はじめまして。塚本菜那子と申します。
生まれは静岡で、これまで名古屋に来たことは数えるほどしかありませんでしたが、この度、縁あってこちらで勤務させていただくことになりました。
私が弁護士の道を選んだのは一人の女性弁護士との出会いがきっかけでした。
その弁護士の依頼者の方に対する優しさや決め細やかさ、法的問題に対する冷静さ、そして依頼者の方がそのような弁護士に大きな信頼を寄せていることに非常に感銘を受け、弁護士になることを決めたのです。
私はまだまだ未熟者ですが、その弁護士のように、依頼者の方に信頼していただけるような仕事ができるよう努めてまいりたい所存です。
私の趣味は、城跡や寺社仏閣、古墳などの歴史的遺産を見る旅行をすることです。愛知県の遺産としては、犬山市にある犬山城がお気に入りで、既に3回ほど天守に登っております。
また、最近はダイエットやストレス発散のために、テニスを始めたいと画策中です。
知的財産法
歴史的遺産めぐり
1987年 | 静岡県生まれ |
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2006年3月 | 静岡県立磐田南高等学校卒業 |
2010年3月 | 東京大学教養学部卒業 |
2013年9月 | 東京大学法科大学院修了 |
2014年 | 司法試験合格 |
2015年12月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会) |
2015年12月 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
吉田大気と申します。
私は、入所まで千葉県で生活をしていました。
入所に至るまで、名古屋へ来たことはありませんでしたが、当事務所の理念に強く共感し、ここで執務することとなりました。
私が弁護士を志したきっかけは、高校生の時に、「世界がもし100人の村だったら」という本を読み、困っている人、悲しみや苦しみの中にいる人が世界中にいるということを知ったことにあります。
それ以降、一人でも多くの人が笑顔になれるように、一人でも多くの人の心が和らぐように、力になりたいという熱意・信念を持ち続け、弁護士になりました。
この信念に基づき、一人でも多くの方の笑顔を実現することができるよう、向上心をもって日々の職務に励んで参ります。
それに加えて、謙虚さと誠実さを持ち、一人一人のお客様にまっすぐ向き合うことを常に意識していきます。
私の趣味は、スポーツ観戦です。野球、サッカー、駅伝、マラソン、大学ラグビーと、幅広いスポーツを現地で観戦します。
縁あって名古屋に来たのですから、中日ドラゴンズ・名古屋グランパスの応援のため、ドーム・スタジアムへ足を運びたいと思います。特に、同郷の選手がいる中日ドラゴンズの応援には、熱が入りそうです。
また、学生時代に陸上競技をしていたこともあり、ランニングも趣味としています。名古屋は、道が広く、走りやすいので、名古屋市内を走ることが楽しみです。
倒産法
スポーツ観戦、ランニング
1989年 | 千葉県生まれ |
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2008年3月 | 千葉県立匝瑳高等学校卒業 |
2012年3月 | 明治大学法学部卒業 |
2014年3月 | 早稲田大学法科大学院修了 |
2015年12月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会) |
2015年12月 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
初めまして。岡田と申します。2005年より、社会保険労務士として、経験と実績を積み重ねてまいりました。
また、2012年より中国深セン大学にて関連分野における日中の法制度比較研究を行っております。
これまでたくさんのお客様の仕事や人生に寄り添いながら、キャリアを築いてきました。
ひとりひとりが描いている未来や、抱えている不安、乗り越えるべき壁は何かを、しっかりと理解し、身近な協力者として全身全霊、職責を全うしてまいりました。
皆様に信頼され、責任を任され、感謝されることが何よりの私の誇りです。
「ヒト」に関わる専門家として、お客様の期待にお応えできるよう、誠意をもってサポートさせていただきます。
各種社会保険手続き、助成金申請
旅行、トレーニング
1993年 | 滋賀県立石山高等学校 卒業 |
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1997年 | 同志社大学文学部 卒業 |
2005年 | 社会保険労務士事務所 入所 |
2007年 | 社会保険労務士資格取得 |
2010年 | 岡田社会保険労務士事務所 開業 |
2015年 | 中国深圳大学大学院法学研究科 修士課程修了 |
2015年 | 名古屋総合社労士事務所 入所 |
