依頼者 夫 Aさん
相手方 妻 Bさん
Aさんは、長期間同居していなかったBさんに対し、離婚の申し入れをしました。しかし、Bさんの代理人弁護士より、離婚の原因はAさんにあるため、離婚をするのであれば、慰謝料300万円を支払うこと等の条件を提示されていました。
Aさんは、離婚の原因は、どちらか一方にはないとの認識で、早期の離婚を希望されていたため、弊所で交渉の依頼を受け、Bさんと交渉をすることになりました。
離婚協議に至る事実関係については丁寧に主張をし、金額については過去の裁判例の金額なども参考に、交渉を進めました。
本件は、既に別居後相当程度が経過しており、相互に財産分与をしない前提で交渉が進みましたので、結果的に、主な問題点は解決金の金額のみでした。
ただし、調停や訴訟で争いになった場合、いわゆる有責配偶者の主張がなされると、離婚自体が認められない可能性や、それを前提に相手方に有利な条件での交渉となるリスクがありました。
そのため、様々なリスクを勘案し、170万円を解決金として支払い、離婚をすることで受任から3か月と早期に離婚することができました。
離婚協議においては、金額や条件そのものに着目しがちですが、長期化することによる、様々なリスク等も想定されます。
実質的な問題点を整理したうえで、一定程度の譲歩をすることが、合理的な選択になることもあるでしょう。
3か月
依頼者 夫 Aさん
相手方 妻 Bさん
Aさんは、配偶者の両親が所有する土地の上に、ローンを組んで配偶者と共有の建物を建てて住んでいました。しかし、些細な諍いを原因として関係が悪化し、別居して離婚することになりました。
離婚するに当たり、不動産をどのようにするか迷われ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、第三者所有の土地の上に建っている建物は権利関係が複雑になることから、土地・建物をまとめて売却してローンを支払うことを提案し、相手方ともそのように交渉し、最終的には不動産を売却してローンを支払い、離婚が成立しました。
Aさんの希望は、複数の財産について、Aさんの特有財産として財産分与の対象外とすること、Bさんにも相応の学費を負担してもらうことなどに加え、過去にさかのぼって結婚式の費用等の精算をすることなどもご希望されていました。婚姻関係が長く、過去の財産関係についての資料が少なかったことから、特有財産などについては立証の問題がありましたが、協議によりAさんの主張をかなり取り入れたかたちで離婚を成立させることができました。
結婚する際に新居を建てることがありますが、そのような場合で配偶者どちらかの実家の土地を使うことなどもあります。
土地の所有者と建物の所有者が異なりますと、建物がどのような権限で土地を使用しているのか問題になりますし、建物のみでは価値がかなり下がりますので、結婚して建物を建てる際には、土地についても注意が必要でしょう。
9ヶ月
依頼者 夫 Aさん 50代
相手方 妻 Bさん 50代
子供 子二人(ともに大学生)
夫Aさんは、妻Bさんが子を連れて自宅を出ていき、弁護士を通じて離婚の申し入れがあったとのことで相談にいらっしゃいました。
Aさんは離婚には応じるが、財産分与や養育費などの離婚条件について交渉してほしいとのごとで、弊所に依頼されました。
Aさんの希望は、複数の財産について、Aさんの特有財産として財産分与の対象外とすること、Bさんにも相応の学費を負担してもらうことなどに加え、過去にさかのぼって結婚式の費用等の精算をすることなどもご希望されていました。
婚姻関係が長く、過去の財産関係についての資料が少なかったことから、特有財産などについては立証の問題がありましたが、協議によりAさんの主張をかなり取り入れたかたちで離婚を成立させることができました。
本件は、裁判になれば、立証の問題から認めてもらうことが難しいであろうAさんの主張について、協議で進めることによって、柔軟に解決することができた事案だと思っています。
取り決めるべきことが多い事案だったため、離婚までにはそれなりの時間を要しましたが、代理人間でマメに連絡を取り合い、都度問題を解決していくことができました。
1年3ヶ月
依頼者 妻 Aさん 30代
相手方 夫 Bさん 30代
子供 一人 未就学児
妻Aさんは、夫Bさんの威圧的な態度に耐えられなくなり、離婚を決意されて相談にいらっしゃいました。
本件では、夫婦間に幼いお子さんが一人いたことから、養育費や面会交流について問題になりそうな事案でした。
双方に弁護士がついて、養育費や面会交流について協議を重ねました。
特に面会交流については、双方の希望する内容に大きな隔たりがありました。
そのため、Aさんの両親の協力のもと、実際に面会交流を行い、現実的な頻度や方法を模索することにしました。
何度か面会交流を行うなかで、双方が譲歩するかたちで、離婚後の面会交流の方法を取り決めることができました。
本件は、離婚協議中に実際にいくつかのパターンの面会交流を試しながら、離婚後の面会交流の内容を取り決めていくということができました。
このような方法は、夫婦双方の理解と協力がなければできませんので、本件は、夫婦それぞれが、歩み寄って解決に至った良いケースなのではないかと思います。
1年3ヶ月
依頼者 妻 Aさん
相手方 夫 Bさん
妻Aさんは、夫Bさんが不貞行為をしていることを知り、離婚を決意して弊所にご相談にいらしました。夫は、複数の会社を経営し、手広く事業をおこなっており、その財産を把握するのが大変そうな事案でした。
当方は、Aさんがお持ちだったたくさんの資料から夫の財産関係を整理しました。そのうえで、Aさんと相談のうえ、Bさんに対し離婚条件を提示しました。その後、Bさんにも代理人弁護士がつき、双方代理人により離婚条件を詰めていきました。そして、代理人間の交渉の末、ほぼAさんが希望された内容での離婚を成立させることができました。
本件は、交渉により多額の財産を得ることができた案件でした。また、夫婦で複数の不動産を所有しており、合意の内容が複雑だったため、弊所の司法書士の協力も得て、離婚協議書をまとめました。複数の士業を有する弊所の強みを生かすことができた事案だと思います。
約1年
依頼者 夫 Aさん
相手方 妻
Aさんは、配偶者に離婚の申し入れをしていましたが、一向に離婚の話が進まず、離婚する気があるのかどうかもはっきりしませんでしたので、問題の打開のために当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、離婚する意思があるかどうか確認もかねて、最初から離婚の条件を提示して、離婚届とともに連絡文を送り、その結果、話し合いで離婚が成立しました。
離婚の話をする場合、当事者では話が進まないこともあります。その場合、共通の知人・友人など第三者を間に入れたり、弁護士が代理して連絡することで話が進展することもありますし、進展せずに結局は調停を申し立てなければならないこともあります。
約3か月
依頼者 Aさん
相手方Bさん(配偶者)
婚姻期間 2年半
夫婦間の金銭トラブルが原因でBさんが自宅を出て別居が始まりました。
当初Bさんは離婚したくないと言っていましたが、突然Bさんが代理人弁護士を立て、婚姻費用と財産分与、慰謝料を求めてきたため、Aさんは驚いてしまい、今後どうすればいいかわからなくなり、相談にいらっしゃいました。
受任した当時より双方早期に離婚したいという意向でしたので、協議離婚で話がまとまるよう、相手方代理人と交渉を進めました。
相手方は、Aさんに対しやや不信感を抱いておりましたので、相手方の求めに応じ収入資料や財産資料を提示し、丁寧に説明をすることにより、当初提示されていた金額より減額された額をAさんが支払う内容で条件面が整い、協議離婚で離婚が成立しました。
Aさんが転職して間もなかったこと、また月によって給与の変動が大きい仕事であることから、婚姻費用をどのように算定するかが争点となりました。
相手方としても、Aさんに対しやや不信感があったことから、収入資料等も含め1つ1つ丁寧にお伝えをしていきました。
離婚にあたっては、互いに疑心暗鬼になる側面がどうしても否定できませんので、その疑問を1つ1つ払拭していくことが結果的に早期の円満離婚につながるものと思われます。
約3か月
依頼者 妻 50代
相手方 夫 50代
子どもたちは成人
夫からのモラハラが酷く、妻が自分で離婚交渉を始めたものの、逆に夫から様々な要求をされ、自身での離婚交渉に限界を感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
依頼者は、夫に脅えており、協議による早期の離婚を強く希望しました。
弁護士が本件の事案を整理したところ、事案的には、妻が財産分与を支払う側ではあったものの、裁判所的な基準からすると、夫からの請求内容が、理不尽な内容だと感じました。
そのため、弁護士は、依頼者と相談し、協議による早期解決を優先事項としつつも、できる限り夫からの要求額を減額することを目指すとの方針を決めました。
その後、弁護士は、夫と連絡を取り、夫との面談を2回程行いました。また、電話や手紙でも何度か話し合いをしました。その結果、当初の方針通り、夫からの要求額を減額して、離婚の合意をすることができました。
合意自体は、1か月で成立し、コロナの影響で少し時間がかかりましたが、合意から約1か月後に公正証書も作成し、トータル2か月で離婚成立となりました。
本件は、交渉により早期に離婚を成立されることができた理想的なケースだと思います。夫と妻の双方が、離婚自体には同意し、協議離婚を望んでいたことや、主として金銭的な条件面の話が中心だったというのも、本件が早期解決に至った理由の一つだと思います。
夫は、外見的には威圧感があり、細々と要求をしてくるため、妻が脅えていましたが、早期に離婚を成立させることで、妻を安心させることができたことはよかったと思います。
約2か月
離婚協議書に合意するまで 1か月
公正証書を作成するまでに 1か月
依頼者 Aさん 女性
Aさんは、配偶者が浮気をして、浮気相手のところに行ってしまい、どこにいるかも分からない状態になりました。
そのような状態でしたので、Aさんはとにかく離婚を考えていましたが、どのように連絡を取ればいいか分からない状態でした。そこでAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、まずは住民登録上の住所を調べた上で、将来的には裁判にすることを見越した上で、配偶者の住民登録上の住所に離婚届を送り、離婚届の返送を求める手紙を送りました。
これに対して、配偶者から、離婚届が返送されましたので、これによって離婚は早期に成立させることができました。
日本では、合意によって離婚が可能であり、夫婦の双方が署名押印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることも可能です(いわゆる協議離婚)。
実際には、他の条件をどうするかといった問題があり、簡単には協議離婚できないこともありますが、最も簡単な方法が協議離婚ですので、一度、離婚届を送って感触を見てみることも1つの方法かと思われます。
約1か月
依頼者 Aさん 女性
Aさんは、夫から離婚を求められたため、どのようにするか迷い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
自分では対応が難しいということで、当事務所で代理し、夫との間で離婚条件の交渉を行いました。
結果として、離婚条件に関する合意はできましたが、Aさんからは将来に備えて公正証書にしたいという希望がありましたので、遠方に住んでいた夫の住所地付近の公証役場まで代理で行き、公正証書を作成し、解決しました。
離婚協議の場合、別居して当事者が遠方に住んでいることもあります。
裁判ではないため管轄は決まっていませんが、このような場合、公正証書の作成を希望する側が他方当事者の住居近くの公証役場に行くことが多いでしょう。
約4か月
依頼者 Aさん 40代 男性
配偶者 女性
子供 2人
Aさんは妻と離婚の話をしていたところで、妻が弁護士を代理人としてたててきたため、Aさんも弁護士を代理人にたてようと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚条件については、概ね裁判所基準で話し合いができましたが、妻の方から内容を公正証書にするように求められたため、弁護士が代理で公正証書を作成し、早期に解決することができました。
協議離婚により離婚する場合でも、内容を明確にし、債務不履行があれば将来的に強制執行できるよう、公正証書にするよう求められることがあります。
これを拒否することは可能ですが、最終的に調停や裁判で離婚した場合、同じような結論になることが予想されますので、それであれば公正証書の作成に応じても早めに離婚した方が得な場合があります。
約3か月
依頼者 Aさん 30代 男性
配偶者 女性
Aさんは、配偶者と折り合いが悪く、配偶者と別居し、離婚を求める準備を進めていましたが、ちょうど同じ時期に、配偶者が代理人に依頼し、離婚・婚姻費用の支払請求を求めてきました。
Aさんは、自分一人では対応が難しいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
配偶者側は、婚姻費用分担の調停を申し立てましたが、離婚については調停の申立てをしなかったため、Aさんの側から離婚の調停を申し立てました。
その中で、配偶者側が離婚条件の協議に積極的ではなく、婚姻費用の請求を優先させる態度に出たため、離婚調停を打ち切り、速やかに離婚訴訟を提起したところ、配偶者側から申し入れがあり、協議離婚で解決をすることができました。
離婚の交渉では、どのような立場にあるかにもよりますが、先に婚姻費用(生活費)を請求され、離婚条件の協議が後回しにされる場合もあります。
離婚調停はあくまで裁判所で話し合いをするという手続きですので、話し合いが進まないようであれば、早期に話し合いを打ち切って、離婚訴訟を起こすという方法も考えられます。
約6か月
妻 Aさん 50代 女性
夫 Bさん 50代 男性
子供 1人
Aさんは、配偶者との間で性格の不一致が著しく、別居した後、自分では離婚の交渉が手に負えないと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
そこで、当事務所は、Aさんの代理として、離婚条件の交渉を行いましたが、子の大学学費の分担、自宅の使用、財産分与の範囲(親族からの贈与、遺産相続)といった問題が多くありました。
最終的には裁判で決着をつけるということも考えられましたが、どのような結論に至るか不透明であったため、最終的には、子の大学学費を収入で按分し、子が大学を卒業するまで自宅に無償で居住するといった、双方にとってメリットのある条件で、協議離婚が成立しました。
離婚する場合、夫婦の間の問題だけでなく、子の問題も重要な争いになることがあります。
また、子の進学など成長段階に応じて、争いになる点が変わっていくこともありますので、場合によっては、結論が出るまでにかなりの期間を要する可能性もあります。
3年
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供 1人
Aさんは、夫と離婚したいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
