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婚姻費用の算定

家族

婚姻費用の額は、原則として話し合いで決めるものであり、明確な基準はありません。
しかし、現在は、家庭裁判所の示す 婚姻費用算定表がありますので、これを参考にするとよいでしょう。

夫婦間で自由に決める事ができる婚姻費用ですが、通常は以下の事情を考慮して金額が決定されます。

(1)支払う側の年収

支払う側の年収が多ければ多いほど、婚姻費用の金額も大きくなります。

(2)受け取る側の年収

受け取る側の年収が少なければ少ないほど、婚姻費用の金額も大きくなります。
ですので、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。ちなみに、婚姻費用を請求する側には、収入があっても問題ありません。少しでも収入に差があれば婚姻費用の請求は可能です。

(3)子どもの人数

婚姻費用には子どもの養育費が含まれます。そのため、子どもの人数が多いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。

(4)子どもの年齢

婚姻費用には子どもの教育費も含まれます。子どもの年齢が高いほど教育費がかかる傾向にあるため、それに伴い婚姻費用も高額になる傾向があります。

婚姻費用の算定表は裁判所HPから見ることができます。
算定表は、算定される婚姻費用の額を、義務者が極めて低収入の場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)や年齢(0~14歳と 15~19歳の二区分)に応じて用意されています。
養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)

  1. 子どもの人数と年齢から利用すべき婚姻費用算定表を選びます
  2. 支払う側の年収を確認し、縦軸の義務者の年収から近い金額を見つけます。
  3. もらう側の年収を確認し、横軸の権利者の年収から近い金額を見つけます。
  4. 両者の年収が交差するマスにあてはまる婚姻費用の金額が目安となります。

では、例をあげて具体的にみていきましょう。

夫: 年収600万円の給与所得者
妻: 年収100万円、扶養内でパート勤務
子ども: 2人(5歳と3歳)

(1)子どもの人数と年齢から婚姻費用算定表を選ぶ

「表13 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。

(2)支払う側の年収を確認する

支払う側が給与所得者か自営業かによって、使用する縦軸が変わります。

給与所得者の場合
給与所得者の場合、縦軸の「給与」の方を見ます。
年収の確認方法としては源泉徴収表を利用することがよいと思われます。年収にあたる金額は、 源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)です。
もちろん、毎月の給与明細額を12倍して金額を割り出すこともできますが、これだけでは賞与や一時金などが含まれず、実際上の金額よりも少ない金額で算定することとなり、もらえる婚姻費用が少なく算定されてしまうことがあるので注意が必要です。
自営業者の場合
自営業者の場合、縦軸の「自営」の方を見ます。
年収の確認方法としては確定申告書を利用することがよいと思われます。年収にあたるのは 「課税される所得金額」です。
なお、「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(たとえば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります(裁判所:「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」参照)
今回は給与所得者で年収610万円なので、外側の縦軸、「給与」を使用します。
婚姻費用算定表の見方

(3)支払われる側の年収を確認

ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かにより、使用する横軸が変わります。(2)と同様に選択してください。

今回はパートで年収100万円なので、外側の横軸「給与」を使用し、「100」を基準として選択します。

(4)両者の年収(2本の線)が交差するマスが婚姻費用の金額

支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収のラインが交差するマスを確認します。

以上より、 婚姻費用の目安は12~14万円 となります。

※掲載内容は改定等により、現在とは異なる場合がございますのでご注意ください。

婚姻費用分担調停

夫婦間の協議で婚姻費用の分担額を決定し、支払ってもらえれば一番よいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。
このような場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。

申立てに必要な書類

婚姻費用の分担請求調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 婚姻費用の分担請求調停の申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
  • 家計状況説明書
  • (もし持っていれば)相手方の収入関係の書類

その他、進行に応じて、追加書類の提出が求められる場合があります。
相手方に現在の住所を知られたくないなどの事情がある方は、住所上申書を提出することにより、住所を記載しないことが可能です。

申立てに必要な費用

  1. 収入印紙代 1200円
  2. 切手代 1164円(名古屋家庭裁判所の場合)

調停を申立てた場合、相手側に書類を郵送する必要から切手代を裁判所に提出することになります。金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ900円前後です。

申立書などの提出先

申し立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の管轄、または、お互いの合意によって任意に定めることができます。
愛知県内の家庭裁判所は4つあります。