民法は770条1項の1号から4号までで、具体的な離婚原因を規定してきましたが最後に、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」と抽象的な離婚原因である5号を規定しました。この5号の離婚原因には770条2項の適用はありませんので、5号に該当するか否かの判断の中には、婚姻生活が破綻しているかに加えて、離婚されてもやむを得ない程度のものであるかを判断することが必要となります。
5号の離婚が認められた例としては、DV、犯罪行為、浪費、性交不能、正当な理由のない性交拒否、性格の不一致、価値観の不一致、愛情の喪失、相手方配偶者の親族との不和などが挙げられます。
裁判例の中には離婚を認めたものもあります。
東京地判平成9年10月23日の事案は、妻が婚姻後、ある宗教を信仰するようになり、夫は家族の誕生日やクリスマスを祝うこともできないなどの点から不満を持ち、その信仰をめぐる対立が生じたのですが、妻はどうしても信仰をやめることができないと主張しているケースでした。裁判所は「妻は・・・の信仰を絶ち難いものとしているのに対し、夫は、現在では信仰を変えない妻との間で婚姻生活を継続していくことは到底不可能であると考えており、そのような夫婦間の亀裂や対立は既に10数年にわたって継続されてきたものであり、これまでにも何度となく話合いがもたれ、その間、被告においてもいったんは原告との離婚を了承したこともあったことなどの経緯に照らすと、今後どちらか一方が共同生活維持のため、相手方のために譲歩するというようなことは期待できないものといわざるを得ないのであって、原告と被告間の婚姻関係はもはや継続し難いまでに破綻しているものと認めるのが相当である」と判示しました。
自らが婚姻の破綻の原因を作った配偶者を、有責配偶者といいます。5号は、離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」と規定しているだけですから、離婚を請求する者に責任がある場合でも離婚請求が認められるようにも読めます。しかし、自らが破綻の原因を作った者にもただちに離婚請求を認めれば、婚姻の継続を望んでいる相手方配偶者にとって酷な結果となります。そこでかつての判例は、「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴つたりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として有責配偶者からの離婚請求を否定しました(最判昭和27年2月19日 民集6巻2号110頁)。
しかし、有責配偶者からの離婚請求を否定しても、夫婦関係が修復するわけではなく、かえって、重婚的内縁や婚外子の問題を生み出すことが懸念されるようになりました。そこで最高裁は昭和62年、「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、・・・戸籍だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然である」として、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」と判例を変更しました。(最大判昭和62年922日 民集41巻6号1423頁)
つまり、有責配偶者からの離婚請求でも、①夫婦の別居期間②未成熟子の有無③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるかを判断して離婚請求が認められる場合があるのです。
例えば、子に介護が必要な場合があります。
裁判例の中には、介護が必要な子がいる場合、その子がたとえ成年に達していても有責配偶者からの離婚請求を認めなかったものがあります。
裁判例:東京高判平成19年2月27日
この判例は、「(妻と夫は、)既に9年以上の間別居状態を続けており、かつ、双方とも夫婦としての共同生活を再開し継続していく考えを持っておらず、将来(妻と夫のが)夫婦としての円満な共同生活を再開し継続していく可能性は全くないと認められるから、(妻と夫の)婚姻関係は・・・すでに破綻しているものといわざるを得ない。」と破綻を認め、その破綻の原因が夫の不貞関係にあることを認めました。
その上で、夫婦の唯一の子は、成人し、大学も卒業しているが、着替え、食事、入浴等の日常生活全般にわたり介護が必要な状況にあるから、実質的には未成熟子と同視することができるとして、介護を行う妻が生活に必要な額を稼ぐことはできないとして、離婚請求は信義誠実の原則に反するとして、夫からの離婚請求を棄却しました。
精神病にかかっており、意思能力がないといえる配偶者に対して離婚訴訟を提起するためには、精神病にかかった配偶者に対してまず、成年後見開始の手続きをとらなくてはなりません。そして選任された成年後見人を被告として離婚の請求をすることになります(人事訴訟法14条1項)。すでに自分が相手の成年後見人となっている場合は、自分を被告として離婚の請求をすることはできないので、別に成年後見監督人を選任する必要があります(同法14条2項)。
