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離婚について相談しようと思った時、誰に相談すればよいか迷われるかと思います。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士・・・?
結論から申しますと、離婚専門の弁護士に依頼するのが最適です。その理由をご説明いたします。
交渉や仲裁、調停、審判、訴訟は弁護士にしかできません
弁護士が持っている他士業にはない強み、それは離婚でトラブルや争いが起きた場合、代理人として、交渉や仲裁、調停、審判、訴訟を引き受けられることです。
例えば、離婚協議書の作成は、行政書士、司法書士もこれを支援してくれますが、離婚条件をめぐって争いが起きた場合、離婚協議の交渉、離婚調停・審判、離婚訴訟の代理人には、弁護士しかなることができません。
弁護士が代理人となることで、依頼者は、厳しく激しく対立する相手方である配偶者と直接交渉する必要がなくなり、精神的苦痛・心理的負担を大きく軽減できます。
また、正確な法的見解を第三者として示しますので、トラブルや争いが沈静化するケースもあります。
さらに、ご本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済み、時間・労力を大幅に削減できるメリットもあります。
(詳しくは、弁護士と他士業の違いをご覧ください。)
離婚ほど精神的にも経済的にも辛い争いはありません。
これが、私が30年間多くの離婚問題を扱ってきた結論です。
離婚問題では、愛と憎しみ、裏切りとエゴイズム、生理的な問題から異常性格、精神疾患まで人のあらゆる面がさらけ出されます。
名古屋家庭裁判所管内(愛知県全県)で平成24年に終局した婚姻関係調停4084件で弁護士が就いていたのは、そのうちの45%にあたる1822件です。
平成24年11月1日現在で、愛知県弁護士会所属の弁護士は1537人です。
離婚調停など婚姻関係調停の弁護士の扱い件数は、平均でわずか1年間に1~2件過ぎません。
弁護士の多くが家庭裁判所の離婚調停事件の経験がごくわずかだと推測されます。
ましてや、離婚調停件数の約10分の1しかない離婚訴訟に至っては、「経験がない」もしくは「ほとんど経験がない」弁護士が大半なのです。
そればかりではありません。愛知県弁護士会の中で最大規模の名古屋法律相談センターでの平成24年の離婚相談件数は951件です。
2013年11月28日現在で名古屋法律相談センターに離婚相談の相談員として登録している弁護士数は574名ですので、離婚相談登録弁護士の同センターにおける1年間の離婚相談件数は、平均で登録弁護士1人当たりわずか1~2件足らずということです。
名古屋総合法律事務所は離婚事件に特化しており、離婚・男女問題に関するご相談は年間550件以上、離婚及び離婚関連事件は年間200件以上、受任しております。
平成25年5月~平成26年5月の新規の離婚相談件数は461件、離婚事件の受任数は208件(離婚関連事件を含む。お一人から複数案件受任の場合は、案件毎に1件とカウント)に上っております。
名古屋総合法律事務所 離婚チームは、飛び抜けた数の離婚相談、及び、離婚事件を扱っていることをご理解いただけると思います。
また、隣接分野である相続、中小企業法務、不動産法務の知識と豊富な経験を持つ離婚弁護士だからこそ培われた「専門性と総合力」、離婚問題の本質を見抜くことが出来る「鋭い洞察力」で依頼者を勝利に導くことができるのです。
名古屋総合法律事務所には離婚カウンセラー・司法書士・税理士が在籍しており、夫婦・男女関係のトラブルの「心のケア」から、財産分与された不動産の名義変更などの「登記手続き」、財産分与後の「税務手続き」まで、離婚に関わる問題のほぼ全てが、ワンストップで解決いたします。お客様が抱える問題の一つ一つを、問題解決に最適な専門家が、迅速かつ丁寧にご対応いたします。
また同時に、多くの離婚問題を解決してきた豊富な経験を活かし、的確なアドバイスを差し上げます!
相談者・依頼者の離婚問題対応のミスやトラブルの種を事前に摘み取り、様々な疑問・悩み・不安に対する確実なアドバイスを提供します。
弁護士を利用する時は、紛争が現実化した事件の解決のためと思われている方は多いかもしれません。
しかし、円満により有利な条件で離婚するには準備が必要です。
準備を周到にすればするほどスムーズな離婚ができ、次の人生をより豊かに送れます。
具体的な準備の第一歩は、親身に相談に応じてくれる経験豊富な離婚弁護士に相談することから始まります。
「同意の有無」 | …配偶者の同意をいかに引き出すか |
「子供に関すること」 | …親権者、養育費、面会交流など安心な養育環境の整備 |
「お金に関すること」 | …別居中の生活費、財産分与、慰謝料など新たな生活を支える基盤の確保 |
疑問・悩み・不安に対する確かなアドバイスの提供と共に、代理人として防波堤になることで、
「安心安全な離婚」を実現します。
法的に効力のある「離婚協議書」を作成・締結し、また、離婚調停・離婚訴訟の遂行により、
「幸せな離婚」を実現します。
安心してお任せください!