裁判所 住所
名古屋家庭裁判所(本庁) 家事受付センター 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110

調停手続きは、裁判官・調停委員らによって、双方の意見を調整しながら話し合いによって合意に達するよう進められます。夫婦間で婚姻費用の合意ができれば調停が成立しますが、折り合いがつかず、又は調停期日を数回開いても、相手方が出頭しないようなときには調停は不成立となり終了します。

調停では、2名の調停委員を介して話し合いをするため、直接相手方と話し会う必要がありません。相手方と顔を合わせずに意見を言うことができるので、「相手方の前では言いたいことが言えない」とか「相手方と顔を合わせたくない」と考えている方にとって調停はとても良い手続きです。

仕事で出頭することが難しい方などは、弁護士に代わりに出てもらうことが可能です。もっとも、弁護士を代理人につけてもできるだけ具体的な事情を調停委員等に伝えた方がよいので、本人も弁護士と共に参加することが望ましいです。

(1)申立てから1回目の調停まで

申立てをすると、第1回の調停期日の日が記載された呼出状が申立人と相手方に届きます。呼出状が届くのは申立てから2週間ほど経過した頃です。通常、第1回の調停の期日は申立てから1ヶ月~1ヶ月半後となります。

(2)1回目の婚姻費用分担請求調停

第1回の調停では、算定の基礎となる申立人及び相手方の源泉徴収票や直近3ヶ月分程度の給与明細の持参を求められることが多いです。

婚姻費用分担請求調停の流れ 申立人と相手方はそれぞれ別の待合室に待機し、交互に調停委員と話し合います

婚姻費用分担請求調停の流れ 申立人と相手方はそれぞれ別の待合室に待機し、交互に調停委員と話し合います
①調停室で待機
家庭裁判所に到着すると待合室で待機することとなります。この時、待合室は夫婦別々でお互いが顔を合わせないように配慮されます。なお、家庭裁判所によっては、最初に夫婦同席のうえで手続説明をすることがありますので、不安な方は、事前に裁判所に同席が難しいことをお伝えされておいた方がいいと思います
②調停室へ呼び出し
基本的には、申立人が先に呼び出されることとなります。
時間は20分~30分ほどで、一通り聞かれると調停室を出て待合室に戻ることとなります。
③次に相手方が調停室へ呼び出される
調停室へ戻ると、次は相手が調停室に呼び出されて同じように20分~30分ほど事情を聞かれます。
この時、調停委員は相手方の主張を聞き、その際に、申立人の主張も伝えられます。一通り聞かれると調停室から待合室に戻ることとなります。
④再び、調停室へ
相手方の番が終わると、再び調停室へ呼ばれることとなります。また時間としては20分~30分ほどです。
このように申立人と相手方の番が繰り返され、婚姻費用の金額につき、調整をしていくことになります
なお、この際、調停委員から婚姻費用の算定表を見せてもらうこともあります。
⑤第1回の調停終了
もし、調停委員の提示した金額で合意に至れば調停は成立となります。婚姻費用の分担請求調停の場合には1回で終わることも少なくありませんが、合意に至らなかった場合には2回目の調停が行われることとなります。

(3)第2回目の調停以降の流れ

第2回目以降の調停についても、ほぼ第1回と同様の流れで進みます。
以後、合意に至るまで行われます。

(4)調停が成立した場合

調停が成立すると、調停案が作成されます。内容に問題なければその後1~2週間で調停調書が郵送されます。調停調書があると、後に相手方が婚姻費用を支払ってくれないという事態になっても強制執行することができます。夫婦間の協議による合意の場合はこうはいきません。必ず強制執行文言付の公正証書を作成しましょう。

(5)調停が不成立となった場合

一方、調停が不成立となった場合には自動的に審判に移行するケースが多いです。
審判では、裁判官が調停に提出された資料などを総合的に判断して婚姻費用を決定します。

婚姻費用が未払いになったときの対処法

家庭裁判所の調停や審判で決定した婚姻費用を相手が約束通りに支払わないことがあります。 このような場合、最終的には強制執行をすることになりますが、家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用の取り決めをした場合、強制執行をする前に家庭裁判所の「履行勧告(りこうかんこく)」「履行命令(りこうめいれい)」という制度を利用することができます。

