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肉体関係がないから慰謝料は払わない?

職場不倫

1.はじめに

あるところに、Aさん(男性)とBさん(女性)の夫婦がいました。
AさんとBさんの間には幼い長男もおり、平穏な結婚生活を送っていました。

結婚から数年経ち、Bさんは職場で知り合ったCさん(男性)と親密になり、やがて相互に恋愛感情を抱き、親しく交際するようになりました。
AさんはBさんからCさんと結婚したいから離婚をしてくれと頼まれ、Cさんも同じようにAさんに頼みました。
CさんはAさんの両親、Bさんの両親にBさんと別れるよう説得されても、「Bさんと長男を幸せにする。
」と言い、自分とBさんの結婚を認めるよう頼み込みました。

やがて、AさんはBさんと離婚をしました。

Aさんは、CさんによってBさんとの婚姻関係が破壊されたとして、Cさんに対し、慰謝料請求をすることにしました。

しかし、Cさんは、自分とBさんとの間に肉体関係はないから、自分は慰謝料請求を負わない、と言いました。

Aさんの慰謝料請求は認められないのでしょうか?

2.不貞慰謝料請求の根拠

上記と同様の事案において、東京地判平成17年11月15日は、「婚姻関係にある配偶者と第三者との関わり合いが不法行為となるか否かは、一方配偶者の他方配偶者に対する守操請求権の保護というよりも、婚姻共同生活の平和の維持によってもらたされる(原文ママ)配偶者の人格的利益を保護するという見地から検討されるべきであり、第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって、第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」と判示し、Cさんへの慰謝料請求を認めました。

そもそも、不貞をされた側の配偶者が、配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求できるのは、「不貞をされたから」ではなく、「婚姻関係を破壊されたから」です。
不貞をされたとしても、不貞より前に婚姻関係が破綻していたら慰謝料請求は認められないし、たとえ不貞(肉体関係)の証拠がなくても、配偶者が別の人物と親密に交際をすることにより、婚姻関係が破綻したのなら、慰謝料請求が認められる可能性があります。

一方で、肉体関係の存在が認定された場合に比べ、そうでない場合は、慰謝料額が低額になる傾向にはあります。
被告が原告の夫と、数万円もするプレゼントを交換し、2人で旅行し、恋愛感情を伝える手紙を渡すという関係にあったけれど、肉体関係の存在が認定されなかった事案(東京簡判平成15年3月25日)では、離婚が成立していないこともあってか、認定された慰謝料額は10万円でした。

3.離婚事由としての「不貞行為」

不貞行為は法定離婚事由(民法770条1項1号)にあたります。
しかし、ここでいう「不貞行為」は、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うことを言います。
したがって、肉体関係がない交際は、離婚事由としての「不貞行為」にはあたりません。

しかし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性はあります。

4.おわりに

配偶者の交際相手への慰謝料請求は、獲得している証拠、婚姻関係等によって千差万別で、様々な戦い方があります。
配偶者に交際相手がいる方、配偶者のいる人と交際しており相手の配偶者から何らかの請求をされた方は、どのような選択肢があるのかを知るために、是非、法律相談にお越しください。

判決においてペットの帰属や費用負担について判断した裁判例

ペット

はじめに

夫婦間で犬や猫等のペットを飼育している場合に、その帰属が問題になることがあります。
動物は、民法上動産として扱われますので、婚姻後に夫婦で飼い始めたペットは、法律上は夫婦共有財産として財産分与の対象になります。

もっとも、多くの場合、どちらがペットを引き取るか等については夫婦間における任意の話し合いで解決されていると思われます。
民法上は財産として扱われるとしても、実際には家族として接していることも多いでしょうから、個別の事情に応じて、当事者間で取り決めが出来ることが望ましいでしょう。

しかし、当事者間で折り合いがつかない場合には、裁判所が判断することもないわけではありません。

本稿では、夫婦で飼っていたペットについて、判決において帰属などを判断した裁判例がありますので、紹介します。

福岡家庭裁判所久留米支部令和2年9月24日判決

事案の概要

事案としては、原告が被告に離婚を求めて訴訟を提起したのに対し、被告が、離婚が認められた場合に備えて予備的反訴として慰謝料・財産分与の支払いを求めた事案です。
原告・被告は、同居中に大型犬2頭、中型犬1頭の計3頭を飼っていたところ、原告が家を出て別居しており、被告がそのまま居住して3頭の飼育を続けていたというものです。

