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⇒ 離婚時のローンに関しての相談
⇒ 思う
⇒ 住宅と車のローンの事があって離婚にちゅうちょしている部分があったが、お話しを聞いていただき、財産問題が少し軽くなった。何を始めたらいいのかが明確になりました。住宅ローンと車のローンをキレイにして新しい人生を歩んでいきたいと思えました。まずは売却見積もりを立ててもらいます。後は労力におしつぶされないようにがんばります。またご相談する時は宜しくお願い致します。
前回第6話の終わりの場面、大須の相談室で、美晴が娘の佳苗に10年前の離婚の大きな理由となった火事の時に自分が発した言葉
美晴「そして、腹立ちまぎれに、私は決して言ってはいけないことを口走った」
「『佳苗は、肝心な時にいつも、私の足を引っ張る、本当に嫌な娘だ』って」
「そして、私は、あなたを置いて出かけてしまった」
「それでも私は、『火事さえ起きなければ(佳苗の火傷に目をやって)こんなことにはならなかった。私は運が悪かったんだ』。
そう思っていた。……本当に、あの頃の私は母でもなく、人間でもなかった」
「この傷をつけたのは火事ではなく、私なのよ。ごめんなさい。……ごめんなさい」
その時、ドアが開いて、稲垣賢哉(利重剛)が入ってくる。
賢哉「熱のあるお前を置いて、仕事に行くような母親なんだ。娘を虐待したと言われても仕方のないことをした女なんだ」
佳苗「もう止めて!そんなにいがみ合うなら、私なんか生まれてこなきゃよかったじゃない!」
そして、今回、美晴の離婚相談室を訪れる相談者は、上品な老婦人・古賀房江(山田昌)です。
結婚して55年になる夫の基昭(天野鎮雄)と別れたいといいます。
房江「あの、今、何時でしょうか?」
(略)
房江「私は主人がおりゃいいんです」
美晴「それじゃ、どうして離婚を?」
房江「あのう。今、何時でしょうか?」
「……私、帰りますわ」
房江を追うと、病院の神経内科・物忘れ外来の窓口でした。
水野法律事務所
美晴「クライアントが認知症を患っているということになれば、夫と離婚したい気持ちが、どこまで本気なのか」
千賀子「例え、認知症の人でも、その尊厳は守ってあげたい。だから、悩んでいるのでしょ、竹内先生は」
美晴「夫婦仲は良さそうなのに、妻は何故、離婚したいと思い詰めているのか?……難問なんです」
水野「その難問を解き明かすまで、クライアントに付き合わないと、君の気が済まないんだろ」
「だったら、やることは一つじゃないか」
美晴「そうでした!」
美晴は、房江の自宅を訪問することにします。
房江「私はこれから、どこに行くんでしょう!」
「もう、親より大切な人なんです! 忘れてしまうなんて!(と泣く)」
「主人に迷惑かけたくないんです! 離婚したいんです」
「(介護老人ホームのパンフレット)ここへ入ります。あの人が可哀想で」
近くの寺で
夫の基昭「房江は、私の顔を忘れるまでに、離婚しようと思い込んどるんでしょ 」
「……それで房江の気が済むなら、離婚届けを作ってください」
「もうあと何年一緒に居られるか分からん夫婦にとって、紙の上の届け出みたいなもん、大した意味なんかない」
「アルツハイマーは、患者の最も信頼する人と一緒に過ごせると、生き生きといられて、進行も遅いらしいんです」
「房江にとって、それは私しかおりません。私は出来る限りのことをしようと覚悟しとります。例え、この先、私のことを忘れてしまう時が来ても……」
その後、美晴は、基昭から、房江が行方不明になったと知らされます。
美晴は、離婚相談に来た時の房江の言葉から名古屋城にいるのではと思い、基昭と共に名古屋城に向います。
しかし、そこにいた房江は、夫の基昭が声をかけても、首を横に振ると、また行こうとします。
房江「(泣きそうに)主人がどこにおるのか分からないんです」
認知症の影響で、夫と理解できてない事を察した美晴は、房江に、夫が家で待っていると言って自宅に帰ることを促します。
先回りして家にいた基昭を見た房江は、夫に
房江「ああ、あなた! 何だか、大切な約束があったような気がして、ずっと待ってたの!怖かった!もうあなたに会えないかと思って」
美晴は基昭に、
美晴「今回は、御夫婦の深い愛情を確認しましたので、お二人の離婚手続きをすすめることはできません」
