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弁護士 田中優征

面会交流の取り決めが守られない場合に取りうる手段

子ども

1.はじめに

面会交流の取り決めをしても、必ずしも面会交流が実現できるわけではありません。
統計によると、面会交流の取り決めをしている場合で、面会交流を現在も実施している割合は、母子世帯では48.5%、父子世帯では64.8%といわれています(令和3年全国ひとり親世帯等調査結果報告)。

それでは、面会交流を実現するためにはどのような方法があるのでしょうか。

2.再度の面会交流調停

再度、面会交流調停を申し立てて、面会交流の実施について調整することが考えられます。

調停でまとまらない場合には、裁判所の審判手続に移行します。

3.履行勧告

家庭裁判所の手続に、履行勧告というものがあります。

これは、家庭裁判所の手続(調停・審判)でなされた取り決めが遵守されていない場合に、家庭裁判所にその申し出をすると、家庭裁判所が履行の状況を調査した上で、その履行を勧告するという制度です。履行勧告の申し出は、電話ですることができますし、費用もかかりませんから、まずは履行勧告をしてみるというのが一つ考えられます。

しかし、履行勧告では面会交流をするように強制することはできませんから、相手方が履行勧告を受けてもなお面会交流に応じない場合には、別の対応を検討しなければなりません。

4.慰謝料請求

正当な理由がないのに面会交流の実施を拒み続ける場合には、子を監護している親に対し、面会交流をすることができない精神的損害について慰謝料の請求をすることが考えられます。実際に、これを認めた裁判例もあります(横浜地方裁判所平成21年7月8日判決)。

しかし、面会交流の拒否を理由に慰謝料の請求が認められたとしても、相手方との関係がより悪化し、面会交流の実現はますます難しくなってしまう可能性も考えられます。

重要なのは面会交流が適切に実施されることですから、慰謝料請求には慎重になるべきだと考えることもできます。

5.間接強制

面会交流について取り決めた調停・審判がある場合には、強制執行という手続をとることができる場合があります。なお、公正証書では強制執行をすることはできません。

面会交流は、継続的に実施されるものであることから、こどもを強制的に面会交流の場所に連れていくこと(直接強制)は適切ではありません。そこで、面会交流の強制執行としては、直接強制をすることはできず、間接強制の方法によって強制執行が図られます。

間接強制とは、取り決めに従った履行がされない場合に、間接強制金の支払いを課すことで間接的に履行を確保する強制執行方法です。

面会交流の場合では、取り決めに従った面会交流の実施がされないと、1回ごとに間接強制金の支払いを課されることになります。

間接強制は、調停や審判とは別の手続ですから、裁判所に対し、間接強制をするように別途申し立てる必要があります。

そして、間接強制が認められるには、債務者がなすべきことが特定されていないといけません。具体的には、 面会交流の日時、場所、方法、子の受け渡しの方法が、具体的に特定されている必要があります(最高裁判所第一小法廷平成25年3月28日判決・民集67巻3号864号)。

もっとも、これらが特定されていれば常に間接強制が認められるわけではないことには注意が必要です。

裁判例では、面会交流の取り決めをした時から子どもがある程度成長し、面会交流を明確に拒否している場合や、面会交流の取り決めをした時から時間が経過し、事情の変更がある場合には、面会交流の間接強制を否定するものもあります(大阪高等裁判所平成24年3月29日決定等)。

こうした場合には、再度面会交流の調停を申し立てることも考えられますが、子どもが一定程度以上まで成長している場合には、子どもの意思が尊重されますから、子どもが面会交流を拒否しているのであれば、その実現は困難だと思われます。

4.おわりに

こうした情報を知ると、面会交流の取り決めをするにあたっては、必ず面会交流の日時場所方法、子の受け渡しの方法を明確に定めなければならないと考えてしまうかもしれません。

しかし、面会交流においては、子どもの事情を無視するわけにはいきません。子ども自身や監護親の体調不良等による急な予定変更の必要が生じることもありますし、子どもが成長してくると、子ども自身の予定も増えてきます。 面会交流の内容を具体的に決めないということが、柔軟な面会交流を可能にし、子どもとの関係や、監護親との関係を良好に保つことに役立つ側面もあるのです。

したがって、面会交流の内容を定めるにあたっては、こうした事情や、相手方の対応(過去の取り決めが守られていない)等も考慮してどこまで具体的に決めておくかを考えることが必要になります。

面会交流~第三者機関について~

はじめに

コロナ禍になった頃から、お子様の安全確保や感染防止の観点から、親子に直接会っての面会交流が行われにくい状況だそうです。

顔を合わせることができる状況ならば、ZOOMミーティングを利用したり、 それすら難しい場合は、 プレゼントを送ったり、手紙を送ったり、LINEでやり取りしたり、写真を送ったり、動画を送ったり、、、

時代とともに種々な方法があります。

直接会うことが一番ですが、そうなると、それはそれで問題があります。

小さいお子様の場合、面会交流の当日、お子様の引渡しの際に、 相手と顔を合わせることになり、それは難しいです。 その上、相手に代わり相手の親が引き渡すとなると、相手の親と顔を合わせることになり、こちらもネックとなります。

第三者機関の利用

面会交流をするのに第三者機関を利用するという方法があります。

法務省https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00284.html によりますと、親子交流支援団体が愛知県には3箇所あると紹介されています。

第三者機関の面会交流支援には以下の内容があります。

  1. 付き添い型
  2. 受け渡し型
  3. 連絡(日程)調整型

こういった支援で前述の問題が解決できそうです。

ただ、 事前相談が有料である 父親と母親双方の合意を得るため、それぞれの面接がある 等、簡単に利用することは難しそうです。

面会交流は、お子様の健やかな成長のために大切なものです。 お子様にギスギスしたお父さんとお母さんの姿は見せたくないですね。

夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

1.婚姻費用とは

別居していても夫婦は夫婦です。民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。この「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用と言います。 婚姻費用の分担は生活保持義務、つまり自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務にあたります。わかりやすくいうと、自分がパンを1個持っていて、相手がパンをもっていなかったら、自分が持っている1個のパンを半分にして分け与える義務です。夫婦はお互いに、相手を自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手に保持させる義務を負うのです。 婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用を言いますが、相手方配偶者の生活費と、相手方配偶者が監護している子どもの監護に要する費用(養育費)の合計額だとイメージしてもらえばわかりやすいと思います。離婚すれば相手方配偶者は配偶者ではなくなるので、相手方配偶者の生活費を支払う義務が消え、養育費を支払う義務が残るというイメージです。

2.いくらの婚姻費用がもらえるのか

婚姻費用の額は、実務においては、標準算定方式という計算方法によって求められます。東京・大阪養育費当研究会が2003年4月に公表したものです。平成18年4月26日の最高裁決定によって、標準算定方式による婚姻費用の算定が最高裁においても認められました。 標準算定方式においては、それぞれの配偶者が負担すべき婚姻費用を収入によって按分します。そのうえで、子どもに習い事の費用がかかっており、それについて夫婦間で合意があったとか、一方が夫婦で購入した持ち家に住んでいるが、住宅ローンは住んでいない方が負担しているなど個別の事情に合わせ、婚姻費用を増額したり減額したりします。

3.いつから婚姻費用を受け取れるのか

別居していても婚姻費用がずっと支払われておらず、しびれを切らして婚姻費用の支払いを請求した場合は、支払われていなかった分の婚姻費用を請求できるのでしょうか。 婚姻費用の支払いの始期は、法律上は明確に定められてはいません。実務においては、婚姻費用の支払いの始期は、裁判官の合理的な裁量によって決することができることが前提とされています。そのうえで、婚姻費用の請求時が始期であるとする裁判例が多数です。 では、何をもって「請求時」とすることができるかですが、実務においては、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時期(大阪家裁平成30年7月10日判決)や、婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明している時期(宇都宮家裁令和2年11月30日審判。この事案においては内容証明郵便によって請求していました)とされています。つまり、婚姻費用の請求をするのであれば、早めにする必要があります。

4.請求が遅くなった場合に、全くもらうことができないのか

婚姻費用の請求をずっとしておらず、自分の貯金をひたすら減らして食いつないでいた場合、相手方配偶者には少しもお金を請求することができないのでしょうか。 未払い婚姻費用があった場合は、離婚時の財産分与において考慮することができます。昭和53年11月14日の最高裁判決は、「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。」と判示しました。 婚姻費用の支払いを請求する前の、未払いの婚姻費用があった場合は、婚姻費用として未払い分を請求することは難しいですが、離婚時の財産分与において考慮することはできるといえます。

