弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続・債務整理・交通事故・企業法務(不動産を含む)の5分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚分野については相談件数年間300件以上のご相談、年間100件以上の離婚事件・離婚関連事件を受任しており、愛知・名古屋地区一番の信頼と自負しております。
このたび、離婚に関するブログを始めることとなりました。
離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方 離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのが疑問に思うことさえあります。
離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い掲載して行きます。
よろしくお願い申し上げます。
12月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等反訴請求控訴事件について、和解が成立しました。
12月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚調停事件について、和解が成立しました。
12月10日 岐阜家庭裁判所御嵩支部に離婚等請求事件を提起しました。
12月17日 名古屋地方裁判所に慰謝料請求事件の民事訴訟を提起しました。
12月18日 名古屋家庭裁判所に離婚調停事件を和解が成立しました。
12月21日 名古屋地方裁判所に慰謝料請求事件の民事訴訟を提起しました。
12月26日 名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件の民事訴訟を提起しました。
11月 6日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
11月12日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整調停事件について、調停が成立しました。
11月14日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について、調停が成立しました。
11月15日 名古屋家庭裁判所にて、慰謝料調停事件について、調停が成立しました。
11月15日 名古屋家庭裁判所にて、養育費調停事件について、調停が成立しました。
11月19日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
11月19日 名古屋地方裁判所にて、不貞行為による慰謝料請求事件について和解が成立しました。
11月29日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について、家事調停を申し立てました。
10月17日 大津家庭裁判所にて、親権者変更審判事件について、調停が成立しました。
9月 3日 名古屋地方裁判所に家事審判を申立てました。
9月 3日 名古屋地方裁判所に保全処分を申立てました。
9月 4日 名古屋家庭裁判所に離婚調停を申立てました。
9月 4日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
9月 5日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停が成立しました。
9月 6日 離婚協議を成立させました。
9月 6日 名古屋家庭裁判所に養育費請求調停を申立てました。
9月 6日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てました。
9月12日 名古屋地方裁判所岡崎支部に保全処分を申立てました。
9月18日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申立てました。
9月25日 名古屋家庭裁判所に養育費免除等の調停を申立てました。
9月26日 名古屋地方裁判所に民事訴訟を提起しました。
8月6日 名古屋家庭裁判所にて、養育費請求調停が成立しました。
8月9日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停が成立しました。
7月5日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、婚姻費用分担調停が成立しました。
7月10日 名古屋家庭裁判所に係属していた親子関係不存在確認申立事件で、親子関係の不存在が認められました。
7月27日 名古屋高等裁判所に係属していた、離婚等請求控訴事件で控訴棄却の判決が出されました。
6月4日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停および面会交流調停が成立しました。
6月7日 名古屋高等裁判所に係属していた、婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件で原審判を一部変更する決定が出されました。
6月13日 名古屋家庭裁判所に係属していた、離婚請求事件および離婚等反訴請求事件で離婚の判決が出されました。
6月14日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整調停および婚姻費用分担調停が成立しました。