原告は、犬については財産分与の対象にはならないと主張しながらも、餌代の負担や、散歩等にも協力すると主張していました。
これに対し、被告は、費用負担の観点から、犬については持分2分の1ずつとすべきとしたうえで、飼育のために被告の自宅を賃借し続けなければならないことや、諸費用が掛かることから、被告宅の家賃相当額である毎月4万5000円の支払いを求めていました。

裁判所の判断

裁判所は、財産分与として判断をすること自体について、「犬3頭については、積極的な財産的価値があるとは認め難いものの、一種の動産ではあり、広い意味では夫婦共同の財産に当たるから、財産分与の一環としてこれらの帰属等を明確にしておくのが相当である。」としたうえで、
「犬3頭の飼育のためには、被告宅を確保するため家賃を支払い続ける必要があるほか、3頭分の餌代その他の費用を負担する必要もあるところ、その全額を被告に負わせるのは公平を欠く」として、飼育にかかる費用についても分担を認める判断をしました。

具体的には、「原告は定職があり持家も有しているのに対し、被告はアルバイトなどで稼働してきたもので現在は無職であり、借家住まいであることに照らすと、持分割合は、原告2対被告1として、同割合で費用を負担するのが実質的な公平にかなうといえる」として、
原告に対して、被告宅の家賃の半額は飼育のための費用であると認定として3頭すべての飼育が終了するまで家賃の半額の3分の2の支払いと、1か月にかかる概ねの餌代(1頭あたり月1400円)の3分の2の支払いを命じたうえで、その他被告が飼育のための必要費を支出した場合にはその3分の2の償還を求めることは妨げられないと判示しました。

なお、費用の負担については民法253条1項を適示したうえで、毎月の費用支払いについては、前払いになるところ、民法上は共有物に関する費用の前払いの規定がないため、人事訴訟法32条2項を根拠に支払いを命じています。

(参考)人事訴訟法32条

  1. 項 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
  2. 項 前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

(以下省略)

おわりに

本件では、被告でなければ飼育ができないこと、大型犬2頭、中型犬1頭の計3頭飼育しており、飼育のために被告が現在の住居を維持しなければならないこと、原告と被告とでは収入状況に差があることが判断において考慮されています。
裁判所は、これらの事情をもとに、本件における妥当な解決方法として上記判断をしたものですから、すべての事例においてこのような解決が妥当するわけではありません。

しかし、ペットについても動産として財産分与の対象としていること、夫婦の共有としたうえで飼育にかかる費用の分担を認めていること、具体的な分担の内容として毎月の費用負担を認めていること等、夫婦でペットを飼育している場合の解決方法としては参考になるでしょう。

2024年4月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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お客様の声

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒ 親身にご対応して下さりありがとうございました。
4歳の息子と一緒に事務所へ伺うこともありましたが、担当の弁護士さんも気さくで相談もしやすく助かりました。
メールのレスポンスが早く、相談にもすぐにアドバイスいただけて心強かったです。
また何かありましたらご相談させていただきます。

婚姻費用の支払い義務はありますか?

お金と電卓

一度も同居をしたことがない配偶者から婚姻費用を請求されています。
支払わなくてはいけませんか。

結婚したものの、一度も同居することなく別居が続いているという方からのご相談は、それほど珍しくはありません。立場によってご相談の内容は様々ですが、今回は、婚姻費用についての興味深い裁判例を見つけましたのでご紹介します。

「一度も同居をしたことがない配偶者に、婚姻費用を支払わなくてはいけませんか」
→結論からお伝えすると、多くの場合、婚姻後一度も同居をしていなくても、婚姻費用を支払う必要があるといえます。

ご紹介する裁判例は、原審と抗告審とで、裁判所の判断が分かれました。
原審は、夫から妻に対し婚姻費用を支払う義務はないと判断しましたが、抗告審は、月6万円の婚姻費用を支払うように命じました。
判断が分かれた理由は、婚姻費用分担義務についての考え方の違いからきていると思われます。
原審は、婚姻費用分担義務が生じる理由について、単に入籍するだけではなく、実際に夫婦が同居して協力関係を築くという事実状態の存在を重視しましたが、抗告審は、婚姻費用分担義務を、婚姻という法律関係そのものから生じる義務だと捉えています。

実務上は、抗告審の考え方(分かりやすく言うと、信義則違反と認められるような事情がある場合は別として、婚姻した以上は、それが法的に継続している限り、別居していようが破綻していようが、婚姻費用の支払い義務がある)が採られているものと思われますが、原審の考え方に共感を持つ方もいらっしゃるのではないかと思われます。