本件では、離婚自体についての争いはありませんでしたが、妻の特有財産である敷地の上に夫婦の共有財産である夫名義の自宅が建っていたため、その扱いについて問題となる事案でした。
自宅には、夫が居住しており、Aさんと子供は自宅を出て別居していました。 自宅は、築年数が比較的浅く、離婚後も、夫が自宅を取得して居住し続けることを希望していました。
当初、離婚後は、敷地を妻から夫へ賃貸するということで賃料の調整をしていました。 しかし、賃貸借契約の形をとると、借地借家法の問題から賃貸人である妻への拘束が強くなり、夫婦間の精算的な意味合いで敷地の使用を認める本件のような場合には、かかる拘束が不都合となる事態も予測されました。
そのため、敷地の使用については、使用貸借という形をとり、夫が長期間自宅に住み続けることを保障しながらも、使用貸借の終了原因を明確に定めることで、双方が納得のいく利用関係を定めることができました。使用貸借という形をとると、妻にとっては、賃料収入がなくなりますが、この点については、財産分与の範囲内で調整を図りました。
本件のように、離婚時に、夫婦間の財産の精算の一環として、不動産の賃貸借を認めた場合にも、常に借地借家法の適用があるのかは明確ではありませんが、夫婦間の賃貸借にも借地借家法が適用されると考えておくのが無難と言えます。
本件では、当事者双方が賃貸借という形よりも使用貸借という形をとることにメリットを感じたため、使用貸借契約の合意をすることができました。
9か月
依頼者 Aさん 男性
Aさんは、先に妻と婚姻届を出し同居の準備を進めていましたが、その準備をしている間に妻の態度に違和感や不信感を感じ、結局そのまま同居を進めることができませんでした。
妻と直接話ができる状況ではなかったことから、当事務所が代理で妻と連絡をしました。
妻との間で離婚そのものや条件など協議をしましたが、最終的には一定の解決金と引き換えに協議離婚が成立しました。
離婚事件の場合、夫婦が互いに離婚に合意していれば、離婚訴訟でも最終的に離婚という判決自体は出ますが、それでも財産分与など争いになれば、離婚まで何年もかかってしまう場合があります。
また、離婚自体に争いがある場合、同居期間がない場合でもある程度の時間がかかると予想されます。
離婚するまでの間、夫婦に収入差があれば、一定の婚姻費用が発生してしまう可能性がありますので、早期解決のために一定の金銭を支払うことも1つの方法だと思われます。
約3か月
依頼者 Aさん 50代女性 会社員
夫 60代男性 会社員
婚姻期間:40年
結婚当初から夫の浪費癖があり借金について家族で話し合いをしてきましたが、なかなか浪費癖が改善しませんでした。子どもたちも成人し、相手方が退職する直前になって、新たに相手方が借金をして、そのことを依頼者に隠していたことが発覚し、夫婦の信頼関係が崩れたことから離婚を決意されました。
最初の相談の数か月後に夫の退職金がまとまって入る予定であったため、夫が退職金を浪費する前にきちんと財産分与を受けて離婚したいというご希望がありました。
退職金の入金時期を目標とし、協議での早期の離婚成立を目指しました。 依頼者と打ち合わせを重ね、仮に調停や訴訟になった場合の結論を依頼者に提示し、協議離婚をまとめるために必要な譲歩についても説明した上で、双方が納得できる離婚条件をぎりぎりまで検討しました。その後、離婚協議がまとまった段階で、速やかに離婚協議書を作成しました。
協議離婚が成立したため、早期に解決することができました。依頼者の方が重視されていた退職金も浪費されることなく財産分与を受けることができた点がよかったです。打合せを重ねることで、依頼者の方から相手方の人となりやこだわりを聞くことができました。これにより、相手方を不必要に刺激することがなく、また、相手方が納得しやすい非常に踏み込んだ協議離婚の条件を提示できました。
3か月
依頼者 Aさん 女性
夫 男性
Aさんと夫の間には、結婚後、子が生まれましたが、子には発達障害があり、Aさんは子のケアにかかりっきりにならざるを得ない状態になっていました。そのような中、夫が自宅を出て行って、Aさんに離婚を求めるようになりました。Aさんは、どのようにしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
途中で夫が離婚調停を申し立ててきましたが、Aさんは基本的には離婚する意思がなく、発達障害のある子のためには一緒に生活した方がいいと考えていましたが、最終的には、子の生活を考えて、夫が住宅ローンを支払いつつ、Aさんと子がその家に一定期間は住むことを認めるなど、様々な子の成長のための条件に合意できたことで、離婚にも応じることになりました。
離婚する上で、離婚した後のこともよく考えなければ、その後の生活が成り立たない可能性があります。逆に、生活を成り立たせるために離婚条件によっては、離婚せざるを得ない場合が出てくることも考えられます。
3年間
依頼者 Aさん 40代 女性
夫 50代 男性
子ども 20歳、16歳
Aさんは、モラハラの夫Bとの生活に疲れ、離婚を決意し弊所にご相談にいらっしゃいました。Aさんから聞き取りをしたところ、まだAさんは夫Bと同居中とのことで、モラハラの証拠も少ないことから、すぐの離婚は難しいと判断しました。しかし、Aさんの強い希望により、離婚交渉を受任しました。
Aさんは、弊所に依頼後、精神的に限界を感じ、子供を連れて自宅を出ました。妻が家を出たことを知った夫Bは、怒り狂い、弊所に何度も怒鳴り込みの電話をかけてきました。まずは、夫に落ち着いてもらうことが必要だと考え、長時間に渡り、夫Bの話をよく聞きました。夫Bは、気性が激しく、その後も何度も怒ったり泣いたりを繰り返しましたが、その都度夫の話をよく聞くことで、結果として夫Bが離婚に応じる決意をしてくれました。
夫Bと話していて、夫Bが裁判を嫌がっていること、お金への執着が強いことを感じましたので、その点を交渉材料として交渉を進めました。夫Bは、気性が非常に激しく、交渉には相当に時間と労力を使いましたが、結果としてAさんが特段大きな譲歩をすることもなく、裁判外で離婚することができました。
6ヶ月
依頼者 Aさん 20代 会社員
夫 30代 会社員
婚姻期間 3年
相手方は不貞を理由に,離婚と慰謝料の支払い請求をしてきました。相談者は、もともと夫婦関係は悪化していたため、離婚については応じましたが、不貞行為には至っていないとして離婚条件が整わず、相談にいらっしゃいました。当初は協議書の作成のご依頼でしたが、協議が進まず、交渉代理をご依頼いただきました。その最中で、相手方は交際相手に対しても弁護士を立て慰謝料請求をしてきました。
不貞については、性交渉こそないものの、親密な間柄ではあり、自宅への宿泊もしていました。さらに悪いことに、その現場を写真で証拠化されていました。そのため、不貞行為はなかったかもしれないが、一定の慰謝料の発生は覚悟すべき事案でした。
依頼者は、交際相手に対する請求も自分が支払い解決してほしいという強い希望がありました。しかし、依頼者は第三者的な立場にあるため、割って入るのは容易ではありません。そのような弱みもあったため、標準的な慰謝料に少し上乗せをして支払うとの内容で、交際相手に対する請求も放棄するという内容で和解が成立しました。このとき、財産分与についても同時に解決したことで、実質的には上乗せ分のインパクトはかなり解消することができました。
法的には、不貞配偶者が、配偶者から交際相手に対する請求を左右することはできません。交渉状況やいくつかの背景事情から、和解がまとまる可能性がないわけではなかったので、三者一括での解決にチャレンジしました。条件面で譲歩するところはありましたが、最終的には協議により三者一括での解決に至りました。
4か月
依頼者 Aさん 30代 会社員
AさんはSNSを通して知り合った既婚の女性(Bさん)と交際をしていました。しかし,すぐにBさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。AさんとCさんは、再び交際が発覚したときに違約金120万円を支払うという内容の公正証書を作成しました。しかし、その後もAさんとBさんの交際関係は継続し、結局Cさんの知るところとなりました。
Aさんは、Cさんに対し、新たに合意書作成の上、違約金として120万円を支払いましたが、その後、BさんとCさんが離婚することになり、Cさんの代理人から,離婚についての慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。
本件は、違約金を支払った際の合意書に清算条項が入ってなかったことから、さらなる慰謝料の支払い義務があるのかが問題となりました。
この点、合意書を作成したときの経緯やCさん夫婦の生活実態等を丁寧に説明することで、120万円以上の支払い義務が存在しないことを粘り強く主張しました。その結果、最終的には,少しの増額だけで示談することができました。
本件は、訴訟に移行した際のことを想定し、交渉段階から強気かつ細やかな主張を心がけました。本件は、それが功を奏し、相手方にも納得してもらうことができたかと思っています。
約7か月
依頼者 Aさん 30代 会社員
Aさんは夫がいるBさんと不倫関係になりました。交際して1ヶ月程度の短期間でBさんの夫Cさんに発覚しました。それからまもなく、Cさんに700万円近くの慰謝料額の請求訴訟を提起され、お困りになって、当事務所にご相談に来られました。
Cさんは探偵をつけており、Aさんにとって不利な証拠をとられていましたが、Bさんとの交際関係の期間が短かったこと、BさんとCさんが別居してからの交際であったことを理由に「慰謝料額の減額」「婚姻関係の破綻」を主張しました。結果的に100万円で和解することができ、大幅に和解金を減額することができました。
まず、事実関係の洗い出しを行いました。BさんとCさんの離婚事件も紛争化していたこともあり、主張が矛盾・破綻してしまわないよう、慎重に主張を組み立てる必要がありました。早期の段階で、訴訟告知を行うとともに、Bさんにも詳細な聞き取りを行いました。そのうえで、第三者の立場から、婚姻関係の破綻を詳細に主張し、慰謝料の減額に努めました。そのほか、交際期間や不貞の事実を詳細に争い、結果として100万円の分割払いという条件で和解となりました。Cさんは近い将来離婚に至る可能性も十分にありましたし、探偵費用としてかなりの額を支出していたこと、分割払いでないと厳しいこともあり、和解金額としては妥当な水準であったように思います。
約10か月
妻 Aさん 30代 専業主婦
夫 30代 専門職
婚姻期間 1~5年
Aさんの夫は、仕事が多忙を理由に家を空けることが多くなりました。浮気を疑ったAさんは、夫に詰め寄ると、当初は浮気を否定していたものの、女性との関係の自白するに至りました。
夫との離婚も視野に入れ、女性に対しては慰謝料請求を考え弊所に相談にいらっしゃいました。
女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきましたが、女性側の提示する金額が低かったため、訴訟を提起しました。
その後、女性の代理人が辞任したため、女性本人と交渉を続け、訴訟外で和解しました。
訴訟を提起する前に女性側が提示してきた金額よりも、高額の慰謝料を回収することができました。
相手方の弁護士が辞任したため、相手方は後任の弁護士を探していました。
訴訟係属中でしたが、そのタイミングで相手方に直接交渉を持ちかけ、粘り強く交渉しました。相手方と何度も直接じっくり話し合うことで、高額の慰謝料で、しかも求償権を放棄しての和解をすることができました。
約12か月
妻 Aさん 40代 専業主婦
夫 40代 会社員
婚姻期間 10~15年
Aさんの夫は勤務先の女性と浮気をしていることが分かりました。浮気発覚後、女性は、もう二度と会わないと、Aさん宅に謝罪に訪れました。
しかし、その後もその女性と夫の浮気が発覚しました。女性の方から夫を積極的に誘っており、今後は別れるつもりはないと開き直った態度で、Aさんは対応に困り果て、弊所に相談にいらっしゃいました。
女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきました。訴訟提起も辞さない姿勢を示し、当初女性側から提示してきた金額よりも、高い金額で和解することができました。
Aさんは夫と離婚することなく、早期に解決することができました。
依頼者が、明確な証拠を掴んでいたため、スムーズに交渉を進めることができました。
相手方の反論に対し、具体的な証拠をあげて、事実関係を正すことで、こちらの提示額での合意に至りました。
また、今後の違約金条項もつけて、和解することができました。
約4か月
妻 Aさん 30代 公務員
夫 30代 会社員
婚姻期間 5~10年
子ども:(未成年)1人
Aさんは、過去の夫の浮気疑惑や、日頃のAさんや、Aさん家族に対する威圧的な言動に耐えられず離婚を考え相談にいらっしゃいました。
親権者を夫とする代わりに、面会交流を詳細に取り決め、毎週末、依頼者様と子供との面会交流を実施することで合意しました。また、双方が早期解決を希望していたため、短期間に何度も協議を重ね、早期に協議離婚をすることができました。
依頼者様が母親であったことから、親権者を夫とすることについて、後悔がないよう、依頼者様とよく話し合いました。そして、相手方とも何度も交渉し、面会交流の内容を充実させることで、依頼者様とお子様とが、頻繁に面会できるよう取り決めました。 現在も、条項通りの面会交流が実施できているとの報告を受けております。
約5か月
夫 Aさん 40代 会社員
妻 40代 会社員
婚姻期間 20年
子ども:2人(うち未成年1人)
Aさんは、単身海外赴任をしていました。帰国のタイミングでたびたび妻とけんかをするようになり、離婚を考えるようになりました。日本に帰任する時期が決まっていましたが、このまま妻と生活するのは難しいと考え、弊所に相談にいらっしゃいました。
早急に離婚したいと考えていたAさんは、妻にとって有利な条件を提示し、弁護士が何度も交渉することで、協議で離婚することができました。
公正証書を作成しましたが、海外赴任中で、帰国が難しいAさんに代わり、弁護士が代理人として、公証役場に出向きました。
何度も相手方に連絡を取り、離婚条件、その他の離婚に伴う諸問題について交渉を重ねました。依頼者様とも、その都度メール等で連絡を取り、意向を確認しつつ進めました。双方の意向をまとめるのは大変でしたが、粘り強く協議することで、良い解決ができたと思っています。
約5か月
Aさん 30代 女性 主婦
夫:30代 個人事業主
婚姻期間 3年
子ども:1人
Aさんは、夫の不貞により離婚を考えるようになり、子供を連れて実家に帰りました。
Aさんはよく考えた末、やり直そうと一旦は自宅へ戻りましたが、別居中の夫と不貞相手の関係について不審感をいだきました。
一方で、別居中のAさんの浪費が夫に発覚してしまい、Aさんは離婚を決意して弁護士に相談にいらっしゃいました。相談後、離婚に向けて再び別居することになりました。
夫にも弁護士がつき、双方代理人を介しての協議と並行して離婚と婚費の調停を申立てました。
その結果、第2回調停期日を迎えるよりも前に話し合いがまとまりました。早期解決を希望する夫の費用負担で、公正証書を作成して協議離婚が成立しました。