裁判で、婚姻を継続しがたい重大な事由は、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。すでに婚姻生活が破綻していることを立証することになりますが、前述のように別居などが重視されるので、別居している証拠、例えば他の住居についての契約書・住民票の変遷などは有力な証拠になるでしょう。また、有責配偶者からの離婚請求は否定されることがあるので、有責配偶者ではないと主張することも必要になる場合があり得ます。例えば不倫はしたが、その時点で夫婦関係は既に破綻していた場合は有責配偶者であることが否定されるので、このような証拠がある場合は客観的に証明できる方法を探ることが大切です。
配偶者が、強度で回復しがたい精神病にかかってしまったことも離婚原因となります(民法770条1項4号)。道徳的には、夫婦の一方が病気になれば、健康な配偶者は病者を支えなければならないとも思われます。しかし、夫婦には協力扶助義務※があり、ともに生計を維持していく共同体であるところ、精神病が強度なもので回復の見込みがないような場合には、健康な配偶者に限界を超えてまで介護などを強制すべきではないことから、離婚をするか否かを他方の配偶者の意思に任せたというのが、この条文の趣旨です。
※夫婦の協力扶助義務
夫婦は互いに協力し、扶助しあわなくてはなりません(民法752条)。協力義務とは、婚姻共同生活を営む上での義務であり、日常生活の維持のほかに、病者の看護を含みます。扶助義務とは、相互的な経済援助を意味します。
強度の精神病と認められるためには、夫婦共同生活を営んでいく上での役割が十分に果たせないようなものである必要があります。躁鬱病や、偏執病などが考えられます。裁判例では、てんかん性全身硬直発作を頻発し、恒常的に意識異常の状態となる場合に強度の精神病と認めたものがあります(東京高判昭和58年1月18日)。
一方で、裁判例の中には、アルツハイマー病を強度の精神病であるとは認めなかったものがあります。アルツハイマー病はいわゆる老人性痴呆であり、高齢化社会といわれる現代社会においては特異な病気ではないことなどが考慮されたものと考えられます。長野地判平成2年9月17日の裁判例は、アルツハイマー病の妻に対する離婚請求を4号に基づく離婚としては認めませんでしたが、妻がパーキンソン病にもり患しており、夫の父の法事で帰省した際に車で寝たきりであったことや、日常の動作・日常会話が困難であったとの事情を総合的に考慮して、長年にわたり夫婦の共同義務をまったく果たせず婚姻関係が破綻しているとして、5号による離婚請求を認めました。
精神科医の診断によることになります。裁判所は、精神病による離婚を認容することに対して消極的な傾向にあり、東京高判昭和57年8月31日、名古屋地判昭和54年9月26日などは、回復の見込みがないものと認めませんでした。
東京高判昭和57年8月31日の裁判例は、妻に統合失調症での精神病院での入院歴があり、たび重なる暴言・暴力等があったことは認めましたが、現在では軽快し、かすかに人格の崩壊が見られるが、意思能力を欠くほどではないとして、4号による離婚請求を認めませんでした。もっともこの事案でも5号による離婚請求が認められていることには注意が必要です。
精神病になった配偶者には責任がありませんし、夫婦には協力扶助義務があるのですから、裁判所は強度の精神病で回復の見込みがないことをもってただちに離婚請求を認めるという立場ではありません。最高裁判所は離婚される精神病を患った配偶者に配慮して、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの「具体的方途」が講じられた場合にのみ離婚を認めるとする解決を示しています。
最判昭和33年7月25日 民集12巻12号1823頁
「(民法770条1項4号を原因とする離婚は、)単に夫婦の一方が不治の精神病にかかったという一事をもって、直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解するべきである」
4号に基づく離婚が認められた事案としては、最判昭和45年11月24日(民集24巻12号1943頁)があります。
この事案は、婚姻当初か異常な行動をし、人嫌いで近所づきあいもせず、夫の店の仕事にも無関心で協力もせず、従業員とも打ちとけなかった妻が、その後入院したというものです。この事案では、妻の実家は夫が支出をしなければ療養費に事欠くような資産状態ではないこと、夫は生活に余裕はないにもかかわらず、妻の過去の療養費について分割して支払う旨の示談をし、支払いをし、将来も支払う意思のあること、夫が夫婦間の子の養育をしていることの事情を考慮して、民法770条1項4号に基づく離婚の請求を認容しました。
精神病にかかっており、意思能力がないといえる配偶者に対して離婚訴訟を提起するためには、精神病にかかった配偶者に対してまず、成年後見開始の手続きをとらなくてはなりません。そして選任された成年後見人を被告として離婚の請求をすることになります(人事訴訟法14条1項)。すでに自分が相手の成年後見人となっている場合は、自分を被告として離婚の請求をすることはできないので、別に成年後見監督人を選任する必要があります(同法14条2項)。