5.実際の婚姻費用分担請求について

婚姻費用分担請求は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)により、いきなり訴訟を提起して裁判官の判断をあおぐということはできません。まず調停に付する必要があります。調停はいわば第三者をはさんだ話し合いです。話し合いですので、交渉の結果、裁判例や標準算定方式とは違う結論になることはままあります。 しかし、こういったいわばイレギュラーな結論は、婚姻費用を請求する側とされる側双方に、判例や標準算定方式についての正確な理解があればこそ、「譲歩」として意味を持つのです。円満な解決を導くためには正確な知識が必要であることを痛感する日々です。

弁護士 岩崎将之

親権者の指定に関し興味深い裁判例が出されました

未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を定める必要があります(民法819条1項、同2項)。令和4年12月に、民法の嫡出推定、嫡出否認を改正する法律が成立しました。 日本は、離婚後は父母の一方の単独親権とする制度になっている関係上、離婚後、どちらが子の親権者になるかは大変難しい問題です。こちらの施行日は令和6年4月1日からということで、すぐに施行・適用されるわけではありませんが、以下のような点が変更されることになります。 今回ご紹介する裁判例は、かかる親権者の指定に関する近似の裁判例となります。 <東京家庭裁判所令和4年7月7日判決(判例タイムズ1505号247頁)>
子ども

1.事案の概要

本件では、すでに別居に至っており、母親が子らと一緒に生活をしていました。
双方自己が親権者として適格である旨主張していましたが、本件においては、取り分け母親に対し、父親の国籍の裁判所から逮捕状が発布されているという事情があり、かかる点も踏まえ、どちらを親権者と指定すべきかが争われました。

2.裁判例の骨子

この点につき、裁判所は、まず別居に至る経緯を認定し、母親が主張しているような暴力の存在を認定することはできないとしつつも、母親が現に子らを養育監護していることを認めました。
そして、本件では家庭裁判所において調査官調査が行われていたところ、かかる家庭裁判所調査官は、母親、子らが在籍する保育園の延長、子らの担任保育士及び子らと面接したうえで、子の発育状況等を観察し、子らの監護状況について特段問題はみられないと報告されており、かかる意見等を踏まえると、母親が子らの親権者として適格であると判断しました。
そのうえで、母親に対し某国から逮捕状が発布されている事情については、上記のとおり、母親が現に子らを養育監護し、子らの監護状況に特段問題がみられないことからすれば、逮捕状が発布されていることの一事をもって、直ちに母親が子らの親権者として不適格であるということはできないとしました。

親権者の指定にあたっては、様々な事情を考慮することになります。
その中の一事情として、別居に至る経緯(子の奪取行為の違法性の有無・程度)という事情もあります。
子の奪取行為の違法性についても、別居に至る事情等を総合的に考慮して判断することになります。
本件では、別居に至る経緯につき、裁判所は母親の主張しているような暴力の存在は認定することはできないとする一方、単に逮捕状が発布されていることの一事をもって直ちに母親が子らの親権者として不適格であるということはできないとして、親権者の指定にあたり、別居に至る経緯も斟酌しつつ、監護状況等を総合的に考慮し適格性の有無を判断しました。
なお、上記判断にあたっては、母親の行為が日本国内では犯罪に該当しないとの前提に立っているものと思われるとの指摘もあります。

本裁判例はあくまで事例判断にはなりますが、親権者の指定にあたり興味深い裁判例にはなりますので、またご参考にしていただければと思います。

弁護士 杉浦 恵一

嫡出推定と嫡出否認の改正について

令和4年12月に、民法の嫡出推定、嫡出否認を改正する法律が成立しました。 こちらの施行日は令和6年4月1日からということで、すぐに施行・適用されるわけではありませんが、以下のような点が変更されることになります。
白いチョーク

嫡出推定について

まず「嫡出推定」ですが、民法上、結婚した夫婦の間に生まれた子供を「嫡出子」と呼びます(結婚していない男女間に生まれた場合には「非嫡出子」と呼ばれることがあります)。 「嫡出推定」というのは、結婚した夫婦の間に生まれた場合ではなく、離婚後に生まれた場合であっても、一定の場合には嫡出子(つまり離婚前の夫の子)と推定するという規定があり、戸籍上、自動的に父親欄に離婚前の父親の名前が記載されることになっていました。 戸籍上は結婚していても、長期にわたって別居しており、夫婦としては形骸化しているような場合で、離婚後に再婚し、再婚した後の夫婦間で子供が生まれた場合であっても、前の夫との子として戸籍に記載される場合がありましたので、これが問題になっていました。 今回の改正では、以下のような点が変わっています。

改正の変更点

1 離婚などの婚姻の解消等の日から300日以内に子供が生まれた場合であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子供は、再婚後の夫の子供と推定されること

改正前の民法772条2項では、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定められていました。 改正前の民法733条1項では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」とされていましたので、離婚後100日を経過して再婚しても、以前から妊娠していたような場合には、離婚後300日以内に出産をする可能性がありました。 そのため、前夫の子供ではないが前夫の子供と嫡出推定されてしまう事例がありました。 今回の民法改正では、原則として再婚後に子供が生まれた場合には、再婚後の夫婦間の子供だと推定されることになりました。

2 女性の再婚禁止期間の廃止

上記のとおり、改正前の民法では、離婚など婚姻の解消等の日から100日を経過しなければ再婚できないことになっていました。 ただし、民法733条2項で例外が定められており、①女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、②女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合、の2つの場合には適用されないとされていました。 このように例外規定はありましたが、今回の改正で再婚禁止期間が廃止されましたので、離婚等の婚姻解消後、女性はいつでも再婚できることになります。

3 嫡出否認の権利行使者の拡大

これまでは、民法774条において、嫡出否認の制度を使うことができたのは夫のみとされていました。 そのため、実際には夫の子供ではないことが分かっていても、子供は妻(母親)の側で嫡出否認をすることができませんでした。 その場合、親子関係不存在確認の調停などもありましたが、嫡出推定との対応関係が複雑であり、難しい場合もありました。 今回の民法改正では、嫡出否認の手続をとることができる対象を、夫に加えて、子供と妻(母親)にも拡大しましたので、嫡出否認の手続を使うことができる対象者が拡大されました。

4 嫡出否認の訴えの出訴期間の延長

これまで民法777条では、「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。」とされており、嫡出否認の訴え(調停の申立)は、子供が生まれたことを知った時から1年以内という期間制限が設けられていました。 しかし、この期間が短いという批判があり、他方で親子関係の安定という点との兼ね合いから、今回は3年に延長されることになりました。 嫡出否認で注意が必要なのは、起算点が「子供の出生を知った時」であり、「嫡出子でないことを知った時」や「血縁関係がないこと(生物学上の親子関係がないこと)を知った時」ではない点には注意が必要です。

離婚と財産分与

協議離婚をしてから、その後に財産分与の話し合いをすることは可能です。

この場合には、財産分与について合意ができないことを理由に離婚についても合意ができないということがなくなりますので、より早期に離婚に至ることができる可能性があります。

問題点

しかし、財産分与について取り決めをせずに離婚することには、問題点があります。
それは、収入がない場合又は少ない場合であっても、相手方から財産分与を受け取るまでの生活の保証を受けられないことです。

財産分与についての話し合いや手続が長引いた場合であっても、既に離婚している場合には、その間の生活費(婚姻費用)を受け取ることはできません(子供がいる場合の養育費は別ですが、養育費はあくまで子供の生活費です。)。
また、相手方配偶者名義の家に住んでいる場合には、離婚した以上は、そこに住み続ける根拠を失いますから、家を出ていけと言われた場合には、出ていかなければならないことになります。

そして、先に離婚してから財産分与の話合いをする場合には、財産分与について、すぐに話がまとまらないということも考えられます。

話し合いがまとまらない場合

当事者間で話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停を申し立てることが考えられます。そして、調停でも財産分与について合意ができず、不成立になった場合には、裁判所の審判手続に移行します。この場合には、裁判所が財産分与について認める審判をし、それが確定して初めて、財産分与を受けることができます(それでもなお支払い等に応じない場合には強制執行の手続をとる必要があります)。
つまり、裏を返せば、財産分与を求められる側は、審判が確定するまでは、合意に応じなければ何も支払わなくてもいい状態を作れるということになります。ちなみに、合意に応じるかどうかは個人の自由ですから、合意に応じないこと自体を問題にすることは困難です。

裁判所の手続(調停・審判)を利用する場合には、離婚の成立の日から2年以内に申立てをしなければなりません。それ以後は、裁判所の手続を利用することはできません。
裁判所の手続が利用できないということは、相手方が話し合いで財産分与に応じてくれない限り、財産分与を求めることができないことを意味しますので注意が必要です。

最後に

このように、離婚を先行した場合には、相手方からの生活の保障を受けられないまま、財産分与も長期間受け取れない可能性があります。
財産分与の取り決めをせずに離婚する場合には、何らかの収入や援助で、離婚しても生活していけるか、生活の本拠を確保できるか等を事前によく検討し、それでもなお、離婚することを優先するかどうかを検討する必要があるでしょう。

養育費の取り決めの公正証書作成費用の補助がある!?

