離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

2013年6月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

 クリックすると拡大します

No.57 S・H 様

S・H 様

No.57 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て、相談しやすく感じた。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 記入なし

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 初めてで緊張していたが、丁寧に対応して下さり、充分に相談することが出来ました。

 クリックすると拡大します

No.56 匿名希望 様

匿名希望 様

No.56 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ネットで見て、女性にやさしそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい。とても分かりやすい。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 話を聞いて、とても分かりやすくてよかった。
女性の弁護士さんだったので、安心して話ができた。

 クリックすると拡大します

No.55 Y・Y 様

Y・Y 様

No.55 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 記入なし

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 話をきけ、気がラクになりました。

 クリックすると拡大します

No.54 M・I 様

M・I 様

No.54 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 夫との離婚について相談をしたく、インターネットで調べたところ、離婚問題について詳しく記載されていたため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 記入なし

 クリックすると拡大します

No.53 匿名希望 様

匿名希望 様

No.53 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 妻と離婚したいと思った為。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 記入なし


2013年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

 クリックすると拡大します

No.52 匿名希望 様

匿名希望 様

No.52 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 以前インターネットで見て、コンセプト等がしっかりとされており、常に理念に基づき、より良い方向を考えておられると思った為

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ この度は、本当にお世話になりました。常により良い方向で考えて下さり、とても速いご対応でした。
良いこともですが、それはやめた方が良いであろう事も、きちんと話して頂けたり、不安な時にいつも温かい対応で安心し、信頼してお任せすることができ、貴所でお願いをして心から良かったと感謝しております。

 クリックすると拡大します

No.51 K・K 様

K・K 様

No.51 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚問題の案件が多いと思ったので

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 大変わかり易く説明して頂き、素朴な質問にも真摯に応えてもらい、とても勇気づけられました。
ありがとうございます。

 クリックすると拡大します

No.50 匿名希望様

匿名希望 様

No.50 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚専門で相談を受けているとHPで見たので

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ (未回答)

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 具体的な進め方を提案していただき、不安に思っていたことが、解消されました。

 クリックすると拡大します

No.49 匿名希望様

匿名希望 様

No.49 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚することになり、パソコンで検索しました。
離婚事件について詳しく書かれてあり、相談してみようと思いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。 話を聞いてもらい、話をしてもらったことで、とても安心することができました。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ありがとうございました。知識の少ない私でも、安心することができました。

 クリックすると拡大します

No.48 H・S様

H・S 様

No.48 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚問題

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 分からなかった事が、少し理解できました。
相談に来てよかったです。
離婚協議書の作成よろしくお願いいたします。


離婚届などの書き方

離婚される際には、各市区町村役場にて 「離婚届」を受け取り、 必要事項を記入したうえで、必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。

【協議離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    期限はありません(受理された日より効力が発生します)
  2. 届出人
    夫と妻
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書 証人(成人2人)の署名、押印があるもの

    ・ 届出人の印鑑

    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)

    ・ 届出をする人の本人確認をする資料
    (運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

【裁判離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    裁判確定の日から10日以内
  2. 届出人
    訴えを提起した人
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書
    ・ 届出人の印鑑
    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)
    ・ 調停離婚のとき:調停調書の謄本
    審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
    裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
    訴訟上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾・調書の謄本

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗りたい場合

職業上、旧姓に戻ると仕事をする上で不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける為など、結婚していたときの姓を名乗りたいケースがあります。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に 「離婚の際に称した氏を称する届」が必要になります。
なお、「離婚の際に称した氏を称する届」を届出した場合には、家庭裁判所の許可がなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができなくなります。

離婚の際に称した氏を称する届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

子どもの戸籍と姓を変更する場合

子どもの戸籍は夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、父親が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。
親権を持った側の戸籍に、子供の戸籍が自動的に入るわけではないので、子どもの姓を変える場合は、手続きが必要になります。
まず、家庭裁判所に対して 「子の氏の変更許可申立書」を提出します。家庭裁判所の許可が出たら、審判書の謄本と一緒に、 「入籍届」を市区町村役場の戸籍係に提出します。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
※詳しくは、裁判所HP 「子の氏の変更許可」をご覧ください。