したがって、調停を取下げました。
協議と調停申立と並行して行うことにより、1ヶ月~1ヶ月半先に指定される調停期日を待つことなく、離婚条件の合意がまとまり、早期解決することができました。
約8か月
Aさん 女性
Aさんは,婚姻直後に,婚姻前に相手方から聞いていた収入や相手方の地元に帰る時期等の結婚時の約束・条件が事実と違っていることを知ったことや,性格の不一致等から離婚を決意するようになりました。
その後,夫との協議した内容について相談したいとのことで弊所にいらっしゃいました。
離婚の条件についてある程度話がなされていたことや,その内容がAさんにとって有利な内容であったため,本人で交渉する方がよいと判断しました。もっとも合意内容通りに相手方の義務(解決金の支払い等)が履行されるよう離婚協議書を作成すること,離婚に向けた手続を円滑に進められるようアドバイスをするため,離婚協議書作成プランでのご契約をいただくことになりました。
受任後,相手方と話す内容や,離婚届の書き方等のアドバイスをするとともに,離婚協議書を作成しました。その後,無事,相手方も遅滞なく解決金の支払いを行う等離婚協議書で定めた義務を全て履行し, Aさんは円滑に離婚することができました。
本件は,相手方が離婚に当たって負う負担内容が大きくなかったこともあり,早期に解決しました。
1か月
Aさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート
婚姻期間:19年
子ども:3人
Aさんは、妻との婚姻関係がうまくいっておらず、居心地が悪い思いをしていました。 そんな中で、Aさんは他の女性と浮気してしまいました。 ある日、突然、Aさんのもとに妻の代理人弁護士から連絡があり、妻子が家を出ていったことを伝えられるとともに離婚を申し入れられたため、相談にいらっしゃいました。
当初、代理人間で離婚協議を行っていましたが条件が折り合わず、妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てられました。 先に婚姻費用が決まりましたが、もともと住宅ローンの支払いがAさんの収入に比べて高額であったため、生活が成り立たなくなり、Aさんは自己破産することにしました。 Aさんが自己破産したことで妻が感情的になり、妻の説得に時間を要しましたが、最終的には、妻は不貞相手に慰謝料を請求し、不貞相手から回収しきれなかった部分については破産手続の中で解決すること、Aさんが養育費を支払うことで離婚調停が成立しました。
自己破産をする場合、破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権については免責決定が出れば支払義務が消滅します(養育費や婚姻費用等、支払義務が消滅しないものもあります。)。離婚調停で慰謝料が争点となっている最中に自己破産した場合にも免責の対象となるのかについては議論の余地はありますが、最終的には破産手続の中で解決すべき問題として切り離すことで解決しました。 専ら離婚給付を回避するために自己破産をすることは認められるものではありませんが、Aさんのように、法的な責任を果たそうにも現実に自分の生活が成り立たなくなってしまう場合には、かかる解決もやむを得ないと思います。
約1年7か月
Aさん 30代 男性 医師
妻:30代 契約社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Aさんは、性格の不一致から離婚を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。
当初、ご自分で妻と交渉したいということで、離婚協議書作成でご依頼を受けました。しかしながら、ご自分での交渉が難航したため、代理人としてフルサポートプランでのご契約をいただくことになりました。
相手方と交渉し、最終的には、公正証書の離婚協議書を作成、解決にいたりました。
相手方が完全に離婚を拒否している状況でしたが、離婚後に生活費を数年間支払うことを約束することで離婚を成立させることができました。条件を詰めることが大変でしたが、粘り強く交渉することで良い結果が得られたと思います。
3か月(フルサポートプランでの契約から)
Aさん 40代 男性 会社員
妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子ども:1人
Aさんは妻との性格の不一致から離婚を希望していました。そこで、自ら離婚協議書を作成して妻との話し合いを進めましたが、妻に代理人弁護士がつき、代理人弁護士から離婚の合意書案が送られてきました。Aさんご本人では合意書案の内容が適正かどうか判断しかねたため、ご相談にいらっしゃいました。
相手方代理人は、Aさんが養育費を将来分も含めて一括で支払うこと、面会交流は相手方立ち会いの場合のみ認めること、解決金500万円を支払うこと、財産分与として高級外車及び不動産の共有分を相手方に譲渡すること、共済等の保険の名義人及び受取人を相手方に変更することなどを提示してきました。
これに対して、解決金に根拠がないことや、養育費を一括で支払うなら、中間利息を控除することなどを主張し、養育費の減額、解決金なし、その他財産分与という条件で離婚できました。
また、子どもの問題ありましたが、子どもがある程度大きく、多感な時期だったことから、子どもへ手紙を送ることから始め、それを妨げないという約束をしました。
相手方の請求が多額であったことから、裁判なども考えられましたが、双方に代理人がついていたことで、比較的早期に、裁判なども見据えた内容での可決が可能となりました。
Tさん 30代 男性 会社員
妻:20代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:3人
妻の不倫が発覚し、妻もその事実を認めました。
Tさんは離婚を考え相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人弁護士がつきました。
離婚調停を申し立て、妻は婚姻費用分担調停を申し立てました。
調停期日と並行して調停外でも交渉を進めました。
結果として、妻の不倫により婚姻関係が破綻したことを妻が謝罪する、妻の要求額よりも少ない養育費をTさんが支払う、月1回宿泊を伴う面接交渉を認めるといった内容の離婚協議書を作成し、第4回調停期日前に協議離婚が成立し、調停は取り下げました。
子どもの引取り方なども問題となった案件で、夫には現実的に監護できる状況ではありませんでした。結局、妻が3人の子どもの親権者となり、監護していくことで、比較的早期に解決しました。また、養育費についても、夫に有利な解決ができました。
7か月
Bさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:1人
Bさんは夫の様子がおかしいと感じ、調査会社に依頼したところ、浮気をしていることが発覚し、離婚と慰謝料請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
Bさんは別居を開始しました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学卒業までの養育費、相当額の財産分与、浮気相手との連帯債務としての慰謝料を夫が支払うことで協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
財産開示の過程で夫の預金の使い込みが発覚しましたが、交渉により使い込み部分も考慮した内容での財産分与を獲得することができました。最終解決の際のBさんの笑顔が印象的でした。
1年
Cさん 40代 男性 会社員
妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年(別居期間:2年(家庭内別居、単身赴任、計9年))
子ども:なし
Cさんは、結婚当初から妻とのすれ違いを感じていました。
単身赴任中も妻が訪ねてくることが一度もなく、別居状態でした。
そのような生活の中、Cさんは妻とは別に結婚を考える相手と出会い、妻と離婚の話し合いをはじめましたが、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人弁護士がつき、双方の財産を開示し、離婚条件の交渉を進めました。
結果として、自宅不動産の共有持分全部を妻に分与すること、相当額の財産分与を分割で支払うこと、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
調停や訴訟になると、有責配偶者となって離婚しにくくなるため、協議にて離婚成立を目指しました。
受任通知を送ったところ、相手方にも代理人がついたため、協議が円滑に進み、早期に離婚成立となりました。
6か月
Aさん 30代 女性 会社員
夫:30代 経営者
15~20年(別居期間:6年)
子ども:2人
夫に浮気相手ができ、Aさんは離婚を求められました。
Aさんは、夫から提示された離婚条件に応じることができず、夫から離婚調停も申し立てられましたが不成立となりました。
別居開始から数年後、離婚を進めたいという通知書が夫の代理人弁護士から届いたため、Aさんも離婚条件をまとめたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
夫から提示された離婚条件は、慰謝料の支払いがなく、養育費の支払いは子どもが20歳になるまでというものでした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を進めました。
結果として、子どもが大学を卒業するまでの養育費を夫が支払うこと、慰謝料を夫が一括で支払うこと、学資保険の名義をAさんに変更することなどを取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
Aさんのケースのように相手が自営業者の場合、収入が不安定であることや、給与所得者のように毎月確実に入ってくる収入があるわけでもなく、たとえ養育費について公正証書を作成したとしても、養育費の回収ができないおそれがあります。そのため、Aさんは、離婚時に一括してまとまった金額の支払いを受けることを強く希望されていらっしゃいました。そのようなAさんの希望に沿った解決ができたので良かったです。
8か月
Sさん 50代 女性 経営者
夫:50代 医師
婚姻期間:30~35年(別居期間:4年)
子ども:2人
Sさんは、以前から夫の暴力と浮気に悩んでいましたが、共同経営者でもあったため、夫からの離婚の要求には応じませんでした。
夫は家を出て浮気相手と同居を始め、数年後、夫から慰謝料と離婚の申出がありました。しかし、Sさんの実家と夫との間で話がこじれ、交渉が進まなくなり、離婚調停を申し立てられたため、ご相談にいらっしゃいました。
双方の代理人が交渉を行うこととなり、調停は取り下げられました。
結果として、Sさんにとって有利な条件での財産分与が行われることになり、協議離婚が成立しました。
当初から夫が提示していた離婚条件はSさんにとって有利なものであったものの、Sさんは、将来の仕事のことやお子様のことで悩みをお持ちのようで、離婚を決断しきれないようでした。しかし、夫婦双方に代理人がつき、Sさんも冷静に考える余裕を持てたことで、解決に繋がったのだと思います。離婚交渉において代理人をつけることは、心の余裕を生むという意味でもメリットがあると感じた事例でした。
2か月
Uさん 60代 女性 パート・無職
夫:60代 会社員
婚姻期間:40~45年(別居期間:25年)
夫が浮気をして家を出ました。
子どもが未成年だったこともあり、離婚はせずに婚姻費用を支払ってもらうことにしましたが、支払われる金額は徐々に減っていき、数年後には支払いがなくなり、約20年が経ちました。
子どもが成人した後、夫から離婚の申し入れがあり、生活費も打ち切られたため、財産分与を得て離婚しました。
その後、生活費の問題があったことから、ご相談にいらっしゃいました。
Uさんも離婚したいという意思があり、協議離婚が成立し、財産分与が行われていましたので、後は年金分割の問題が残っていました。
夫とは話し合いが難しいと思われましたので、年金分割審判を申し立てました。
それに対して、夫も代理人をつけ、別居期間が長いことや、財産分与をしていることなどから、年金分割を認められない特別な事情(保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような事情)にあたるという反論をしてきました。
結果として、年金分割には生活保障の趣旨があり、長年の別居などでは上記の特別な事情にはあたらないとされ、按分割合を0.5とする審判を得ました。
年金分割において、ほとんどの事例で按分割合は0.5になると考えられます。
しかしながら、相手方が争った場合、裁判所は双方の言い分を聞く必要があることから、かかる時間が長くなってしまいます。
6か月
Aさん 30代 男性 会社員
妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
Aさんは、妻から離婚を切り出されました。
素行調査を興信所に頼んだ結果、妻が浮気をしていることが判明しました。
Aさんは、妻と相手男性Bさんに慰謝料を請求したうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
興信所の調査の結果、浮気相手の男性の自動車のナンバーはわかっていましたが、氏名や住所がわからなかったため、弁護士が職権でそれらを調べました。
その後、妻とBさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
結果として、相手方の支払能力の問題や、早期解決のための減額はあったものの、慰謝料相当額を分割で支払ってもらうことで合意しました。
離婚協議書を作成し、協議離婚が速やかに成立しました。
依頼者の方の、慰謝料を請求したいという希望と、問題を大きくせずに早期に離婚したいという希望のバランスをとった解決ができ、よかったと思います。
2か月
Vさん 60代 女性 無職・パート
夫:70代 無職・パート
婚姻期間:45~50年
子ども:3人
Vさんは、結婚当初から夫の暴力に悩んでいましたが、きっかけがつかめず、なかなか離婚を切り出せませんでした。
しかし、長年のことに耐えきれず、離婚を考え、別居を開始し、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
夫も離婚に合意し、協議離婚が速やかに成立しました。
その後、話し合いが難しいと思われたため、裁判所に年金分割審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判を得ました。
離婚後の生活をどうするか、生活費の問題が大きな問題となります。
年金の受給年齢が近かったり、達している場合で、配偶者が厚生年金、共済年金に加入している場合には、離婚後の生活のため、年金分割で生活費の問題を解決する前提で離婚することも考えられます。
ただし、国民年金の場合、いわゆる年金分割はできませんので、注意が必要です。
4か月
Uさん 40代 男性 会社員
