(1) 悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由なくして、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為のことです。
悪意の遺棄が裁判所に認められた場合、離婚判決がもらえます。
(2) 770条1項2号は、同居協力扶助義務と密接に関係する条項です。
民法上、同居、協力、扶助義務は婚姻共同生活の基本的要素であり、これを欠くときは、婚姻はその実態を失ってしまいます。悪意の遺棄は、まさにこれを欠く場合なのです。
(3) 悪意とは
「悪意」とは、法令上の通常の用語法とは異なり、社会的、倫理的に非難されるべき心理状態、すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを認容する意思をいいます。
(4) 遺棄とは
遺棄は、正当な理由のない同居拒否一般、ないしは同居協力扶助義務の不履行一般を含むものと解されています。同居は必ずしも場所的に同一のところで生活することのみを意味するものではないため、職業や経済上の理由による別居(単身赴任等)や夫婦間の紛争冷却のための合意の上での別居など、正当な理由に基づく別居は同居義務違反とならず、したがって遺棄ともなりません。
(5) 裁判所の判断
悪意の遺棄にあたるか否かについては、絶対的基準があるわけではなく、個々のケースが抱えている具体的事情を考慮して決定されています。
裁判では、「悪意」と「遺棄」を別個に検討せず、別居に当たっての正当な理由があるか否かで判断が決まっている傾向があります。
<京都地判昭和25年8月17日>
【要旨】悪意の遺棄とは故意に相手方の意思に反してなす夫婦共同生活の廃止、すなわち悪意に出た同居義務の不履行をいう。夫が従来の夫婦共同生活を廃止し一方的に夫婦の居住する場所を指定しても、妻としてその居所指定に応じないにつき正当の理由ある場合は夫の行為は悪意の遺棄と認められる。
<神戸地判昭和26年2月15日>
【要旨】正当な事由なく妻を同居させない夫は、妻を、悪意をもって遺棄したものというべきである。
<名古屋地判昭和49年10月1日>
【要旨】妻に行先を告げず突然家出して消息を断った夫は、正当な理由なく妻との同居義務及び協力扶助義務を尽くさないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認め得ない。
<浦和地判昭和60年11月29日>
【要旨】夫は半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないから、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当する。
<新潟地判昭和36年4月24日>
【要旨】民法770条1項2号にいわゆる「遺棄」とは、正当の理由なくして民法752条に定める夫婦としての同居及び協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することを指称する。
「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思を言うものと解するを相当とする。
妻が格別の理由がないのに無断家出して所在不明となり、1年6ヶ月余に及んでいる場合は、遺棄にあたる。妻が所在不明となるに至った諸事情をもってしては、いまだ同人において積極的に婚姻共同生活の廃絶という遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思の下に家出し、その所在を不明ならしめたとまで推認できない場合、それによって悪意の遺棄ありとすることはできない。
<最判昭和39年9月17日>
【要旨】妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても悪意の遺棄に当たらない。
通常離婚をする際には、別居をする夫婦が多いですが、配偶者が精神疾患等で他人の助力がなければ日常生活を送ることができない場合、この配偶者を家に一人だけ残して別居すると、悪意の遺棄に当たる可能性があるため注意が必要です。配偶者を実家に帰すなどして、日常生活に困らない状況を作ることを先に検討しましょう。
また、補足ですが、このように配偶者が他人の扶持助力がなければ日常生活を送れないような場合、離婚が成立するとしても扶養的財産分与の問題が生じることが多いです。
不貞行為とは、夫婦間の貞節義務に違反する行為を言います。
いわゆる浮気や不倫つまり、夫や妻以外の人物とのセックスを伴った肉体関係が代表的な場合であり、実際上も姦通の事案が多いですが、不貞行為の概念自体はかなり漠然としています。
裁判所で不貞行為が認定されると、民法770条1項1号に基づき、離婚が認められます。
Q.肉体関係が1回限り、又はごく短期間の場合でも不貞関係になりますか。
下級審判決の中に、過去における2ヶ月間の異性関係を一時の迷いと考えられぬことはないとして不貞行為の成立を否定した例があります(もっとも1項5号による離婚が認められている。)。
名古屋地裁昭和26年6月27日
判決の理由中で「被告が他に女をもつたといつても右は期間も短いことでもあるからこれは一時の気の迷と考えられぬことはないので直に離婚の事由とは認められぬ。」と判示されている。
【要旨】夫が日々の生活費が得られぬ状況に立ち至りながら、他に収入の道を求めず手をつかねて徒食遊楽して妻子の生活を顧みぬ態度は、これをもって直ちに悪意の遺棄とはいえないとしても民法770条1項5号に該当すると認められる。
考え方として重要なのは、被告の異性関係によって婚姻破綻が生じたかどうか、とりわけ原告にとってそれが耐え難いものであったかどうかであり、一時的なものに過ぎないからといって不貞行為に当たらないと断定することはできません。
Q.強姦をした場合に不貞行為になりますか。
異性関係は、配偶者の自由な意思にもとづくものであれば足り、その相手方の自由な意思を必要としないので、不貞行為にあたり、離婚が認められます。
判例にも、夫が婦女3名を強姦した場合に妻の離婚請求を認めた例があります。
最判昭和48年11月15日
【要旨】不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わないから、夫が婦女3名を強いて姦淫し、性的関係を結んだのは不貞な行為に当たる。