5月7日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
5月11日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、求償金請求事件に対する判決が出されました。
5月29日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、離婚請求事件に対する判決が出されました。
5月29日 津家庭裁判所四日市支部にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
4月12日 津家庭裁判所四日市支部にて、離婚等請求事件の判決が出されました。
4月16日 名古屋高等裁判所にて、面会交流申立審判に対する即時抗告事件の決定が出されました。
4月18日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
3月8日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件の調停が成立しました。
3月8日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件の調停が成立しました。<
3月28日 名古屋法務局所属公証人役場において、離婚給付等契約公正証書を作成しました。
2月13日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件の調停が成立しました。
2月23日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等請求事件および面接交渉事件の調停が成立し、親権を獲得しました。
2月24日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、面会交流申立事件について審判が出されました。
2月24日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担申立事件について審判が出されました。
2月24日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整調停(離婚)申立事件を申立てしました。
2月27日 名古屋家庭裁判所にて、子の監護(養育費請求)調停事件の調停が成立しました。
1月16日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流申立を起こし、面会交流させよとの審判が決定しました。
1月19日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)申立事件を申立てしました。
代表弁護士 浅野了一
小牧山は、愛知県小牧市のほぼ中央、市街地の西に位置し、標高85.9m、総面積約21haの小山で、尾張平野の中に孤高しており、頂上からは平野を一望に見渡すことができます。
車で名神高速道路を走っても、名古屋都市高速小牧線を走っても、小牧山が目につきます。
中高層建築のなかった第二次世界大戦前までは、愛知県西部の濃尾平野の『どこから見ても小牧山』が見えたのではないでしょうか。
『どこから見ても小牧山』は、今日、私がかねて小牧山に抱いていた思いから、思いついた造語です。
パソコンで検索してみたら、幸い同一語は見当たりませんでした。
小牧山は、地政学的には、極めて重要な地点と思うのですが、織田信長が1562年に小牧山城築城をする以前の歴史は、寺院などの宗教施設があったと思われる程度ではっきりとわかっていません。
これはとても不思議なことです。濃尾平野の中にあって濃尾平野を見渡せるのは小牧山だけなのです。濃尾平野を見渡せる小牧山に、織田信長の築城以前に城郭を築いた形跡がないのが「濃尾平野を見渡せる小牧山に何故築城して濃尾平野を見渡さなかったのか?」という疑問です。
代表弁護士 浅野了一
私がまだ30代半ばの頃、愛知県乙市の実家に子供と身を寄せているA女の離婚の依頼を受けました。
今思えば、その背後には、A女の父Cさんと、夫Bさんの母との確執があったのです。
子が1人おり、夫は調停段階から離婚を強く拒否していました。
今思えば、それは妻Aさんと子を思う気持ちであったと思うのです。
Bさんは、大手会社に勤務する会社員で全国転勤を繰り返しており、A女はBさんの父母と同居することはありませんでしたし、予定していませんでした。
これという法定離婚事由は見当たりませんでした。
しかし、完全に別居し、愛知県で再就職したA女と、全国転勤の職にあるBさんとは、将来的に同居する見込みは、ありませんでした。
調停不調後、1年の完全別居を経て、A女の訴訟代理人として、離婚訴訟を提起しました。
争点は、離婚の成否の1点のみでした。
提訴後1年半余りで離婚することで裁判上の和解が成立しました。
離婚後、A女の代理人として、離婚の際に協議が成立しなかった養育費の調停を申し立てました。
その調停手続の中で、間もなく、Bさんは、再婚し子を設けたことが判明しました。
少なからずA女はショックでした。
A女は自信に満ちていたのです。
自分がすがるBさんを見捨てたのだと…。
今思えば、BさんがA女を最後の場面で見切ったのでした。
夫婦2人がもっと話し合えば、意思を疎通できれば、修復でき、もしくはもともと不仲になることはなかった事案だったのではないかと。
今でも、残念な思いを持っています。
ところで、離婚事件も、『どこから見ても小牧山』のように、見渡せる、見通せるといいですが…。
離婚弁護士に求められる能力とは?