妻:30代
婚姻期間:5~10年(別居期間:5年)
子ども:なし
長期間にわたって別居中の妻から、突然、離婚届けが送られてきました。
その後、通知書が妻の代理人弁護士から送られてきました。
妻はUさんの実子ではない子どもを妊娠中であり、早期に離婚を希望するという内容だったため、離婚条件についてご相談にいらっしゃいました。
Uさんから妻への離婚給付を行わないこと、第三者に婚姻期間中及び離婚に関することを口外しないことを条件に、Uさんは離婚に応じることにしました。
双方の代理人が交渉を行い、離婚協議書を作成しました。
結果として、妻が管理していた預貯金をUさんに分与すること、そのほかの金銭請求をお互いに行わないことで、速やかに協議離婚が成立しました。
妻が管理する預金については、Uさんご自身が証拠を持っていたわけではなく、Uさんが財産分与を受けることは難しいと思っておりましたが、妻は出産までに何とか離婚を成立させたいという気持ちが強く、こちらが交渉上有利な立場であったことが、早期にUさんに有利な結果を導くのに役立ったと思います。
2か月
Mさん 40代 女性 会社員
夫:40代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Mさんは、夫のDVとモラハラに悩んでいました。
離婚を考え、相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫と協議したところ、夫はDVとモラハラを認めましたが、反省してやり直したいと主張しました。
婚姻費用の支払いを取り決め、Mさんは家を出て別居を開始しました。
Mさんは、数か月間様子を見ましたが、離婚をしたいと決意したため、弁護士が夫との協議を再開しました。
結果として、夫からの慰謝料と財産分与を支払い、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
別居前にご依頼いただいたことで、別居前に入念に準備することができ、スムーズに離婚協議に進むことができました。
別居後、DV及びモラハラから解放された環境で、離婚するか否か決めるために数ヶ月間考える期間を設けたことも、Mさんとご主人の双方の気持ちが整理される結果となり、良い解決につなげることができたと思います。
1年
Gさん 30代 男性 会社員
妻:30代 パート
婚姻期間:10~15年
子ども:1人(未成年)
Gさんは、長年の性格の不一致から妻に離婚を切り出しました。
妻が現状維持を希望したため、Gさんが家を出て別居を開始し、相談にいらっしゃいました。
弁護士が妻と交渉を進め、婚姻費用と面会交流について取り決め、別居に関する協議書を作成しました。
その後、妻も離婚を受け入れることとなり、妻にも代理人がつき、離婚の条件を提示してきました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学、これに準ずる高等教育機関に進学した場合は22歳になるまでの養育費を支払うこと、財産分与として学資保険の契約上の地位を妻とすること、実質は財産分与として500万円の和解金の支払、建物の使用期間の取り決め、年金分割で協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。
法定離婚原因はない事案のため、まず別居に関する協議を進めて、第一段階で別居に関する協議書を成立させました。
その後、想定のように相手方は離婚方向への流れに乗ってきました。
納得できる条件で、離婚にまで持って行くことができました。
1年4か月
Eさん 30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:1人(未成年)
Eさんは、結婚当初から夫の暴言・精神的DVに苦しんでいました。
もしも離婚を申し出ると暴力を受けるおそれがあると感じ、相談にいらっしゃいました。
別居の開始と同時に、離婚調停を申し立てました。
調停での話し合いで、夫は関係修復を希望しました。
当分の間別居し、夫が婚姻費用を支払うという内容で、別居の調停が成立しました。
その後、夫にも代理人がつき、離婚の条件について協議を進めました。
結果として、協議離婚が成立し、子どもが大学を卒業するまで(大学院に進学した場合は大学院卒業まで)の養育費を支払うこと、高校・大学の授業料等の負担方法、子どもを受取人とした終身保険に夫が加入すること、面会交流の方法などの内容の公正証書を作成しました。
面会交流が争点となりました。第三者機関を使用するなど、面会交流の具体的方法、遵守事項について、詳細な取り決めを行い、Eさんの不安感を解消しました。
また、養育費のほか、子どもの高校・大学の授業料等、特別な出費についての負担方法を明確に取り決めたため、子どもの将来の養育費用の不安が解消できました。
Eさんは安心して離婚できる結果となりました。
1年3か月
Jさん 30代 男性 会社員
妻:30代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)
Jさんは、単身赴任中の浮気が妻に発覚しました。
妻の代理人弁護士から、離婚を前提とした協議を進めたいという通知が届きました。
Jさんは、妻の離婚意思の確認、離婚条件の交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
離婚が妻本人の意思によるものと確認ができたため、Jさんも離婚を受け入れることにしました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
結果として、妻の当初の要求していた慰謝料と財産分与の金額よりも減額された財産分与額を妻に支払うことで協議離婚が成立しました。
10か月
Eさん 40代 女性 パート
夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:2人
Eさんは、長年、不倫や浮気を続けてきた夫から離婚を求められていました。
Eさんは、受験を間近に控えたお子さんのことを考えて離婚については頑なに拒否し続けておられましたが、夫が、離婚を進めたい旨を子どもにまで告げるようになったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談にいらっしゃった時点で、夫の不倫相手は、Eさんに対して、嫌がらせの猥褻画像をメール送信するまでになっていました。
そこでまず、不倫相手に対する慰謝料支払請求訴訟を提起しました。
するとほどなく、その訴訟に、Eさんの夫が利害関係者として参加してきました。
Eさんの夫の主張は、不倫関係がEさんの夫の主導であったとする不倫相手の主張に対して反論する内容のものでした。
三角関係の争いが泥沼化するかに見えましたが、不倫相手がEさんの請求の一部を認めることでEさんも妥協し、慰謝料請求については和解が成立しました。
さらに、離婚については、お子さんの親権や養育費、財産分与、年金の分割などを明らかにした公正証書を作成して、協議離婚が調いました。
夫の不倫に長年苦しみながらも、ご家族のことを最優先に考えて離婚を拒否されていたEさん。不倫相手に対する慰謝料請求訴訟をきっかけに現実を見つめ直し、離婚を受け入れる決心を促すことになったのだとすれば、たいへんよかったと思います。
10か月
Pさん 40代 女性 会社員
夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:1人(未成年)
夫は自分の意見を押しつける性格であり、夫婦の関係が対等ではないとPさんは感じていました。
Pさんは、関係を修復しようと長年努力してきましたが、夫の態度が変わらないため、離婚を決意し、別居を始めました。
住んでいた家の所有権、住宅ローンや退職金などの財産分与や未成年の子の面会等の問題もあり、ご相談にいらっしゃいました。
Pさんは、Pさんの退職金の分与をしないこと、夫から住宅の明け渡してもらうことを希望されていたため、弁護士が夫と交渉しました。
結果として、夫の要求額より大幅に少ない金額を夫に分与すること、住宅ローンの債務者を夫からPさんに変更する代わりに住宅の名義をPさんに変更すること、夫が住宅の明け渡しをすることで合意し、協議離婚が成立しました。
さらに、住宅を明け渡し、ローンの名義変更、住宅の名義変更の手続が終了した後、財産分与が全て解決したことの確認、および子どもの面会交流に関する取り決めについても合意書を作成しました。
お互いに離婚を争わなかったことと、Pさんに住宅ローンを支払うだけの収入があったことが、解決のポイントだと考えられます。
ローンのある家の取得を希望しても、ローンを支払うだけの余裕がないため、家の取得は断念する方が多い印象があります。
11か月
30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし
Cさんが夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫は浮気を認め、「離婚も考えている」と言ってきました。
そこで、夫に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、Cさんの要求した金額の慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が速やかに成立しました。
相手方が、当初から不貞行為を認めていたということもあり、裁判をすることもなく、非常に迅速に解決することができたので、よかったと思います。
2か月
30代 女性 会社員
夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
Bさんは、結婚後、持病が悪化したため休職しましたが、そのことを夫から追及されたことで病状がさらに悪化しました。
Bさんは家を出て、夫に対して離婚を求めましたが、離婚の条件として夫が慰謝料を求めてきたため、相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
夫は、離婚する理由がないとして高額な慰謝料を要求し、協議が難航したため、婚姻費用請求と離婚の調停を申し立てました。
結果として、夫は離婚を受け入れ、それまでの婚姻費用が支払われ、財産分与が行われたほか、慰謝料はお互いに請求しないことで、協議離婚が成立しました。
婚姻費用と離婚の調停は取り下げました。
10か月
30代 男性 公務員
妻:30代 公務員
婚姻期間:5~10年
子ども:3人
妻は、両親との頻繁な交流を要求する、仕事が多忙な時でも早い帰宅時間を要求するなど、Dさんを拘束してきました。
Dさんは、妻の要求にできる限り応じてきましたが、ストレスが蓄積し体調が悪化したため、離婚を申し出ました。
しかし、妻は多額の金銭を要求し、離婚に応じなかったため、Dさんは家を出て、ご相談にいらっしゃいました。
離婚調停を申し立てました。
結果として、スムーズに離婚の話が進み、協議離婚が成立し、離婚調停を取り下げました。
離婚成立後、離婚協議書を作成し公正証書にしました。
9か月
50代 女性 パート
夫:50代 会社員
婚姻期間:25~30年
子ども:3人(成人)
Uさんは、夫が数年前に刑事事件を起こしたことをきっかけに不信感を持ち、離婚を考えるようになりましたが、未成年の子どものために離婚自体は保留していました。
子どもが成人した後、夫に離婚を求めたところ、夫は家を出ていきましたが、離婚の話し合いができるような状態ではなかったことから、ご相談にいらっしゃいました。
もともと夫は協議離婚に応じなかったため、速やかに婚姻費用と離婚の調停を申し立てました。
しかし、夫が調停に出席せず、離婚調停は不成立となりました。
その後、離婚訴訟を前提にして夫に離婚届を郵送し、返送すれば離婚訴訟をしないという条件を伝えたところ、離婚届が返送され、結果として協議離婚が成立しました。
婚姻費用は審判となり、離婚成立までの婚姻費用を夫が支払うこととなりました。
また、年金分割も審判を申し立て、按分割合は0.5と決定しました。
結果として、話し合いをするよりも、法的手続を前提に進めたことで、離婚ができました。
8か月
30代 男性 会社員
妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし
妻は「浮気をしたので離婚してほしい」と言ってきました。
そこで、Eさんは妻に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人弁護士がつき、交渉を進めました。
結果として、多少の減額があったものの、相当額の財産分与・慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が成立しました。
9か月
Dさん 40代 男性 会社員
妻:40代 会社員
婚姻期間: 15~20年
子ども: 3人(未成年)
Dさんは、妻の浮気に気付き、興信所に調査を依頼したところ証拠が得られ、離婚を決意されました。
しかし、妻が浮気を認めないため、ご相談に来られました。
弁護士が妻との交渉をしました。
当初、妻は財産の開示を渋りましたが、浮気相手への慰謝料請求を放棄すること、浮気の事実を公表しないことを条件に、協議離婚を早期に成立させることができました。
結果、財産分与をまとめることができ、Dさんの希望通りの慰謝料が妻から支払われることになりました。
3か月
Eさん 50代 女性
夫:50代 会社役員
婚姻期間:25~30年
子供:3人
Eさんは、夫からの言葉の暴力に悩まされていました。
お金の話をすると、夫から「出ていけ」と怒鳴られ、暴力もふるわれたため、身の危険を感じ家を出ました。
Eさんは、別居から数か月後、夫が勝手に離婚届を提出していたことに気付き、ご相談にいらっしゃいました。
離婚届提出時にはEさんに離婚の意思がなかったことから、離婚無効確認調停を申し立てました。
夫にも代理人弁護士がつき、財産分与を支払うことでの和解を提示してきました。
結果として、早期解決のために減額はあったものの、要求額に近い金額の財産分与がなされることになりました。
離婚協議書を作成し解決したため、離婚無効確認調停は申立を取り下げました。
11か月
Yさん 50代 男性 会社員
妻:40代 無職
婚姻期間:10?15年(別居期間1年)
子供:なし
Yさんは、自身が浮気をして妻も浮気をしたため、離婚を決意されました。
妻から提示された慰謝料等を支払うことで離婚の合意に至りましたが、その後、追加の慰謝料を要求され離婚の手続きが進まなくなり、ご相談に来られました。
当初妻から要求された金額の慰謝料の支払いと引換えに離婚の交渉をしましたが、損害賠償請求の訴訟を予定するということで、妻は離婚に応じませんでした。
交渉の長期化を避けるために、増額した解決金を支払うことでスムーズに協議離婚を成立させることができました。
1年2か月
Cさん 40代 女性 主婦
夫:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子供:2人
Cさんは、夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫はCさんに「二度としない」と約束をしました。しかし夫は浮気を繰り返したため、Cさんは離婚を決意しご相談にこられました。