お子様にとって、両親の離婚は大変大きな出来事です。

お子様が父親と暮らすのか、母親と暮らすのか、という「親権」を個々の事情を考慮して決めることになります。

その次に、養育費が問題になります。 養育費とは、お子様の監護や教育のために必要になる費用のことをいいます。 一般的には、お子様が経済的・社会的に自立する(高校卒業や大学卒業など)までに要するお金です。 たとえば、衣食住に必要な経費、学費、医療費などです。 離婚の前に、養育費の金額、何歳まで支払うのか、支払時期、振込先などを具体的に決めておく必要があります。

なお、養育費の金額は話し合って決めますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。 「算定表」とは、 子の年齢を、子の人数により、 義務者(支払う側)の年収を縦軸、権利者(もらう側)の年収を横軸で作成したグラフを使い、 養育費の金額を表示している表です。

養育費の取り決めができたら、「公正証書」にして養育費に関する債務名義を有する証書の作成しましょう。 もし、約束を守られない場合に、「公正証書」をもとに強制執行をすることができるからです。

知っていましたか。 名古屋市では、 「名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業」があります。

事業名の通り、公正証書作成と言っても、内容は、養育費に関するものに限ります。

・公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用) が補助対象です。

そうはいっても、離婚しようとしている夫婦がすんなり物事を決めることは困難なことでしょう。 家庭裁判所で離婚調停した場合の調停手続き費用にも利用できます。

・家庭裁判所の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用) が補助対象です。

上限は5万円、条件に当てはまる方で、申請をすれば補助が受けられるそうです。

詳しくは、 https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000142587.html をご参照ください。

離婚すると言われたから付き合ったのに・・・婚姻関係破綻の抗弁

1.慰謝料とは

配偶者の一方が不倫したら、不倫相手がもう片方の配偶者から慰謝料を請求される、ということはよくあります。この慰謝料を請求する権利というのは、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求権」に位置付けられます。

最判平成8年3月26日は、「丙(筆者注:不貞相手)が乙(筆者注:配偶者の一方)と肉体関係を持つことが甲(筆者注:もう片方の配偶者)に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができる」と判示しています。不貞行為によって、婚姻共同生活の平和の維持が侵害されたことによる精神的苦痛に対する「慰謝料」なのです

2.すでに仲が悪かったのに?

しかし、不貞=必ず慰謝料を支払う、というわけではありません。先述の最高裁判例は、「甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当」と判示しています。保護に値する権利利益がないからです。

そこで、不貞行為をしたとして慰謝料請求をされた場合に、「不貞行為時に、婚姻関係がすでに破綻していた」と反論することがままあります。しかし、この反論が認められるためには大きなハードルがあります。「婚姻関係の破綻」です。

3.どのくらい仲が悪ければ「婚姻関係の破綻」?

婚姻関係が破綻していたと認められるのはハードルが高いです。

夫が妻以外の女性と20年以上交際し、この女性について妻に話していた事案(大阪地裁平成11年3月31日)でも、夫と妻の間で、金銭感覚や育児に関する方針の違いから口論になり、夫が妻に暴力をふるっていたこともあり、妻が家庭生活に不満を抱いていた事案(東京地判平成21年4月23日)でも、夫婦でたびたび口論になり、夫が妻に離婚を切り出していた事案(岡山地判平成15年9月26日)でも、関係が修復不能な程度にまで悪化していたとは認め難いとして、慰謝料請求が認容されています

男性弁護士

一方で、夫が妻に対して暴力をふるい、「出ていけ。」と言って玄関に引きずり出し、別居状態になった後で、妻が他の男性と関係を持った事案(名古屋地判昭和54年3月20日)においては、不貞行為があった時点で婚姻関係はすでに破綻していたとして、慰謝料請求が棄却されています

婚姻関係が破綻していたと認められるためには、別居しているか否かが重要になります。一度別居していても、再度同居したり、お互いの家の行き来があった場合は、婚姻関係が破綻されていないと認定される傾向があります(東京地裁令和3年11月25日、東京地判令和3年6月24日など)。

4.離婚するって言っていたのに!

既婚者でありながら、他の異性にアプローチをかける人が、ことさら婚姻関係が破綻していることを主張することはよくあります。それを信じてしまった場合でも、慰謝料を払わなければならないのでしょうか。

不法行為の要件の一つに、故意または過失があります。そこで、婚姻関係が破綻していると認識していたため、不貞行為によって婚姻関係を破綻させることについて、故意または過失がなかった、と主張されることがあります。

しかし、「既婚者が好意を抱く異性の気を引こうとして配偶者に対する不満や自身の婚姻関係が順調ではない旨を殊更に強調することはまま見受けられる事象である」(東京地裁令和3年11月25日)として、既婚者のアプローチを鵜呑みにし、婚姻関係が破綻していると思い込むことについては過失ありと認められる傾向にあります。相手方が既婚者であることについての認識があれば、故意または過失は認定されると言っていいでしょう。

おわりに

不貞慰謝料という、当たり前のように浸透している概念でも、掘り下げてみると様々な法的判断要素を含んでいます。請求をされるにせよ、するにせよ、まずは弁護士にご相談ください

配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか

配偶者が不貞行為に及んでいた場合、不貞の相手方に慰謝料を請求することができます。

これは、不貞をしたことそれ自体によって生じた精神的苦痛についての慰謝料(不貞慰謝料)です。

不貞行為と慰謝料請求

不貞行為は、民法上は一方配偶者に対する不法行為(民法709条)に当たります。不法行為は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間を経過すると、消滅時効により、損害賠償請求をする権利が消滅してしまいます。(民法724条1号)

そのため、不貞行為があったことを知ってから3年間が経過してしまった場合、基本的には不貞の相手方に慰謝料を請求することができなくなります(相手方が時効の完成を知ってなお支払うことは可能ですが、通常は支払うことはありません。)。

ところで、不貞行為など、配偶者の行為によって離婚せざるを得ない状況になった場合に、夫婦の一方が配偶者に対して、離婚の原因となった行為自体についての慰謝料の請求ができるのは当然として、離婚を余儀なくされたことについての慰謝料(離婚慰謝料)を請求することもできます。

これと同様に、不貞が離婚の原因となった場合には、不貞の相手方に対して、離婚したことについての慰謝料を請求することができるのではないかと考えられていました。

もし、不貞の相手に対して離婚慰謝料の請求をすることができるとすれば、離婚慰謝料の請求権は、離婚した時点から消滅時効が起算されることになるので、不貞慰謝料が消滅時効により請求できなくなった後でも離婚慰謝料の請求ができる場合があり、慰謝料請求をすることができる余地が広がることになります。

判例紹介

この点が争われた最高裁判所の判例があります(最高裁第三小法廷判決平成31年2月19日)。

本事案では、請求者は配偶者の不貞行為を知ったものの、離婚せずに別居していたところ、不貞行為を知ってから3年以上経過した後に離婚することとなりました。そのため、上記のとおり、不貞相手に対する不貞慰謝料請求権は時効により消滅していることから、不貞相手に対し離婚慰謝料を請求したという事案です。

結論からいうと、この請求は認められませんでした

最高裁判所の判示内容は以下の通りでした。

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、 協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」(下線筆者)。

離婚するかどうかはあくまで夫婦間の問題で、不貞行為があったからといって離婚するとは限りませんから、原則として、不貞行為をしたことのみを理由に、その先の離婚によって生じた精神的損害を賠償する義務はないという判断でした

まとめ

例外的な場合を除けば、不貞相手に対し不貞行為の慰謝料を請求する場合は、不貞行為の存在を知ってから3年以内に請求しなければなりません。今回紹介した判例のように、不貞行為の発覚後に別居期間を設ける場合などには、その後離婚することとなっても、消滅時効が成立してしまっていて不貞相手に慰謝料の請求ができないという事態に陥る可能性もあるので注意が必要です。