2014年11月21日
代表弁護士 浅野 了一
2014年10月15日(水)午後に、名古屋総合法律事務所の弁護士8名、司法書士2名、法律事務スタッフ4名の計14名が参加して、所内研修として、離婚問題早期解決のための案件類型ごとの実務実践研修を行いました。
平野秀繁弁護士がチューターとなり、離婚相談における論理展開、説明の仕方、相談ツール(図表)、具体的案件に適切な手順などの提案、クロージングトークなど、『満足度の高い相談の型』について、研修をしました。
まず、踏まえるべきことは、相談時間を無駄にしない。
『60分一本、真剣勝負』であることを徹底することです。
その為に、名古屋総合法律事務所は、事前にA4の4枚にわたる詳細な『相談票(離婚)』を送付して頂き、事前に情報を精査し検討を行います。
相談では、弁護士の方から、主導的に、離婚問題の論点に切り込むために事情を聴き出し、相談票記載の事実関係を次から次へと補充していきます。
よく聞く話は、「弁護士に相談すると、お金(相談料)を払って、責められる、怒られる。」というものです。
誰も、ミスをするのです。失敗をすることはありますし、道を外すこともあります。
それを、親身になってカバーする、対応策を検討するのが、弁護士の仕事なのです。
このことをはき違えて、道徳の取調官あるいは説教師になる弁護士がいます。
離婚相談では、浮気をしたことを責めない。
また、アドバイスは具体的にすることが肝心です。
「浮気がまだ配偶者にばれていない」なら、ばれてはならないことを、ばれるといかに法的に不利になるかを説明する。
「浮気がばれている」なら、物も言いようであることから、相手、動機、回数、期間など、最低限の線に抑える、修正する。
浮気の多くの事例は、軽率に自白していまい、自ら傷口を大きくしているのです。
離婚したいなら、まず別居する。別居する場合には、事前に弁護士と相談してタイムスケジュールを決める。
置手紙と弁護士からの離婚受任通知を活用することが有効です。
修復の可能性、確率を探るとともに、同意しなければ夫は一方的に離婚できないこと、法的に夫に同居を強制できないことを説明します。
また、別居されても、婚姻費用を請求できること、離婚になった場合には、夫が共済年金・厚生年金に加入している場合で妻より保険料が高いときは、年金掛け金が実質貯蓄で将来2分の1を取得できる貯蓄を毎月していること、想定退職金を含む夫婦共有財産の2分の1を財産分与として取得できるなど、相談者の有利な立場を説明して、励まします。
経済的にどのような結果が相談者にとって有利か、今後の進展も考えて、具体的な対応を提案します。
夫婦共有財産、収入額、不貞を含む双方の離婚原因の事実関係などを調査して、裁判基準での財産分与額、慰謝料額を計算します。
この計算数値が妻の要求額より少ない場合は、法外な要求であるため応じる必要はないこと、逆に多い場合は、速やかに有利な内容の離婚協議書を、相談者の自筆で素人が適当に作ったような様式で作成して、離婚にうまく持ち込むことを提案します。
離婚原因の内容により、離婚訴訟を申し立てるにあたり、相当な別居期間が必要なときは、離婚判決まで、また、その確定まで、想定される期間を計算して、その間の負担となる婚姻費用と年金分割による損失額を計算します。
そして、早期解決による時間をお金で買うか、離婚判決が出ると思われるまで時間をかけるか説明して、判断を求めます。
いずれにしても、相談者本人では解決できない状況であるため、具体的なその事案での適切な離婚までの手順を提案いたします。
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日本では、明治民法において離婚給付の規定は設けられず、判例法が、夫の虐待や侮辱を理由とする離婚について、虐待・侮辱行為によって生じた精神的損害の賠償という形で(大判明41・3・26民録14輯403貢)、あるいは離婚したこと自体から被る損害の賠償という形で(東京控判昭11・10・2新聞4089号7貢など)、一定の救済を図ったに過ぎませんでした。
第2次世界大戦後の昭和22年の民法改正により、初めて離婚給付が「財産分与」として制度化されました。
この民法改正の国会審議において、女性議員は妻の内助の功に報いるために、夫婦財産制として婚姻中の所得について夫婦の共有とすべき案を出しましたが、採用されませんでした。
そして夫婦別産制の下で内助の功は、配偶者相続権と離婚の際の財産分与の中で考慮される形に落ち着きました。
したがって、夫婦財産制と財産分与は密接な関係にあります。すなわち、婚姻中の妻の家事労働など婚姻財産形成への寄与・貢献は、財産分与の中で評価され、それに見合った財産が寄与者に分配されることを意味します。
他方、連合国軍総司令部(GHQ)は家庭の民主化を進めるために、財産分与を夫婦財産の清算とし、夫婦平等の見地から2分の1を基準として明記するよう日本政府に要請しました。しかし、政府はこの基準に抵抗し、民法第768条にあるように概括的な規定にしたのです。
婚姻制度の在り方を検討してきた法制審議会は、平成8年2月、法務大臣に民法改正案要綱を答申し、それに沿って法務省は法案の国会提出を目指しました。
その要綱の主な内容は、
などです。財産分与に関しては、民法改正案要綱では、現在よりも詳細な考慮事項を列挙し、原則として平等な割合による分与を規定しました。
法務省民事局参事官室の説明では、対象財産として「退職金など将来において取得が期待できる財産」も、「婚姻中の夫婦の協力によるものと評価する部分」は対象になりうると一歩踏み込んでいます。(要綱試案の説明248~50貢)。
この民法改正要綱については、家族の一体感を損ね家庭を崩壊させる、といった強い反対意見があり、政府の法案提出は先送りされています。また議員立法を目指して、民法改正案の提出はされているが、成立には至っていません。