Cさんとしては、離婚及び交際相手の女性に対して慰謝料請求を考えていました。ですが、弁護士が交渉を重ね、
を取決めし、Cさんが交際相手への慰謝料を請求しない代わりに、有利な条件で協議離婚が成立しました。
2か月
Kさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート
婚姻期間:20~25年
子供:2人(未成年は1人)
Kさんは結婚当初から妻との価値観の違いを感じていました。
子供が成長していくにつれ、子育て方針などの相違が増えていきました。離婚を考えましたが、子供が大きくなるまでと我慢をしてきました。そして、下の子が高校を卒業するのを機に、離婚を決意し、ご相談に来られました。
Kさんは、争わずに、なるべく早く協議で離婚したいと考えていました。
Kさんの妻は、離婚自体に特に異論はなかったため、弁護士から離婚条件を提示しました。夫婦の共有財産を調査し、適正な財産分与を提示したことで、短期間で協議離婚が成立しました。
4か月
30代 女性 主婦
夫: 30代 会社員
婚姻期間: 5~10年(別居期間1年)
子ども: なし
Jさんは、結婚してからずっと夫からの精神的虐待に悩んできました。
そのためJさんは、約1年前から夫と別居をし、夫に離婚を求めてきました。しかし夫は一切離婚に応じようとしませんでした。
離婚調停の申し立てをしましたが夫は離婚に応じませんでした。数回の調停の後、調停は不成立に終わってしまいました。
しかし、あきらめることなく、離婚の意思を伝え続けたところ、最終的には協議により、夫は離婚を了承しました。 離婚成立後、夫と話し合い、財産分与もまとめることに成功しました。
20代 男性 会社員
妻: 20代 主婦
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
妻は、結婚後に、暴言・暴力がひどくなり、Mさんはそのことに悩むようになりました。婚姻期間が短いため、がまんをしていましたが、ついには耐えられなくなり、離婚を決意し相談にいらっしゃいました。
Mさんに、妻との交渉をアドバイスし、協議で離婚を成立させることができました。
当初、預金のほとんどを財産分与として請求されていましたが、離婚協議書を作成し、 半額以下を支払うことで解決することができました。
40代 女性 パート
夫: 50代 会社員
婚姻期間: 25~30年
子ども: 2人(成人)
Oさんは、夫の言葉の暴力などで精神的に追い詰められ、離婚を決意しました。
しかし、財産はすべて夫が管理しており、お金がないので家を出ることもできず、相談に来られました。
Oさんは、今までの生活により、精神的に追い詰められていたため、一刻も早く離婚したい、調停・裁判はしたくないと考えていました。
夫に協議をもちかけたところ、夫は当初、頑なに離婚したくないと主張していましたが、Oさんの離婚の意思が強固であることを伝え、受任から約4ヶ月で協議離婚を成立させることができました。
また、財産についてもOさんの希望通り2000万円を財産分与として受け取ることで合意し、解決することができました。
30代 男性 会社員
妻: 30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
Fさんは妻に対して離婚を求めていましたが、なかなか応じてくれませんでした。
そこで、弁護士を間に立てて、離婚について交渉をすることにしました。
弁護士の助言により、妻の家族と話し合い、離婚に対して強い意思を示されました。実際にご依頼を頂き、受任通知を送るまでに少しの時間が空きましたが、その後、弁護士が代理人として交渉を開始した際には、スムーズに離婚の話が進み、受任から1カ月程度で協議離婚成立まで至りました。
Kさん 30代 女性 主婦
夫:30代 会社員
婚姻期間: 5~10年
子ども: 2人
些細な喧嘩から夫が家を出て行き、そのまま帰ってこなくなりました。
給料の振込口座も変更され、直接の連絡も拒絶されたため、離婚を決意し、ご相談にこられました。
Kさんは、離婚はやむを得ないものの、養育費および財産分与をきちんと定めたいと考えていました。
相手方代理人へKさんの要望を伝えたところ、当初は拒否していましたが、粘り強く交渉を続け、ほぼKさんの希望通りの条件で協議離婚することができました。
ご依頼を頂いてから3か月のスピード解決となりました。
3か月
40代 女性 パート
夫:40代 会社員
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし
Tさんは、疑い深い夫による精神的虐待や、メールを盗み見されるなどの束縛に悩んでいました。
Tさんは別居を開始したものの、夫が離婚には応じませんでした。
夫と連絡することにも恐怖を感じていたため、交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、夫も離婚に応じることになり、弁護士が離婚協議書を作成しました。
生活の平穏を害さないこと、以降お互いに金銭などの請求をしないことで、早期に協議離婚が成立しました。
最初の相談の際、夫に対する恐怖感が強く、弁護士に盾になってもらいたいというお気持ちを強く感じました。
受任後、住民票を変更せずに転居をしていただき、すべての送付物は名古屋総合法律事務所を通すようにして、Tさんの安全を守るとともに不安感を取り除くよう努めました。
早期解決ができてよかったと思います。
1か月
30代 男性 公務員
妻:30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: 1人
Fさんは別居中の妻から離婚を求められて、離婚には納得はしたものの、離婚する際の決め事をしっかりしたいということで当所にご相談にいらっしゃいました。
妻にも代理人がつき、婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。養育費及び財産分与の金額で揉めていましたが、双方代理人が調停外の話し合いで調整を行い、お互いに納得できる金額で離婚協議書にまとめました。
協議での合意後、調停は取り下げてもらい、1ヶ月という短い期間で解決しました。
Fさん自身、早く決着をつけたいと望んでいました。代理人同士が交渉を行うことでFさんの希望通りスピード解決できたのでよかったと思います。
1か月
慰謝料を請求する相手としては、
という3つの場合が考えられます。
いずれを選ぶかは、不倫をしたことについて悪質性が強いのはどちらか、どのような証拠があるかなどによって決めていくことになります。
③を選んだ場合、不貞をした配偶者とその不倫相手は、共に不貞行為をした者として共同して責任を負いますので、双方合わせて適正な額の慰謝料を請求することになり、不貞した配偶者と不倫相手へ二重に慰謝料の請求をすることはできません。
不倫相手の氏名・住所や連絡先が簡単に分からないケースや、不倫相手の悪質性が低いケースなどでは、配偶者にのみ慰謝料請求することが考えられます。
ただし、事案の内容により、配偶者に対する請求が認められるケースと認められないケースの両方があります。
裁判で配偶者に対する不倫慰謝料の請求が認められた事例は、数多くあります。
慰謝料額の相場は、夫婦が離婚に至った場合で100万円~200万円程度、離婚に至らなかった場合で数十万円~100万円程度です。ただし、不倫の内容や期間、不倫開始時の夫婦関係の状況、婚姻期間、その他にも様々な事情によって慰謝料額は増えたり減ったります。
相場よりも高額の慰謝料が認められた裁判例として、夫の不倫が10年にも及び、不倫相手との間に子どもも生まれた上に、妻には生活費を渡さなかったという事例で、夫に対して1300万円の慰謝料の支払いが命じられたものがあります(東京地裁平成16年9月14日判決)。
一方では、夫が知人女性と1度だけ不貞行為をした事例で、婚姻関係が6ヶ月と短かったこともあり、慰謝料は40万円と低額にとどまったものもあります(東京地裁令和元年10月30日判決)。
不倫開始時において夫婦関係がすでに破綻していた場合には、配偶者に対する慰謝料請求は認められません(東京地裁昭和63年10月12日判決など)。
その理由は、すでに夫婦関係が破綻している場合には、配偶者の不倫によって平和な婚姻生活を侵害したことにはならず、不法行為が成立しないためです。
もっとも、夫婦関係が完全に破綻していることの証明は一般的に簡単なものではありません。裁判で配偶者に対する慰謝料請求が認められなかった事例としては、証拠が不十分で不倫の事実を立証できなかったケースが多いのが実情です。
配偶者に支払い能力がないケースや、離婚はしないけれど不倫相手には責任をとってほしいというケースなどでは、不倫相手にのみ慰謝料請求することが考えられます。
ただし、やはり請求が認められるケースと認められないケースの両方があります。
なお、請求が認められるケースでは、不倫・浮気をした配偶者と不倫相手は、適正な額の慰謝料を連帯して支払う義務を負います。そのため、不倫相手が慰謝料全額を支払った場合には、原則として半額を配偶者に対して求償できるようになります。
不倫相手に対する請求が認められるのは、不倫によって夫婦関係を破綻させることについて「故意または過失」があり、「因果関係」も認められる場合です。
あなたの配偶者が既婚者であることを不倫相手が知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がなかった、という場合は、故意も過失もないことになります。
不倫・浮気の事実はあっても、それ以前から夫婦関係が既に破綻していた場合には、因果関係が認められません。
不倫相手に「故意または過失」と「因果関係」も認められる場合には慰謝料請求が可能ですが、事案の内容により慰謝料額は増減されます。
相場よりも高額の慰謝料が認められた判例として、妻が不倫相手の子を妊娠したこと、夫婦間に2人の幼い子がいたこと、マイホームの建築直前だったのに不倫が原因で取りやめとなったことなどの事情から、不倫相手に対して慰謝料400万円の支払いが命じられたものがあります(東京地裁平成22年10月7日判決)。
一方では、不倫開始時に夫婦関係が破綻寸前であったこと、不倫相手に過失はあったものの故意はなかったことなどの事情から、慰謝料は40万円と低額にとどまった事例もあります(東京地裁平成30年1月23日判決)。
不倫開始時に夫婦関係が完全に破綻しており、不倫相手に対する慰謝料請求が認められなかった事例として、最高裁平成8年3月26日判決があります。
ただ、裁判例の傾向としては、不倫関係の事実があった以上は、少額でも不倫相手に対する請求を認めるケースが多いです。「故意または過失」や「因果関係」の証明は簡単でないことが多いからです。
不倫相手に対する請求が認められなかった事例の多くは、やはり、証拠が不十分で不倫の事実を立証できなかったケースです。
不倫をした配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料の支払い義務を負いますので、両方に対して同時に慰謝料を請求することが可能です。
配偶者の不倫が原因で離婚する場合(関係修復を考えていない場合)は、できる限り両方に対する慰謝料請求を検討するとよいでしょう。
東京地裁平成21年4月8日判決では、妻が夫とその不倫相手に対して慰謝料請求をしたところ、800万円の慰謝料が認められました。
この事例では、不倫関係が17年以上に及んだこと、夫と不倫相手が子どもまでもうけたこと、夫は自宅に帰らなくなり妻に十分な生活費を渡さなかったこと、離婚届を偽造して役所に提出したこと、などから、夫と不倫相手の悪質さが著しいと判断されています。
他にも数多くの裁判例がありますが、認定された慰謝料額は事案の内容により様々に異なります。
両方に対して慰謝料請求をしたケースでも、既に婚姻関係が破綻していたり、不倫関係を立証する証拠が不十分であったりして、請求が認められなかった事例も存在ます。
ここでは、時効を理由として慰謝料請求が認められなかったケースをご紹介します。
夫が平成22年8月から他の女性と不倫関係となり、その後の平成23年10月から夫婦は別居を開始しました。妻は平成29年に夫と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求しましたが、夫婦関係が破綻してから既に長期間が経過していたため、慰謝料請求権は時効により消滅していると判断されました(東京地裁令和3年9月6日判決)。
不倫の慰謝料は、原則として配偶者と不倫相手の両方に請求できます。3つのパターンのうち、どれを選ぶかは基本的に自由です。
ただし、不倫相手に「故意または過失」あるいは「因果関係」がない場合には、配偶者にのみ請求できます。
そのため、状況に応じて、誰に慰謝料を請求するかを検討することが大切です。また、不倫関係の事実を立証できる証拠を確保することも重要です。
慰謝料を請求する方法について詳しくは、「慰謝料請求の手順」をご覧ください。
私は、現在、夫との間で離婚調停中です。 1年前から別居をしていますが、別居してから一度も夫から生活費をもらっておらず、実家から支援をしてもらっているのですが、生活が非常に苦しいです。 別居をしてから今までの生活費を夫に請求することはできるのでしょうか?
「婚姻費用」について、詳しくはこちら
婚姻費用の分担義務の始期については争いがあり、義務者において義務者が分担の支払いを受けなければならない状況にあることを知り、又は知り得べかりし時とする見解もあります(大阪高裁昭和58年5月26日判決)が、一般的に請求時(婚姻費用分担調停申立時)と考えられています。東京高決昭和60年12月26日も、「婚姻費用分担義務の始期は、同義務の生活保持義務としての性質と両当事者間の公平の観点から考えれば、権利者が義務者にその請求をいた時点と解すべきである。」と述べており、最近の審判例においても婚姻費用分担の始期は調停申立時と説明されています。もっとも、当事者間の交渉などでそれ以前から請求していたような事情があれば、それ以前に遡ることができると解されており、また、理由もなく追い出したような特別の事情があれば、その時点まで遡らせることができることもありうるでしょう。 他方、財産分与においては、当事者双方の一切の事情が考慮されることから、最高裁昭和53年11月14日判決は、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情の一つにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」として、過去の未払婚姻費用を財産分与に含めることもできると判示しており、過去の未払婚姻費用については一般的に財産分与の中で解決する取扱がなされています。「財産分与」について、詳しくはこちら
質問者:女性
Q. 先日、夫から「離婚したい。家を出て行ってくれ。」といわれました。
夫に理由を聞きましたが、はっきりと何もいいませんでした。
その後、夫の携帯電話をのぞいたところ、同じ会社の既婚女性と不倫していることが分かりました。
探偵に依頼し、不倫の証拠もあります。
私としては、相手の女性から慰謝料をもらって離婚したいと思うのですが、相手の女性への慰謝料請求と離婚どちらを先にするのが私にとって得策でしょうか?