不倫に関する慰謝料請求(請求された側)

男性

依頼者 Aさん 60代 男性

相手方 不貞行為の相手の配偶者

相談内容

Aさんは、不貞行為を行ってしまい、その不貞行為の相手の配偶者から多額の慰謝料(500万円)を請求されました。自分だけでは対応が難しいと考えたAさんは、当事務所に対応の相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、Aさんからの聞き取りや相談の結果、不貞行為をしてしまったこと自体に争いは無いのものの、不貞行為の相手夫婦の婚姻関係に慰謝料額を減額するような理由があるのではないかと考え、この点を指摘しつつ慰謝料額について交渉をした結果、当初の請求額よりも大幅に減額した金額で和解をすることができました。

所感

不貞行為の慰謝料額は、様々な事情で変わってくることがあります。そのため、どのような要素を重視するか、その要素を証明できるかが重要になってくることもあります。また話し合いで解決することができれば、比較的早く解決することができる場合もありますが、裁判になるとかなり長期にわたり、尋問をせざるを得ない場合もあります。

受任から解決までの期間

約4か月

女性

依頼者 Aさん 50代 女性

相手方 友人の配偶者

相談内容

Aさんは、いきなり友人の配偶者から、友人と不貞行為をしたということで、裁判所に訴えられました。Aさんは、裁判の対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相手方(原告)が調査会社の報告書を証拠として提出しましたが、前後の経緯などを説明し、友人から提供された証拠なども提出し、結果としては不貞行為の存在を認めず、少額の和解金を支払う内容で解決しました。

所感

不貞行為の争いになった場合で、不貞行為を認めない場合でも、早期解決の点で少額の和解金を支払って解決する場合もあります。不貞行為が認められなくても、過去の裁判例上は、夫婦関係の平穏を侵害するような場合、一定の慰謝料が認められる場合もあります。

受任から解決までの期間

約6か月

女性

依頼者 Aさん 40代 女性

相手方 相手の配偶者

相談内容

Aさんは、知り合いと不貞行為を行ってしまいましたが、別れた後しばらくしてから、その配偶者から慰謝料の請求をされました。どのように対応したらいいか分からないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

自分では交渉が難しいということで当事務所で代理して交渉を行い、不貞行為を行ってしまったこと自体については争わない方針であったことから、減額の交渉をして、当初の請求額より大幅に減額した内容で和解することができました。

所感

慰謝料額は精神的苦痛に対する補填ですが、精神的苦痛がどの程度かは人によって異なるため、いくらが妥当なのか難しい場合もあります。

裁判で認められる金額には傾向がありますので、金額以外の条件を組み合わせて、減額の交渉をすることが考えられます。

受任から解決までの期間

約6か月

女性

依頼者 Aさん 40代 女性

相手方 Bさんの配偶者

相談内容

Aさんは、過去にBさんと不貞行為をしたことがあり、それが後になってBさんの配偶者に分かったことで、慰謝料の請求をされました。

Aさんは、それに対する対応を相談するため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、自分で対応することが難しいということであったため、当事務所が代理で交渉をしました。

Bさんの配偶者からは、慰謝料の支払いだけでなく、Bさんへの求償権の放棄を求められていましたが、Aさんは、一方的に求償権を放棄しても、後でBさんから負担を求められるのではないかと心配していました。

そこで、まずはBさんと交渉し、お互いに慰謝料を支払っても他方に求償しないという合意書面を作成した上で、Bさんの配偶者と和解をしました。

所感

不貞行為の慰謝料を請求される際に、配偶者に対する求償権を放棄するように求められることがあります。

一方的に権利の放棄をしても、他方の権利が当然に放棄されるわけではありませんので、その点に注意が必要でしょう。

受任から解決までの期間

約3か月

男性

依頼者 Aさん 40代 男性
依頼者 Bさん 40代 女性

相手方 女性の夫 40代

相談内容

依頼者Aは、既婚の女性と交際をしたことで、過去に、女性の夫から、慰謝料請求訴訟を提起され、和解により慰謝料を支払ったことがありました。しかし、和解後も、依頼者Aが女性との交際を継続していたため、和解から約1年後、再び女性Bの夫から不貞の慰謝料請求訴訟を提起されました。

前訴では、依頼者Aのみが被告でしたが、本件では、女性も被告として訴訟を提起されたことから、依頼者Aと一緒に女性(依頼者B)も当事務所に訴訟の代理を依頼されました。

解決内容

本件では、前訴の和解成立時に、依頼者Bとその夫との婚姻関係が破綻していたのか否かが争点となりました。

この点、依頼者Bが、前訴での和解成立後も夫も含めた家族との交流を継続していたという事情があったため、婚姻関係の破綻の有無については、判断が難しい事案でした。

そのため、和解による解決も試みましたが、金額の折り合いがつかず、判決となりました。判決の結果、一部請求が認容され、当方の依頼者が慰謝料の支払いを命じられました。

所感

本件は、裁判官次第で十分結論が変わり得る事案であったと思われます。ただ、裁判官の価値判断として、不貞をされた側の請求を認容したほうが無難であることや、本件では、前訴では被告となっていなかった配偶者自身が被告となっていたことから、一部請求が認容される方向に傾いたものだと考えています。

何らかの形で不貞の慰謝料を支払った後も、交際を継続している事案は少なくないと思われます。様々な事情があるとは思いますが、当初から、再度の慰謝料請求がなされないような対策をしておくことが望ましいと考えます。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 交際相手の男性の妻 30代

相談内容

依頼者は、既婚の男性と交際をしたことで、男性の妻から、慰謝料請求訴訟を提起され、過去に、判決により慰謝料の支払いを命じられていました。
かかる判決後も、依頼者が男性との交際を継続していたため、判決から約1年後、再び男性の妻から不貞の慰謝料請求訴訟を提起されました。

解決内容

本件では、前訴の口頭弁論終結時に、交際相手の男性と妻との婚姻関係が破綻していたのか否かが争点となりました。

この点、前訴では、婚姻関係の破綻について明確に判断されておらず、また、交際相手の男性が妻との交流も継続していたという事情があったため、婚姻関係の破綻の有無については、判断が難しい事案でした。当方は、当時交際状況や夫婦の状態について、客観的な証拠を示して丁寧に主張しました。その結果、判決で、当時、婚姻関係が破綻していたことが認定され、再度の慰謝料請求が棄却されました。

本件は、控訴もされましたが、高裁でも控訴が棄却されました。

所感

再度の不貞の慰謝料請求が認容されるか否かについては、裁判官の判断によるところも大きいと感じます。そのため、再度の慰謝料請求については、どちらの側に立ったとしても、丁寧に主張立証をしていくことはもちろんですが、当初から、再度の訴訟がなされないような対策をしておくことが望ましいと考えます。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 50代 女性
相手方 Bさん 女性
相手方 Cさん 男性

相談内容

Aさんは、突然、交際していた男性の妻から、代理人を介して慰謝料の支払を請求する内容証明郵便を受け取りました。これに対してどのように対応していいか分からなかったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

事情をお聞きし、交際については争いはないけれども、慰謝料額に関しては、事情からして高すぎるのではないかと考えられたことから、条件を含めて交渉を行い、最終的には、その男性と接触しない等の条件をつけることで、大幅に請求額を減らして和解することができました。

所感

交際・不倫に関する慰謝料を請求された場合、慰謝料に明確な基準がないことから、どれくらいの金額が妥当なのか難しい場合があります。

金銭面以外の条件によって慰謝料額を交渉する場合もありますが、どうしても話し合いが難しいような場合には、裁判所で決着をつけるしかないこともあります。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 20代 女性
相手方 Bさん 女性
相手方 Cさん 男性

相談内容

BさんCさんが結婚する前からAさんはCさんと交際をしており、BさんCさんが結婚した後も交際関係は続いていました。BさんがCさんの携帯を見たことをきっかけに不貞がばれてしまい、Bさんの代理人弁護士から高額な慰謝料と謝罪文を請求されてしまったので、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任後すぐにBさんの代理人弁護士と交渉をしましたが、慰謝料金額で折り合いがつかず、損害賠償請求訴訟を提起されました。裁判の中で裁判官より、BさんCさん夫婦は離婚していないことと、Bさんが提示した慰謝料は高いということで、間を取り持った金額が提示されました。