「……でも、奥様、ほとぼりが冷めたら、また離婚したいと言ってこられるかもしれませんね」
「何度でもお引き受けますから。その度に、愛がある夫婦の離婚届は出せないんだと、分かって貰いますから」
基昭「……いつか、房江は、私を忘れる。その時は、私を知らない房江ともう一度、結婚するつもりで生きて行きます」
佳苗「……夫婦って長い間一緒にいると、あんなに深い結びつきができるんだね」
美晴「夫婦だから出来たんじゃなくて、喜びも悲しみも苦しみも、一緒に乗り越えて来たから出来たんじゃないかなあ」
「自分の幸せと同じだけ、相手の幸せを考えられるようになる」
最後は、水野所長が美晴にプロポーズしようとしますが、美晴に離婚相談の電話がかかって、このドラマは幕を閉じます。
認知症と離婚問題の場面としては、主に次の3つのケースがあります。
(1) 認知症患者数は増大するばかりです。200万人とも言われております。 そのうえ軽度認知障害を含めれば、900万人近く、これは、65歳以上の4人に1人が当たります。
老老介護と言われているように、社会では高齢者が高齢者を介護する形態が一般です。
年老いた配偶者を介護する老人、年老いた父母を介護する高齢の子夫婦。
介護の経済的、体力的、精神的負担はとても大きく、この負担が苦痛になる人が多く見えます。
一方、この介護に非常に精力的に取り組む方も見えます。
私が担当した案件では、高齢の夫が自宅近くの介護施設に入所している認知症の妻を毎日訪問して妻の体を拭くことをされていた方も見えました。
一方、将来義父母の介護をすることを求めれられ、それを拒否して、離婚された方も見えます。
どこまで、経済的、体力的、精神的負担に耐えられるかは、それぞれの夫婦の歴史と重なり合わせて、ケースにより大きく異なります。
千賀子 「(あきれ顔)正常な判断が出来るかどうかも分からないクライアントの離婚のことで、そんなに悩まなくたって」
「とまあ、ちょっと前までの私なら、そう答えていたかな」
「例え、認知症の人でも、その尊厳は守ってあげたい。だから、悩んでいるのでしょ、竹内先生は」
と展開していくのです。
ドラマでは、理想の老夫婦のように展開され、美晴は愛のある老夫婦を支えていくことになります。
(1)しかし、現実は、認知症と軽度認知症患者の増加は、大きな社会問題となっています。
前述のように、老老介護に、経済的、体力的、精神的負担に耐えられるかは、それぞれの夫婦の歴史と重なり合わせて、ケースにより事情が大きく異なります。また、認知症患者の介護は社会の責任ともいえるのです。
一方、介護の問題には、相続を視野に入れた関係者の複雑な利害が錯綜していることもあります。
(2)これらの中で、高齢者の皆様の現在~将来~死後の不安を解消し、尊厳ある生涯を送られるよう、弁護士は、どのようにサポートしていくか。
これから、弁護士にとり、認知症、軽度認知症の患者の皆様をはじめとする高齢者の皆様とのかかわり方は、より複雑な、難しいものとなるのではと考えております。
(1) 認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。
つまり、後天的原因により生じる知能の障害である点で、知的障害(精神遅滞)とは異なるのです。
今日、認知症の診断に最も用いられる診断基準のひとつが、アメリカ精神医学会によるDSM-IVです。各種の認知症性疾患ごとにその定義は異なりますが、共通する診断基準には以下の4項目があります。
(2)患者数
認知症の最大の危険因子は加齢です。65~69歳での有病率は1.5%ですが、以後5歳ごと倍に増加し、85歳では27%に達します。
現時点で、我が国の65歳以上の高齢者における有病率は8~10%程度と推定されています。
専門家の間では、すでに65歳以上人口の10%(242万人程度)に達しているという意見もあります。
今後、高齢者人口の急増とともに認知症患者数も増加し、2020年には325万人まで増加するとされます。
(1)軽度認知障害
ところで今日、軽度認知障害という用語がアルツハイマー病など認知症の前駆状態を意味する状態という意味で使われるようになっています。(引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/)
その代表がMild Cognitive Impairment(MCI)です。