第8話 「ナントの勅令」の廃止

噴水 革命を目前に控えた1785年のことです。『プロテスタントの婚姻に関する意見書』と題する著作の中で、マルゼルブ※は、1685年9月15日国王国務会議裁決に着目しています。

このルイ一四世による裁決の内容とは、アンタンダン(国王の親任官僚)が選任する牧師を配置し、裁判所官吏の立ち会いのもとで婚姻の挙行にあたらせ、その後、婚姻当事者の署名ある証明書を、裁判所において登録簿(戸籍)に綴るというものでした。この際、婚姻証明書一枚一枚には、裁判官から整理番号が振られ、また裁判官によって署名されることも命じられています。

それほど、フランスでは、いたるところでプロテスタントの礼拝が禁止されていたということなのですが、この国王国務会議のわずか一ヶ月後に、不意に「ナントの勅令」が廃止されます。1685年10月「フォンテーヌブローの勅令(ナントの勅令の撤回に関する勅令)」は、カトリックに改宗しない牧師に対して、ガレー船徒刑を科すこととし、フランスからの退去を命じています(4条)。一方、プロテスタントの一般信徒に対しては、ルイ一四世は勅令の最後で次のように語り、彼らは王国に残ることが許されました。( )内は、訳者によるいいかえ、〔 〕内は訳者による補足です。

「自称改革宗教の者(プロテスタント)たちは、違反すれば前記の身体と財産の刑罰に科すものとして、いかなる性質であれ、当該〔プロテスタントの〕宗教の祈祷または礼拝の口実で〔宗教的な〕実践をしたり、集まったりしないことを条件に、神がこの者たち(プロテスタント)を他の者たち(カトリック)と同様に光に照らすことをお望みになることを待つなかで、自称改革宗教(プロテスタント)であることを口実に妨害されることも、邪魔されることもなく、我々の支配する地方や土地、我々の王国の町や場所に居住し、そこで自らの商売を継続し、自らの財産を享受することができる。」

この勅令以後、「一つの信仰、一つの法、一人の王」を目指したルイ一四世の国家統合の理想は、「もはやフランスにはプロテスタントはいない」という虚構の上に実現されていったと言うことができるでしょう。なお、フランスでは、婚姻成立の形式的な要件として、プロテスタントに対しても、カトリック教会の前で婚姻を挙行することが求められていくようになります。しかし、プロテスタントがカトリックの聖職者から婚姻挙行の許可を得ることは大変な困難が伴っていたことが知られています。

「ナントの勅令」の廃止から100年後、マルゼルブが著書のなかで論じたのは、王国にはプロテスタントがプロテスタントとして婚姻するための法律が欠缺しているという問題でした。マルゼルブが1685年9月15日国王国務会議裁決に目をとめたのも、洗礼や婚姻といったプロテスタントの民事身分のためからです。この裁決は「ナントの勅令」の廃止で牧師が王国から追放されてしまったことから実施されることはありませんでしたが、マルゼルブは国家選任の牧師を王国に帰還させるべきだったのではないかと問うたのです。

※マルゼルブは、ルイ一六世を被告人とする革命裁判で弁護人となったことで知られています。国民公会が有罪を可決、1793年1月16日ルイ一六世が処刑された後、1794年4月22日には自身も断頭台の露と消えます。なお、アンシャン・レジームでは、カトリックの信者にあらざる者たちに国家の裁判官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」の起草にあたりました。1787年4月に国璽尚書に就任したラモワニョンは彼のいとこの息子であり、後に『アンシャン・レジームと革命』(1856年)を著した歴史家アレクシス・ド・トクヴィルの母は彼の孫娘にあたります。

(写真)サン=シュルピス教会前の噴水
サン=シュルピス会は1642年にパリで創立されたカトリックの司祭会であり、1664年にはローマ教皇から認可を受けています。18世紀にはジャンセニスム、ガリカニスム、キエティスムと闘い、その後はフランス革命とナポレオン一世による弾圧をくぐりぬけたことで知られています。教会の中に入ると19世紀ロマン派の画家ドラクロワの大きな壁画を見ることができます。