結果として裁判官から提示された金額から多少増額した慰謝料額をAさんが支払うということで、裁判所での和解が成立しました。

所感

相手方であるBさんが遠方に住んでいたため、Bさんの住所を管轄する裁判所での裁判でした。判決を出すにあたり、本人尋問の可能性がありましたので、できるだけ裁判内の和解が成立するよう譲歩をした結果、和解という形で交渉が終結できました。

本件のように裁判官から明確に慰謝料の金額について心証が開示されるのは比較的稀かと思いますが、裁判官からの心証開示がなされたおかげで、相手方としても和解に応じられたのだと思われます。

受任から解決までの期間

約10か月

女性

依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 Bさん 30代 不貞相手の妻
不貞相手Cさん 30代 Bさんの夫

相談内容

Aさんは、突然、不貞行為を行っているとして350万円の支払いを求める内容証明郵便を受け取りました。

これに対して自分だけで対応することが困難だと思われたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

これに対して自分だけで対応することが困難だと思われたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、Aさんから事実関係を確認した上で、相手方との交渉に臨み、過去の経緯などを指摘した上で減額の交渉を試みた結果、Aさんの早期に解決したいという意向も踏まえて、半額程度の減額をして和解することができました。

所感

不貞行為(浮気)を原因とする慰謝料請求は、配偶者間の婚姻関係の状態(婚姻関係が破綻に近い状態かどうか)、当事者の認識(故意・過失の問題)、損害額の評価など、色々な論点・争点があり、簡単には解決できない場合もあります。

話し合いで解決できない場合、最終的な決着は裁判で付けざるを得ないのですが、時間もかかりますので、かかる時間や労力も考えて対応を考える必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん 20代 女性
相手方 Bさん 40代 不貞相手の元妻
不貞相手Cさん 40代 Bさんの元夫
BとCは、本件不貞を原因として離婚

相談内容

Aさんは、職場の上司であるCさんと不貞関係にあったところ、Cさんの元妻Bさんから、弁護士を通じて500万円の慰謝料の請求を受けました。
Aさんは、慰謝料を減額したいとのことで、弊所にご依頼されました。

解決内容

まず、本件では、BさんとCさんの夫婦が、すでに離婚していたことから、同夫婦の離婚の条件を確認しました。Cさんがすでに本件不貞について慰謝料を支払っていた場合には、依頼者Aさんにさらなる慰謝料の支払い義務が認められない場合もあるからです。

ただ、調査の結果、同夫婦間では慰謝料の授受が行われていないことが分かりましたので、慰謝料の減額交渉を開始しました。

依頼者Cさんとしては、裁判外での円満解決を第一優先として希望されていましたので、当初の提案として、極端に低い金額を提示するのではなく、相手方が合意するか否かの判断に迷う程度の金額の提示をしました。

その後、相手方代理人と電話での交渉を重ねることで、当初の提示金額よりも、少しだけ上乗せした金額で合意に至りました。

所感

本件は、依頼者Aさんが裁判外での円満な解決を希望されていたこともあり、相手方代理人と電話で直接話をすることで、訴訟にならないよう注意しつつ、減額を求めていきました。

その結果、当初の提示額から少し上乗せしただけの金額で、かつ早期に合意に至ることができました。

受任から解決に要した期間

約1か月

女性

Aさん 女性

事案の概要

Aさんは、いきなり職場の同僚の配偶者から、同僚と浮気をしていると言われ、内容証明郵便が送られてきました。Aさんが、浮気はしていないと回答すると、その配偶者から訴訟を起こされましたので、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

裁判では、友人関係であり、浮気はしていないという主張を行い、最終的には、Aさんと同僚が職場以外で連絡を取らないといった内容で和解しました。

所感

日本では、誰でも裁判を受ける権利がありますので、証拠の有無にかかわらず、いきなり裁判を起こされることがあります。

よほどの例外でもない限り、裁判を起こすこと自体を不法行為とすることはできず、起こされた裁判には対応する必要があります。裁判を起こされた側からしますと、勝訴して現状維持、費用や労力をかけるだけマイナスになるということが一般的ですので、その点に留意して対応方法を決める必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

6か月

男性

Aさん 男性

事案の概要

相談者Aさん(男性)は、夫のいる女性Cさんと不貞関係となり、女性の夫Bさんから、弁護士を通じて慰謝料300万円の請求を受けました。
Aさんは、慰謝料額を減額したいとのことで、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

Aさんが受け取った内容証明の内容から、夫Bさんが、Cさんとの婚姻関係の修復を希望していることが読みとれました。
一方で、依頼者Aさんが高額所得者であったことから、相場よりも高額な慰謝料額の取得を目指しているような強気な姿勢も読みとれました。

依頼者のAさんとしては、裁判外での迅速な解決を希望してはいましたが、相手方が減額を認めず強気な主張を続けるのであれば、裁判での解決でも構わないとの考えでした。そのため、女性Bさんとの接触禁止条項をつけることを条件に、慰謝料の減額を求めつつ、それに応じられないのであれば、判決での解決で構わないと断言し、強気な交渉をしました。

裁判で判決になった場合、判決には接触禁止条項がつきませんので、夫婦関係の修復を優先したCさんは、接触禁止条項をつけることを条件に、こちらの提示額まで慰謝料を減額してきました。

所感

本件は、相手方が優先的に求めていること読み取り、その要求を満たすような形の提案をしました。一方で、判決も辞さないとの強気の交渉をすることで、慰謝料額を大幅に減額して解決に至ることができました。

受任から解決に要した期間

1か月

男性 20代

Aさん 20代男性・独身

事案の概要

Aさんは,職場の同僚であったCさんと不貞行為をしたところ,後日,Cさんの夫であるBさんから連絡が入りました。AさんはBさんと会って話をし,慰謝料の請求をされ,曖昧な姿勢をとっていましたが,後日,この時に300万円の示談が成立したとして,Cさんの代理人弁護士から示談金の支払請求がありました。

解決に至る経緯

Aさんは,金額も確定したわけではないし,支払方法や時期なども合意に至っていないとのことでしたので,示談の不成立を主張しました。これに対し,相手方は,メモ書きなどを根拠に示談が成立していると主張していました。メモ書きといっても,断片的な情報があるのみであり,示談成立の論拠としては不十分なものでした。また,Aさんによれば,Cさんはやり取りを録音していたとのことで,その開示を求めましたが,Cさん側は開示をしませんでした。このようなやりとりを経て,示談の成立は前提とすることなく,端的に不貞慰謝料の金額交渉に入ることができました。
Cさん側は,当初の熱も冷め,次第に連絡が取れない状況になっていったようで,当方としては交渉を有利に進められると思っていました。他方,Aさん側でも交渉を続けられない事情ができてしまったため,結果的にはかなり譲歩した条件で,示談することになりました。

受任から解決に要した期間

2年

女性

Aさん 女性

事案の概要

Aさんは、かなり昔に既婚者男性と交際していましたが、その問題は解決していました。しかし、解決してから30年ほどしてから突然、以前に解決した問題の既婚者男性の妻から、浮気をしているということで慰謝料請求をされました。加えて、相手方は、Aさんの関係者に対して、Aさんが浮気をしているという手紙を送る嫌がらせをしてきました。

Aさんは、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

相手方の夫(昔の交際相手)が、完全に相手方に協力していましたので、真実は別にして、Aさんにとっては不利な状態にありましたが、最終的には、相手方とこれ以上の関係を持たないということで、請求された金額から大きく減額した和解金を支払う代わりに、今後一切、相手方やその親族がAさんに接触しない等の約束をして、紛争を解決しました。

所感

浮気をしたという客観的な証拠がない場合でも、色々な証拠を組み合わせて、浮気をしたことが認められる場合があります。また、信用できるかどうかとは別に、浮気をした人が自ら認める証言、供述といったものも、証拠の1つではあります。直接的に浮気を示す客観的な証拠がない場合でも、そういった証拠から浮気を認定される場合がありますので、注意が必要です。

受任から解決に要した期間

1年

女性 20代

Aさん 30代女性・既婚

相手方 Bさん 30代女性・既婚

事案の概要

Aさんは、男性Cと不貞行為をしていたところ、ある日突然、男性Cの妻Bさんが依頼した弁護士から慰謝料請求の電話がかかってきました。Bさんの弁護士は、不貞の証拠があると言い、200万円を請求してきました。また、支払い意思があるのかないのかを1週間以内に連絡するように要求してきました。