Q.被告が生活の必要上やむなく売春その他の職業に従事したり、「重婚的内縁」の関係に入ったりすることは、不貞行為になりますか。
判例の立場は必ずしも判然としませんが、肯定されるのではないかと考えられます。そうした関係に入ることが生活のための唯一の手段でないと考えることができるためです。
最判昭和38年6月4日
夫が生活費を渡さないため、妻が自分と息子の生活費を稼ぐために商売として売春をした場合に、夫からの離婚請求が認められた事例。
【要旨】妻が長男を連れて実家に帰ったまま夫のもとに帰ることができず、しかも自己と長男の生活を支えるため、飲食店等を転々し、街頭に立って生活費を補う等のことをしなければなくなったことは、まことに同情を禁じえないものがあり、そのようになったことについては、夫に相当の責任があることはこれを認めなければならない。
しかしおよそ、妻の身分のある者が、収入を得るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときことの許されないのはもちろん、右妻と同様、子どもを抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費を得るためにそれまでのことをするのが通常のことであり、またやむをえないことであるとは到底考えられない。
しからば事ここにいたったことについては、婚姻関係の維持のため格別の努力を払ったこともうかがわれず、ことに妻の前歴を知っている夫としても、その責任は決して軽くないが、他に特段の事情が認められない限り、夫にもっぱら又は主としてその責任があるものと断定することは困難である。
したがって、原判決がYの不貞行為を認定しながら他に首肯するに足りる特段の事情の存在を審理判断することなく、たやすく夫の本訴離婚の請求を排斥しているのは、結局、審理不尽、理由不備の違法を犯すものと言わざるをえず、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
Q.婚姻前または婚姻破綻後の異性関係は、不貞行為にあたりますか。
たとえ被告の自由な意思によるものといえども、不貞行為には当たりません。
東京高裁昭和37年2月26日
【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)
Q.抗拒不能の状態で他から性的関係を強要されたような場合(強姦された場合など)不貞行為になりますか。
判例はありませんが、自由な意思がないことは明らかであり、これも不貞行為とはいえません。
Q.原告の事前の同意(承諾)がある場合に不貞行為になりますか。
同意がある場合には不貞行為にはあたりません。
この点については、不貞行為の成立を否定した下級審判決があります。
東京高裁昭和37年2月26日
【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)
裁判で不貞行為が認められるためには、不貞行為の存在があった事実を、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。
肉体関係そのものが存在した事実を立証することは難しいですが、異性との外泊や継続的同居の事実があれば肉体関係もあったと推定されます。
これらの事実の立証のために、ラブホテルの明細や、配偶者とその不貞相手がラブホテルに出入りする写真、肉体関係を持っている際の声の録音、肉体関係の存在をにおわせるメールや写真等いろいろと考えられます。
『竹内美晴離婚相談室 法律事務所』 美晴の離婚相談室に初めての相談者がやってくる。
結婚して1年で、イケメンでひとまわり年下の夫の浮気を疑う40歳の須藤恵里香(安藤玉恵)だ。
須藤恵里香は、啓文大学図書館整備課の課長。大型書店の営業マンの夫、紀夫は度々帰りが遅く、紀夫のスーツからは香水の匂いが、スーツのポケットからは口紅のついたハンカチが。
ついきになって夫のスマホを見てしまい、『カスミン』とのメールのやり取りを発見。
でも、恵理香は、一回り年下の夫に、姉さん女房ということもあって、問いつめたりすることは息苦しいでしょうと。
恵里香「もしあの人に女がいて、私よりその人のことを思っているのなら…」
「別れます。あの人のほうから離婚といわれる前に、こっちから切り出すカタチで!」
美晴と鉄は、浮気の疑いがある、須藤紀夫(渡邊邦斗)を尾行すると、女性と腕組みをしてどこかに向うのを目撃する。
たどり着いた先は、女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」。
しかし、相談者の妻、恵理香に報告するには、証拠がいるということで、鉄(上地雄輔)が、美晴の母のお店で女装させられる事になる。
美晴と女装した鉄は、女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」へ。そこには、女装を楽しむ紀夫の姿があった—-
鉄と美晴は、カスミンに近づき、紀夫と話す機会を得る。
紀夫「職場ではキレ者で、若い子たちから怖がられちゃってんだけど、一緒にお酒飲のんだりすると、チャーミングな隙を見せるの。公園でブランコ漕ぎだして、お尻が抜けなくなっちゃったり…(思い出し笑い)」
「だってウチの奥さん、結婚決まってから全く隙をみせなくなったもん。家でも外でも、きっかり、シッカリ…。(溜息)」
カスミン「大学の時、学園祭で、女装メイド・カフェして、ハマっちやってさ」
美晴から報告を聞いた恵里香。美晴に促されて紀夫に誘うメールをする。
女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」では、カスミンは紀夫に、『私はこっちで生きる人』『あなたはあっちに戻る人』と囁く。
紀夫は、女装からスーツに着替えて、恵里香の待つ大須に走る。外し忘れたイヤリングが揺れている。
恵里香「あーぁ、ブランコなんて、久しぶり!」
ブランコを漕ぐ二人の姿に、
恵里香の声「竹内さん、あれから彼と二人で過ごして、女装のこと、全部話して貰いました。そしたら不思議と。まぁいいかって、思えたんです。周りのやっかみも、もう気にしない。大丈夫です。私たち」
翌日・朝
ドアを開けると、水野と共に立っている、稲垣佳苗(竹富聖花)の姿に言葉を失う美晴!