裁判所の履行勧告、履行命令

履行勧告は、取り決めを守らない相手に、義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。 強制執行と違って煩雑な手続きもなく、費用もかかりません。ただ、法的な拘束力はありませんので、支払いを強制することはできませんが、心理的強制力があります。   履行命令は、勧告より少し強く、裁判所が命令を下すものです。履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払いが命じられることがあります。申立ての手数料は300円です。 もっとも、実際に過料が科せられることは少なく、この命令が無視されてしまうケースも多いようです。

強制執行

弁護士家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが、これらをしたにもかかわらず支払わないときに、直接生活費を取り立てるには、強制執行しかありません。 預金や給料に対する差押えが効果的です。 婚姻費用については、差押えが強化されており、未払いがあった場合には、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)の請求権についても差し押さえることができます(民事執行法151条の2第1項)。 さらに、給料差押えの場合、通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認められています(民事執行法151条、152条3項・1項・2項)。

強制執行について詳しくはこちら

養育費請求調停

「離婚をするかしないかの話で精一杯で、養育費について取り決めをしていなかった。離婚は成立したが、さらに 養育費の支払いを求めたい。」
「離婚後、毎月定額の養育費を支払っているが、収入が下がったので 養育費の減額を請求したい。」

このような場合、話し合いによって元配偶者が支払うことや、減額に応じてくれればよいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。 このような場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。

養育費請求調停とは

養育費請求調停とは、家庭裁判所で調停委員の立会のもと、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、解決案を提示したり、助言をしたり、合意を目指し話し合いを進めていく制度です。

養育費請求調停では、主に、子供のことや収入をベースに話が進みます。
調停委員は、養育費相場の資料として上記の養育費算定表を示して話を進めることが多いようです。たいていは、源泉徴収票や過去3ヶ月くらいの給与明細書などの収入を証明する資料を用意して欲しいと言われます。それらを元に話は進められます。

この養育費請求調停は、通常は養育費をもらう側が申立てをするものですが、払う側としては、いかに無理なく支払える金額を提示できるかがポイントとなりますので、正当な理由を用意しておきましょう。
もっとも、基本的には算定表上の金額がベースとなりますので、ご注意ください。養育費が望む金額になるかどうかは、算定表上の金額をベースとしつつ、どんな支払い方法を提示できるかという案があるのとないのでは状況は変わってきます。

養育費を受け取る側としても基本的には算定表上の金額がベースとなります。そのうえで、今後も任意の支払いを促すためには、無理に支払いを押し付けるよりも、滞納されにくいであろう金額で合意して支払い続けてもらうほうが得策かもしれませんので、調停では相手の立場や傾向を分析する必要があります。

養育費請求調停の申し立てに必要な書類

  1. 養育費請求調停申立書及びその写し1通
  2. 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しなど)
  4. 家計状況説明書

その他、進行に応じて、審理のために必要な場合は、追加書類の提出が求められる場合があります。
相手方に現在の住所を知られたくないなどの事情がある方は、住所上申書を提出することにより、住所を記載しないことが可能です。

申立てに必要な費用

自分で養育費請求調停を申し立てる場合、以下の通り2000円程度かかります。

  • 収入印紙 1200円分(子ども1人につき)
  • 郵便切手 1164円(名古屋家庭裁判所の場合)

連絡用の郵便切手が必要となります。金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ900円前後です。

申立書などの提出先

申し立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の管轄、または、お互いの合意によって任意に定めることができます。
愛知県内の家庭裁判所は5つあります。

裁判所 住所
名古屋家庭裁判所(本庁) 家事受付センター 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110

養育費請求調停が不成立となった場合

養育費請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
審判は、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
審判が下されると、審判書というものが作成されます。これがあれば、判決や調停調書や公正証書と同じで強制執行(差し押さえ)が可能となります。

離婚事件の経験豊富な弁護士にお任せください

もちろん調停はご自身でもできますが、第三者である調停委員や裁判官に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。
ただ養育費が必要と主張するだけでは説得力に乏しいため、具体的な事実や根拠を挙げながら説明することが大切です。

うまく事情を理解してもらえるよう有用な主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。養育費で損をしないためにも、愛知・名古屋での離婚事件の経験豊富な弁護士へご相談ください。

養育費の減額・増額

養育費の減額・増額

離婚時に取り決める養育費は、 当時の双方の収入を元に算定します。

しかし、離婚後に支払う側の収入が増減したり、もらう側の収入が増減した場合には、新たに養育費を取り決めることが可能です。

離婚後の養育費を取り決める方法は、まずは話し合いをしますが、もらう側からしますと、養育費を見込んだ生活設計を立てていますので、減額されることは受け入れられないという心情が働き、当事者での話し合いがうまく行かない場合も多いかと思います。