しかしこの民法改正要綱は、裁判実務にかなりの影響を及ぼしています。
この民法改正要綱により、裁判実務では、財産分与について、原則2分の1ルールが確立し、
原則2分の1と異なる主張をする方に、主張立証責任が事実上課せられているという状況です。
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会社の経営者は、一般的に高額の資産を持っていたり、年収が高額である方が多いため、離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用などに加え、会社に関連した負債や連帯保証などお金の問題で争いとなることがよくあります。
また、配偶者を従業員として雇用しているケースでは、雇用関係をどのように整理するかなどの労務面でのトラブルも考えられます。
このように、経営者の離婚は一般的な離婚には無い「特有の問題」が多く、紛争に発展することは少なくありません。
離婚をお考えでしたら、より早い段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に精算・分配するものです。
かつては夫が収入を得て、妻が専業主婦というケースが多く、妻の財産形成に対する貢献度は低いと考えられ、妻の財産分与割合は2~3割程度とされていた時期もありました。
しかし近年、家事従事の財産形成への寄与が見直され、共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、夫婦が共に築きあげた財産を2分の1ずつ分けるのが一般的になりました。これを2分の1ルールと言います。
⇒ 財産分与について詳しくは、「財産分与」をご覧ください。
ところが例外として、会社の経営者で個人の特殊な能力や努力によって高額の資産が形成された場合、財産の半分を渡さなくてもいいケースがあります。
財産分与の額は、共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮して定められますので、個人の特殊な能力や努力によって形成された資産は、他方の寄与が小さいとして、財産分与の対象にならないもしくは他方配偶者の寄与度はかなり低いものと考えられるのです。
例えば、以下のような事例があります。
【東京地方裁判所平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号離婚請求事件、
離婚請求等反訴事件 平成15年9月26日】
夫が会社経営者で、夫の収入が非常に高いというケースの裁判例です。
夫は、一部上場企業の代表取締役で、婚姻期間中に得た収入は約220億円と多額でした。
妻は、専業主婦だったため、この巨額の収入は、夫の手腕・努力によるものであり、妻の貢献度は低いと考えられました。
「収入に対しての妻の貢献度」は、具体的には経営者・財界人としての夫の公私にわたる交際を支えた、というものです。
もっとも、原被告の婚姻が破綻した原因が主として原告にあること、被告が今後職業に携わることを期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮に入れたうえで、結論として、財産分与額は共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円と判断されました。
債権者と話し合いで保証人を抜けるのは、簡単なことではありません。債権者に保証人を抜けることを承諾してもらうためには、
もう1つの方法として、経営者本人に別の借入先からお金を借りてもらい、連帯保証人になっている借入先の借金を完済してもらうという方法があります。
この場合、経営者本人の収入やその他条件により、借り替えができない場合もあります。
また、自宅を担保に借り入れをしている場合、離婚後配偶者が自宅に住み続けたいと思っても、経営者が支払を遅滞したりすると、住めなくなってしまう可能性があります。
いずれにせよ、経営者の返済が苦しくなったり、滞ったりしてからでは、とりうる手段がほとんどなくなります。このような場合に備えて、離婚の際には、連帯保証人の問題、担保の問題を解決しておく必要があります。
経営者が、配偶者を従業員として雇用しているケースは多く見られます。このような場合、離婚の問題に加えて、雇用者と従業員としての問題も出てきます。離婚するからといって、当然に解雇が認められるわけではありません。
そもそも、夫婦間の問題と雇用者・従業員という関係の問題は、法律上別個です。したがって、例えば、相手が不貞行為を行っていた場合でも、そのことのみを理由に相手を解雇することもできません。
ただ、配偶者の不倫相手が同じ会社内の従業員であった場合は、職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効としている判例もあるので、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際は、従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があります。
このように会社経営者の離婚は、特有の問題が多く、紛争に発展することがよくあります。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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【ご相談予約専門ダイヤル】
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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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