本件は、普通なら、『女装癖は離婚理由として認められるか?』と論議して、離婚事件に持ち込まれる案件ですが、美晴弁護士は、鉄とともに、紀夫を尾行して女装クラブに潜入をしました。そこで、紀夫が女性と浮気しているのではなく、紀夫自身が女装していること、大学時代から女装を趣味にしていたが、恵里香と交際してから女装をやめたこと、そしてその後、恵里香との結婚生活が息が詰まり、会社員と夫役の生活に疲れ、女装してもう一人の私になりストレスを発散していたことを探り出したのです。
浮気でなく、女装癖であること、その癖の背景にあるものを探し出して、恵里香に対して、的確にアドバイスして、夫婦関係を改善に導いて行きます。
第2回でも述べましたが、夫婦の意思の疎通はとても大事です。
良き妻、良き夫を演じることも大切ですが、ときには、壁を作らないで、あるがままの自分をさらけ出すことも必要なのではと思います。
いつも、絶えず、良き妻、良き夫を演じることは、疲れてしまいます。疲れていることは、相手に対して、表れて知られてしまうものです。
自分も相手も疲れてしまい、息が詰まる生活になります。
美晴の言うように、『相手に対する、思いの深さ』が、相手の全てを受け入れられるかどうか、試されるのです。
第3話では、美晴により事実が明かされて、恵里香も、紀夫も、お互いにぶつかり合いながら、相手のすべてを受け入れたのです。
ところで、夫の女装癖は、一般には、民法第770条第1項の法定離婚原因のうち、第5号の『婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたるかどうかという問題があります。
色々な趣味や癖だけで、本件では、女装癖だけでは、『婚姻を継続し難い重大な事由』があるとは認めらないと考えらています。
女装癖が高じて、あるいは契機となり、夫婦関係が破綻して回復の見込みがなくなった時に初めて、『婚姻を継続しがたい重大な事由』があると認められます。
女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」で、カスミンは紀夫に『私はこっちで生きる人』『あなたはあっちに戻る人』と囁く。
カスミンは、生物学的には同性愛者です。一方、紀夫は、異性愛者で異性装の趣味でした。
同性愛関係は、不貞なのかという問題に行き着きます。
現在の日本の通説は、「不貞」は、配偶者以外の生物学的異性と性的関係を持つことと解されており、継続的な同性愛関係は、「不貞」ではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると解されています。
将来、日本でも、同性婚もしくは同性パートナーシップが認められるようになれば、不貞行為の概念も変わり、『配偶者以外の者と性的関係を持つこと』になると思われます。
現在、アメリカでは、同性愛者と異性愛者の平等待遇の問題が大きな社会問題になっています。
日本でも、「人・物・金〔・情報〕の移動の自由」のグローバル化が進む中で、海外の影響を強く受けるようになっております。
私は、これからの日本では、婚姻・男女関係のあり方が驚くほど大きく変わると思います。
男性と女性との異性愛・異性婚のほか、男性と男性との恋愛・結婚、女性と女性との恋愛・結婚が普通のことになり、社会に受容されていくと思われます。
日本でも、同性婚が認められるのもそう遠くないことと思われます。
代表弁護士 浅野了一
世界価値観調査※によると、日本での離婚の許容度は増加傾向が見られます。自殺、同性愛などと比較し離婚の調査結果を見てみましょう。
※世界価値観調査とは、世界の異なる国の人々の社会文化的、道徳的、宗教的、政治的価値観を調査するため、社会科学者によって行われている国際プロジェクトです。
社会実状データ図鑑より引用
2005年の意識調査では、離婚の許容度について、日本では認められるが64.5%(全く正しい17.4%、正しい47.1%)となり、世界の主要国のなかでも離婚に寛容な北欧、西欧のプロテスタントの国々に近く、世界で13位となっています。
社会実状データ図鑑より引用
なお、2010年は認められるが50.8%(全く正しい17.2%、正しい33.6%)にやや低下しています。
私は、これは2008年9月のリーマン・ショックによる心理的影響(世界金融恐慌による生活防衛のため離婚に否定的な意識が、一時的に強まります。)と思われます。2015年調査では再び離婚の許容度は高まるとみております。
いずれにしても、現代日本は世界的に離婚に寛容な社会となっています。
しかし、離婚弁護士として離婚問題を実務で多く扱ってきました私の感覚では、離婚の現実の許容度はもっと高いのではないかと思います。
実際に離婚の当事者となれた妻側の家族・親族は、以下のように受け止められる方が実務では多くみられます。