(2013年5月31日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

2013年4月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

 クリックすると拡大します

No.47 匿名希望 様

匿名希望 様

No.47 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚すると言われた。住居に私物が残っている。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 質問事項にすべてお答え頂き、ありがとうございました。

 クリックすると拡大します

No.46 匿名希望 様

匿名希望 様

No.46 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 再婚に伴う、住居等についての相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 良くして頂いて、ありがとうございました。

 クリックすると拡大します

No.45 匿名希望 様

匿名希望 様

No.45 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚すべきか相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 気持ちを聞いてもらっただけで、少し楽になりました。
第三者の意見が聞きたかったので。

 クリックすると拡大します

No.44 匿名希望 様

匿名希望 様

No.44 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚の相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 不安を抱えて伺いましたが、本当に丁寧に親切に相談に乗って頂き、本当に感謝しています。
二人の先生に対応して頂き、お二人の意見をうかがえて良かったです。


第7話 ひとつの信仰、ひとつの法、ひとりの王

アジサイ 革命以前のフランスについて、「カトリック教会の長女」というような表現をされることがあります。フランスという国名はフランス語では女性名詞ですから、娘なのでしょう。それも、クローヴィスが塗油されたずっと昔からキリスト教国だったというわけですから、長女というのにもうなずけます。

16世紀の宗教改革については第1話で、フランスの宗教戦争ついては第4話で少しお話ししたように、もともとプロテスタントの盟主として知られていたナヴァール国ブルボン家アンリが、1589年フランス国王アンリ四世として即位を宣言した後、1593年には「とんぼがえり(カトリックへの改宗)」に打ってでたことはよく知られています。これは宗教上の対立を発端とした深刻な内戦で荒廃したフランスを国王としてひとつにまとめあげるための政治的に賢明な判断であったといえるでしょう。

こうして、フランスではブルボン王家による統治がはじまります。前回は、ルイ一四世による親政がはじまったころの身分占有にかんするパリ高等法院判決1676年1月7日をご紹介しました。カトリックの夫婦の婚姻の証明については、1639年11月26日国王宣言に従って書面による証明が要求されていましたが、適法な婚姻登録簿が存在しない夫婦について、実際に婚姻を挙行した聖職者の証言(この事例では、証言を書面にしたもの)によって婚姻の存在が認められたという事案でした。

それでは、プロテスタントの婚姻については、いったいどのように立証されていたのでしょうか。そもそも、1639年11月26日国王宣言は、プロテスタントに対して特に何も命じていなかったようです。ルイ一三世は、プロテスタントが婚姻をサクラメントとして考えていないことに配慮して、プロテスタントに対してはあえてカトリックの婚姻手続を強制しなかったのでしょう。

つまり、プロテスタントにとっては、まだこのころは身分占有が婚姻の民事身分を証明するひとつの手段だったのです。しかし、時代がすすむにつれ、プロテスタントの牧師に対しても、カトリックの主任司祭と同様に、婚姻登録簿を作成することが要請されるようになります。1664年9月22日国王国務会議裁決9条、1666年4月2日国王宣言10条、1669年2月1日国王宣言9条からは、牧師に対してプロテスタントの洗礼と婚姻を登録簿に記し、3ヶ月ごとに裁判所に登録簿の抄本を納めることがくりかえし命じられていたことがわかります。

こうして、プロテスタントにとっても、身分占有だけでは婚姻の民事身分を証明することはもはやできなくなっていきます。しかし一方では、これらルイ一四世の立法によって作成され、裁判所に提出された牧師の婚姻登録簿(戸籍)には、カトリック教会の婚姻登録簿と同様に、訴訟の際の証拠としての地位があたえられることになるでしょう。

ここで、ルイ一四世の統治にかかる思想的な立場についてすこし確認しておきましょう。1649年ウエストファリア条約では「ひとりの支配者のいるところ、ひとつの宗教」という原則の再確認が行われました。だたし、実際にはこの原則には制約がもうけられ、宗教上の少数派は保護されることになります。ところが、フランス絶対王政のなかで、この原則は次第にカトリックの国王がカトリックの宗教をすべての臣民に強制することができると理解されていったようです。