事案の概要


婚姻時37歳
会社員 年収536万円
うつ病との診断あり


婚姻時41歳
行政書士
年収 102万円(抗告審の認定)
実家暮らし

AさんとBさんは、令和2年1月からよく会うようになり、令和2年6月から交際を開始すると同時に婚約し、令和2年8月に婚姻しました。
夫Aさんと妻Bさんは、入籍後も週末に会い、ホテルに宿泊したり食事をするなど一緒に過ごしましたが、すぐに同居はしませんでした。

令和2年9月、夫AさんとBさんは、二人で住むための希望に沿った住居が見つかったため、令和2年10月17日からの入居予定で、賃貸借契約を締結しました。
そうしたところ、令和2年10月12日、同居を開始することなく、妻Bさんが同居を拒否し、以後、夫Aさんとは会わなくなりました。

令和3年4月、妻Bさんは、夫Aさんに対し、婚姻費用を請求するため調停を申立てました。
これに対し夫Aさんは、妻Bさんには、夫Aさんと同居又は健全な婚姻生活を送る意思がなく、同居を拒んでいることを理由に、婚姻費用の支払を拒否しました。

原審(横浜家庭裁判所・令和4年6月17日)の判断

【婚姻費用分担義務についての考え方】

夫婦が同居して共同生活を営むと、各自独立して生活していた時とは異なり、共同化した家事や育児を分担することで、夫婦の一方は就労の制約を受けながら、内助の功により他方の勤労を支え、これにより得た収入から扶助を受けるという相互的な協力扶助関係が成立する。そうした夫婦の同居協力関係の下での夫婦間の扶助は、自己と同程度の生活を保障するいわゆる生活保持義務となる。

夫婦が同居生活を始めた後で、後に夫婦の別居が開始した場合であっても、育児の分担関係が残っていれば、同居中からの協力関係は継続しているから、同居中の生活保持義務も継続させる必要が認められるし、そうでなくても、同居中の家事や育児の分担の犠牲で就労機会を逃した無責の主婦等に対しては、相当期間、同居中の生活保持義務を継続させる必要が認められる。

【本件への当てはめ】

本件当事者は、婚姻前に互いの価値観を理解するのに十分な交流を踏まえていれば、そもそも婚姻が成立することもなかったと推認できる。当事者間の婚姻はあまりに尚早の婚姻届出であって、本件において当事者間の夫婦共同生活を想定すること自体が現実的ではない。

通常の夫婦同居生活開始後の事案のような生活保持義務を認めるべき事情にはないし,妻Bさんにおいて婚姻前と同様に自己の生活費を稼ぐことは可能であるから,夫Bさんに婚姻費用分担金の支払をさせる具体的な必要は認められない。

抗告審(東京高等裁判所決定・令和4年10月13日)の判断

【婚姻費用分担義務についての考え方】

夫婦は、婚姻から生ずる費用を互いに協力し扶助する義務を負い(民法752条)、婚姻から生ずる費用を分担する(民法760条)。

この義務は、夫婦の他方に自己と同程度の生活を保障するいわゆる生活保持義務であり夫婦が別居しているものでも異なるものではない。

婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものであって、夫婦の同居や協力義務の存在という事実状態から生じるものではない。

もっとも、婚姻関係の破綻について専らまたは主として責任がある配偶者が婚姻費用の分担を求めることは信義則違反となり、婚姻費用の分断請求が認められない場合や減額される場合がある 。

【本件への当てはめ】

妻Bさんに婚姻関係を形成する意思がなかったということもできない。
妻Bさんが婚姻費用を請求することが信義則違反というような事情はない。

最後に

上記の裁判例からも分かるように、同居をしていなかったとしても、原則として法律上夫婦となることで、夫婦には、婚姻費用分担義務が生じます。

もっとも、夫婦関係が破綻したことについて責任のある配偶者に対してまで婚姻費用を支払ってあげる必要はないことから、例外的に、同居に応じない配偶者に婚姻費用を請求することが信義則違反だといえるほどの責任が認められる場合には、婚姻費用を支払う必要はないことになります。

どういった場合に信義則違反と認められるかですが、浮気などは、信義則違反と認められる可能性があるといえますが、上記の裁判例のように、同居前に不仲になったという場合には、婚姻費用を請求することが信義則違反とまでは認められない傾向にあると考えられます。

離婚事務スタッフのあれこれ お問い合わせ内容編(9)