裁判で強度の精神病で回復の見込みがないことは、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。医師に精神病の診断をもらうことが立証の基本となるでしょう。
それ以外にもこれまでの日常の言動や、人とのかかわり方なども精神病が強度なものであったかの認定において重要となりますので、写真や録音などの証拠を準備して、できるだけ客観的に証明できる形で主張することが大切です。
質問者:男性
Q. 私には5年間お付き合いをしている女性がいます。
私からプロポーズをし、先日私の両親と相手の両親へ挨拶に行き、結婚の意志を伝えました。
私の両親も相手の両親も快く了承してくれました。
しかし、最近私が10年前に自己破産した過去があることを相手の女性が知り、先日女性から別れてほしいといわれました。
私の自己破産は過去のことであり、私としてはそれを理由に婚約破棄されるのは納得いきません。
私は相手の女性に慰謝料請求をすることはできるでしょうか?
具体的な事情にもよりますが、慰謝料請求ができる可能性もあります。
婚約とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約(結婚の予約)のことをいいます。本件ではプロポーズをして、双方の両親に結婚の意志を伝え、了承を得ているのですから、婚約が成立していると判断される可能性が高いといえます。このように婚約が成立しているにもかかわらず、正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手に強制的に結婚をさせることはできないものの、相手に対して慰謝料を請求することができることがあります。
神戸地判平成14年10月22日裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7116
(一) 婚約は、当事者双方の将来夫婦になろうという合意で成立するものであり、必ずしも結納の授受その他一定の形式は必要でないが、将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき分野の事柄であることに照らすと、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないというべきである。
東京地裁平成15年7月17日 現代における婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する(憲法24条)ものであるから、いわゆる「婚約」は、本来的に一方当事者のみの意思表示により解消され得る性質を有する。したがって、被告が原告と婚姻しなかったという結果自体から直ちに婚約不履行という債務不履行責任が生じるものではない。しかしながら、他方、婚約は、将来法律上の夫婦になることを前提としてその実現に向かって当事者双方が準備行為を行っていくことを合意するものであり、婚約成立後は結婚という目的に向けて様々な事実行為、法律行為が積み重ねられていくことが予定されているから、客観的にみて婚姻を解消することに正当な理由があると認められないような一方的な婚姻解消を行う者は、婚約成立以後に、結婚という目的のために積み重ねた行為によって相手方に生じた損害について、相当な範囲でこれを賠償すべき義務を負うと解するのが相当である。
どのような理由であれば正当な婚約破棄の理由といえるかはその事例によって個別具体的に判断されることになりますが、相手方の不貞行為があったり、異常な性癖があることが発覚したり、暴行があったり、その他婚姻生活を維持しえない事情が認められれば婚約破棄も正当であると認められやすいでしょう。しかし、親が反対した、占いで結婚はまだ早いと言われた、信仰の不一致などは正当な理由とは判断されないことも考えられます。
本件の自己破産はどうでしょうか。まず、経済面については失業などで収入がなくなってしまい、婚姻生活を維持することができなくなった場合などは正当な理由にあたると考えられます。しかし、10年前の自己破産は、そのような場合とまではいえません。
もっとも、自己破産について、聞かれていたけど不誠実な対応をして隠していた場合、あるいは、これに加えて現在も金銭面で不安を抱えている場合などは円滑円満な婚姻生活がおびやかされるおそれがあるといえ、それによって正当な理由と認められる可能性もあります。
交際が開始するよりずいぶん前の自己破産ですので、これを理由に婚約を破棄することは不当であるとして慰謝料を請求することが考えらえます。当事者同士での話し合いをするとこじれることも多いので、ひとまず弁護士へ相談されることをおすすめします。
質問者:男性
Q. 結婚していることを隠して、妻以外の女性とお付き合いをしていました。
その女性に、結婚していることがばれてしまい、女性から慰謝料を請求されています。
私とその女性は特に結婚の約束などはしていません。
私はその女性に慰謝料を払わなければならないのでしょうか?