すなわち、「ひとつの信仰、ひとつの法、ひとりの王」を目指したルイ一四世は、プロテスタント信者をカトリックに改宗させ、信仰の国内的統一を成し遂げることができると信じていたようです。その手段が、長靴をはいた宣教師とよばれた竜騎兵によるフランス全土にわたる強制的な改宗の展開(ドラゴナード)と国王の命令による特定の地方を名指ししたプロテスタントによる公の礼拝の禁止、さらには礼拝堂の破壊でした。

こうして、プロテスタントについては、次第に婚姻の予告をすることも、婚姻を挙行することも難しくなっていきました。いかんせん、国王立法にしたがって婚姻の登録簿をつける担い手がいなくなってしまったわけですから、牧師が追放された地方では、プロテスタントは自らの婚姻を登録し、民事身分を証明するすべを失うことになりました。ただ、プロテスタントの民事身分の問題については、ルイ一四世もこれを解決する必要性を感じていたことが伺えます。

次回は、プロテスタントにプロテスタントとして洗礼を受けさせ、婚姻を挙行させるため、国家によって選任された牧師を王国各地に配置することを決定した1685年9月15日国王国務会議裁決について見てみることにしましょう。

【写真】中庭に咲くあじさい
20世紀フランスの家族法改革にその名を残したカルボニエ教授※は、自らの論文のなかで、18世紀プロテスタントの婚姻を「法なき愛」と呼んでいます。自身もプロテスタントであったカルボニエ教授にとって、「法なき愛」という言葉にはいったいどのような意味が込められていたのでしょうか。私は婚姻が国家の法にもとづいて適法に挙行されていない場合には、法の保護を受けることができないとの意味合いがこの表現には込められているように感じます。

ところで、フランスでは同性者間の婚姻を認めるかどうかについて、長らく議会や法廷で激しく主張がたたかわされてきましたが、2013年4月23日国民議会(下院)において同性者間で婚姻し、養子をとることを容認する法案が可決、成立しました。元老院(上院)では国民議会が既に可決していた法案について一部修正の上で可決しており、これを国民議会が再審理の上で可決したことで、今回の成立となりました。今後、保守系野党議員から出された違憲審査の要請に憲法評議会が判断を示すことになりますが、違憲と判断される可能性は低いとみられています。早ければ6月には同性者間の民事婚が挙行される見込みです。

フランスでは、異性間のカップルか、同性間のカップルかを問わず、民法典515-1条以下に規定されたパックス(民事連帯契約)を取り交わすことによって、税制、社会保障などの面で婚姻同等の優遇措置が認められています。しかし、同性者間については合法的な婚姻(民事婚の挙行)は認められていませんでした。同性者間の婚姻が認められたのは、世界でも14ヶ国目のことです。

※ジャン・カルボニエ教授(1908-2003年)は、ポワチエ大学、次いでパリ大学法学部(現在のパリ第二大学)で教鞭をとった民法の先生です。上にあげた論文とは、カルボニエ「法なき愛―フランス・プロテスタンティスムの歴史の余白における親子関係法についての社会心理学的考察」フランス・プロテスタンティスム歴史協会紀要125巻(1979年)47-75頁のことです。なお、上の写真は、カルボニエ教授がかつて会長をつとめられていたフランス・プロテスタンティスム歴史協会前の中庭で撮影したものです。

(2013年4月30日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

第6話 夫婦による身分占有

パリの初夏の花 フランスにはアレティストと呼ばれる判例収集にたけた法律専門家たちの伝統があります。今回は18世紀フランスの弁護士カミュ※が編纂した『婚姻法典』(1770年) のなかから、身分占有に関する判例を見てみましょう。