物事・社会・人・生きることに対する洞察力なのではないでしょうか。
春日井市の歴史について、Wikipediaより。
沿革
・1943年(昭和18年)6月1日
東春日井郡勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村が合併し市制施行。
これは、陸軍造兵廠の鳥居松製作所、鷹来製造所、鷹来製造所西山分廠を効率的に運用するために実施された。
・1958年(昭和33年)1月1日
東春日井郡坂下町および高蔵寺町を編入。
・2001年(平成13年)4月1日
特例市に移行。
これだけでは、春日井の歴史はよくわかりませんでした。
調べましたら、春日井の歴史についてとてもわかりやすい記事がありましたので、引用します。
「かちがわ通信
春日井市勝川駅周辺発のまちづくり情報。思考力、想像力、感性・体力を駆使して地域の活性化に取り組もう
2012年8月25日 商店街の歴史地理」より、
『1900年(明治33年)に国鉄中央線が名古屋、多治見間に開業され、同時に勝川駅が開業された事はご存知だと思います。
それではこれ以前の春日井の商業の状況はといえば、ほとんどが農地で、下街道沿いに点在していた程度と春日井市史に書かれています。
従って、将にこの中央線の開業が春日井の商業の夜明けとも言えますが、勝川の場合は、明治初期に、それまであった春日井郡が二つに分割され、東春日井郡となり、その郡役所が現在の勝川4丁目あたりに設置されます。
しかし、中央線の開業に合わせて現在の勝川幼稚園の場所に移されますが、この郡役所を中心に自然に街が形成され、再開発前の町並みは昭和10年頃には整ったようです。
その後、戦前、戦中、戦後を通じて街は発展し、昭和40年代から50年代はじめに最盛期を迎えます。
その後、昭和52年の当時の春日井西武(現:リヴィン春日井)の開業から大型店との競合時代に突入。
相対的に市内の商店街が寂れていきますが、それでも勝川は柏井町のジャスコが出来るまでは、何とか維持することができました。
この理由は、どちらかと言えば勝川の消費者は名古屋に目が向いており、車が必要な市内の大型店より、JR、地下鉄で約30分で栄に行けますので、あまり影響はなかったのかも。
いわゆる川下理論かもしれません。』
かちがわ通信は、こちら
また、「川下理論」からすると春日井で離婚に悩んでいる皆様は、庄内川とJR中央線、名鉄小牧線の川下にあたる名古屋中心部にある名古屋総合法律事務所に相談に来られることと期待しております。
街を良く知るには、その街の歴史を知ることが大切です。
同じように、良くも悪くも夫婦を良く知る、測るには、その夫婦の歴史を知る、記録することと思います。
平成24年4月1日現在の春日井の人口と主な年齢別男女別人口は、次の通りです。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | |
総数 | 308,539 | 153,823 | 154,716 |
15~19 | 14,639 | 7,468 | 7,171 |
20~24 | 14,773 | 7,613 | 7,160 |
25~29 | 17,773 | 9,067 | 8,706 |
30~34 | 21,226 | 10,929 | 10,297 |
35~39 | 26,960 | 13,808 | 13,152 |
40~44 | 25,680 | 13,403 | 12,277 |
45~49 | 19,405 | 10,141 | 9,264 |
50~54 | 16,089 | 8,099 | 7,990 |
15歳未満 | 46,503 | 23,765 | 22,738 |
15~64歳 | 197,518 | 100,225 | 97,293 |
65歳以上 | 64,518 | 29,833 | 34,685 |
春日井市内の工場と大学の存在が人口男女比に影響していると思われます。
日本の人口男女比は、2011年時点で女性100に対して男性94.8でした。
日本の人口男女比で男性の割合が大きい(女性100に対する割合)のは、神奈川(100.6)、埼玉(100.5)、愛知(99.9)です。
愛知県は、全国的に見ても、男性の割合が3番目に高いのです。
「メスが少なく競争が激しい環境では、オスの寿命は短くなるという現象」についての研究があるそうです。
春日井市の人口では、生産年齢人口(15~64歳)での男女比は1.03、40~44歳、45~49歳、ともに1.09です。
20~24歳は1.06、25~29歳は1.04、30~34歳は1.06です。
中年の40歳代と、結婚適齢期の20~34歳はいずれも男性の割合が高く、「女性をめぐる競争」が激しいと思われます。
ちなみに春日井市より男性の割合が高いのは、豊田市、東海市、田原市、高浜市、碧南市、安城市、大府市、小牧市、岡崎市などトヨタ関連産業の影響力が強い市町村です。
春日井市の婚姻率は
平成22年 6.19