いろんなお問い合わせのイメージ

18)夫の借金が発覚しました、離婚したいです

・・・妻に内緒で夫が借金をしていました・・・

・・・結婚前から夫には借金がありました・・・

・・・借金の理由は浪費、ギャンブル、遊興費、FX・・・

そんなことが発覚したら、妻はびっくり!です。
夫婦間の信頼関係が一気に崩れてしまいます。

夫の借金が原因で離婚をお考えの場合、夫が個人的に作った借金は、離婚後に妻が負担する必要はないと考えられます。

ただ、妻が夫の借金の保証人であった場合には、離婚後に夫が返済が滞った場合に妻に請求されるのはやむを得ないでしょう。

また、借金を抱えた夫は支払い能力が低いことが多いものです。
夫の借金が膨らむことは大いにあり得ますし、そうなると養育費の支払いがなされなくなる可能性が高いと思われます。

離婚の際に、公正証書で離婚協議書を作成しておけば、もし相手方が支払わない場合には、すぐに財産を差し押さえて強制的に回収することができます。

離婚協議書の作成について詳しくはこちら

詳細をお知りになりたい方は、弁護士にご相談をお勧めいたします。

19)離婚について何もわかりません 離婚の流れをききたいです

離婚をしたいと考え始めたものの、どういう流れなのか、さっぱりわからないという電話をお受けすることがあります。

何から決めていけばいいか、
何を準備したらいいか、
確かにわからないことだらけです。

まずは、配偶者と離婚について話し合いをして、離婚に双方が同意することが一番です。
しかし、配偶者が同意するとも限らず、また、話し合いすらできない場合もあるでしょう。

双方が離婚に同意したとして、次に、お子様がいる場合は必ず親権者をどちらにするか決めなければなりません。
次に、養育費の金額、面会交流の方法を決めます。

その次に、共有財産の分与方法を考えます。
また、年金分割を決めます。

この他にも決めなければならない事項が人によりもっとあるかもしれません。

最終的にこれらの決定事項を「離婚協議書」にします。
その内容を公証役場で「公正証書」にしておけば、万が一、例えば養育費が支払ってもらえないときに、 強制執行の手続き(給与差押など)をとることができます。

詳しくは弊所の離婚サイト
「離婚するにあたって考えなければいけない3つの問題と8つのポイント」をご参照ください。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/three-problem-eight-point/

2023年のニュース

2023年12月

令和5年12月4日にさいたま地方裁判所川越支部に債権差押命令申立事件について申立てしました。

令和5年12月4日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年12月4日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年12月4日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年12月11日にさいたま地方裁判所川越支部にて債権差押命令申立事件について差押命令が出ました。

令和5年12月13日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求控訴事件について判決が言渡されました。

令和5年12月19日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年12月21日に名古屋高等裁判所にて子の監護者指定審判、子の引渡し審判に対する即時抗告事件について即時抗告の申立てに決定が出ました。

令和5年12月21日に名古屋家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立事件について家事審判を申立てました。

令和5年12月21日に大阪家庭裁判所にて離婚等請求事件について裁判上の和解が成立しました。

令和5年12月26日に名古屋家庭裁判所半田支部に執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について申立てしました。

2023年11月

令和5年11月1日にさいたま地方裁判所川越支部にて第三者からの情報取得手続申立事件 について情報提供命令が出ました。

令和5年11月14日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年11月14日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年11月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に婚姻費用分担審判申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年11月28日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年11月27日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停事件 について調停が成立しました。

2023年10月

令和5年10月3日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年10月13日にさいたま地方裁判所川越支部に第三者からの情報取得手続申立事件 について申立てしました。

令和5年10月24日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について申立てしました。

令和5年10月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に親権者変更調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年10月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年10月30日に名古屋裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について家事審判を申立てました。

2023年9月

令和5年9月12日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年9月12日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年9月19日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年9月13日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年9月22日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月22日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担審判申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月29日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月29日に名古屋高等裁判所に財産分与審判に対する即時抗告事件 について決定が出ました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に婚姻費用分担審判申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

2023年8月

令和5年8月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年8月4日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。

2023年7月

令和5年7月4日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に面会交流調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年7月6日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に面会交流調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年7月6日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年7月6日に大阪地方裁判所岸和田支部に慰謝料請求について裁判上の和解が成立しました。

令和5年7月10日に名古屋家庭裁判所に離婚請求事件について和解が成立ました。

令和5年7月11日に名古屋家庭裁判所半田支部に仮の地位を定める仮処分申立事件について審判が出ました。

令和5年7月11日に名古屋家庭裁判所半田支部に子の監護者指定審判申立事件について審判が出ました。

令和5年7月18日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年7月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

2023年6月

令和5年6月8日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年6月8日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年6月15日に名古屋家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について審判が確定しました。