パリ高等法院1676年1月7日判決 (カミュ『婚姻法典』770頁「身分占有」の項) の概要は以下の通りです。

時代はちょうどルイ一四世 (在位 1643 – 1715年) による親政 (1661年 ~) がはじまった頃のことです。

高等法院付き代訴士であったドーアン氏は、ラクロ嬢と37ないし38年間一緒に生活をしてきました。二人は周囲からずっと夫妻として見なされ、彼ら自身も1633年に取り交わされた夫婦財産契約書を含め、夫婦として複数の証書を作成していました。

ところが、ドーアン氏が死亡すると、夫婦財産契約書で受遺者とされていたラクロ嬢の身分は、ドーアン氏の傍系親族たちによって攻撃されることになります。なぜなら、カトリック教会で挙行されたはずの婚姻に関する証書が教会の教区簿冊のなかには見当たらなかったからです。

しかし、法廷では「長い占有は、とりわけドーアン氏が常に享受してきた良い評判によって、傍系親族の請求は拒絶されること、さらにラクロ嬢をドーアン氏によって残された財産の占有のなかに保つこと」が容認されます。

実は、法廷にはある証明書が提出されていました。そこには、婚姻の挙行が予定されていた司教区の元助祭によって、1634年にドーアン氏とラクロ嬢をこの元助祭が婚姻させたことが証言されていたのです。この証言をもとに、判決によってラクロ嬢の身分占有は法の保護をうけたのです。

ここまでの話を少し補足しておきましょう。フランスでは、教会で婚姻が挙行される前に公証人の前で夫婦財産契約書を作成することが一般的です。これはフランスでは配偶者に相続権がないことと関わっています。つまり、夫ドーアン氏は自分が先に死んでもその後の妻の生活に支障がないように、あらかじめ妻への遺贈が契約書に盛り込んでいたのでしょう。

しかし、第5話でお話ししたように、1639年国王宣言7条は、世俗の裁判官に対しても、教会の裁判官に対しても、書面以外の方法で婚姻の約束の証拠を受け取ることを禁じていましたから、この規定に従えば、婚姻挙行の証明書が存在しないラクロ嬢の妻としての身分は法廷で立証不可能ということになります。

この事件は、相続に関して、その先決問題として被相続人ドーアン氏の婚姻の成立が争われた事案です。傍系親族というのはドーアン氏の兄弟姉妹らがこれにあたりますが、彼らはラクロ嬢の妻としての身分を攻撃することで、夫婦財産契約にある遺産の受遺者としての身分を否定しようとしたのでしょう。

婚姻は国王宣言にのっとって挙行されていないわけですから、傍系親族の主張はある意味法にもとづいているといえます。しかし、37から38年も妻の身分を平穏に享受してきたラクロ嬢の身分を婚姻挙行の証書が存在しないことをもって否定することは、果たして正義にかなうことでしょうか。

すでに見たように、法廷は夫婦の身分占有を根拠に、傍系親族からの権利の濫用ともいえる請求を退けています。そして、夫婦が長年ともに培ってきた人格を保護している点でとても興味深い判決です。もっとも、史料として確認できる限りにおいて、フランスではこの判例が夫婦の身分占有をもって婚姻の存在を肯定した最後の判例でもあるようです。

では最後に、現行のフランス法について見てみましょう。民法典195条は、たとえ身分占有があろうとも、身分占有をお互いに援用する自称夫婦に対して、民事身分吏の前で挙行される婚姻の証書の提出を免除しないことを明らかにしています。つまり、民事婚を挙行していない夫婦の関係は、国家が認める婚姻にはあらずということがはっきりと書きこまれているのです。

※弁護士カミュは、18世紀の法律家で、アンシャン・レジームではパリ弁護士会所属の高等法院付き弁護士として知られています。革命期には、聖職者民事基本法などの共和制原理に関わる立法の成立に寄与し、フランスの国立古文書館設立の基礎となる業績をなしたことでも知られています。
(写真) パリの初夏の花
6月半ばの日曜日、菩提樹の淡い黄色の花が満開の頃でした。
ある教会のお祭りがあって中庭に入ったところ、そこに小さなお墓がありました。
革命でギロチンにかけられた国王ルイ一六世と王妃マリー・アントワネットの息子、ルイ一七世のお墓です。
あくまでも伝説のお墓ではありますが、そこにこんなことが書かれていました。