となっています。参考に、全国では5.50、愛知県全体では6.20となっています。
婚姻率とは、人口全体に対する結婚の発生頻度を表す指標で、年間婚姻届出件数を、その地域の人口で割ったものに1000を掛けた値のことを指します。
また、春日井の離婚率は
平成22年 2.01
となっています。全国では、1.99、愛知県では1.97となっています。
離婚率とは、人口全体に対する離婚の発生頻度を表す指標で、年間離婚届出件数を、その地域の人口で割ったものに1000を掛けた値のことを指します。
3組結婚すると、1組離婚するということです。
2組は離婚しないのですが、離婚しないことが必ずしも夫婦仲がうまく行ってるということではないと思います。3分法で離婚しない夫婦も3分の1は、夫婦仲が悪いと思います。すると、離婚したもしくは夫婦仲が悪い夫婦は、3組のうち、1組+2組×1/3=5/3組となり、3組の過半数となります。
夫婦がいつまでも仲良く生活することは、難しいことなのでしょう。
笠寺観音 おもかる地蔵
wikipedia より引用
笠覆寺(りゅうふくじ)は、愛知県名古屋市南区笠寺町にある真言宗智山派の寺院。山号は天林山。
一般には笠寺観音(かさでらかんのん)の通称で知られる。尾張四観音の一で、あわせてなごや七福神の恵比須を祀る。
歴史
寺伝によれば、天平5年(733年、一部の文書には天平8年-736年)、僧・善光(または禅光)が浜辺に打ち上げられた流木を以て十一面観音像を彫り、現在の南区粕畠町にその像を祀る天林山小松寺を建立したのが始まりであるという。
その後1世紀以上を経て堂宇は朽ち、観音像は雨露にさらされるがままになっていた。
笠寺観音公式サイト 天林山笠覆寺より引用
玉照姫ご夫妻と、縁を結んだ観音さま
玉照姫と藤原兼平(藤原基紀の子、875年-935年)
雨ざらしでびしょぬれだった観音さまを見て、自分がかぶっていた笠をかぶせた彼女は、京からやってきた青年貴族・藤原兼平(ふじわらのかねひら)公にみそめられ、長者の家で仕えていたところから、京に召され、兼平公と結ばれ、玉照姫(たまてるひめ)と呼ばれる事となった。
ご夫妻はそのめぐり合わせを深く観音様に感謝し、この地に大いなる堂を建て、そこに笠をかぶせた観音さまをおまつりし、笠をかぶった寺=笠覆寺(りゅうふくじ)と名付けたことから、笠寺の名の由来となった。
彼らの思いと、その良き縁を自らも結ぼうと、現在もこの笠寺観音におまつりされている、観音さまと、ご夫妻をお参りに来る人は絶える事がない。
笠寺観音
離婚するときには、戸籍の届出(離婚届)が必要となります。
届出をするときに、届出を持参した方の本人確認がされますので、運転免許証、パスポート、住基カード等の官公署発行の顔写真付きの証明書が必要となります。
窓口に届出を持ってくるのは代理人でも構いません。
代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出防止のため、本人宛に届出があったことの「お知らせ」が送付されます。
届出用紙 | 市役所及び出張所にあります。(用紙は全国共通です。) |
---|---|
届出効力 | 協議離婚は届出をした日が離婚日になります。 調停または裁判離婚は成立日または確定日が離婚日になります。 |
届出期間 | 調停または裁判離婚の場合は成立日または確定日から10日以内に届出することが必要です。 |
届出人 | 協議離婚は離婚する二人(二人の婚姻時の姓による署名と押印が必要) 調停または裁判離婚は申立人(裁判の申立人の婚姻時の姓による署名と押印が必要) |
届出先 | 夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場 |
必要なもの | 離婚届1通(証人として成人2人の署名と押印が必要です。ただし調停または裁判離婚の場合は証人は不要です。) 本籍が市外にある方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、調停または裁判離婚の場合は、調停調書謄本または審判書(判決書)謄本・確定証明書 |
(春日井市のホームページでは、届出人欄に押した印鑑が必要と記載されていますが、正しくは訂正があったときに便利であるという意味であり、必ずしも必要ではありません。)
(注)離婚すると、婚姻のときに姓を変えた方は旧姓に戻ります。婚姻中の姓を使いたい方は別に戸籍法77条の2の届出が必要になります。
(注)離婚と同時に、住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。
(注)未成年の子がいるときは、親権者を決めて記入してください。
詳しくは、春日井市役所ホームページ 届出・証明・戸籍届出・離婚するとき(離婚届)を見てください。
配偶者が他方配偶者の署名を偽造して印鑑を無断で使い協議離婚届を作成して市町村役場に提出して、戸籍に協議離婚の記載をさせた場合は、どうなるのでしょうか?