このような場合は、家庭裁判所に養育費の減額・増額調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判といって裁判官が養育費を決定する手続きに移行します。

⇒ 詳しくは、「養育費支払請求調停」をご覧ください

成人年齢は引き下げられましたが、現在も、基本的に養育費は20歳までは認められることが多くなります。
その間、何も事情が変わらない事の方が少ないでしょう。そこで、法律上、養育費の増額・減額が認められているのです。

養育費が増額・減額できる具体的ケース

具体的ケース

一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。たとえば、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情や、進学に特別の費用が必要になった場合には、増額の主張を検討することができます。

また、逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。たとえば、

  1. 非監護者(義務者)が再婚して子どもが産まれた=扶養家族が増えた
  2. 監護者(権利者)が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組した

などの事情がある場合です。

多少の事情変更では増額や減額の請求は認められません。また、これらのような事情があっても、養育費の増額や減額が自動的に行われるわけではありません。
当事者同士で、金額や支払方法の変更について合意できれば良いのですが、まとまらなければ裁判所に対して養育費増額(減額)請求調停を申し立てる必要があります。

話し合いでまとまらないまま一方的に減額(不払い)等しますと、相手から強制執行等の手続をされる可能性もありますので、ご注意ください。

養育費算定表の見方

養育費算定表


養育費の算定表は裁判所HPから見ることができます。
算定表は、算定される養育費の額を、義務者が極めて低収入の場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と 15~19歳の二区分)に応じて9種類用意されています。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)

養育費算定表の利用手順

  1. 子どもの人数と年齢から利用すべき養育費算定表を選びます
  2. 支払う側の年収を確認し、縦軸の義務者の年収から近い金額を見つけます。
  3. もらう側の年収を確認し、横軸の権利者の年収から近い金額を見つけます。
  4. 両者の年収が交差するマスにあてはまる養育費の金額が目安となります。

では、例をあげて具体的にみていきましょう。

夫: 年収600万円の給与所得者
妻: 年収100万円、扶養内でパート勤務
子ども: 2人(5歳と3歳)

⑴ 子どもの人数と年齢から養育費算定表を選ぶ

「表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。

⑵ 支払う側の年収を確認する

支払う側が給与所得者か自営業かによって、使用する縦軸が変わります。

給与所得者の場合
縦軸の「給与」の方を使用します。
年収の確認方法としては源泉徴収表を利用することがよいと思われます。年収にあたる金額は、 源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)です。
もちろん、毎月の給与明細額を12倍して金額を割り出すこともできますが、これだけでは賞与や一時金などが含まれず、実際上の金額よりも少ない金額で算定することとなり、もらえる養育費が少なく算定されてしまうことがあるので注意が必要です。
自営業者の場合
縦軸の「自営」の方を使用します。 年収の確認方法としては確定申告書を利用することがよいと思われます。年収にあたるのは 「課税される所得金額」です。
なお、「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(たとえば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります(裁判所:「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」参照)

今回は給与所得者で年収600万円なので、外側の縦軸、「給与」を使用します。

⑶ 支払われる側の年収を確認

ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かにより、使用する横軸が変わります。⑵と同様に選択してください。

今回はパートで年収100万円なので、外側の横軸「給与」を使用し、「100」を基準として選択します。

⑷ 両者の年収(2本の線)が交差するマスが養育費の金額

支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収のラインが交差するマスを確認します。

以上より、 養育費の目安は8~10万円となります。

養育費算定表の見方

2014年4月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

No.123 匿名希望 様

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No.123 匿名希望 様

匿名希望 様

No.123 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 何軒か法律事務所へ行ったのですが納得のいく対応得られず。正義の味方弁護士で検索してこちらをみつけました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こちらの女性弁護士を希望して本当によかったと思います。あきらめないでよかったです。事務の方も私のわがままにイヤな顔ひとつせず”笑顔で”対応してくれました。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

No.124 匿名希望 様

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No.124 匿名希望 様

匿名希望 様

No.124 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚に強いとのことなので、裁判期日が近いこともあり伺いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思わない。問題が今ないので。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 丁寧に教えていただきましたので、良くわかりました。