「ふと足を止め、瞑想してごらんなさい。彼の苦しみがわが事ならば。」ラテン語であったので、この訳文はいくぶん不正確かもしれません。
しかし、父と母を革命で失った子どもへの共感をさそう碑文でした。
「今度来るなら7月14日においで」と檀家の人たちに言われ、そのときは教会をあとにしました。

7月14日、革命記念日を祝う国家的パレードが行われている陰で、ひっそりとミサを行っている教会もあるのです。

それがフランスです。
(2012年4月7日)

離婚カウンセラー 離婚したい・離婚したくない 一人で悩まないで下さい。あなたが幸せになれる最適な方法を一緒に見つけましょう

カウンセリングとは

カウンセリングとは、依頼者の抱える問題・悩みなど対し、専門的な知識や技術を用いて行われる相談援助のことです。

当事務所では、夫婦・男女関係にお悩みの方に離婚カウンセリングを行っています。
夫婦・男女関係のトラブルに対し、「心のケア」を行い、お気持ちの整理、新たな出発の手助けをします。

離婚カウンセリングはじめての方へ

離婚カウンセラーとは 老後・お金・子供・仕事・DV・浮気・モラハラなどのお悩み じっくりとお話を伺い、心情を理解し、実情を把握することであなたにあった提案を行います。方針の選定、修復・離婚
  • 離婚するかどうか迷っている。
  • 弁護士に相談するまでもないが、誰かに話を聞いてもらいたい。
  • 家族・知人には相談できない。

そんな方は一度当事務所の離婚カウセリングにおこしください。
まずはお話をお伺いします。思っていることを吐き出していただき、ご自分が今感じている気持ち、感情の整理をお手伝いさせていただきます。

ご自身だけで悩まず、誰かに話をすることによって、気持ちが楽になることもあります。

安心の離婚カウンセリング 第三者だからこそ安心して話ができ、客観的な視点で見てもらえる。精神的負担を軽減し、問題の整理ができる。カウンセラー、及び法律事務としての実務的な視点から夫婦関係の修復方法、または離婚の進め方を提案してくれる。

名古屋総合法律事務所の離婚カウンセリングの3つのメリット

「誰にも知られることのない」を徹底します(プライバシー保護の厳守)

離婚カウンセリングの際に頂戴した個人情報は、責任を持って保管及び破棄をさせて頂きます。
法律事務所には守秘義務がありますので、安心してお悩みをお話しください。

プライベートな内容だけに、家族、知人には相談しづらい、知られたくないという方がいらっしゃると思います。
また、身内に相談したばかりに、かえって問題をこじらせてしまい、引き返すことができないまでに問題を悪化させてしまったという場合も、多々あるのが現状です。

個室の相談室(離婚カウンセリングルーム)

「完全予約制」「個別離婚カウンセリング」を徹底しております。
法律相談でも使用している、個室での離婚カウンセリングをおこないます。安心の離婚カウンセリング環境でお話をお伺いし、お気持ちの整理をするお手伝いをさせていただきます。

法律事務所での離婚カウンセリング

離婚カウンセラーは、法律相談をお受けすることや、代理人になることはできません。
お話を整理するお手伝いをさせていただき、いざ離婚をするとなったとき、法律相談が必要な依頼者様には、当事務所の弁護士にご相談内容をスムーズに引き継ぐことができます。

離婚が確定したので離婚協議書を作成したい。調停を申し立てたいので、代理人になってほしい。そのような事態になった時、当事務所の弁護士がお話をお伺いさせていただきます。

また、当事務所には司法書士が在籍しておりますので、離婚後不動産の名義変更をしたいといったご相談もお受けすることが可能です。

離婚カウンセラーの紹介

離婚カウンセラー 小柳津 祐

離婚カウンセラー 小柳津 祐

小柳津祐と申します。

離婚について悩んでいる。

誰かに話を聞いてもらいたい。

そんなときは、一度離婚カウンセリングにおこしください。
まずはお話をお伺いさせて頂きます。
ご自身のお考えや、思いを吐き出していただいて、お気持ち、感情の整理のお手伝いをさせていただきます。