離婚を先にしている方が、事案が複雑にならないと考えられます。
本件のようないわゆるダブル不倫については、あなたは被害者として夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求できるのですが、不倫相手の女性の夫もあなたの夫に慰謝料を請求できる立場にあるのです。よって、離婚をせずに不倫相手の女性に慰謝料を請求しても、不倫相手の女性の夫もあなたの夫に対して慰謝料請求をすれば、あなたとあなたの夫の共通の財布から慰謝料を支払わなければならなくなりますので、労力の割に得られるメリットは少ないでしょう。下手をすれば、不倫相手の女性から支払われる慰謝料よりも高額の慰謝料を支払わなければならなくなり、損をする可能性もあります。
一方、離婚を先にしておけば、こちらが不倫相手に対して請求する慰謝料額は離婚に至ったという明確な損害があるため、ほぼ確実に上がることになるでしょう。また、あなたとあなたの夫との財産関係もはっきりしているので、不倫相手の夫から慰謝料請求をされた場合にも財産分与が済んで明らかに夫のものとされた財産から支払うことができます。
離婚を先にした方が得策である場合が多いと考えられるものの、実際は離婚の方が、時間がかかることが多く、慰謝料請求の時点で正式に離婚が成立していないケースが多くあります。離婚に際しては離婚すること自体は合意できているものの、財産分与や子供の親権で話し合いがまとまらないことが多いのです。また、夫に対しても慰謝料を請求することができます。これは財産分与の中で考慮することもできます。
このようなダブル不倫の場合の慰謝料請求は、浮気相手の夫が妻の浮気のことをそもそも知っているのか、夫に慰謝料を請求するつもりなのか、相手夫婦は離婚するのか否か、など事案が複雑になりがちです。このような事態に陥った場合には、事案に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
「ダブル不倫の場合の慰謝料請求」について、詳しくはこちら
面会交流は、子の発育にとって重要と考えられています。
それは、面会交流がうまく行われていると、子は、どちらかの親からも愛されているという安心感を得ることができ、一緒に暮らしていない親との面会交流を行うことが子の健やかな成長や幸せにつながると考えられているからです。
もっとも、面会交流を行うにあたっては、子の負担となり過ぎないようにする配慮も必要となります。
今回紹介する裁判例は、子の心情等を配慮し、直接の交流の実施までは認められないとしつつも、電話や手紙等の方法による交流の実施を相当とした事案で、比較的新しい裁判例となります。
~令和2年9月18日審判(奈良家庭裁判所)~
本事案は、父である申立人が、離婚した母である相手方に対し、子の面会交流を求めた事案です。
この事案では、子らに対する調査官調査を実施され、子らの心情等に配慮し、裁判所は直接の交流は難しいと判断しました。
もっとも、従前電話による交流や手紙のやりとり等が行われていたことを考慮し、今後も事前に交流時間を定め、電話や手紙によるやりとりを実施することが相当と判断しました。
現在、電子機器の発達により、面会交流の方法にも様々なバリエーションが出てきました。
親と子が会って交流することを直接交流といいますが、親と子が電話等を介して交流することを間接交流といいます。
本事案では、面会交流の方法を細かく検討し、間接交流の方法として、「テレビ電話」「音声通話」「手紙」「プレゼント」等の方法が挙がりましたが、最終的に「テレビ電話」による方法は子らの負担が大きく実施は難しく、ひとまず音声通話等の方法で間接交流を行うとの判断に至りました。
面会交流は、実施することが子の発育にとって有益であることに違いありませんが、実際に実施するためには幾つかのハードルがあります。
今回検討に挙がった「テレビ電話」「音声通話」「手紙」「プレゼント」等の方法は、今後面会交流の実施を考えている方にとっては参考になる交流方法かと思います。
面会交流を行うには、子の気持ち、両親の思い、周りの環境に配慮し、障害となる事象を1つ1つ話し合いながら、最善の方法を模索していく必要があります。
なお、子の成長とともに、面会交流の実施の有り様は当然変化していくものですので、面会交流の条項には、今後の実施方法の協議に関する条項も設けられることが多々あり、あくまで子の福祉の観点から、将来的にも柔軟な協議が求められると思われます。
面会交流が子にとって有意義なものになればと思っております。
ウィズコロナの時代ということもあり、裁判所の裁判も電話やウェブを利用して行われる機会が増えました。
離婚の場合、協議離婚が整わない場合は、夫か妻のどちらかから、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。
「裁判所の管轄」という問題がまずはじめにあるのですが、「相手方の住所地の家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」になります。
当事者同士ではおそらく定めることは難しいため、後者ではなく前者になることが多いです。
たとえば、別居して東京の実家に住んでいる妻から、名古屋市内に住んでいる夫へ離婚調停を申し立てる場合には、夫の住む名古屋が管轄になり、妻は名古屋家庭裁判所へ出廷しなければなりません。
こんなときは、電話会議システムを利用すると裁判所へ出廷することなく調停をすることができます。
電話会議システムでは、スピーカー機能のある電話で、裁判所と当事者をつないで、電話を介して、申立人、相手方と交互に調停を進めていきます。
電話ですので、お互い(調停委員と当事者)の顔が見えないこと、資料を指し示すことができないこと、など不便な点はあります。
しかし、遠方まで行かなくていいし、万が一でも裁判所で顔を合わせる心配もないし、
今後、ますます、電話会議システムは増えていくでしょう。
ただし、本人確認ができないので、代理人弁護士がついていないとこの運用は認められないようです。
また、最近の日経新聞に、「離婚調停をデジタル化する」という記事が出ていました。
調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り、記録の閲覧まで、インターネットやオンライン会議で運用できるようにするそうです。
2023年の通常国会での法改正をめざしているそうです。
ネット上で家事調停の手続きが完結する時代がやってくるのでしょうか。
離婚にあたり養育費の取り決めをする夫婦は多いと思います。
養育費につき、養育費の減額調停という手続があるように、一度取り決めた養育費も将来の事情の変更により金額が下がることがありますが、当時取り決めた際の事情は、今後取り決め直す際にどこまで考慮されるのでしょうか。
ここでは、近時の裁判例を踏まえ、養育費の取り決めにあたって注意したいことを紹介したいと思います。
今回紹介する裁判例は、離婚後の再婚等の事情により養育費の減額が認められた札幌高裁平成30年1月30日決定です。
本事案は、配偶者Xが再婚後、再婚相手の子らと養子縁組したことを理由に、養育費の減額を求めた事案です。
再婚したとしても前配偶者との間の子どもを扶養すべき義務があることに変わりありませんので、再婚したことそれ自体が直ちに養育費に関する事情変更には当たりません。もっとも、たとえば再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手の子どもにつき養子縁組をした場合には、養育費の支払義務者の扶養すべき対象が増えることになりますので、養育費に関する事情変更の一事情となります。
本事案は、再婚後に養子縁組したことをもって、養育費に関する事情変更に該当するとして、減額を求めた事案になります。
まず、裁判所としても、再婚後に再婚相手の子らと養子縁組したことや当時の収入との変動等を踏まえ、本事案は、養育費に関する事情変更があるとしました。
そのうえで、本事案では、事情変更後の養育費の金額を算定するにあたって、当時の合意に至った事情を考慮すべきと判断しています。
すなわち、本事案では、離婚に当たり当事者間で公正証書を作成し、養育費の取り決めをしていたところ、当時取り決めた養育費の金額が、養育費の算定表上導かれる金額よりも高い金額となっていました。裁判所は、このように当時養育費の金額が算定表よりも高く設定されていることの趣旨を紐解き、減額後の養育費の金額の算定に当たっても当時の合意の至った事情等を踏まえ、養育費の金額を算定表上導かれる金額よりも高い金額を認定しました。
本事案で注目すべきポイントは、「事情変更後の養育費の金額を算定するにあたっても当時の合意に至った事情を考慮している点」です。
養育費の金額を取り決める際、裁判所が出している算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html) を参考にする人も多く、最終的には、当該算定表とその他の事情(早期の離婚や財産分与等の事情)により、養育費の金額を取り決めることになるケースが多いと思います。
本事案は当然のことといえば当然のことですが、将来養育費の金額を取り決め直すに当たっても、当時取り決めた際の事情は考慮すべきとしています。
養育費の取り決めに当たって、たとえ高い金額であっても将来減額を求めればいいという考えで合意する人はいないとは思いますが、当該取り決めをした金額というのは、将来的にも影響することになりますので、その点はご注意いただければと思います。
弁護士 杉浦 恵一
※こちらの記事は2022年08月22日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
実務上、ほとんど使われていないと思われますが、民法にはいわゆる夫婦財産契約の規定があります。
夫婦財産契約とは、結婚しようとする男女が結婚前に取り交わす契約のことで、主に財産の管理方法、離婚後の財産分与などが定められます。
民法755条では、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(※)に定めるところによる。」と定められていますが、この「その財産について別段の契約」という部分を、法律用語ではありませんが、「夫婦財産契約」と呼ぶことが多いようです。
(※)ここで記載されている次款とは、「第二款 法定財産制」という部分であり、民法760条、761条、762条の3つの条文があります。
これらの条文ですが、それぞれ以下のような定めです。
この別段の契約(=夫婦財産契約)をしなかったときは、夫婦間の財産関係は、民法760条から762条に定めるところによる、とされていますので、逆に言えば、この3つの条文で規定された内容については、別段の定めが許されると読めます。
夫婦財産契約は、民法755条で、「夫婦が、婚姻の届出前に」と記載されていることから、婚姻届を出す前に契約しなければ効果は生じないように読めます。
また、夫婦が主語となっていますので、夫婦になって(=婚姻の届出をして)初めてこの契約の効力が発生すると考えられます。
民法756条では、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」とされていますので、登記をすることができますが、あくまで第三者対抗要件ということで、夫婦の間では登記は契約の効力が生じる要件ではないようです。
また、民法758条1項では、「夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。」とされていますので、注意が必要でしょう。
この契約は、1946年から2016年までの間に、246件の登記がなされているという話ですので、登記をしていない夫婦間の財産契約がどのくらいなのかははっきりしませんが、そこまで多くはないでしょう。
また、夫婦財産契約に関する裁判例は少なく、契約をしたとしても、実際にどの程度有効なのかは、何とも言えないところです。
この契約では、婚姻費用の分担、日常の家事に関する債務の連帯責任、夫婦間における財産の帰属に関して契約できますが、民法の一般条項(権利濫用や信義則違反など)も契約ですので適用されます。
そうしますと、解釈の問題ですが、一切の婚姻費用を分担しないといった夫婦の協力義務に反するような内容や、結婚前からの財産を他方の配偶者が管理するといった内容など、不合理な内容であった場合には、無効になる可能性が考えられます。
また、夫婦の一方が死亡した際に、財産を取得しないといった内容は、相続に関わってきます。
相続の場合、遺言は様式が定められており、また生前に相続放棄をすることはできないと解釈されていますので、相続に関するような内容も無効になる可能性があります。
このような点からしますと、夫婦財産契約がどの程度の効果をもつかは何とも言えませんが、今後、このような契約が増えていく可能性はあります。
なお、夫婦の財産関係以外に関する契約について、民法では特に定めはありません。
そのため、場合によっては、離婚に関する定め(例えば、ある事情が生じたら離婚するといった契約)をする場合も想定されます。
しかし、このような離婚に関する定めは、無効だと判断される可能性が十分考えられますので(東京地裁 平成15年9月26日判決、離婚という身分関係を金員の支払によって決する内容の誓約書は公序良俗に反するという判断)、事前の離婚の約束があったとしても、それによって簡単に離婚が認められると考えることは避けた方が無難でしょう。
依頼者 妻 Aさん 40代
相手方 夫 Bさん 40代
子供 二人
Aさんは、配偶者から離婚調停を申し立てられ、自分では対応方法が分からなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、代理をして調停に臨み、そもそも離婚をするかどうかという点から協議した結果、最終的には裁判所の養育費算定表を基に計算される金額よりも多めの養育費を受け取ること、 養育費の特別費用(進学時の入学金等)を支払ってもらうことを条件に離婚が成立しました。
養育費の金額は、会社員等で収入額に争いがない(又は少ない)場合には、 裁判所の算定表を基に養育費額が決まることが多いと思われます。ただし、色々な事情や早期解決の観点で、合意することができれば算定表とは異なる金額で解決することも可能です。
約1年
Aさん 夫 30代
Bさん 妻 30代
子供 二人(ともに幼児)
夫Aさんは、妻が子らを連れて出て行ってしまったため、子らを取り戻したいと相談にいらっしゃいました。
また、既に妻には代理人弁護士がつき、夫に対し離婚を求めていました。
すぐに準備し、裁判所に、子の監護者指定・子の引渡しを求める審判を申立てました。本件は、どちらが監護者にふさわしいのかを決めるにあたり、複数の争点がありましたが、裁判官が重視しているであろう事柄をその都度読み取り、迅速かつ丁寧な書面の作成を心がけました。
裁判所にとっても非常に悩ましい事例だったのではないかと思いますが、結果として、夫を監護者に指定し、妻に対し子を引き渡すよう命じました。
本件は、妻側が最高裁まで争いましたが、最後まで夫が監護者であるとの結論は変わりませんでした。
子が幼い場合に、夫側が監護権・親権を取得するのは非常に難しいと思います。しかし、それは事例によりますし、男性も積極的に家事育児に参加するようになったことから、男性に監護権・親権が認められるケースも出てきたと感じています。
本件は、これまでの夫の育児・家事への貢献が認められたことに加え、裁判官が重視しているポイントを読み取り主張できたこと、調査官にも恵まれたことなど、複数の良い面が重なった結果だと思っています。
1年半
依頼者 夫 Aさん
相手方 妻 Bさん
夫Aさんは、妻Bさんと離婚がしたいがBさんが離婚を拒んでいるということで相談にいらっしゃいました。