令和5年6月29日に名古屋高等裁判所に離婚等請求控訴事件 について判決が出ました。

2023年5月

令和5年5月8日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

令和5年5月8日に名古屋地方裁判所の調停により和解調書が成立しました。

令和5年5月26日に東京家庭裁判所立川支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について申立てしました。

令和5年5月26日に東京家庭裁判所立川支部に婚姻費用分担調停申立事件 について申立てしました。

令和5年5月29日に家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について審判が出ました。

2023年4月

令和5年4月12日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について和解が成立ました。

令和5年4月13日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年4月14日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について家事審判を申立てました。

令和5年4月14日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年4月21日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年4月26日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年4月28日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

2023年3月

令和5年3月2日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年3月3日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分申立事件について審判が出ました。

令和5年3月7日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

令和5年3月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年3月10日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年3月13日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年3月14日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和5年3月15日に名古屋地方裁判所越谷支部にて債権及び引渡請求権差押命令申立事件 について強制執行を申立てました。

令和5年3月20日に名古屋地方裁判所一宮支部にて債権差押命令申立事件 について強制執行を申立てました。

令和5年3月22日にさいたま地方裁判所越谷支部にて債権及び引渡請求権差押命令申立事件 について差押命令が出ました。

令和5年3月22日名古屋地方裁判所にて債権差押命令申立事件について命令が出ました。

令和5年3月31日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件 について審判が出ました。

2023年2月

令和5年2月1日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

令和5年2月2日(3日)に名古屋家庭裁判所(一宮支部)にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年2月9日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年2月9日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年2月10日さいたま地方裁判所(越谷支部)にて第三者からの情報取得手続申立事件について申立しました。

令和5年2月13日に名古屋家庭裁判所にて離婚等調停事件について調停に代わる審判が出ました。

令和5年2月16日さいたま地方裁判所(越谷支部)にて第三者からの情報取得手続申立事件について情報提供命令が出されました。

令和5年2月22日名古屋家庭裁判所(一宮支店)にて財産分与申立事件について申立を却下されました。

令和5年2月26日さいたま地方裁判所(越谷支部)にて第三者からの情報取得手続申立事件について情報提供命令が出されました。

2023年1月

令和5年1月5日に仙台家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月6日に名古屋家庭裁判所半田支部に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年1月11日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月11日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月12日に東京家庭裁判所立川支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について審判が確定しました。

令和5年1月13日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。

令和5年1月13日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月18日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年1月26日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について判決が出ました。

令和5年1月27日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。

風俗店の利用と不貞行為

喧嘩している男女

1.はじめに

 離婚の相談等において、配偶者が(性)風俗店を利用しているという話を伺うことがあります。

 風俗店の利用が認められれば、不貞行為に該当するものとして、直ちに離婚や慰謝料請求が認められるのでしょうか。

2.不貞行為とは

 そもそも不貞行為とは、何でしょうか。

 不貞行為とは、「婚姻している者が婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」であるといわれています。

  法律上は、民法の770条1項1号に、離婚が認められるための原因として、「配偶者に不貞な行為があったとき」との規定があります。
 したがって、配偶者の一方が不貞行為に及んでいたと認められる場合には、 離婚の訴訟において、離婚請求が認められるということになります。

  また、夫婦は相互に貞操義務を負っていると考えられているため、これに反して他の異性と性的関係に及んだ場合には、 これにより生じる精神的苦痛について慰謝料の支払義務を負うことになります。
 さらに、配偶者の一方と不貞行為に及んだ第三者(不貞相手)も、夫婦の婚姻共同生活の平和を害したものとして、 不貞に及んだ配偶者と共に(連帯して)慰謝料の支払義務を負うものとされています。

  それでは、配偶者が風俗店を利用している場合には、離婚や慰謝料の請求が認められるのでしょうか。
 以下では、参考になりそうな裁判例を紹介します。

東京地裁令和3年1月18日判決

  事案としては、原告である妻が、夫と不貞行為に及んだとして、被告である風俗店(ホテルヘルス店)に勤務している女性に対して、 精神的苦痛についての慰謝料を請求したというものです。
 なお、上記店舗は性交渉を伴う風俗店ではないため、性交渉に及んだかどうか自体についても争いがありましたが、 裁判所は、性交渉があったものと認定をしています。