また、婚姻に際して娘に、『夫婦が上手くいかなくなった時は、いつでも帰っていいから。』と無理して婚姻を続けることはないというのが、現代日本での妻側の親の心情なのです。
一方で、夫側の親・兄弟姉妹の方は、離婚にまだ否定的なことが多いです。特に、夫側の親が息子の離婚に強く反対するケースが多いです。
その最も大きな理由は、家族労働力が減少することです。たとえ親と同居していなくても、息子の生活面から見れば妻分の労働力を失うことになります。
それは、現在の息子の生活だけでなく、自分たちの介護問題、そして将来発生するであろう息子の介護の問題にも影響が及ぶからです。
2番目の理由として、夫側の親は事実上孫を失うからです。
現代日本は少子化で、1人の女性が一生の間に産む子の数は、1.43です(厚生労働省2013年人口動態統計)。
子供がいない場合は、息子は子供を作る大きな機会を失います。再婚できない可能性もありますし、子供を設けることができない確率がかなり高くなります。
一方、子供がいる場合は、日本では離婚後は共同親権でなくなり、親権は母親が優先されます。
日本では、法律の運用でも実社会でも子供(孫)との面会に制約が多く、手続きを経て時間とコストを要する面からも、現実は子供(孫)との面会は絶望的か非常に困難なのが実情です。
代表弁護士 浅野了一
私は、1982年弁護士登録以来、33年間、離婚・相続・不動産・中小企業法務の分野に取り組んでまいりました。
これら4分野はそれぞれ密接に関連する分野です。
2010年に、弁護士法人名古屋総合法律事務所を設立してからは、より専門分野化を進めることを目標にし、取扱い分野を限定してきました。
そのなかでも、離婚分野は最重点分野として注力してまいりました。
離婚や男女関係に関するご相談は年間550件以上、離婚及び離婚関連事件を年間200件以上受任しております。
また、相続分野においても、2014年には相続に関するご相談は年間100件以上お受けしております。
離婚弁護士・相続弁護士として、家族問題・男女関係に関する問題を多く扱ってきました私の実務視点から、現代日本での離婚問題・男女問題の実情をわかりやすく解説したいと思います。
離婚問題・男女問題で悩まれている皆さまに実情を正しく知っていただくことにより、問題解決の一助となれば幸いです。
厚生労働省平成25年人口動態統計によりますと、2013年(平成25)の日本の婚姻件数は66万0613組です。同年の離婚件数は23万1383組です。
婚姻件数に対する離婚件数の割合は、35.03%で、単純に考えれば、3組が婚姻届を出す一方で、1組が離婚届を提出していることになります。
婚姻件数、離婚件数、離婚件数対婚姻件数の概ねの年次推移は、次の通りです。
年次 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 離婚件数 /婚姻件数 |
---|---|---|---|
1960(昭和35) | 866,115 | 69,410 | 0.0801 |
1970(昭和45) | 1,029,045 | 95,937 | 0.0932 |
1980(昭和55) | 774,702 | 141,689 | 0.1829 |
1990(平成2) | 722,138 | 157,608 | 0.2183 |
2000(平成12) | 798,138 | 254,426 | 0.3188 |
2003(平成15) | 740,191 | 283,854 | 0.3835 |
2010(平成23) | 707,214 | 251,378 | 0.3554 |
2012(平成24) | 668,864 | 235,406 | 0.3519 |
2013(平成25) | 660,613 | 231,383 | 0.3503 |
離婚件数対婚姻件数は、1998年に30%を超える30.99%となって以降、2003年(平成15年)に38.35%を記録し、その後は35%前後で安定的に推移し、3組が婚姻すると1組が離婚する社会になっています。
一般的に使用されている離婚率は、以下の式により求められます。
この離婚率は、世界の先進国での少子化・晩婚化・非婚化などによる婚姻数の減少により離婚の実情を必ずしも正しく反映されているとは、言えなくなっています。
むしろ、離婚の頻度の指標としては、婚姻数当たりの離婚数(離婚件数/婚姻件数)を計算することの方が適切と考えます。
ちなみに、アメリカの離婚件数対婚姻件数は、1965年頃の25%前後から急激に増加し、1975年頃からは50%前後で安定的に推移しています。
1945年の第2次世界大戦の終戦からアメリカ経済は好調で黄金時代となります。アメリカ経済が減速していく1960年代後半から離婚件数対婚姻件数が上昇していきます。
その後、スタグフレーション(景気沈滞下のインフレ)がアメリカを捉える1970年代に、離婚件数対婚姻件数が50%を超えるようになり、2組が婚姻すると1組が離婚するという社会になりました。