また、Aさんは、Bさんと既に別居していましたが、Bさんとは直接話をすることができないとのことで、当初から弁護士を介して離婚交渉することを希望されていました。
Aさんは、第一に子供との面会交流を希望していましたので、当事者間で面会交流ができるようになるまで、毎回、弁護士がBさんと交渉して、何度も面会交流の段取りを組みました。
一方、離婚については、交渉、調停をしましたが、Bさんの離婚を拒む意思が非常に強く、成立させることができませんでした。
そのため、訴訟を提起しました。
訴訟でも、Bさんは頑なに離婚を拒みましたが、離婚原因が存在することについての当方の主張を展開するとともに、裁判官を介して粘り強く交渉していくなかで、最終的には、和解による離婚を成立させることができました。
本件は当事者間の対立が非常に激しい事例で、離婚にはそれなりの時間を要しましたが、最終的には、双方が納得するかたちでの離婚条件となったのではないかと思っています。
約2年
依頼者 妻 Aさん
相手方 夫 Bさん
妻Aさんは、夫Bさんと離婚がしたいが、財産分与が問題となりそうだとのことで相談にいらっしゃいました。
Bさんは、年収が高く、相応の財産を有していると思われましたが、Aさんはその詳細を把握していませんでした。
本件は、双方に弁護士がついて調停となりました。
調停において双方が財産を開示しましたが、Bさんが開示した財産は、その年収からすると僅かな財産のみでした。そのため、当方から取引履歴の開示等を求めましたが、Bさんが頑なにこれを拒みました。
本件は、訴訟に移行し、訴訟のなかでBさんの財産を開示させ、その結果隠している財産を見つけることができました。
財産の開示を拒んでいる配偶者に対して財産を開示させるには、裁判所の調査嘱託等を利用する方法があります。裁判所は簡単に調査嘱託をしてくれるわけでもありませんし、また、仮に、隠した財産が見つかったとしても、その評価の仕方によっては、財産分与の対象外となることもあります。
財産分与については、裁判所の独特の考え方がありますので、争いになりそうな場合は、離婚を多く取り扱っている弁護士に相談されるのがいいと思います。
約2年
依頼者 妻 Aさん 50代
相手方 夫 Bさん 50代
妻Aさんは、夫Bさんから離婚を申しだされたが、自分としても離婚がしたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
ご相談時、AさんとBさんは、まだ同居しており、早く夫に自宅から出て行ってもらい、自宅に残ったまま別居・離婚がしたいとの希望をおもちでした。
まず、Aさんが自宅に留まったまま別居ができるよう、夫側と交渉しました。また、別居及び別居後の生活費の分担についての合意もしました。
その結果、夫に出て行ってもらうかたちで、別居することができました。
離婚については、双方に代理人がついての調停となりました。
財産分与となれば、Aさんが多くの財産を分与する側になる可能性もある事例でした。
夫側は、財産の開示を求めましたが、調停での協議、交渉の結果、双方が財産を開示することなく、自宅についてだけ妻側に財産分与することで解決することができました。
本件は、妻側が財産を分与しなければならない可能性があったところ、調停での駆け引きにより、財産の開示をすることなく解決することができました。
自宅については、妻側がローンの借り換えを行いましたが、一連の手続についても弊所がお手伝いすることで、スムーズに進めることができました。
複数の士業がいる弊所の強みだと思います。
10か月
依頼者 妻 Aさん 40代
相手方 夫 Bさん 40代
妻Aさんは、夫Bさんから離婚を執拗に求められているということで、弊所に相談にいらっしゃいました。事情をお聞きしたところ、 AさんとBさんは、相談にいらした時点で既に3年以上別居しており、その間、Aさんと子供が自宅に住み続けていることを理由として、Bさんから一度も生活費をもらっていないということでした。
Aさんは、生活費をもらえないことに疑問を抱いており、また離婚はやむを得ないとしても、なるべく子供たちの負担にならないようにしたいということでご相談にいらっしゃいました。
Aさん夫婦は、夫の親が所有する土地のうえに夫婦の自宅を建てていました。弁護士からは、そのような状態であっても夫から生活費をもらうことができることを説明し、夫に婚姻費用を請求しました。
また、離婚については、財産分与に加算して、別居後受け取っていなかった過去の婚姻費用相当額を請求しました。
本件は、婚姻費用も離婚も調停となり、夫側は、弁護士も含めてかなり攻撃的な態度を示しましたが、毅然とした態度で、当方の主張を展開しました。
結果、妻側の意向を多く取り入れた内容での離婚が成立しました。
本件は、夫側がかなり威圧的な態度を示してきましたが、当方が毅然とした態度を示したことで、夫側の譲歩を引き出すことができました。
最近は、ネット等からの知識により少なくはなりましたが、相談者様の中には、別居後、一度も生活費を受け取ったことがないという方がいらっしゃいます。そのような方は、お早めに弁護士までご相談されることをお勧めします。
約1年半
依頼者 夫 Aさん
相手方 妻 Bさん
Aさんは、職場や住居の問題で配偶者と関係が悪化し、別居しました。その後、修復の見込みがないことから、離婚に向けて当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、交渉では話が難しいと思われましたので、離婚調停を申立てし、話し合った結果、半年後に再協議するという内容で調停を成立させ、最終的には協議により離婚が成立しました。
離婚調停では、合意ができるかどうかの問題ですので、成立するか、そうでなければ不成立で終了という場合が多いと思われます。
しかし、話合いの手続のため、場合によっては当面の間別居するとか、一定の期間後に再度の協議をするといった内容で調停を成立させる場合もあります。
約1年間
依頼者 妻 Aさん
相手方 夫 Bさん
Aさんは、配偶者と喧嘩になり、配偶者が家を出ていきました。その後、配偶者が弁護士に依頼して離婚条件などの交渉の連絡があったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、代理して交渉し、話が進まなかったことから、離婚調停等の裁判所の手続に移行し、最終的には養育費や面会交流、荷物、車のローンといった色々な条件について合意し、離婚が成立しました。
離婚する場合にローンをどのようにするか問題になることがあります。しかしローンには債権者(貸し手)がいますので、夫婦の間で何か合意をしても、債権者には影響を与えないことが原則です。それでも、離婚の条件としてどちらがローンを支払っていくといった内部的な合意は可能です。
約1年間
依頼者 Aさん
相手方 Bさん(配偶者)
子ども: 2人
婚姻期間: 20年
5年前にBさんがお子さんを連れてAさんと遠方へ別居し、Bさんにはすぐ代理人の弁護士が就きました。しかし、中々離婚の話が進まず、長年にわたり進展がない状況であったため、こちらから離婚の話を進めるべく、弊所に相談にいらっしゃいました。
離婚そのものについてはすでにBさんと合意ができておりました。
当初当事者間では公正証書の作成を視野に入れておりましたが、Bさんが遠方に住んでいること等も踏まえると調停を申し立てる方が迅速な解決が見込めましたので、受任後すぐに調停を申し立てました。
調停の中では養育費の終期が争点となりましたが、離婚後もきちんとした対応をしていくことを前提に、Aさんの意向に沿う形での解決となりました。
離婚は両当事者が協力的でなければ思うように進まないところとなります。 離婚するにあたりどのような手段方法をとるか悩まれる方もいらっしゃると思いますが、手続きの流れや時間、費用、事情を考慮し、色々な選択の可能性を知っていただくことが離婚を進めるうえでも大切なのだと感じた事例でした。
6ヶ月
依頼者 夫 30代 会社員
相手方 妻 30代 会社員
Aさんは、相当年数前から、配偶者が別居して婚姻関係が破綻状態でした。子供も大きくなってきたため、きちんと決着をつけようと離婚調停を申し立てたところ、配偶者は、財産分与を請求の上、今さらになって親権者を争うとか、不貞行為の慰謝料があると主張をしてきました。
Aさんの代理をした当事務所では、Aさんの親権者を優先したいという意向を確認しつつ、財産分与の基準時点が双方で異なったことから、双方の主張する2時点の財産目録を別々に作成し、最終的にはAさんを親権者とし、一定の財産分与をすることで離婚が成立しました。
財産分与をする場合、いつの時点の財産を分けるかの基準時点を決める必要があります。一般的には別居の時点が多いようですが、当事者間でこの基準時点が異なると、お互いの主張する時点で複数の財産目録を作らなくてはならない場合もあります。
約1年半
依頼者 妻 30代
相手方 夫 30代
依頼者は、離婚を希望し、ご自身で夫と離婚協議をしました。ところが、離婚成立間際になって、夫が突然弁護士を付けて離婚を拒んできたため、依頼者が弊所に相談にいらっしゃいました。
依頼者の希望は、とにかく早期に離婚を成立させることでした。 弁護士は、夫の代理人弁護士と離婚協議を開始しましたが、夫側が頑なに離婚を拒んでいたため、やむを得ず離婚調停を申立てました。また、夫に圧力をかけるためにも、併せて、婚姻費用の調停も申立てました。 夫は、調停のなかでも離婚を拒み続けましたが、当方は、離婚の条件を提示し、粘り強く交渉を重ねました。 その結果、財産分与等の条件面では、依頼者が譲歩する形となりましたが、最優先事項の離婚を成立させることができました。
依頼者の最優先事項は早期の離婚でした。 交渉当初は、夫の希望が把握しかねたため、なかなか進展が見られませんでしたが、調停委員を介して、何度も夫の意向を確認してもらうことで、当方も夫の意向を汲んだ離婚条件を提示することができました。 別居期間が短く、裁判でも離婚することは難しい事例でしたが、調停委員の協力もあり、何度が調停期日を重ね話し合うことで、離婚を成立させることができました。
約1年
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年
AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。
Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。
Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。
1年2か月
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供:2人(小学生)
本件は、別居中の夫婦について、過去に調停において定めた再協議条項(3年後に面会交流の内容を見直すことを定めた条項)に基づき、非監護親の夫から監護親である妻に対し、面会交流の調停が申し立てられた事例です。 その中で、夫は、現在の面会交流を一歩進めるかたちでの内容の面会交流を求めてきたため、これに応じることができないと考えている妻からの相談を受けました。
調停のなかで、夫側は、もっと子供と一緒に過ごすことができるような内容の条項への修正を求めてきました。
一方、依頼者にとっては、現状の面会交流には、問題点が多く、その内容を拡大させるどころか、現在の問題点が改善できないのであれば、面会交流を縮小する方向で進めることを希望しました。
調停のなかでは、両者の考え方が真っ向から対立しましたが、当方は、これまでの調停の問題点を細かく書面化し、夫に対し改善を求めました。 一方で、夫側は、妻の意見は受け入れ難いとして全面的に争う姿勢を見せたため、折り合いはつけられず、審判に移行しました。
審判では、子供に対する調査官調査も実施されましたが、結果的には、現状の面会交流を拡大も縮小もせず、現状のままの面会交流を継続することを確認して和解が成立しました。
面会交流の調停では、面会交流の内容に折り合いが付けられず、何年後かに再協議する内容を定めて和解が成立するケースが珍しくないと思います。 しかし、再協議条項はあくまで再協議することを定めるにとどまり、基本的には、何らの強制力もありません。 再協議した際に、面会交流の内容を拡充することができるのか否かは、再協議までの間の面会交流を通じて、親同士がどこまで信頼関係を構築することができるのかが大きく影響してくると思われます。
1年10か月
依頼者 妻40代
相手方 夫40代
未成年の子供あり
依頼者は、離婚を拒む夫と別居を継続していましたが、夫の態度が改善されることもなく、離婚の話が進むこともなく、ただ別居だけが継続しているとのことで、離婚を希望して、弊所に相談にいらっしゃいました。
依頼者の希望は、夫の精神状態が不安定であるとのことで、子供達への影響を考え、なるべく夫を刺激しないよう離婚を進めるとのことでした。
そのため、弁護士は、手紙と電話により、夫の気持ちに寄り添いつつ、何度も夫と協議をし、その結果、当方が作成した離婚協議書の内容で離婚するとの口頭の約束を取り付けました。しかし、公正証書を作成する段階になり、夫と一切連絡をとることができなくなってしまいました。
その後、依頼者と相談し、離婚調停を申立てました。結局、夫が一度も調停に出席しなかったため、裁判官が調停に代わる審判を出し、離婚が成立しました。
離婚が成立したものの、離婚後の手続きについても夫が非協力的であったため、子供たちの健康保険の切り替え手続きをすることができませんでした。そのため、弁護士が夫の職場とやり取りをし、夫の職場の協力を得て、保険の切り替えをすることができました。
本件は、離婚が成立し、依頼者がとても喜んでくれました。
弁護士としては、今後も養育費の支払い状況を見守りつつ、場合によっては給与の差し押さえを検討する必要がある事例だと考えています。
弁護士としては、今後も養育費の支払い状況を見守りつつ、場合によっては給与の差し押さえを検討する必要がある事例だと考えています。
約1年
夫 Aさん 60代男性
妻 Bさん 50代女性
婚姻期間:46年
Aさんは、配偶者からのモラハラに耐えかね、別居しました。自分では配偶者に対応できないと考えたAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんのお話を聞き、対応が難しいと感じましたので、最初から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立て、調停をしながら交渉もするという方針で進めました。
Aさん夫婦の財産は大半が自宅不動産でしたが、交渉の結果、離婚し、一定期間後に自宅を売却して、財産分与をするという調停が成立しました。
財産分与をする場合、分けられるのはあくまで現存する財産だけです。財産の大半が不動産の場合には、仮に2分の1ずつ共有で分けたとしても、金銭化が容易ではありませんので、財産の内容によっては財産分与の方法に注意が必要でしょう。
約6か月
夫 Aさん 50代男性
妻 Bさん 40代女性
婚姻期間:19年
Aさんは、配偶者から、代理人を介して、離婚、養育費、財産分与、慰謝料の請求をされ、しばらくは自分で交渉をしていました。
しかし、その請求内容に納得がいかなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、財産分与の資料が開示されなかったことから、財産分与資料の開示を求めたところ、交渉では開示しないということであったため、速やかに離婚調停を申し立て、お互いに財産資料の開示を行いました。
その結果、財産分与をする必要がない可能性があったことから、この点を中心に交渉し、結果的には、妥当な養育費と慰謝料額を支払い、財産分与はお互いに請求しないという結論で離婚しました。
財産分与は、実際に資料を開示し、内容を確認するまで、どのような金額になるか正確には分かりませんので、まずは財産資料の確認が必要となるでしょう。
