880万(歯科クリニック経営) | 月額37万円 (旧算定表) |
夫は、妻が住む自宅の住宅ローン月額10万円を負担 |
妻 子2人(15歳未満) |
71万円(雑収入) |
大阪家審平22.1.25
別居状態 | 年収 | 認められた婚姻費用 | その他の事情 |
---|---|---|---|
夫 | 2,895万円(役員報酬) | 月額35万円 (旧算定表) |
|
妻 子2人(15歳未満) |
300万円(給与) |
婚姻費用は、総収入から、
という考え方により算出しています。
具体的には
❶ | 基礎収入を算出 |
---|
総収入×基礎収入割合
❷ | 世帯収入を算出 |
---|
義務者の基礎収入+権利者の基礎収入
❸ | 世帯収入のうち、権利者世帯に割り振られる婚姻費用を算出 |
---|
(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×権利者側の指数の合計権利者側、義務者側の指数の合計
❹ | 義務者の分担額を算出 |
---|
権利者世帯に割り振られる婚姻費用-権利者の基礎収入
大変すぎる…
上記の通り、基礎収入さえ決まれば、あとは流れに沿って計算していくことができます。
先ほどもお話ししましたが、基礎収入というのは、総収入から必要不可欠な支出(公租公課・職業費・特別経費)を控除したものとなります。
ただ、事案ごとに必要不可欠な支出を控除して基礎収入を算出していく作業は大変ですので、総収入に下記の通りの基礎収入割合をかけることで、基礎収入を簡単に算出する方法が取られています。
給与所得者(万円) | 割合(%) |
---|---|
0~75 | 54 |
~100 | 50 |
~125 | 46 |
~175 | 44 |
~275 | 43 |
~525 | 42 |
~725 | 41 |
~1,325 | 40 |
~1,475 | 39 |
~2,000 | 38 |
自営業者(万円) | 割合(%) |
---|---|
0~66 | 61 |
~82 | 60 |
~98 | 59 |
~256 | 58 |
~349 | 57 |
~392 | 56 |
~496 | 55 |
~563 | 54 |
~784 | 53 |
~942 | 52 |
~1,046 | 51 |
~1,179 | 50 |
~1,482 | 49 |
~1,562 | 48 |
この点、基礎収入割合は、上記の表のとおり、給与所得者で38%、自営業者で48%までしか類型化されていません。
しかし、算定表の上限を超える高額所得者の場合も、基礎収入割合を修正し、特定できれば、基礎収入を算出することができるといえます。
高所得者の場合は何%?
ただ、どの程度修正するのかは明確な基準はありませんので、難しいところですが、年収6,000万円の給与所得者の養育費の事案で、基礎収入割合を27%として計算した裁判例があります(福岡高決平26.6.30)。
先ほど、総収入から、生活していくうえで必要不可欠な支出(公租公課・職業費・特別経費)を控除したものが、基礎収入だとお話ししました。
高額所得者の場合には、収入のうち貯蓄・資産形成に回る部分が大きくなることから、さらに、貯蓄率を控除したものを基礎収入とすべきだとする考え方があります。
神戸家尼崎支審平19.10.5
別居状態 | 年収 | 貯蓄率 | 認められた婚姻費用 |
---|---|---|---|
夫 | 3900万円(給与収入1410万円、不動産収入等約2500万円) | 18.8% | 月額60万円 |
妻 子(10歳) |
無収入 | 考慮せず |
大阪高決平20.6.9
別居状態 | 年収 | 貯蓄率 | 認められた婚姻費用 |
---|---|---|---|
夫 | 4855万円(事業所得4749万円・給与所得150万円) | 21.2% | 不明 |
妻 子2人(15歳未満) |
250万円(給与収入) | 考慮せず |
東京高決平28.9.14
別居状態 | 年収 | 貯蓄率 | 認められた婚姻費用 |
---|---|---|---|
夫 子二人(大学生の長男と同居、一人暮らしの大学生の長女の生活費を負担) |
3940万円(給与収入2050万円・不動産収入等約1522万円) | 7% | 月額20万円 |
妻 | 約75万 | 考慮せず |
上記裁判例で、他の2つの裁判例と比べ、東京高決平28.9.14の貯蓄率が7%と低くなっているのは、算定表の上限内の世帯においても、貯蓄率がゼロというわけではないため、統計上の高額所得者の貯蓄率から、標準算定方式の範囲内の世帯の貯蓄率を控除するという考え方がとられたためです。
同居中の生活状況、実際に支払われていた婚姻費用、現在の権利者の支出状況等から、個別具体的に決めていくという方法があります。
義務者の年収が億単位の場合には、このような方法がとられる傾向にあるようです。
婚姻費用は、あくまで生活費であり同居中の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないとの考えから、婚姻費用の上限は、100万円程度に留めるべきだとする考え方があります。
一方で、義務者と同程度の生活を保障するものだという側面を重視すると、婚姻費用に上限を定めることに反対する見解もあります。
実際のケースでは、月額100万円以上の婚姻費用の合意がなされることも少なくはないようです。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)