この状態での診断が注目される背景には、新たな治療法開発にともなって認知症の早期診断が重要になったことがあります。
前述のように従来の標準的な認知症の診断基準に示された項目を満たすようになった段階は、けっして早期とはいえないのです。
そこで、認知症最初期の特徴を明らかにすることが必要になり、MCIが注目されるようになったのです。
(2)MCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害)
正常でもない、認知症でもない、軽度認知障害で早期発見・早期治療を
認知症ほどではないけれど、正常な「もの忘れ」よりも記憶などの能力が低下している「軽度認知障害」が最近注目されています。(引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/)
軽度認知障害のすべてが認知症になるわけではありませんが、この段階から治療を開始することで、認知症の進行を遅らせるなどの効果が期待されています。
認知症ではなさそうだと思っても、もの忘れの程度がほかの同年齢の人に比べてやや強いと感じたら、念のために専門医を受診することが早期発見・早期治療につながることになります。
(3)厚生労働省ホームページには、このように書かれています。
ここで、大きな問題は、医師の水準と診療報酬での投薬に偏った治療方法です。
水準の低い医師ー医学部学生が知っているような化学反応も知らないため、危険であることを知らないで危険な投薬をする医師、診療報酬を水増しするため、不要な多くの薬を処方して、これらが反応してかえって軽度認知症を認知症に進行させてしまうなど。
この国の医療制度の負の問題が横たわっているのです。
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和菓子屋を営む夫婦のケースです。
和菓子屋の主人、淳一郎(大竹まこと)は、妻・弘子(宮田圭子)に対して長年に渡ってモラルハラスメント(モラハラ)行為を行ってきました。
とうとう結婚生活に耐えられなくなった弘子は、離婚の手続きを水野(舘ひろし)の法律事務所に依頼しました。
水野法律事務所では、離婚担当の弁護士杉浦千賀子(関めぐみ)が担当し、時間をかけて、弘子と協力して、証拠を収集するなど離婚手続きの準備をします。
その後、モラハラの証拠を確保した弘子は、置手紙をおいて家を出ます。
一方、美晴(真矢みき)はモラハラをした淳一郎の代理人を引き受けます。
かって在籍した法律事務所を敵に回し、あえて不利な戦いに挑む美晴を水野が心配します。
しかし、美晴は、夫婦にとって一番大切なものを守ろうと必死に奔走する――
美晴は、千賀子に、千賀子弁護士の立会のもとでの弘子との面談を求める。
千賀子「弘子さんは、モラハラ被害者なんですよ!加害者サイドにいる人に会わせるなんて、出来る訳ないでしょう?」
美晴「加害者……?」
弘子は、千賀子弁護士立会のもとでの水野法律事務所での美晴と純一郎との面談を了解する。
千賀子は、テーブルの上に、弘子の日記、写真、ICレコーダーを並べる。
千賀子がICレコーダーのスイッチを入れると、純一郎の精神的虐待の音声が流れ出す。
その後、意外な展開となる。
モラルハラスメント (略してモラハラ) とは、『精神的暴力、嫌がらせ』のことです。
殴ったり蹴ったりという身体的暴力が必ずしも行われるわけではありませんが、『言葉や態度等によって相手に精神的苦痛』を与えるものです。
マリー=フランス・イルゴイエンヌ(フランスの精神科医)が提唱した言葉で、著書『モラル・ハラスメント 人を傷つけずにはいられない』(1998年出版 日本語訳 1999年 紀伊國屋書店)で、イルゴイエンヌは、社会は精神的暴力に対しては対応が甘いが、肉体的な暴力と同じ程度に、場合によってはそれ以上に人を傷つけるもので、犯罪であると述べています。
モラル・ハラスメントは、心身に深い傷を与えるのが普通の状態なのであり、「モラルハラスメントがどれほど被害者の心身の健康に破壊的な影響を与えるのか、その恐ろしさを嫌と言うほど見てきた。モラルハラスメントは、精神的な殺人である」とも述べています。
モラルハラスメントの被害を受けているにも関わらず、自分が被害者であるということに気づいていない方はとても多いです。
あなたの夫・妻はただ短気なだけでしょうか?