約9か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:33年
Aさんは、妻と同居していましたが、妻が不貞行為をしていることを知り、定年を機に別居して離婚したいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、事前に離婚調停等の申立準備をして、別居と同時期に受任通知を送るとともに、離婚調停の申立てをしました。
すると、妻も代理人に依頼し、第1回調停前に財産分与の資料を交換し、第1回調停で、財産分与と不貞行為を踏まえて、Aさんが多少の財産分与をするということで、離婚条件が決まり、離婚が成立しました。
離婚の場合、財産分与が問題になることが多くありますが、資料の準備にかなりの時間を要することがあります。
調停を申し立てた場合であっても、事前に財産資料を準備しておくと、早く進む可能性があります。
約3か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
子供:2人(成人)
婚姻期間:31年
Aさんは、妻との関係が悪くなり、離婚を切り出しましたが、妻が離婚に応じず、耐え切れなくなって別居しました。その後、今後の進め方を弊所にご相談にいらっしゃいました。
弊所では、妻が離婚に応じていないということで、裁判所外での話し合いは難しいと考え、速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停では、妻も出席し、裁判所での話を経て、離婚には応じる意向が示されましたので、財産目録を作成して、条件を提示し、離婚が成立しました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
当事者間の話し合いでは離婚に応じていない場合でも、裁判所で調停をすると、離婚に応じる場合があります。ただし、逆の場合もありますので、注意が必要です。
約9か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年
AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。
Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。
Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。
1年2か月
夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 会社員
子供:1人(未成年)
婚姻期間:10年
Aさんは、単身赴任が多く、自宅に戻ることが少なかったのですが、単身赴任が終わって戻る際に、配偶者から自宅に戻ってくるなと言われ、そのまま別居を開始しました。
離婚調停では、裁判所から一般的な基準が示され、概ねその基準で合意が成立する見込みでしたが、途中から配偶者が、新型コロナウイルスを理由に裁判所に来なくなったため、最終的には裁判所が離婚審判を出し、離婚が成立しました。
お話を聞いて、離婚自体は争いがなさそうであったため、養育費の金額は最終的には離婚訴訟で裁判所に決めてもらうことを想定し、早く進めるために速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。
一般的な離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といったものがありますが、例外的に裁判所が審判という形(決定)で離婚をすることがあります。
最近は新型コロナウイルスの問題があり、裁判所に出席しないで離婚する方法として審判離婚も比較的増えているのではないかと思われます。
審判離婚は、裁判(判決)と同様に、確定しなければ離婚が成立しませんので、注意が必要です。
約6か月
夫 Aさん 50代 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:24年
Aさんは、以前から配偶者と折り合いが悪く、病気療養のために実家に帰ったタイミングで配偶者との離婚を決意しました。
しかし、配偶者との間で直接話をすることが困難だと思われたことと、どのように離婚の話を進めたらいいか分からなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を聞き、まずは配偶者と連絡をとってみなければ配偶者の意思などが不明なため、連絡を取りましたが、離婚の意思がはっきりしなかったため、次の方法として、速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。
離婚の交渉において、相手方が離婚するのか、しないのか不明確なことがあります。このような場合、まずは連絡をとって、離婚する意思があるのか、ないのかを確認した方が状況がはっきりします。
また、離婚する気がないと言いつつ、離婚条件の協議には応じる場合もありますので、裁判所の離婚調停などで離婚条件を協議する場を設けてみることも1つの方法です。
約1年
夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 公務員
婚姻期間:13年
子ども:2人(未成年)
別居中の妻に代理人弁護士が就き、離婚調停を申し立てられました。
妻側の主張を受け入れようと思いましたが、夫自身も納得して離婚するために、どうすべきか悩み、相談にいらっしゃいました。
離婚自体と親権については互いに合意していたため、養育費と財産分与について、相手方代理人と調停内外で交渉していきました。
特に同居していた際の自宅が夫婦共有名義になっていたため、その部分での話合いが難航しましたが、結果として依頼者の不動産持分を相手方に譲渡し、相手方より財産分与として現金を受領するという内容で調停をまとめ、調停離婚を成立させることができました。
今回は、相手方も婚姻期間中就労していたこともあり、財産分与において支払う側になるのか支払いを受ける側になるのかの判断が難しい事例でした。
調停において、双方財産を開示し、財産分与を争っていくと、調停が長引き、婚姻費用の負担も増加することが見込まれたため、解決金という形で一定額の支払いを受けることで、早期の解決を図りました。
5か月
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供二人
Aさんが、夫からのモラハラに限界を感じ、離婚をしたいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、高圧的な夫とご自身で話をすることができないとのことで、離婚協議の代理を依頼されました。
Aさんからの受任後、離婚調停と婚姻費用の調停を申立てました。
夫は、これらの調停に出席するものの、非常に非協力的で、自身の年収に関する資料の開示も拒否しました。また、そのような態度であったため、婚姻費用の調停について審判に移行しました。
当方は、年収に関する資料の開示を求めて、夫の職場への調査嘱託を申立てました。
裁判所からは、職場への調査嘱託は夫への影響が大きいことから、市役所に調査嘱託するよう指示がありましたが、市役所が調査嘱託に応じてこなかったことから、結局、夫の職場への調査嘱託が認められ、夫の年収を把握することができました。
そして、調査嘱託の結果判明した夫の年収をもとに、婚姻費用の審判がでました。
一方配偶者が年収を開示してこない場合、本件のように、職場への調査嘱託を申立てる方法が考えられます。しかし、裁判所が言うように、職場への調査嘱託は相手方への影響も大きいですし、争いがこじれればこじれるほど、支払いも渋りがちになりますので、可能な限り、調停委員からの説得等により任意の開示を進めるべきだと思います。
11か月(コロナの影響あり)
夫 Aさん 60代 男性
妻 Bさん 50代 女性
別居期間 4年以上
Aさんは、妻と離婚したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんから事情をお聞きしたところ、妻の離婚拒絶の意思が強く、離婚についての争いが長期化することが予測される事例でした。
また、Aさんは、別居後4年ほどの間、高額な婚姻費用を妻に支払い続けていました。
離婚の争いの長期化に備えて、今後のAさんの出費を抑えるべく、婚姻費用の支払いを最低限にとどめるよう助言するとともに、離婚調停を申立てました。
そうしたところ、予想通り、相手方である妻は、弁護士をつけ、婚姻費用分担請求の調停を申立ててきました。
かかる調停では、Aさんに特有財産である不動産からの賃料収入があったことから、これらが、婚姻費用算定の際に、Aさんの収入として考慮されるのかが問題となりました。
もちろん、妻側は特有財産からの賃料収入もAさんの収入として扱うべきだと主張し、当初、調停委員もそのような考えを持っているように感じられました。
しかし、調停委員には、特有財産からの収入の扱いについて、必ずしも婚姻費用算定の際の年収に含まれるものではないことを他の裁判例等を交えて説明し、本件の特殊性も説明しました。
また、早期解決のため、裁判官の考えを確認したいとお願いしたところ、裁判官も、本件においては特有財産からの賃料収入は婚姻費用算定の際の年収には含まれないとの判断を示しました。
その後は、上記争点について事実上争いがなくなったことから、他の争点について、双方が少しずつ譲歩することで、調停により婚姻費用を決めることができました。
特有財産からの賃料収入が、婚姻費用算定上の年収に含まれるか否かについては、争いがあるところです。本件では、あくまで調停での裁判官の意見にすぎませんが、本件に至るまでの夫婦の生活状況や夫の給与収入だけで、妻に十分な生活費を支払えていたことも影響して、特有財産からの賃料収入が婚姻費用算定上の年収に含める必要がないとの判断がなされたものと思われます。
3か月
妻 Aさん 30代 女性
夫 Bさん 30代 男性
未成年者 2人
Aさんは、夫との離婚を決意し弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫から暴力を受けており、それらから避難するかたちで子らを連れて別居していました。
別居後、Aさんは、夫への恐怖心と嫌悪感から、面会交流を拒絶していました。
離婚については、調停での合意ができず訴訟に移行しましたが、面会交流について夫側から、別途調停が申し立てられました。
本件では、何度も夫から暴力を振るわれてきた事例でしたが、夫が暴力の事実を否認し、直接的な面会交流を求めてきたため、裁判所に暴力の事実を認めてもらうことから始めました。
過去に受けた暴力による怪我の写真、診断書、暴言を吐いている際の音声データ等、多くの証拠を確保できている事例でしたので、それら一つ一つを証拠として提出し、夫に対する恐怖心が強いことを裁判所に訴えました。
その結果、裁判所としても、直接的な面会交流を行うことは困難であると判断し、手紙やメールを通じての間接的な面会交流の方法を模索することになりました。
最終的には、審判に移行しましたが、裁判官と調査官の協力の元、試行的な間接交流を試したり、双方の希望を粘り強く調整し、当面の間は、手紙等を郵送する方法での面会交流をするということで合意に至りました。
裁判所が積極的に関与して双方の意見の調整をしてくれたため、審判ではなく合意という形で解決に至ることができた事例であると思っています。
和解条項には、将来、調停を利用して再協議する旨の条項も入れました。
約1年
夫 Aさん 男性
妻 女性
Aさんは、単身赴任先から戻ってきたところ、妻が浮気をしていることに気付きました。
妻に対して浮気をしていることを問い詰めると、妻は浮気の事実を認め、離婚には応じましたが、一向に離婚届に署名押印せず、引っ越しもしませんでした。
そのため、Aさんと妻は喧嘩になり、最終的にはAさんが家から出て行くことになりました。
Aさんは、妻がきちんと話し合いに応じないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。当事務所では、妻が話し合いに応じないようでしたので、まずは離婚調停を申立て、離婚訴訟も辞さない方法で進めることにしました。
これに対して、妻は、婚姻費用分担調停を申立ててきましたが、調停では、妻の財産分与請求とAさんの慰謝料請求を相殺する形で、互いに金銭請求をしないという合意をして、離婚調停が成立しました。
離婚の争いの中で、離婚の合意はしても実際には離婚の手続がきちんと行われないという場合もあります。このような場合、当事者同士の話では難しいようであれば、速やかに離婚調停を申し立てた方がいいでしょう。
また、浮気をしていても、慰謝料と財産分与は別々のものであるため、財産分与請求権自体が亡くなるわけではありません。財産分与と慰謝料が同程度であれば、裁判等で争う面倒も考え、相殺扱いにすることも一つの方法かと思われます。
受任から解決に要した期間:約6か月
妻 Aさん 40代 女性 会社員
夫 Bさん 40代 男性 会社員
未成年者2人(Cちゃん小学4年生、Dちゃん1年生)
婚姻期間10年
AさんとBさんは離婚することとなり、BさんはCちゃん、Dちゃんとの面会交流を求めました。Aさんは面会交流に前向きで、AさんとBさんは、面会交流調停で話し合いを続けましたが、CちゃんとDちゃんがBさんとの面会交流を拒否しました。
また、調停中に、Bさんが登校前のCちゃんDちゃんに突然会いに来たこともありました。そこで、審判に移行して調査官調査を実施することになりました。
調査官調査の結果、Bさんの教育熱心な態度が子どもたちの負担になっていたことや、Bさんの暴力的な態度が原因で、子どもたちがBさんと話をしたり会ったりすることに強い恐怖心を抱いていることが明らかになりました。
その上で、Cちゃんは間接的な面会交流であればできると意思を表明したことから、間接的な面会交流を実施することとなりました。一方Dちゃんは、Bさんに対する恐怖心が強く、当面の間、面会交流は実施しないこととなりました。
一般的に年齢が高い子どもの場合は、子どもの意向が反映されやすいですが、年齢が低い子どもであるにも関わらず、Cちゃん、Dちゃんの意向を反映した面会交流審判が出されました。
子どもたちと弁護士だけで面談をするなど、AさんとBさんの離婚をめぐる紛争に子どもたちができるだけ巻き込まれないよう注意しながら、子どもたち自身の気持ちを確認し、それを裁判所に丁寧に伝えることを心がけました。
受任から解決に要した期間:1年3か月
年金分割の請求を行うことができるのは、離婚成立日の翌日から2年以内です。また、相手が死亡した場合、死亡日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。
協議離婚後に、年金分割の調停・審判を申し立てる場合がありますのが、その際に、離婚成立日から2年以内に申立てをしていても、調停成立や審判確定に時間がかかり、期限の2年をすぎてしまう場合があります。
その場合には、救済措置として特例があります。
相手が死亡した場合、死亡日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。相手の合意があっても、離婚後に年金分割の審判をもらっていても、年金分割の請求はできなくなります。
判例(東京地判平26・7・11(平成25年(行ウ)第114号)では、夫の死亡を知らなかったとして、年金分割請求を却下する旨の処分の取り消しを求めた事案について、年金分割の請求は不適法としています。
そのため、年金分割については、すぐにでも年金事務所で手続きを行うことが大切です。
参考:Q&A財産分与と離婚時年金分割の法律実務 発行民事法務研究会 著小島妙子
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)