A さんは、突然のことでびっくりし、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

A さんは、不貞については争わず、慰謝料も支払うが、減額交渉と分割払いの交渉を依頼したいということで、弊所が受任しました。

弁護士が、相手方弁護士と話をしたところ、相手方は離婚するとは言っているものの、実際はすぐには離婚しないつもりなのであろうと予測をつけました。そこで強気の交渉をし、慰謝料が100万円まで下がりました。しかし、相手方は、A さんから自分の夫である男性Cへの求償権の放棄及び慰謝料の一括の支払いも求めてきていましたので、その後、何度も交渉をし、求償権放棄なしでの慰謝料120万円、月々5万円の分割払いでの合意となりました。

所感

本件は、Bさんからの回答が非常に遅く、通常の慰謝料事件と比べると、解決までに時間がかかりました。解決時間が長いと、A さんの精神的な負担も大きくなりますので、A さんと何度も連絡を取り合い、励ましながら解決に至りました。また、A さんが、自分の夫には絶対に知られたくないということでしたので、A さんとの連絡のやり取りにも注意を払いました。

受任から解決に要した期間

1年半

女性 20代

Aさん 20代 女性 会社員

相談内容

BさんはCさんと協議離婚をしました。
協議書には、財産分与や養育費の記載はありましたが、清算条項は設けられていませんでした。

離婚成立後、相手方は弁護士を立てて、依頼者に不貞を理由に慰謝料請求をしてきました。
Aさんは、Cさんと交際したものの、Cさんは未婚と申告しており、現に週の半分以上を別宅で過ごしていたため、Aさんは既婚者と疑うことができる状態ではありませんでした。

協議しましたが、交渉はまとまらず、訴訟を提起されてしまったので、対応するためにご依頼いただきました。

解決内容

当方は、既婚者と疑うことは無理があったとして、既婚者であることの認識(故意)を中心に争う方針をとりました。
また、Cさんに訴訟告知を行い、訴訟に参加してもらいました。

和解期日に入り、Cさんを交えて協議を進めました。
最終的には、請求額から大幅に減額したうえで、AさんとCさんが連帯して和解金を支払うという内容で和解が成立しました。

なお、AさんとCさんとで内部的な負担について話がついていたので、実質的にはAさんの負担はありませんでした。

所感

故意について、双方かなり主張の応酬がありましたが、Cさんを巻き込んでいたこと、AさんとCさんの間で内部負担割合について合意ができていたことから、実質的にはCさんが負担するという内容で和解による解決が採られました。

本件では、Cさんとの内部での合意が早期に実現し、歩調をそろえて争うことができたことが、和解協議を比較的円滑にまとめられた要因となりました。

受任から解決に要した期間

7か月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

相談内容

Aさんは、会社の同僚(既婚)から誘われ、1度だけ不貞行為を行ってしまいましたが、それが同僚の配偶者に発覚し、その配偶者から多額の慰謝料の請求と同僚に対する求償権の放棄を求められました。金額があまりに多額だったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんからご相談を受け、一般的な水準に比べて高額な請求だったことから、交渉の代理を行いましたが、求償権の放棄が問題になり、交渉は決裂して裁判になりました。裁判では、慰謝料がそこまで多額にならないだろうと考えられる事情を主張立証し、最終的には、求償権を放棄せず、一般的な水準よりも低めの和解金額で裁判所から和解提案があり、和解で解決できました。

所感

不貞行為による慰謝料は、裁判所での概ねの水準はあると言われていますが、慰謝料額の判断は裁判官の裁量に委ねられる部分ですので、時には高額だったり、低額だったりすることがあります。また、求償権を放棄するかどうかで揉めることもあります。協議では誰かが決めてくれるわけではないため、延々と協議することで、長い期間がかかることもあります。

受任から解決に要した期間

2年

相談者

Aさん 女性 40代 パート

相談内容

Aさんは、既婚男性のBさんと交際していました。
Bさんの妻Cさんの代理人を通じて慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行いました。
AさんはBさんとの交際を認めましたが、離婚が成立していないことや婚姻関係が円満でなかったことを主張しました。
結果として、当初の請求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

不貞行為の期間、態様は決して問題なしとはいえず、婚姻関係が破綻していたとは言い難いこと、婚姻期間や子供の人数に照らし、訴訟になった場合の慰謝料減額事由があまりなく、むしろ増額事由の方が多いという事案でした。また、依頼者にも配偶者がおり、訴状等が自宅に送られることで、本件不貞が発覚すればさらに損害が拡大する可能性がありました。
そのため、訴訟に移行してしまうと極めてダメージが大きくなってしまうため、裁判所に連絡を取り送達されないよう警戒するとともに、できるだけ低額で交渉するよう、腐心しました。
最終的には、非常に低い水準と言うことはできませんが、相当減額した内容で和解をまとめることができました。

解決に要した期間

4ヶ月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

相談内容

Aさんは,同じ職場の部下であった女性(Bさん)と交際していました。しかし,交際から1年ほど経った頃,Bさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。最終的に,AさんとBさんの交際関係は解消しましたが,Bさん・Cさん夫妻は離婚することとなりました。離婚後,Cさんの代理人から,Aさんの自宅に,慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。

解決内容

Aさんによると,Bさんとの交際時,Bさん・Cさんの夫婦関係は良好でなかったこと,離婚条件については全く不明とのことでした。そこで,まず,Bさんから,当時の夫婦関係や慰謝料・財産分与の支払い等の状況について聴取し,減額すべき事情があるか検討しました。

その検討結果を踏まえ,相手方代理人と慰謝料額について交渉し,最終的には,相手方が請求する金額よりも減額した金額で示談することができました。

所感

交際当時の交際相手の夫婦の状況や,財産関係に関する離婚条件の内容は,不貞による慰謝料額の判断において一事情になるものの,こちら側では分からないことが多いです。そのため,今回のように交際相手の協力が得られると,慰謝料を減額すべき事情をより多く主張することができ,本件においても比較的有利な条件で示談することができました。

受任から解決に要した期間

約3か月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間 -年
子ども:2人

相談内容

Aさんは同じ職場だった女性(Bさん)と過去に10ヶ月ほど交際した期間がありました。 Bさんの夫(Cさん)にその事実がばれてしまい、Aさんに弁護士から電話がはいり、慰謝料請求されそうです。家族に内緒に解決したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

交際していた女性の住所がはっきりとはわからず、住所を探すところから開始しましした。そうしているうちに、内緒にしていたはずのAさんの妻(Dさん)が、Cさんへ慰謝料請求する考えがある、CさんがAさんに対する請求権を放棄すればお互いの慰謝料請求をしないと和解する考えがある、と連絡しました。 交渉の結果、慰謝料請求も求償権行使もしないという四者間の合意書を交わし、治めることができました。

所感

四者間の合意ができ、早期解決できました。

受任から解決に要した期間

約5か月

40代女性

Aさん 40代 女性 会社員

Aさんは、既婚のBさんと交際関係にありましたが、Bさんからは既に別居していて、婚姻関係が破綻していると聞かされていました。AさんとBさんは、既に一緒に生活しており、Bさんは、妻Cさんと離婚を考えていましたが、なかなか話が進んでいない状況でした。
妻Cは弁護士を通して、Aさんに対し、慰謝料請求をしてきたため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻Cの代理人弁護士と交渉をしましたが、妻Cが提案を受け入れることがなかったため、損害賠償請求訴訟をおこされました。訴訟は、尋問が行われ、裁判所で和解交渉もされましたが、Cが和解を受け入れず、判決という形で終結しました。
訴訟期間は1年以上かかりましたが、Bさんが裁判中に離婚し、一定の慰謝料を支払っていたことから、その分が請求額から差し引かれることになりました。
最終的には、裁判所での和解で話し合われた和解提案額を下回る金額での判決が出されました。

所感

この案件では、和解交渉がなされましたが、最終的には折り合いがつかず、判決での決着となりました。夫が一定の慰謝料を支払っていたこともあり、その分が請求額から差し引かれましたので、結論としては和解交渉額よりも低い金額での判決が出されるという結果になりました。
結果としては、譲歩せずに判決で決着をつけた方が、経済的には有利な事案でした。

受任から解決に要した期間

交渉から2年3ヶ月

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:5~10年

Aさんは、既婚のBさんと一時期不倫関係にありました。その事実がBさんの夫Cさんに発覚し、Cさんの代理人弁護士から、慰謝料請求の通知を受けました。当初は、自分で交渉に当たっていましたが、損害賠償請求訴訟をおこされてしまったため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