No.125 匿名希望 様

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No.125 匿名希望 様

匿名希望 様

No.125 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPを見て。相談実績が多い。男性向けと見たから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 不明な点が明らかになりました。ありがとうございました。

No.126 匿名希望 様

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No.126 匿名希望 様

匿名希望 様

No.126 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ずっと一人で考えていて、何をどうしていったらいいか分からなかったけど、まず何をしていけばいいのかが分かった気がします。気持ちが軽くなりました。ありがとうございました。

No.127 匿名希望 様

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No.120 匿名希望 様

匿名希望 様

No.120 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見た結果、相談したいと思った。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こちらの質問に、しっかり答えて頂きました。

No.128 S・K 様

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No.128 S・K 様

S・K 様

No.128 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ サイトを見て、離婚問題に強そうだと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。事前の相談票があり、スムーズに相談に入れたので良かった。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身になって聞いていただき、ありがとうございました。分からない事ばかりだったので、今後についてとても参考になりました。

No.129 F・C 様

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No.129 F・C 様

F・C 様

No.129 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページがネットでTopに出ていたのと、内容が丁寧だったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

2014年8月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

No.145 匿名希望 様

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No.145 匿名希望 様

匿名希望 様

No.145 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 実績と電話対応

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。他も電話したが対応がわるかった。こちらは電話から良かった。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 真摯に対応いただいた。解決までお願いしようと思っている。

No.146 匿名希望 様

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No.146 匿名希望 様

匿名希望 様

No.146 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚の相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身になって相談に乗ってもらえたのでよかった

No.147 匿名希望 様

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No.147 匿名希望 様

匿名希望 様

No.147 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ご相談したい内容に的確に答えていただき、大変参考になりました。

No.148 匿名希望 様

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No.148 匿名希望 様

匿名希望 様

No.148 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPを見て信頼できそうと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ おそれていること、おびえていること、わからないこと、知りたいことに、明確に答えて頂きました。
大変感謝いたしております。また、次のステップに行きましたらお伺いします。

No.149 N・I 様

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No.149 N・I 様

N・I 様

No.149 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ お話をとってもしやすく、適宜アドバイスを頂き大変助かりました。やはり、相談しやすさが一番です。質問に対するレスも早く、安心してお願いできます。

国際裁判管轄について

事務員ブログ:原告と被告とを離婚する

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 裁判官が夫婦の絆を断つ瞬間、判決の主文は「原告と離婚とを離婚する」と読み上げられます。かなり昔の話になりますが、法学部の学生だった私も初めて離婚の判例を読んだときにはちょっと衝撃をうけました。

 婚姻を解消させる離婚は、日本では協議離婚(夫婦で話し合って、離婚届を役場に提出することで成立します)や、離婚調停(裁判所において、調停委員も交えながら夫婦で合意を探ります)が99%を占めますから、訴訟(第一審は家庭裁判所)で離婚が成立するのはたった1%と言われています。離婚によって、基本的には婚姻から生じる効果は解消され、再婚が可能になります。このように、判決で新しい身分がかたちづくられることを求める訴えのことを形成(けいせい)の訴えといいます。

 すこし前に、日本人妻とオーストラリア人夫の間で外国離婚の日本における有効性が争われた東京家庭裁判所判決平成19年9月11日(家庭裁判月報60巻1号108頁;判例タイムズ1255号299頁)をご紹介しつつ、民事訴訟法118条所定の要件を満たしていればそれが外国の裁判所で言い渡された離婚であっても、日本で承認される(日本でも外国離婚の効果が認められる)ことについて触れました。今回は、日本に離婚の国際裁判管轄権があるかどうか(日本の裁判所で離婚を請求することができるかどうか)が争われた最高裁第二小法廷判決平成8年6月24日(民集50巻7号1451頁;家月48巻11号53頁)を取り上げたいと思います。

 この事件では、子を連れて日本に帰国し、居住していた日本人夫に対して、ドイツ人妻がドイツの裁判所に離婚の請求をし、離婚判決が認められていたという事実が前提としてありました。ただし、ドイツの裁判所が公示送達(訴状が日本に居る夫に届けられず、ドイツの裁判所に公示されるという方法)によったため、日本では118条の2「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと」の規定によりドイツ判決が承認されず、ドイツでは離婚が成立し、日本では婚姻したままという国際的に不調和な身分関係が生じてしまいました。