  結論として、裁判所は、3週間の間に二度上記店舗を利用したにとどまり、 店舗の従業員と利用客という関係を超えた個人的な男女の関係があったとまでは認められないとしたうえで、 そのような関係で行われた性交渉については、直ちに夫婦の婚姻共同生活の平和を害するものとは解し難く、 仮に害することがあるとしてもその程度は客観的に見て軽微であるとして、慰謝料請求を棄却しました。
 なお、裁判所は、上記店舗が本来性交渉をサービスとして提供していない業態であることは、当該性交渉が、 夫婦の婚姻共同生活の平和を害するかどうかとは別問題であるとしています。

東京地裁平成27年7月27日判決

  事案としては、原告である妻が、夫と不貞行為に及んだとして、被告である風俗店(いわゆるソープランド)に勤務していた女性に対し、 精神的苦痛についての慰謝料を請求したというものです。
 被告は、原告の夫と知り合った当時は上記店舗に勤務しており、店舗のサービスとして性交渉に及んでいましたが、 上記店舗を辞めた後も、原告の夫から上記店舗に勤務していたときと同様に対価の支払いを受けて性交渉に及んでいました。

  裁判所は、性的サービスの提供を業務とする本件店舗において、 利用客である原告の夫が対価を支払って被告と性交渉に及んでいたことについて、 それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないとして、 被告が故意または過失によって精神的損害に寄与したものとは認めがたいとした一方で、 本件店舗を辞めた後については、原告の夫が、単に性的欲求の処理にとどまらず被告に好意を持っていたからこそ、 本件店舗の他の従業員ではなく、被告との本件店舗外での肉体関係の継続を求めたのであり、 被告もこれを認識し、又は容易に認識できたのに求めに応じていたものと認められるとして、 被告が専ら対価を得る目的で肉体関係にを持ったとしても、婚姻共同生活の平和を害し、 原告の妻としての権利を侵害することになることを十分認識していたものと認めるのが相当であるとして、 慰謝料の支払いを(一部)命じました。

東京地裁令和3年11月29日判決

  事案としては、原告である妻が、離婚後の元夫に対し、風俗利用等を理由とする、離婚についての慰謝料を請求したというものです。 なお、原告は、風俗店利用の他にも浪費やモラハラといった原因を主張していますが、ここでは割愛します。
 原告は、離婚する前に、 被告の財布の中や、居宅内等に複数の風俗店のポイントカードや会員証、割引券等を所持していることを発見し、 これらの各店舗の利用があったと主張したのに対し、 被告は、上記のうち一店舗を除いては利用しておらず、その他は友人から冗談半分に渡されたものであると主張しました。

  裁判所は、風俗店の利用について、被告の認める1店舗以外については、利用を認めるに足りる証拠がないとして認定をせず、 上記1店舗についても、性的なサービスを受けたかどうかについては認めるに足りる証拠がないとして、 不貞行為を認定しませんでした。

3.まとめ

  以上の裁判例を見ていくと、性風俗の利用については、それが店舗のサービスとして従業員と利用客との範囲を超えたものでないかぎり、 例え性交渉を伴うものであったとしても、それ単独で不貞行為として離婚の原因や慰謝料の原因にはならない可能性が高いと思われます。

  したがって、風俗店の利用行為を不貞行為として主張していくためには、 店舗外で会っていることや、私的な連絡をしていること等を立証して、 利用客と従業員という関係を超えた男女の関係に至っているということを明らかにしていく必要があると分析できます。
 さらに、風俗店の利用以外の事情も併せて主張していくことで、 婚姻関係の破綻や精神的苦痛が生じたこと等を明らかにしていくといった工夫も必要になると思われます。

  また、そもそも風俗店の利用について相手方が争う場合には、利用したことを立証できるかという問題もあります。 上記で見た通り、店舗のカードや会員証を持っているだけでは、 店舗を利用してサービスを受けたと直ちには認められない可能性がありますので注意が必要です。

財産分与と割合

財産分与

1.財産分与について

民法768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定します。

最判昭和46年7月23日によれば、「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、 かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの」です。

婚姻期間中に形成した財産は、たとえ名義が夫婦のうちどちらかのものであっても実質的共有財産として、財産分与の対象となります。

2.財産分与の割合

実務においては、財産分与の割合は特段の事情がない限り平等を原則とし、寄与度の差が大きく、これを実質的に考慮しないと実質的に公平といえない場合を例外としています。

では、どのような場合が例外にあたるのでしょうか。参考となる裁判例を紹介します。

⑴ 生活費は夫婦で分担し、家事育児はほとんど妻が負担している場合
(東京家裁審判平成6年5月31日)