以後、アメリカ経済は、戦後の黄金時代と言われた成長期のピークを越え停滞期若しくは安定期に入ります。
すると、アメリカでは、以後この40年ほどは離婚は増えても減ってもいない状況で、2組が婚姻すると1組が離婚するということが安定的に続いています。
法律事務所を辞めた美晴(真矢みき)は鉄(上地雄輔)のスパゲッティ屋でやけ酒をあおります。
そこへ信枝(近衛はな)がやってきます。両親が離婚の危機にある、中学生の双子の姉妹(沢木真里菜、沢木香里菜)と一緒でした。
2人から両親の離婚を回避したいと相談を受けた美晴は、姉妹の母・沢木藍子(山下容莉枝)と面談。
すると、彼女の口をついて出てくるのは、リストラで名城自動車の研究開発部門から子会社へ左遷された夫・沢木敏雄(うじきつよし)への不満ばかり。
「家のローンだってまだ1000万円近く残ってますし……。それで、私が、働きに出ることにしたんです。夫は反対しましたけど」
「責任がなくて逃げ腰なくせに、そういう変なプライドだけは高い。そういう所を見ちゃうとね…」
「……こんなことなら、私が会社を辞めないで働いてた方が、ずっと良かった」
美晴の脳裏には、別れた夫に対するかつての自分の姿がよみがえります。
美晴「…夫にあんたは稼ぎが悪い、あんたは逆境に弱い、あんたは私より優秀じゃないという妻が、結婚生活をうまくやれる筈はずがないよね」
鉄「そ、最低だね」
美晴「…それでいくと、私は最低以下の妻だったなあ」「…ありがとうなんて、一度もいったことなかった」
美晴は、夫の沢木敏雄がどういう人か、豊田市のリストラされた子会社へ見に行きました。
沢木敏雄はリストラで減った給料を埋め合わせるために、夜居酒屋でゴミ出しなどの下働きのアルバイトをしていました。
美晴は、人づてに名城自動車の研究開発部門の元幹部を訪れ、夫・沢木敏雄がリストラされたいきさつを知りました。
美晴は、妻と双子の姉妹を夫の働いている居酒屋の裏口に連れていき、ゴミ袋を抱えて出て来て、分別を始める夫であり父の姿を見せます。
美晴は、妻と双子の姉妹に、「本当は、御主人、あえて営業へ行かれたんです。海外への栄転の話を蹴ってね」「その時、香里菜ちゃんは病気がちで、とても海外へは…、仕事より、家族を選んだんです」と話します。
妻・藍子「どうして……、どうして、いってくれないの!リストラされたこと、……このバイトのことだって、どうして、言ってくれないのよ!」
真里菜「そうだよ!お酒なんか飲んでないで言ってよ、お母さんにも私たちにも、もっと言ってよ、リストラされた、辛い、悔しい、腹立って!」
香里菜「言ってくれなきゃ、淋しいよ……、お父さん!」
藍子「(涙が溢れて)……分からないじゃない……、言ってくれなきゃ分からないじゃない」
敏雄「……(藍子に)お前を、失望させたくなかったんだ……」
妻・藍子「……ごめんなさい」
真里菜「……お父さん(泣く)」
香里奈「ごめんなさい……、お父さん!(泣く)」
敏雄に寄り添うように泣き崩れる藍子、真里菜、香里菜。
美晴は、なんとか双子の姉妹の家庭崩壊という危機を防ぐことができました。
そして美晴は、鉄と信枝の後押しもあり、離婚相談室を開くことを決意します。
離婚相談室開設の日、美晴が10年前に別れた娘、佳苗(竹富聖花)が突然現れます――
チェスや将棋のような盤上の闘いと同じく様々な論理を武器として駆使しながら、純粋な法的論争ゲームとしてトラブルに法律をあてはめて最善の法的論理構成を組み立てる大企業法務弁護士の美晴にとり、離婚案件は驚きの連続でした。
今回のストーリーの中で、まず、リストラなど経済的事情と離婚の動機について、次に、夫婦の意思の疎通について、お話ししたいと思います。
平成25年司法統計によると、婚姻関係事件66824件のうち、申立ての趣旨が離婚の調停事件数(終局区分別)は、46526件、そのうち夫の申立ては、15094件、妻の申立ては、31432件です。
離婚調停の申立ては、妻が、68%です。離婚調停を含む婚姻関係事件の妻の申立て(48479件)の動機は、以下の通りです。
順位 | 動機 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 性格が合わない | 21522 件 |
2位 | 生活費を渡さない | 13344 件 |
3位 | 精神的に虐待する | 12093 件 |
4位 | 暴力を振るう | 11955 件 |
5位 | 異性関係 | 9465 件 |
6位 | 浪費する | 5944 件 |
これらの統計数値によると、離婚調停申立ては、夫より妻のほうが多いこと、その妻の動機は多くが性格が合わないということになります。
一方で、離婚率と経済の景気の波とは、興味深い連動があります。