貞操権の侵害を理由に慰謝料の支払いをしなければならない可能性もあります。ただし現在わかっている事情だけでは判然としません。
交際相手の女性はあなたが独身であると信じたからこそ、交際し、性的関係をもったものと考えられます。性的な自己決定権のことを貞操権と言いますが、あなたが女性に結婚していることを隠して、女性と交際をしたことは貞操権の侵害となる可能性があります。貞操権が侵害されたか否かは、年齢、立場、交際に至る経緯、詐言の有無・内容、妊娠の有無などを総合考慮して判断することになります。
例えば、相手が若く、また立場上断りにくい場合は貞操権の侵害があったと認められやすくなります。また、ただ結婚していることを黙っていた場合と比べて、積極的に独身であることをアピールし結婚を約束をしながら交際を続けていた場合も貞操権の侵害が認められやすくなります。また相手を妊娠させていたり、堕胎させていた場合も貞操権侵害が認められやすくなります。交際における個別の事情を考慮して、あなたが既婚者であることを隠してした交際が、女性の性的な自己決定権を侵害するといえるような態様のものであったのかがポイントとなるでしょう。
最判昭和44年9月26日 民集 第23巻9号1727頁
「女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を勘酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法七〇八条に示された法の精神に反するものではないというべきである。」
貞操権侵害による慰謝料請求が認められるかは個別の事案の事情に関わってきます。現在分かっている事情だけでは何とも判断しかねます。いずれにしても、専門家である弁護士に詳細を相談することでどのように対応すればよいのかなどが明らかになるでしょう。示談をした場合には示談書が必要になります。新たなトラブルを防ぐために示談書は弁護士に作成してもらうことをおすすめします。
質問者:女性
Q. 結婚30年になります。
10年前、私の親がなくなった際、遺産を1000万円ほど相続しました。
そのことは夫も知っています。
今回、夫と協議離婚をしたいと思うのですが、遺産相続したお金は財産分与をしなければいけないのでしょうか?
相続した遺産は財産分与の対象とならないのが原則です。
夫婦の財産関係は、特に夫婦財産契約を締結していない限り、法定財産制に従います(民法755条)。夫婦財産契約は、婚姻届を出す前に財産関係について契約を締結し、これを法務局に登記することを必要としますし、婚姻後の変更は原則として認められません。このような複雑さから現状ではほとんど利用されておらず、通常は法定財産制により財産関係が決まります。
法定財産制における夫婦の財産には共有財産と特有財産があります。共有財産とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって取得し維持した財産をいいます。特有財産とは、婚姻前から夫婦の一方が有していた財産あるいは、婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産をいいます。
離婚に伴う財産分与の対象となるのは共有財産のみです。財産分与は、夫婦の共有財産を婚姻関係の解消にともない公平に分配するという清算的要素をその中核とするからです。
最判 昭和46年7月23日民集 第25巻5号805頁
「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものであつて…」
親の遺産は通常は夫婦の協力とは無関係に取得した財産であるため、特有財産にあたります。
⇒「原則、財産分与の対象にならない財産」について詳しくはこちら
もっとも、特有財産とされるものでも、夫婦のもう一方の協力がなければこれを維持できなかった場合は財産分与の対象となりえます。また、離婚後に相手が生活に困窮する場合には財産分与に扶養的要素が含まれることになり、特有財産からも相手に与える必要が生じる可能性もあります。
まずは、現在の夫婦の財産をリストアップして、どのような財産が財産分与の対象となるかを把握しましょう。借金がある場合はこれについてもリストアップすることを忘れないでください。その上で財産分与についての話し合いがまとまらなければ、調停手続で解決することになるでしょう。それでも話がまとまらなければ離婚裁判の中で争うことになります。いずれの過程でも、夫の要求が飲めないときや、こちらの言い分が伝わらないときなどは専門家に相談することをおすすめします。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
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愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
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