もし、家庭の中で何をやっても責められ、言いたいことも言えず、とても苦しい思いをしているのだとしたら、
あなたが受けているのはモラハラかもしれません。
私は、相談、依頼案件などでよく遭遇することに、結婚してから、長い結婚生活のなかで、妻が夫から名前を呼ばれたことが一度もないということがあります。
「おい」「お前」・・・・・夫が妻を呼ぶ呼び方です。
私の名前は、『おい』です。『お前』です。これは、とても悲しいことです。
次に多いのは、夫に名前を呼び捨てにされる呼び方です。
このような呼び方など些細なこと(実は些細ではないのです)から、少額の生活費しか渡さない、1円単位までの家計の支出を記録したり、電気ガス水道電話の毎月の使用量を記録してチェックする、
妻の行動を分単位で管理する。
少しのことで、「お前はだめな人間だ」と責めます。また、何をしても、何を言っても「お前が悪い」と言います。
ちょっとしたことを言っただけなのに突然怒鳴られます。例えば、「働こうと思うんだけど・・・」と言っただけなのに、
「俺の稼ぎが少ないって言うのか!」などと罵声を浴びせられます。しかし、また別の日には、「お前は何もしていない。誰が養っていると思っているんだ!」などと怒鳴られたりするのです。
これが毎日毎日繰り返しされると、不思議なもので、自分の意思や感情を言葉で表現するのが下手な方ほど、相手に嫌われるのが怖くてつい自分の感情を押し殺し、
相手の顔色を見ながら対応してしまいます。こうした行動が気づかぬうちに相手を「偉い人間」、自分は「ダメな人間」と錯覚させ、結果的にモラハラの要因になってしまいします。
こういう夫は、概して外では優しく理想的な夫です。
淳一郎「でも、だって、でも、だって、でも、だって、でも、だって!自分のグズを棚に上げて?」
弘子「……ごめんなさい、すみません」
淳一郎「謝りゃ済むと思っとるんだろう」
弘子「申し訳ありません!」
淳一郎「バカかお前は!ホントにダメだな。何でそうグズなんだ、え? グズ、グズ、同じことを何度も何度も……」
モラル・ハラスメントの加害者には、他人を尊重する、また、パートナーの人格を尊重するという考えはありません。自己愛者で変質者の一種なのです。
加害者は、自分の欠点を知らないようにするために他人の些細なことを責め続けます。また、加害者は被害者に対して、復讐の気持ちをともなった感情を持っていて、全てを被害者の責任にしてしまうことによって、仕事など他のストレスや苦しみから逃避するのです。
相手の弱みを見つけ暴いてさらして、執拗に攻撃することによって優位を保とうとします。
この相手とは、加害者である自己愛者の変質者にとっては、全てに責任のある悪であり破壊されなければならない人間であります。
加害者は、執拗に攻撃を繰り返して、次第に被害者の主体性が破壊していくのを見て達成感を感じ喜んでいるのです。
モラハラ被害者弘子の代理人である千賀子弁護士の「離婚して、財産分与、年金分割、精神的苦痛に対する慰謝料850万円の請求」の提案の離婚協議に対して、美晴は、「婚姻関係は継続するが別居することとし、今後一切生活上の干渉をしない、和菓子・松菊の営業を続けていくため、店の権利の半分を弘子に譲り、共同経営者として迎える」との提案をします。
美晴は、離婚による夫婦共有財産の清算により、モラハラ夫と被害者の妻がともに『一番大切なもの』にしていた和菓子・松菊の営業、暖簾をなくすよりも、別居して対等の共同経営により和菓子・松菊の営業、暖簾を残そうとしたのです。
それが、加害者淳一郎にとっても、大切なものを保持できる最良の内容だったのです。
美晴「このままじゃあなた、一番大切なものを失って、一人っきりになりますよ?」
弘子は、離婚訴訟提起をしてくるのは確実です。その結果は、千賀子弁護士の提案内容の判決になることは必至です。
淳一郎は、全てを失います。全てを失うより、美晴の提案を飲む方がより有利なのです。
実際に別居しながら和菓子店を共同経営していくことは、難しい問題が続くことになります。
また、モラハラの加害者は、自己愛者で変質者の一種です。慢性的な病気なのです。
こういう異常性格を矯正することは、慢性的な精神症状を治すことがほとんど無理で、せいぜい進行をおくらせるか進行を食い止めるのが精いっぱいであるのと同様に、期待できません。