最終的には、訴訟上の和解で解決し、慰謝料額を減額することができました。
Aさんも既婚者でしたが、今回の件をAさんの妻は何も知りませんでした。
最後まで、Aさんの妻には知られることなく、解決することができました。

所感

Bさんにも代理人の弁護士がついていたので、Bさんの代理人弁護士と連絡を密に取り合うことで、結果的にAさんは慰謝料の負担なしでBさんが慰謝料を支払うという解決ができました。

受任から解決に要した期間

10か月

50代男性

Aさん 40代 男性 会社員

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの夫Cさんに発覚し、Cさんの代理人弁護士から、内容証明により、慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Cさんの代理人弁護士と交渉し、慰謝料額を減額することができました。
Aさんも既婚でしたが、今回の件をAさんの妻は何も知りませんでした。
Aさんの妻には知られることなく、早期に解決することができました。

所感

Cさんの代理人弁護士からは300万円を請求されましたが、AさんとBさんの交際期間が短いことやBさんが慰謝料の一部を支払っていることを主張することで慰謝料金額を110万円まで減額することができました。早期かつ大幅な減額という成果を得られて良かったと思います。

受任から解決までの期間

1か月

40代女性

Bさん 40代 女性 会社員

Bさんは、既婚のCさんと交際していました。 妻からBさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行いました。
BさんはCさんとの交際を認めましたが、Cさんの婚姻関係が破綻していたこと、Cさんが主導の交際だったことを主張しました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

相手方はBさんに対する請求に強くこだわっており、訴訟も辞さない態度でした。他方で、Bさんは訴訟を回避することを強く希望していたため、訴訟にならないよう、配慮しつつ主張しました。その結果、訴訟に移行することなく、早期に解決に至ることができました。訴訟は困るが減額は希望するという場合でも、一定の成果を上げることができた一例です。

受任から解決までの期間

2か月

20代女性

Aさん 30代 女性 アルバイト

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの妻に発覚し、Bさんの妻から、内容証明により、慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、一括で慰謝料を支払うことが困難であったため、分割払いに応じてもらうよう交渉しました。
Sさん夫妻の婚姻関係の破綻、Rさんが破綻を信じていたこと、Rさんの交際が離婚の原因でないことを主張しました。
最終的に、公正証書を作成することになりましたが、慰謝料額を減額することができ、分割払いにも応じてもらう形で、早期に解決することができました。

所感

相手方に代理人がついておらず、家族ぐるみであれこれ請求してきましたが、相手方の話をよく聞きつつ、粘り強く交渉しました。
その結果、相手方が分割払いにも応じてくれ、Aさんのご希望額よりも更に減額できました。

受任から解決までの期間

2か月

50代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:15~20年

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの夫に発覚し、弁護士を通して慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさん自身も既婚者だったため、家族に知られず、早急に解決したいという意向がありました。
相手方の慰謝料の請求額があまりにも高額だったため、減額の交渉をしました。
一括で支払うことにはなりましたが、4割程減額し、合意することができました。
Aさんは、家族に知られることなく、早期に解決することできました。

所感

相手方の被害感情が強く、Aさんもとにかく早期に波風立てず解決したいというご希望が強い事案でした。
和解契約書の守秘義務条項にも詳細な規定を定めるなどしてAさんのご希望に配慮した解決ができたと思います。

受任から解決までの期間

2ヶ月

20代女性

Rさん 20代 女性 会社員

Rさんは、Sさんの離婚前から交際していましたが、Sさんからは、妻と関係は破綻していると聞いていました。
Sさんの離婚後、妻からRさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

RさんはSさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、解決金を提示しましたが、折り合わず、妻の代理人が訴訟を提起しました。
Sさん夫妻の婚姻関係の破綻、Rさんが破綻を信じていたこと、Rさんの交際が離婚の原因でないことを主張しました。
結果として、早期解決のために、要求金額の半分に減額された慰謝料を分割で支払うことで和解が成立しました。

所感

不貞相手が婚姻関係が破綻していると話していたとしても、現実に夫婦が同居していれば婚姻関係の破綻が認定されることは難しいです。慰謝料請求を受けた事案で早期解決を図るためには、その点もふまえて提示金額を考える必要があります。

受任から解決までの期間

11か月

40代女性

Tさん 40代 女性 会社員

Tさんは、既婚のUさんと交際していました。
妻からTさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

TさんはUさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、双方の代理人が交渉を行いました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、妻に直接謝罪をすること、当初の請求額よりも大幅に少ない解決金を支払うこと、Uさんに対する求償権は維持すること、今後Uさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

不貞の慰謝料請求事件は、当事者が感情的になられることが多いのですが、本件では当事者双方に代理人がついていたこともあり、また、Tさんも妻も感情の抑制がきく方であったことから、示談で早期に解決することができました。交渉の結果、Tさんのご希望通りに、慰謝料額の減額だけでなく、TさんのUさんに対する求償権を維持できたことがよかったです。

受任から解決までの期間

2か月

30代女性

Fさん 30代 女性 会社員

Fさんは、職場の上司Gさんとメールのやりとりをしたことから、Gさんの妻から不倫を疑われ、慰謝料請求の通知が届き、訴訟を提起されました。
しかし、不倫の事実はなかったため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Fさんは、Gさんとの交際は認めませんでしたが、疑わしいメールによって妻を傷つけてしまったことは認めました。
訴訟では、Gさんの妻がFさんとGさんの不貞の証拠を出してこなかったこともあり、早期解決のために、当初の要求額から大幅に減額された金額の和解金を分割で支払うことで和解しました。

所感

不貞を疑われても、肉体関係がなかったとの主張を貫き通し、非常に低額での和解をすることができたので、よかったと思います。
また、Fさんの夫に知られたくないというFさんの希望に沿う解決ができたことも、よかったと思います。

受任から解決までの期間

8ヶ月

30代男性

Jさん 30代 女性 会社員

交際相手Kさん

Jさんの交際相手Kさんの妻は、Kさんと離婚の話が出るたびにJさんに慰謝料請求をするが、離婚の話が立ち消えると慰謝料請求を取り下げる、ということを何度か繰り返してきました。

その後、JさんとKさんは交際解消しましたが、妻からの慰謝料請求があったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Jさんは不倫を認めており、弁護士が減額の交渉を妻との間で行いました。
その後、妻も代理人をたて、合意書を交わしました。
JさんよりもKさんが交際に積極的であったこと等を主張することによって、結果として、当初の請求額よりも少ない解決金を支払うこと、Kさんに対する求償権等を行使しないこと、今後Kさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

当初、妻は交渉にほぼ応じなかったため、交渉が長期化する懸念がありました。しかし、粘り強く交渉したことと、妻が代理人をたてたことで一気に解決へ向かいました。Jさんは、妻から今後も金銭等の請求をされること及びJさんやJさんの会社へ連絡されることを懸念していましたが、それを防ぐ内容で合意をすることができました。

受任から解決までの期間

3ヶ月

50代男性

Aさん 50代 男性 公務員

交際相手Bさん 40代 公務員

Aさんは、既婚のBさんと2人で何度か会うことがありました。それがBさんの夫に発覚し、Aさんに対して、慰謝料請求のメールが届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

AさんとBさんとの間に不貞行為はありませんでした。しかし、ホテルに行った事実等があり、それらを探偵により証拠として押さえられていました。
さらに、Aさんは、話がこじれ、問題が職場に知られることを非常に心配していました。
そのため、解決金を払うことにより、早期解決を提案しました。
結果として、相手方の要求額よりも減額した解決金を支払い、早期に解決することができました。

所感

早期解決に加え、不貞行為がなかったことを内容とする合意書を交わすことができたのが非常に大きな成果でした。解決金の額は、相手方の要求額の半分以下にすることができました。

受任から解決までの期間

2ヶ月

10代女性

Aさん 10代 女性 会社員

交際相手Bさん:20代 会社員

Aさんは職場の上司のBさんと不倫関係にありましたが、Bさんの妻に知られるところとなりました。

Aさんは妻から慰謝料の請求をされ、その要求金額は200万円とたいへん高額でしたが、Aさんは妻の剣幕に押されて支払うと回答してしまいました。しかし、就職したばかりで収入の少ないAさんには到底支払うことができない大金であり、対応に困ったAさんは相談にいらっしゃいました。

解決内容

担当弁護士が妻に受任通知を送ったところ、妻も代理人を就けて400万円(既払い15万円を含む)の慰謝料を請求してきましたが、双方の代理人が交渉を行った結果、Aさんが妻に対して85万円を支払うことで示談が成立いたしました。