景気のピークの前に離婚率は底を打ち高まります。そして、景気の後退により離婚率は次第に上昇していきます。離婚率がピークを打つとその後景気は次第に回復し、離婚率は次第に低下していきます。
離婚実務にあたっていますと、離婚と経済的事情は、密接な関係があることがわかります。
上記の離婚の妻の動機の統計をどう読むかの問題はありますが、妻が離婚を求める実情は、経済的事情、それも夫のリストラ、転職、失業などによる夫の収入減による生活苦に起因する夫婦のいさかいから、性格が合わない、夫の暴力、精神的虐待、生活費を渡さないというものだと思います。
離婚実務をしていますと、お金はとても大事だと実感します。
お金の切れ目は縁の切れ目なのです。
夫婦も親子も・・・・・・。
私は、社会というものは、そういうものだと思います。
人が哺乳類人科の動物として、地球上に出現した時から、食料の切れ目が、生存の生か死か、そして夫婦の親子の切れ目だったのです。今回のリストラの話は、身につまされるとの感想がありました。
今回は、まだ、リストラによる転籍の話であり、給料は半減しても、夫婦・家族が一体として頑張れば、そして、妻が働きに出れば生活はできますし、住宅ローンもなんとか支払い続けれると思われます。 問題は、リストラの事情が夫婦・家族間で共有されていなかったことから、夫婦・家族が分裂していく危機です。
弁護士美晴は、現場主義から、事実を確かめることから、見事に家庭崩壊の危機を解決していきます。
私は、離婚実務で、心を痛めることは、夫婦がお互いの成育歴をはじめ性格、思考、好み、何を思っているか、何に直面しているか、などお互いを知らなことです。
これは、驚くことです。同居して一緒に生活しているのに、職場の同僚など他人以上に理解し得ていないのことが多いのです。夫婦の会話、それも真剣な話し合い、意思の疎通がとても少ないことです。
夫も妻も、仕事が忙しいことはわかります。しかし、仕事より大事なことがあります。あなたの人生のパートナーとの真剣な話し合い、意思の疎通です。
結婚しているから、夫婦は一心同体、以心伝心だと思うのは、幻想なのです。
離婚に至った夫婦のほとんどが、夫婦で真剣な話し合いをせず意思疎通を欠き続けたからこそ、そのような結果になってしまったのです。
結婚生活を進めていくには、夫婦が定期的に真剣に話し合える場を持つこと、特に家計に関しては、月に1度は、話し合う機会を設けて互いの経済状況を知らせ合い、今後どのようにしていくかを話し合うべきなのです。また、夫婦のどちらかが何か事を起こすのなら、事前に話し合って、情報を伝えるという作業をきちんとしておくべきです。
これらのことをするだけで、たとえどんな困難があろうとも、夫婦仲はいつまでも良くし続けられるのです。
(一部引用 タマティー天使 夫婦間の問題の8割は解決してしまう – ココログ )
日本には、賢さを示すことわざに、「以心伝心」というものがあります。
- 【読み】 いしんでんしん
- 【意味】 以心伝心とは、言葉や文字を使わなくても、互いの気持ちが通じ合うことのたとえ。
- 【注釈】 もとは仏教用語。特に仏教の宗派の一つである禅宗で、言葉や文字では表せない奥深い仏教の真髄を、師から弟子の心へ伝えることをいった。『景徳伝灯録』に「仏の滅する後、法を迦葉に対し、心を以て心に伝う」とあるのに基づく。迦葉は釈迦の十人のすぐれた弟子のうちの一人。
- 【出典】 『景徳伝灯録』
(引用 故事ことわざ辞典 )
「以心伝心」などは、仏教の高僧のつたえる奥深い仏教の神髄であって、市井の夫婦・親子には、通例はできないことなのです。
妻藍子、双子の子の真里菜、香里菜が、「(涙が溢れて)……分からないじゃない……、言ってくれなきゃ分からないじゃない」というのが、現実社会での真理なのです。
「人生はよい時ばかりではなく、苦境の方が多い」のです。
結婚もそうです。結婚後の人生はよい時ばかりではなく、苦境の方が多いのです。
結婚生活では、質素で堅実な生活―食事は粗食で身の回り品は実用的なもの―を尊び、倹約を美徳とします。結婚後の苦難な歴史をどうしたら生き抜いて行くことができるか。
私は、「言ってくれなきゃ分からない」ということをいつも肝に銘じて、夫婦で家計のことを含めて真剣な話し合いの場を持っていただきたいと祈るばかりです。
弁護士竹内美晴(真矢みき)は、水野法律事務所で企業法務担当弁護士として企業関連案件を取り扱う弁護士。忙しく仕事に没頭する毎日を送っていました。
そんな彼女に、所長の水野(舘ひろし)から、水野の先代からのクライアントである郷原陶器の会長のご指名で、美晴にご子息の郷原社長の離婚案件を担当してほしいと依頼されます。
10年前の離婚を忘れるために企業法務の仕事に没頭してきた美晴は、離婚案件には手を出したくないと、拒否するが、水野に無理に任されます。
郷原会長(石橋蓮司)から「嫁 信枝(近衛はな)は、5歳の息子を置いて家を出た。」と嫁を離婚させろと言われます。