そのような厳しい状況であって、私は、加害者の代理人としては、依頼者である加害者の『一番大切なの』を守ることを模索していくことも、そして、モラハラの加害者の性格を矯正していくことを試みることも、離婚弁護士として、大切なことだと考えます。
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岬宏美と申します。
山口県で生まれ、物心がつく前に大阪に転居し、以後、人生のほとんどを関西で過ごしてきましたが、このたび、縁あって名古屋にて執務することとなりました。
2012年の弁護士登録から約3年間、神戸の会社で企業内弁護士として勤務しておりました。契約書作成・内容審査や法律相談、社内研修講師などが主な仕事です。
企業内では、法務部門というと「事業部門が進めようとしているビジネスにストップをかける部署」というイメージがあるようです。私は、法務部門が厄介な存在だと思われないよう、「ただNoと言うだけでなく、代替案を事業部門と一緒になって考える」ということを日ごろから心がけておりました。その結果、法務部門も、会社にとってより良い結果を導きたいという思いは共通していることを伝えることができ、法務部門の存在意義を理解していただくことにつながったと感じております。
これまでの企業での経験を活かしつつ、さらに個人に向き合うことができる個人法務に取り組みたいとの気持ちが強くなり、企業内弁護士から法律事務所への転換を決めました。
今後は、個人法務の中でも、とりわけ女性の地位の向上に寄与するべく、離婚分野に注力して参ります。
依頼者の方に寄り添い、依頼者の方が一番求めるものは何か、何がその方にとって一番良い結果となるのかを考え実現することは、法律事務所においても重要なものと考えます。ひとりひとりの方にご満足いただける仕事ができるよう、精一杯努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
プライベートでは、10代の頃からずっと音楽が好きで、家で聴くだけではなく、ライブや音楽フェスなどにも足を運んでいます。好きな音楽に合わせて体を動かすと、日々の仕事の疲れも吹っ飛びます。
関西に住んでいた頃も何度かライブのために名古屋に来たことはありましたが、これから名古屋の色んなライブ会場に行くことを楽しみにしています。
企業法務
音楽鑑賞
1984年 | 山口県生まれ |
---|---|
2003年3月 | 私立四天王寺高等学校 卒業 |
2007年3月 | 大阪大学法学部 卒業 |
2010年3月 | 神戸大学法科大学院 修了 |
2012年4月 | 社内弁護士として電器機器メーカー入社 |
2012年5月 | 弁護士登録(兵庫県弁護士会) |
2015年2月 | 愛知県弁護士会 入会 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態をいいます。単なる別居や住所不定はここには含まれません。
なお、失踪宣告※の要件を満たしているときは、その申請をして婚姻を解消する方法もあります。
※失踪宣告とは
民法30条31条に定められている制度で、不在者の生死が7年間明らかでないとき、又は特別の危難に遭った者の生死が危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をするもの。
家庭裁判所が失踪の宣告をした者は、不在者の場合は7年間が経過した時点、危難に遭った者の場合は危難が去った時点で死亡したものとみなされる。
民法770条1項3号は、最近はあまり使われていない離婚原因です。
実際、判例、裁判例を見ても、以下で紹介します裁判例①②ように第二次世界大戦に関係するものが多いです。
もっとも、裁判例③のように配偶者が行方不明になる事案は、現代でも発生しうると考えられます。
①奈良地判昭和25年11月8日
【事案】昭和13年に朝鮮に渡り、同地で鉄道局に勤務していた日本人男性(以下「夫」とする。)が、昭和19年に日本人女性(以下「妻」とする。)と結婚した。その後、夫は昭和21年に朝鮮で監禁されたため妻と別離し、その後夫のみ帰国した。昭和21年に別離して以降、妻からの消息はなく、生死が3年以上不明である。
【要旨】引揚後3年以上外地にある妻から音信がなくその生死が不明の場合は、民法770条1項3号に該当する。
②大阪地判昭和26年2月24日