 また、ドイツでは既に判決が確定していますから、ドイツに夫が離婚の訴えを提起しても却下されてしまう可能性がありました。そこで日本の最高裁は「右の事情を考慮すると、本件離婚訴訟につき我が国の国際裁判管轄を肯定することは条理にかなうというべきである」と述べ、離婚の国際裁判管轄の点についてドイツ人妻がした上告を棄却しています。原審である東京高裁は第一審判決を取り消して、第一審である浦和地裁越谷支部に差し戻していましたから、日本における国際裁判管轄権が肯定されたことで、日本で離婚について審理が開始されたと考えられます。

 本判決に対しては、櫻田嘉章教授が評釈のなかで、「みずから『緊急』状況(あるいは跛行離婚状況)を生み出している者に救済のための管轄を認める根拠に乏しいのではないか」と最高裁の判断に辛口の意見を述べられています(別冊ジュリスト210号〔国際私法判例百選第2版〕211頁)。

 ただ個人的に本判決がとても興味深いのは、最高裁大法廷判決昭和39年3月25日が「わが国に離婚の国際裁判管轄権が認められないとすることは、・・・わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり」と述べていたように、原告が裁判を受ける権利を国際裁判管轄の判断のなかで考慮することについて、横溝大教授の指摘されているようにもともと好意的な土壌があることを示しているように思えるからです(法学協会雑誌115号5巻698-699頁)。皆さんはどう思われるでしょうか。

(2013年 2月14日)

外国判決の承認について

事務員ブログ:インターナショナルな国内法・・・(・_・?)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 前回、外国法(パキスタンのイスラム法)を適用して離婚を認めた名古屋地裁岡崎支部昭和62年12月23日判決をご紹介しました。ところで、国際結婚や離婚、国際取引から生じる問題に適用される国際私法は、れっきとした国内法です。ご存知でしたでしょうか。インターナショナルな語感から、「あれっ」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

 今回は、外国裁判所で下された離婚判決の日本における効力が争われた裁判例についてご紹介します。東京家庭裁判所判決平成19年9月11日は、オーストラリアの裁判所で下されたオーストラリア人夫と日本人妻の離婚判決が無効であることを確認し、オーストラリア判決にもとづいていったんは日本の市町村役場に届出がなされ、受理されていた離婚が無効であるとの判断を示しました。

 この事件は、外国判決の承認について、民事訴訟法118条の1(外国裁判所に裁判管轄権があること)の要件を満たしているかどうかが争われたことでよく知られています。婚姻以来一度もオーストラリアに住んだことのない夫婦について、オーストラリアの裁判所が離婚を言い渡す権限があるのかどうかが争点になったのです。東京家庭裁判所は「当事者の一方が自国民でさえあれば当然のこととして管轄権を肯定するというのは、離婚事件との関連では、過剰な管轄というべきである」と述べています。この問題については横山潤教授が鑑定意見書を書かれています。

 もうお気づきのように、日本の国際裁判管轄のルールにもとづけば、この事件についてオーストラリアの裁判所には裁判権はないと判断されるため、それを理由に日本の裁判所はこの外国判決を承認しませんでした。なお、別の争点で、夫は外国離婚判決の効力を判断する際の準拠法は法廷地法主義(オーストラリア家族法)によるのが通説判例の立場であると主張していますが、このような主張は失当であると裁判所から退けられています。日本法では、外国判決承認の際に準拠法の要件はありません。

 おさらいですが、国際私法の出番は、すなわち当事者全員が外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合はもちろんですが、当事者の一方でも外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合、係争の目的となっている物が外国にある場合、事故が起きたのが外国だった場合などです。なお、法廷地が日本なら、「手続は法廷地法による」との原則から、日本の国際私法がある意味強行法規として適用されます。法廷地が中国なら、もちろん中国の国際私法(「渉外民事関係法律適用法」)が適用されることになります。

 ただし、日本には国際私法という名前の法律はありません。準拠法の選択については法の適用に関する通則法、国際裁判管轄に関しては民事訴訟法3条の3、外国判決の承認の要件については民事訴訟法118条、外国判決の執行については民事執行法24条が適用されます。

なお、念のため付け加えますと、通則法によって指定されるのは、私法(民法や商法など)に限られます。つまり、「私」法の適用に関する通則法なのです。ですから、租税法などの公法についてはあてはまらないのです。

(2014年5月20日)

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