美晴は、信枝と離婚協議の交渉をするうちに、息子の郷原社長のDVの事実を知ります。また、美晴自身娘とは一度も会うことができないという離婚のつらさの経験から、妻である信枝の気持ちがよくわかり、郷原会長の意向に反して、親権で譲歩する妻・信枝の気持ちを汲んだ手厚い内容の面会交流の解決案を妻・信枝の条件案として提示してしまいます。
郷原会長は、「クライアントに対する重大な裏切りだぞ!」と激怒して、水野法律事務所との顧問契約を打ち切ってきました。
年間1000万円の損失を事務所に与えることになり、事務所内で責任を問われるが、美晴は「郷原夫妻の離婚案件はまだ終わっていない。それを片づけるわ、最後まで」と。
郷原陶器社長室に郷原社長とだけで、話すために出かけます。
郷原社長は、「涼太は絶対に渡さない!」「涼太は私にとってもかけがえのない子供なんですよ!」と。
信枝のサインが既にされている信枝の条件案による離婚協議書にサインして美晴に渡し、協議離婚の合意が成立します。
ところが、郷原社長は、「郷原直樹は、郷原涼太の生物学的父親ではない」との私的父子検査報告書をみせ、
「あなたに感謝しています。弁護士の打った手に折れる形じゃないと、あの父親を説得するのは無理でしたから」と話す。
美晴は、驚きで無言となります。
美晴は、水野に、「私、初めて離婚案件をやって、気づいたんです。弁護士の仕事って、トラブルに法律をあてはめて解決しただけじゃ、全然足りないんじゃないかって!・・・気が付いたら全力で走ってた」と水野法律事務所を退職します。
チェスや将棋のような盤上の闘いと同じく様々な論理を武器として駆使しながら、純粋な法的論争ゲームとしてトラブルに法律をあてはめて最善の法的論理構成を組み立てる大企業法務弁護士の美晴にとり、初めての離婚案件は驚きの連続でした。
離婚問題の事情も、夫からの言い分(ましてや夫の父親側)と、妻の言い分では、景色がまるで違って見えました。
「涼太には、私が殴られているところを絶対に知られてはいけない。」と夫のDVを懸命に隠す妻。
そして、涼太が生物学的には夫の子でないことを知りながら、「涼太は私にとってもかけがえのない子供なんですよ!」、
「私が大事に育てるから、何も心配するなと」と話す夫の存在。
今回のストーリーの中で、最後に郷原直樹から涼太が自分と血が繋がっていないということを美晴に打ち明けました。
これについて、お話したいと思います。
『法的には父子で、生物学的には父子ではない』ことは、世間ではよくあります。
そう思いながら、あえて検査しない父子はそれなりにあります。
歴史的にも、また、文芸作品でも出てきます。豊臣秀吉と淀君との子、捨(鶴丸)と豊臣秀頼。また、源氏物語での桐壺帝と藤壺中宮との子、冷泉帝。
この問題の背景には、現代日本での親子関係のありようについての課題があります。
明治以降、家制度・儒教の影響で、日本では血縁関係が重視されるようになりました。
これは、養子制度に顕著に表れています。
日本では、血族でも姻族でもない子どもを対象とする『他児養子』はわずか1%にすぎないといわれています。
アメリカは、50%が『他児養子』です。さらにその内訳をみると、3割強が国内の生まれてまもない婚外子を対象とする養子、4割強が州立の公的機関に保護された児童を養子とする『里親養子』、そして2割が海外の養護施設などに保護された児童を養子とする『国際養子』です。
(引用: 『児童福祉としての養子制度を考える「成年養子大国・日本」と「子ども養子大国・アメリカ」の変遷を追う』)
どのような背景があるにせよ、生物学的父子関係がなくても法的父子関係を、つまり事実としての父子関係を大切にしていきたいと思う人も、世界ではそれなりに多いのです。
また、家制度の希薄化、晩婚・晩産化、少子化などにより、子供に恵まれない家庭が多くなるにつれて、これからの日本では、養子制度を含めて親子関係のありようは大きく変わると思われます。
最近の最高裁判決(平成24年(受)第1402号、平成25年(受)第233号 親子関係不存在確認請求事件外、平成26年7月17日第一小法廷判決)は、『民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる。
そして、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。』と判示し、 法律上の子からの親子関係不存在確認の訴えを認めませんでした。
これらの一連の判決は、法律上の子の法律上の父に対する親子関係不存在確認請求に対して、法律上の父が、法的父子関係の維持を主張して、係争したものです。
いずれも、法律上の父が自分の子として看護養育してきたものです。特に、平成24年(受)第1402号事件は、出産後から生物学上の父でないことを知りながらを自らの子として監護養育してきた事案です。
皆様はこのストーリーをどのように感じられましたでしょうか?