●事例の紹介

妻が童話作家、夫が画家として活動し、妻には夫の何倍もの収入があった夫婦の事案です。

夫婦は婚姻後もそれぞれが各自の収入、預貯金を管理し、共同生活の支出の負担については明確な取り決めはなかったものの、集金の際その場に居合わせた者が負担していました。
おおむね、固定資産税、銀行ローン、光熱費、火災保険料、長女の私立高校から大学(短大)までの学費等は夫がその収入によって負担し、 食費、共用部分の付器備品、長女のベビーシッター代、長女の幼稚園から、小学校、私立中学校までの学費、長女の被服費、家族の海外旅行費用、 長女の成人式、結婚式の費用等は妻がその収入によって負担していました。
家事労働、育児については、夫が長女の乳児期に世話をしたことがあるものの、妻がほぼ全面的に担当しました。

東京家裁は、「本件清算的財産分与の清算割合は、本来、夫婦は基本的理念として対等な関係であり、財産分与は婚姻生活中の夫婦の協力によって形成された 実質上の共有財産の清算と解するのが相当であるから、原則的に平等であると解すべきである。しかし、前記認定の申立人と相手方の婚姻生活の実態によれば、 申立人と相手方は芸術家としてそれぞれの活動に従事するとともに、申立人は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと、 及び、当事者双方の共同生活について費用の負担割合、収入等を総合考慮すると、前記の割合を修正し、申立人の寄与割合を6、相手方のそれを4とするのが相当である。」と判断しました。

●裁判例の分析

この裁判例から、共働きであるのに、家事労働をどちらかが全面的に担っていたという事情は財産分与において考慮されると言えます。

しかし、妻の方が夫よりも何倍も収入があり、かつ家事育児全般を担っていても、分与の割合が6割しか認められなかったことから、 裁判所は原則平等の姿勢をなかなか崩すことはないと言えると思われます。

⑵ 夫婦の一方に特別な資格や能力があり、それにより多額の収入を得ていた場合
(大阪高判平成26年3月13日)

●事例の紹介

夫が医療法人の医師であり、財産分与対象財産は3億円であった事案です。妻は家事育児と医療法人の経理も一部担当していました。

大阪高裁は、妻の財産形成における寄与割合が5割を下ることはないとの主張に対し、「控訴人(夫)が平成4年2月3日に被控訴人(妻)との婚姻届出をするまでに、 医師の資格を取得し、技能を身に付けるため、大学医学部に入学するための受験勉強、入学後の勉学、昭和61年に医師資格を取得するまでの勉学及び医師資格を取得した後の いわゆるインターンとしての厳しい勤務経験などの被控訴人の協力を得ずにしてきた努力によって培われた知識、技能、及び、婚姻後に身を粉にして必死に稼働し費やしてきた 多大な労力や経験が高額の収入確保に繋がっている面があることを不当に軽視するものであって、採用することができない。」として、財産分与の割合を夫が6、妻が4としました。

なお、「被控訴人(妻)も家事や育児だけでなく診療所の経理も一部担当していたことを考えると、被控訴人の寄与割合をこれ以上減ずることは、上記の両性の本質的平等に 照らして許容しがたい。」としています。

●裁判例の分析

この裁判例においては、医療法人が所有する財産は、婚姻共同財産であった法人化前の診療所にかかる財産に由来し、これを活用することによって増加したと評価されたため、 医療法人の純資産評価額の7割が財産分与の対象とされました。

そのため、財産分与の対象額が大きくなった事案です。したがって、財産分与の対象額が大きくなければ同じ結論になったかどうかは疑問が残ります。

特別な資格があれば必ず財産形成における寄与割合が大きくなるとは言えず、原則平等ということには変わりがないと考えられます。

3.おわりに

たとえ夫婦の一方の収入が多く、一方の収入がほとんどなかったとしても、一方が収入を得られるのは、もう一方が家事や育児を担っているからという場合も少なくありません。

夫婦の生活においては、金銭換算できない労力も多々含まれます。財産形成の寄与割合を算定するのは困難です。財産分与の割合が原則平等というのは今後も動かないと考えられます。

財産分与で会社・法人の財産を分けられるか

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離婚をする場合、離婚が認められるか否か、親権者をどちらにするか、養育費をいくらにするか等、様々な論点・争点があります。

離婚をする際の争点の中でも、財産分与ではかなり時間がかかり、揉めることがあります。

財産分与とは

民法では、夫婦の財産や財産分与に関して、以下のような定めがあります。

民法762条

「1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」

民法768条

「1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

このように、財産分与では、家庭裁判所は一切の事情を考慮することができることになっています。そのため、財産分与では、様々なことが争われることがあります。

争いになる点としては、いつの時点の財産で分けるか(財産分与の基準時点)、財産の評価方法・評価額、どのような財産を対象にするか(結婚前から持っていた財産や相続・贈与で受け取った財産がないか)、といった点が争いになることが多いように思われます。