所感

本件は、当事者間で一旦は支払を約束してしまった慰謝料について減額に成功しました。
不倫事案では不当に高額な慰謝料を請求されることがあります。不倫をしてしまったとの負い目や、表沙汰になることで社会的信用が低下することを恐れて相手の要求に従ってしまうケースもありますが、弁護士に依頼することで、慰謝料を支払わなければならなくなった場合であっても、現実的な金額での示談が可能となります。

受任から解決までの期間

約4ヶ月

40代女性

Lさん 40代 女性 パート・無職

交際相手Mさん:50代 会社員

Lさんは既婚のMさんと交際していましたが、Mさんからは、妻と別居して関係は破綻していると聞いていました。
しかし、その後、交際がMさんの妻に知られるところとなりました。
妻からLさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

LさんはMさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、双方の代理人が交渉を行いました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも少ない解決金を支払うこと、Mさんに対する求償権等を行使しないこと、今後Mさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

慰謝料の問題は、お互いに譲歩できれば早く解決できますが、感情的にこじれると決着がつくまで長くかかることがあります。
今回は、双方が譲歩したため、早期に話し合いで解決しました。

受任から解決までの期間

約3ヶ月

30代男性

Aさん 30代 男性 会社員

相談内容

Aさんは、夫がいるBさんと不倫関係にありました。
交際は1ヶ月程度の短期間で終わりました。
しかし約1ヵ月後に、Bさんの夫CさんからAさんの携帯電話に突然電話がかかってきて、慰謝料を請求されました。
Cさんからの電話はAさんの携帯電話のみならず、Aさんの勤務先にもかかってきました。Aさんは、このままでは会社に居づらくなり、仕事を辞めざるを得なくなると感じて、解決のためにご相談に来られました。

解決内容

Cさんは200~300万円の慰謝料を要求していましたが、AさんがCさんに慰謝料100万円を分割で支払う内容の公正証書を作成して解決に至りました。

所感

本件はBさんとCさん夫婦による美人局を疑わせる事案でありましたが、証拠がなかったため慰謝料の支払いを回避することはできませんでした。
しかし、Aさんが個人で対応していた場合、法外な金銭を要求されていた可能性は高く、また、一度慰謝料を支払ったとしても追加で金銭の要求を受けていた可能性が考えられます。その点、公正証書を作成したことで今後の不当な請求を阻止することができ、また職場等へ電話をされて他人に知られることにおびえる可能性を排除できたことで、Aさんは安心して生活できるようになったと思います。

受任から解決までの期間

約3か月

20代女性

Uさん 20代 女性 学生

交際相手Vさん:40代 会社員

相談内容

Uさんは既婚のVさんと交際していましたが、不倫がVさんの妻に発覚しました。
妻からUさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんは、Vさんとの交際は認めましたが、その交際以前からVさんと妻の夫婦関係が破綻していたことを主張しました。
双方の代理人の交渉の結果、当初の請求額よりも大幅に少ない慰謝料を分割で支払うことで合意しました。

受任から解決までの期間

7か月

30代男性

30代 男性 会社員

同僚Rさん:20代
夫Sさん:20代

相談内容

Qさんの自宅においてRさんの相談にのったことがあったことから、QさんとRさんが不倫をしたとして、Rさんの夫Sさんから不倫の慰謝料請求の訴訟を提起されました。
しかし、不倫の事実はなかったため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

不倫行為の有無をめぐって1年以上にわたり、裁判で争いました。
客観的な裁判の見通しと早期解決のために、Sさんの当初の要求額よりも大幅に減額された金額の解決金を分割で支払うことで合意しました。
また、裁判上の手続によることなく交渉によって和解することで、裁判は取り下げられました。

受任から解決までの期間

1年8ヶ月

30代男性

30代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間:5年~10年
子ども:なし

Aさんは職業柄、帰りが遅く、休日出勤もしなければいけないような勤務状況でした。そのことについて、Aさんの妻は不満を言う事が多く、次第に言い争いが増え夫婦関係は悪化してしてきました。
そして、Aさんが家を出ていく形で別居をすることになりました。夫婦関係が悪化していたこともあり、Aさんに交際女性ができました。
その事実を妻に知られてしまい、妻の代理人弁護士から、離婚と慰謝料を請求する通知が届きました。 また、交際相手の女性宛てにも慰謝料請求の通知がきました。

解決内容

弊所で、妻の代理人弁護士と交渉を試みましたが、条件の折り合いがつかず、妻から調停の申立がされました。
その後、調停での話し合いの結果、交渉段階よりも多少多く解決金を妻へ支払うことになりましたが、 Aさんの離婚・慰謝料請求、交際女性への慰謝料請求ともに解決し、調停は2回で終了し、離婚することができました。

受任から解決までの期間

約6か月

30代男性

Aさん 30代 独身男性 会社員

交際相手Bさん: 20代 主婦
夫Cさん: 30代 会社員
婚姻期間:5年~10年
子ども:2人

Aさんは既婚のBさんと交際していました。その不貞行為がBさんの夫Cさんに発覚し、ご夫婦は調停離婚しました。離婚成立後、Bさんの元夫CさんからAさんに慰謝料請求されたため、ご相談に来られました。

解決内容

当初、元夫Cさんの代理人より、慰謝料300万円で示談するよう請求されました。
Aさんも最初は交渉で終わらせたいとのご希望でしたが、裁判で争った方が減額できるとの弊所のアドバイスもあり、示談には応じませんでした。
Cさん代理人より、損害賠償請求の訴訟が提起され、示談の際と同じ慰謝料300万円を請求されましたが、当方から「不貞時に既に婚姻関係が破綻していたこと」を強く主張することにより、慰謝料を90万円に減額することができました。
Aさんは訴訟の事を会社等に知られることなく、解決後Bさんと結婚され、幸せな生活を始められました。

受任から解決に要した期間

9か月

30代女性

Aさん 30代 女性 会社員

同僚Bさん:50代
妻Cさん:年齢不明

Aさんは既婚のBさんと交際していましたが、不倫がBさんの妻Cさんに発覚しました。 CさんからAさんへ一方的で執拗な連絡があり、「慰謝料請求の訴訟を起こす」と言われたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

AさんからCさんに慰謝料を支払う意向を連絡しましたが、Cさんは具体的な要望を提示せず、代理人を無視し、Aさんやその上司に連絡をとるなどの行動を続けました。
そこで、AさんはBさんとの関係に関してCさんに対して支払義務がないとして、債務不存在確認請求の訴訟を提起しました。
Cさんも代理人をつけ、裁判外での交渉の結果、Cさんの要求額よりも少ない額の慰謝料を支払うことで早期に和解し、訴訟を取り下げました。

受任から解決に要した期間

3か月

30代女性

Xさん 30代 女性 会社員

交際相手Yさん:40代

Xさんは既婚のYさんと交際していましたが、Yさんとの子を妊娠し、Yさんの妻がXさんとYさんの不倫を知ることになりました。
妻の代理人からXさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人の交渉の結果、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも大幅に少ない解決金を支払うことで合意し、Xさんから妻への謝罪条項を含む示談書を取り交わしました。

所感

Xさんは訴訟ではなく交渉での解決を強く希望されていましたので、訴訟になった場合に判決で認められるであろう金額と同程度の解決金を提示することと、判決では入れることができない謝罪条項を盛り込むこととしました。これによって、Yさんに訴訟を提起する動機を失わせ、訴訟を回避することに繋げられたと思います。

受任から解決に要した期間

7か月

40代女性

Wさん 40代 女性 会社員

交際相手Xさん:40代 会社員

Wさんは既婚のXさんと交際していましたが、交際がXさんの妻に発覚しました。
妻の代理人の弁護士から慰謝料請求の電話があり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻からWさんに対して慰謝料請求の訴訟が提起されました。
Wさんは、Xさんとの交際は認めましたが、妻を傷つけてしまったことを反省しており、交際期間が短かったこともあり、和解による早期解決を提案しました。
結果として、当初の要求額よりも大幅に減額された金額の解決金を分割で支払うことで和解しました。

所感

不貞行為の存在自体は、争いようのない事案ではありましたが、Wさんの生活状況について、相手方に粘り強く説明し、当初の請求金額から大幅な減額をすることができました。何より、Wさんの生活を守ることが出来たのが良かったです。

受任から解決に要した期間

6か月

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岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

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