人に話をすることで、現状を整理することができ、解決の糸口が見つけられるかもしれません。

どんなお話でも親身にお伺いさせていただきます。
こんなことで離婚カウンセリングに行ってもいいのか・・・と思わずに、 お気軽にお話におこしください。

料金・費用

料金 6,600円(1時間)、受付ダイヤル:052-231-2601(平日 9時から18時30分)

※メールでのご予約は、こちらのメールフォームをご利用ください。

2013年2月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

 クリックすると拡大します

No.39 H.M 様

H.M 様

No.39 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ インターネットで女性がいるところを探してました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
解かりやすく、いろいろと教えて頂きました。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 本日のお話を、参考にさせていただき、家族で最後の決断を出す覚悟です。

 クリックすると拡大します

No.38 A.S 様

A.S 様

No.38 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 親身に相談して頂けると思い相談させて頂きました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

 クリックすると拡大します

No.37 Y.K 様

Y.K 様

No.37 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 他を知らないから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ まだ分らない。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても親身になって話を聞いてくれた気がして、何でも話せる感じで大変心強くなりました。
ありがとうございました。

 クリックすると拡大します

No.36 M.A 様

M.A 様

No.36 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒インターネットで検索して。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒相談に来て、よかったです。

 クリックすると拡大します

No.35 I.U 様

I.U 様

No.35 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚の手続き等相談したかったため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒時間内でお聞きしたい内容を的確に答えて頂きありがとうございました。
今後の具体的な行動についてご指導頂き大変役に立ちました。


養育費の未払い問題

離婚の際に養育費の取り決めをしたのに、支払ってくれない。
初めの1年間は養育費を支払ってくれたが、支払いが止まってしまった。
給料が減ったから支払えなくなったと言われた。

このようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃると思います。

現在、離婚後1年以内に約50%の確率で養育費の支払が止まっており、また、養育費の支払が約束どおり続いているのは約20%と言われています。

離婚の際、公正証書を作成したり、調停や審判で養育費金額を定めた場合でも、約束どおり養育費を支払ってもらえているケースは、それほど多くありません。

養育費は子供の権利です。親は子供を扶養する義務がありますから、子供のために、諦めずに支払ってもらいましょう。

養育費が支払われない場合に取り得る方法

養育費が支払われない場合に取り得る方法は、3つあります。

  1. 履行勧告
  2. 履行命令
  3. 強制執行

1. 履行勧告 (家事審判法15条の5)

履行勧告とは、相手が決められた養育費を支払わない場合に、家庭裁判所から相手に取り決めを守るよう説得したり、勧告したりする手続です。この履行勧告の手続きには費用はかかりません。
もっとも、履行勧告には強制力がありませんので、裁判所からの通知を相手が無視してしまうと、支払いを強制することはできません。

2. 履行命令 (家事審判法15条の6)

履行勧告をしても従わない場合には、もう少し強い履行命令という制度があります。
家庭裁判所に対して、履行命令の申立をすると、裁判所がこれを審査して、この申立に相当な理由があると判断した場合、期限を定めて、相手に対して相当の期限を定めて支払うよう命令してくれます。
相手が支払わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。

3. 強制執行

強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
夫の給与・ボーナス・退職金、夫名義の預金・自動車・土地・建物などから、強制的に取り立てることができます。
強制執行をするためには、債務名義、執行の付与、債務名義の送達証明書が必要です。

強制執行はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きも必要になりますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

将来分の養育費の差押え

差押えは、通常の場合、支払日が過ぎても支払われない分 (未払分) の請求権に基づいてのみ行うことができます。

しかし、養育費のように、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分 (将来分) の請求権に基づいても差押えをすることができます (民事執行法151条の2 第1項)。

その場合、差押える事ができる財産は、義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で、原則として支払額の2分の1に相当する部分までを差押えることができます (同法151条,152条3項・1項・2項。
ただし、その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものに限られます (同法151条の2 第2項))。
相手に安定した収入がある場合には、給料等の差し押えをすることをおすすめします。

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)