法人の財産分与について

近年では、本業以外に副業で収入を得るという意識の高まりとともに、副業をしている方も増えているのではないかと思われます。

その際に、副業での収入が増加しますと、中には副業を法人化するという場合もあるのではないかと思われます。

例えば副業で不動産投資を行い、賃貸物件・収益不動産を購入する際には、会社などの法人を作り、その法人で不動産を購入するという場合も考えられます。このような方法は、節税の観点からも行われる場合があるようです。

このような法人がある場合には、一般的には財産分与では法人の株式など法人に対する権利が財産分与の対象となり、法人の持っている財産は財産分与の対象外だと考える傾向が多いと思われます。法人の持っている財産は、株式の評価額など法人に対する権利の評価額に反映されるようです。

裁判例

このような法人名義の財産が争いになった裁判例として、広島高等裁判所岡山支部の平成16年6月18日判決があります。

この裁判例では、離婚に伴い様々な主張がされていますが、そのうちの一部として、一審原告が会社名義の財産についても、その会社が閉鎖的な同族会社であり、その会社名義の財産の取得原資が一審原告と一審被告(つまり夫婦)の協働によって得られたものであるから、名義にかかわらず会社名義の財産も財産分与算定の基礎財産とすべきと主張されました。

この主張に対して、裁判所は、A社は夫婦が営んできた自動車販売部門を独立させるために設立され、B社は夫婦が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも夫婦を中心とする同族会社であって、夫婦がその経営に従事していたことに徴すると、その各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当であると判断しました。

おわりに

法人の株価は考慮せず、法人名義の財産を考慮するとすれば、二重での評価にはならないと考えられますので、評価上は両方の方法が考えられるとは思われます。株式の評価をしますと、どの時点の評価とするかの問題がありますので、状況によって変わってくると考えられます。

こども家庭庁の発足とこども基本法

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2023年4月1日から、こどもが自立した個人として、ひとしく健やかに成長することができる社会の実現に向け、こども家庭庁が発足し、同月からこども基本法が施行されました。

背景

こども基本法が制定された背景としては、近年、少子化の進行や人口減少に歯止めがかからない一方、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況が深刻で、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取り組みや政策を社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務となりました。

そこで、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係省庁、地方自治体において進められてきた、こどもに関する様々な取り組みを講ずるにあたり共通の基盤となるものとして、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法として、こども基本法が制定されることになりました。

なお、こども基本法では、18歳や20歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、心と身体の発達の過程にある人を「こども」としています。

基本理念

こども基本法では、以下の6つを基本理念として定めています(こども基本法3条)。

  1. すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
  2. すべてのこどもは、大切に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育が受けられること。
  3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。
  4. すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
  5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
  6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の実施

①「こどもに関する施策」と②「一体的に講ずべき施策」を併せて、「こども施策」と定義づけられています(同法2条)。

かかる施策の中身としては、以下のようなものが想定されています。

  • 大人になるまで切れ目なく行われるこどもの健やかな成長のためにサポートすること(Ex.居場所づくり、いじめ対策など)
  • 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現のためのサポートをすること(Ex.働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など)
  • これらと一体的に行われる施策(Ex.教育施策:国民全体の教育の振興など、医療施策:小児医療を含む医療の確保・提供など、雇用施策:雇用環境の整備、若者の社会参画支援、就労支援など)
  • なお、こども施策の実施にあたっては、こどもや若者の意見を聴きながら、国や都道府県、市区町村は、必要な措置を講ずべきとされています(同法11条)。

    かかるこどもや若者が意見を言う機会や場として、以下のような方法が想定されており、これをこども家庭審議会などに届け出たりして、意見を反映するようにしていくとのことです。

  • インターネットを使ったアンケートを実施すること
  • 行政の職員が直接会って、意見を聴くこと
  • 審議会などへのこどもや若者の参画
  • こどもや若者を対象としたパブリックコメントの実施(国や地方自治体が規則などを決めるときに、広く意見を募集すること)

こども家庭庁の発足・こども基本法の施行により、こどもを取り巻く環境に大きな変化が加えられることが期待されています。

もっとも、あるニュースによると、こども基本法につき60%以上が聞いたことがないと回答しており、依然として認知度が低いのが現状です。

まずは一人ひとりが関心を持ち、当事者意識を持つことが重要なように思われます。

参考までにこども家庭庁のホームページを引用しますので、またご覧いただけますと幸いです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

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