これからも真矢みきさんが演じられる全力離婚相談に期待しております。
はじめまして。橋本友紀子と申します。
私は、広島で生まれ、小学校は大阪、中学高校は広島、大学時代は東京、法科大学院は神戸と、日本のあちこちで生活して参りましたが、このたび、縁あって、活気のある都市名古屋で弁護士としての第一歩を踏み出すこととなりました。
私は、(ⅰ)依頼者の方一人一人に最適な紛争解決方法を提案し実現する弁護士、(ⅱ)依頼者が前向きに進むためのお手伝いができる弁護士を目指します。
また、(ⅲ)弁護士である以前に一人の人間として、素朴な「やさしさ」を忘れずに日々仕事をしていきたいと思っております。
上記(ⅰ)ないし(ⅲ)を実現するため、持ち前の真摯さ、タフさ及び粘り強さを生かして、法令に精通し適切に紛争を解決する能力を日々向上させて参ります。
また、法律以外の幅広い知識を意識的に修得するとともに、社会の動きや人の気持ちに敏感であるための努力を継続して参ります。
私の趣味は、ジョギングです。司法試験合格後に、体力をつけるために始めました。
2014年には、ハーフマラソンに初挑戦し、2時間59分58秒でゴールしました。制限時間が3時間であったため、「タイムアップまで残り5秒…4…3…」とスタジアムのアナウンスが流れ、スタジアム中の人が応援してくださる中、ラストスパートをかけてゴールし、完走の達成感を味わいました。
次なる目標は、休日を利用してハーフマラソン大会に出場し、2時間30分以内に完走することです。
離婚、破産、独占禁止法等の経済法分野
ジョギング、ピアノ演奏
1989年 | 広島県広島市生まれ |
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2007年 | 広島大学附属高等学校卒業 |
2011年3月 | 上智大学法学部卒業 |
2013年3月 | 神戸大学法科大学院修了 |
2014年12月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会)
弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
みなさん、はじめまして。松岡俊一と申します。
多くの方にとって、弁護士に相談するために法律事務所を訪れることは,人生に一度あるかどうかだと思います。
私は、このように人生に一度あるかどうかの法的トラブルに直面して、不安を抱える依頼者の方の支えとなれる弁護士を目指しております。
依頼者の方の話に真剣に耳を傾け、より良い解決に向けて最善の努力を怠らない弁護士でありたいです。
そのためにも、貪欲に法律知識や弁護技術を吸収して、法的トラブルの解決に必要な能力を磨いていかなくてはならないと考えております。
また、私は、2級ファイナンシャルプランニング技能士や日商簿記2級を取得し、宅地建物取引主任者試験に合格するなど、幅広い知識を獲得しようと努力してまいりました。
幅広い知識を持つことで、より充実した法的サービスが提供できるはずですので、法律知識以外にも、様々な分野の知識を獲得するために、一層自己研鑽に励むつもりでおります。
さて、私個人の趣味をお話ししますと、一番の趣味は読書です。特に東野圭吾さんが好きで、『白夜行』のような切ないながらも、また読みたくなる不思議な余韻が残る作品もあれば、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』のようなクスッと笑えて、心暖まる作品もあり、次回作が本当に楽しみです。他にも、司馬遼太郎さんの歴史物、貴志祐介さんのホラーも好きで、寝る前の読書が至福の時です。
街歩きも好きなので、名古屋はもちろん中部地方の名所を歩きに行くことを楽しみにしています。
交通事故、債務整理、離婚
読書、街歩き
1986年 | 兵庫県伊丹市生まれ |
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2005年 | 大阪星光学院高等学校卒業 |
2007年3月 | 東京大学教養学部修了 |
2010年3月 | 東京大学法学部卒業 |
2013年3月 | 慶應義塾大学法科大学院修了 |
2014年12月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会)
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