刑事的には、私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、偽造私文書行使罪(刑法第161条第1項)、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)が成立します。
民事的には、署名を冒用された配偶者には離婚意思も届出意思もありませんので、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提訴するか、家庭裁判所に調停申立して、無効確認の合意が成立し無効原因の有無について争いがないときは、その合意に相当する審判によることもできます。
しかしながら現実には、「無効原因」に関して双方から色んな主張が出されて、錯綜することが多いです。
(公正証書原本不実記載等)
第157条第1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(私文書偽造等)
第159条第1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(偽造私分書等行使)
第161条第1項 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
代表弁護士 浅野了一
先だって春日井市にある「春日井市道風記念館」に行ってきました。
春日井市松河戸は小野道風が産まれたという伝説があります。
春日井市役所には
「書のまち春日井」という旗が掲げられ、書道教育が盛んです。
他にも有名な書家を輩出している街です。
小野道風は中国の書の模倣から脱して、日本の風土や日本人の感性にあった書を創造し、和様の書を作りだした人物だと評されています。
春日井市道風記念館は、1階は書の展示となっており、2階は関連の図書がおいてあります。
書専門の美術館は全国的に少なく、書に興味のある方は訪れられる価値のあるところです。
道風グッズなど販売コーナーにはかわいいマグネットやピンバッチが販売されております。
代表弁護士 浅野了一
私は、数年前、春日井の離婚事件で、強い印象が残っている事件があります。
夫Aさんが恋愛をしてしまいました。一目ぼれです。
相手は未婚の女性Cさん。Aさんには、妻Bさんと2人の子がいました。
明確な離婚理由はありません。しいて言えば、決して夫婦仲はいいわけではなかったという位です。
むしろ、妻BさんはAさんと小規模商店を起こすことに協力して、夫に貢献していたのです。
Aさんの依頼を受け、協議離婚の交渉をしました。春日井に出かけてはBさんとそのご両親と離婚の交渉をして、大変難航しましたが協議離婚で話をまとめることができました。
相性が合う、合わないということは結婚生活で大きな割合を占めるのかなと思ったものです。
Aさんはその後Cさんにアタックして見事に射止めました。Cさんと結婚して子供にも恵まれ、幸せな家庭を築きました。しかし、Bさんとの間の子の長女とは、交流があり、Aさんのお店の仕事を手伝うなどしていますが、長男は、「理不尽な父親」を決して許しませんでした。絶縁したのです。長男の決意は固いです。二度とAさんと会わないでしょう。Aさんもとても辛いのですが、全てうまく行くことはないのです。
私が今まで様々なケースを見てきた経験上、父親の浮気・不貞について、娘、特に長女は父親に甘い所があります。しかし、父親と息子、特に長男は父親に意外と厳しく、往々にして激しく対立し、親子の仲が非常に悪いことがあります。
代表弁護士 浅野 了一
春日井市の人口は平成24年現在約30万人の方が住んでいます。
面積は92.71平方キロメートルです。書の街春日井、そして名古屋との行き来は車でも電車でもとても便利な街です。
代表弁護士 浅野 了一
春日井――私は名古屋市に住んでいますが、約50年前小学生高学年から、中学1年生の頃、自転車でよく春日井、高蔵寺、東谷山、定光寺に行きました。
南東から北東へ庄内川の北側に広がる春日井原、北に進むと丘陵地、そして山地になっていきます。
春日井は細長い地形という特色ある地域となっているのが、私の印象でした。
その後の春日井の発展はすごいもので、今では人口30万人の中核都市になっています。
弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・債務整理・交通事故・企業法務(不動産を含む)の5分野に特化した法律事務所です。
私は、春日井の皆様の1人でも多くの方が、困りごとを抱えたとき、名古屋総合法律事務所を利用していただければ大変嬉しいです。
弁護士法人名古屋総合法律事務所理念と、3つのポイントです。
【事務所理念】
誠実である
真摯である
最善を尽くす
「3つのポイント」
1.チームワークの力・豊富な人材
―複数担当制による徹底した合議
2.より適正な価格
3.情報の保護
―完全個室相談ルーム
です。
春日井市玉野町南屋敷の庄内川・玉野橋にて
私たちは、市民と企業の皆さまに、より良い法的サービスをより適正な価格で満足していただけるように提供することに全力をあげます。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
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