【事案】昭和16年に婚姻した夫婦のうち、夫が昭和19年に満州に出征し、その後昭和20年3月に葉書を送ってきたのを最後としてその後音信が途絶え、親族がいろいろ消息を尋ねたものの全く手がかりがなく、生死不明のまま3年以上経過した。
【要旨】終戦当時満州にいた日本人の消息は特殊な国際情勢に妨げられて生死不明を認定するについても特別の考慮を要するが、死亡の公算が大である事情がありその後3年以上経過した場合は、民法770条1項3号に該当する。
③仙台地大河原支判昭和38年8月29日
【事案】昭和23年に婚姻した夫婦で、夫は生来勝負事を好み、また放浪癖があって、結婚後も数度家を出たまま2、3年間帰宅しないことがあった。昭和30年に被告は原告に対し「働きに行ってくる」と言い残したまま家を出て、それ以来消息を絶った。原告は警察に捜索願を出したが所在は判明せず、7年以上生死不明の状態にある。
【要旨】夫が約7年間も所在不明である場合は、少なくとも3年以上生死不明の状況にあることを推認せしめるものであり、民法770条1項3号に該当する。
社会観念上夫婦となる意思を持って夫婦共同生活を送っているものの、婚姻の届出を欠くために、法律婚とは認められない男女の関係のことをいいます。
内縁は、届出を欠くだけで、夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます。そのため、内縁夫婦には、同居協力扶助義務や婚姻費用分担義務、離婚の際の財産分与などの考え方が適用されます。
また、社会保障法などの分野においては、法律婚にとらわれず、現実に夫婦共同生活を送っている者を保護するために、受給権者の定義の中で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含めるものが多く、内縁の当事者を保護しています(健康保険法第3条7項、厚生年金保険法第3条2項、労働者災害補償保険法第16条の2第1項など)。
重婚的内縁関係とは、法律婚の配偶者のある者との内縁関係をいいます。
古い判例には、公序良俗に反するとして法的保護を否定するものもありましたが、今日では、法律婚が破綻している場合については、重婚的内縁の解消の際の財産分与を認める裁判例や重婚的内縁配偶者の側に社会保障給付を認める判例が出ています。
内縁は、届出を欠くだけで夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます(例:同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務、夫婦の財産の帰属、離婚の際の財産分与など)。
したがって、内縁を解消することは可能ですし、その場合には、財産分与や慰謝料の問題が発生します。
内縁関係を解消した場合でも、財産分与が認められます。内縁解消の際の財産分与を認めた代表的な裁判例(広島高決昭和38年6月19日)でも、「財産分与は、現に存した夫婦共同生活関係を最終的に規整するものであり、これによって直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないから、内縁についてもこれを認めるのが相当である。」と述べて、内縁関係の解消の場合にも財産分与が認められることを判示しています。
財産分与の際にどのように財産を分けるかについては、離婚の際の財産分与のページをご覧ください。
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⇒ インターネットを見て、離婚相談もされていると知り、また、テレビで(NHKドラマ)こちらの事務所が監修と知り 相談させていただきました。
⇒ 思う。
⇒ とても親身にわかりやすく話を聞いていただき、とても感謝しております。
上手く伝えられるか不安でしたが、話しやすい雰囲気を作って下さる先生方だったので安心して話せました。
これから話を進めていくなかで、また相談させてもらいたいと思います。
ありがとうございました。
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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
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