Q. 離婚の動機・理由としては何がありますか?
離婚の理由として、夫と妻の双方において、最も多いのは性格の不一致であるといわれています。しかし、夫婦は個々の人間である以上、性格が一致しないことは、むしろ自然です。そのため、単なる性格の不一致という理由だけでは裁判による離婚は認められません。
夫婦の合意により離婚できない場合について、法律は、一定の理由の存在する場合には、夫婦の合意ではなく、裁判により強制的に離婚を認めることができるとしています。そして、法律が定めている離婚を認めるための理由は、(1) 不貞行為、(2) 悪意の遺棄、(3) 3年以上の生死不明、(4) 配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のないこと、(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
まず、不貞行為とは、夫婦の一方の配偶者が自由な意思により他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。
次に、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居、夫婦間の協力、自己と同程度の水準の生活を保障することを拒絶することです。
3年以上の生死不明とは、言葉どおりですが、最後の生存確認時から3年以上生死不明の状態が継続した場合です。当然ながら、生きていることは確実であるものの所在不明の場合は該当しません。
配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のない場合には離婚の理由になるものと法律は定めています。
しかし、実際、裁判所は、基本的に、配偶者の一方が回復困難の精神病に罹患した事実だけを理由に裁判所が離婚を認めることはしません。それまでの看病の有無・態様や離婚後の精神病に罹患している配偶者の看護環境の整備などの諸事情を考慮して、離婚させることについての必要性と相当性のある場合に限り、離婚を認める傾向にあります。
最後に、これまで説明した(1)~(4)の理由は、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由の典型例であり、(1)~(4)に該当しない場合でも、夫婦間の諸事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚理由として認められます。たとえば、単なる性格の不一致だけでは離婚の理由にはならないと説明しましたが、その性格の不一致を原因として、精神的負担のため一方配偶者の他方配偶者に対する愛情が完全に喪失して夫婦関係が修復不能である程度にまで至っていると認められる場合には、離婚の理由とされる可能性があります。その他、DV、モラルハラスメント、配偶者の親との関係不和、信仰に関するトラブルなどが挙げられます。
以上のとおり、裁判による離婚が認められるための離婚理由は、その典型例を含めて、最終的には、夫婦関係が修復不可能な程度にまで至っている事情の有無により判断されることになります。
主として離婚の原因を作った配偶者は有責配偶者といいます。このよう有責配偶者からの離婚請求について、過去に、これを認めることができないとされていました(最高裁昭和27年2月19日判決)。
しかし、たとえ有責配偶者からの離婚請求であるとしても、それだけを理由に全て否定することにより、既に客観的に破綻している夫婦関係を維持することは適切ではないとの考え方が生まれ、現在は、有責配偶者からの離婚請求であっても、
(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること、
(2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと、
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと
を条件として、裁判離婚が認められています(最高裁昭和62年9月2日判決)。
財産分与により不動産の所有権を移転する場合、様々な税負担が生じます。
ここでは、財産分与を受ける側の税負担について、解説します。
特に、夫が妻に対し、夫名義の自宅不動産を分与するという場合、妻側で十分な現金を用意できず、不動産を取得しても住むことができないという可能性があるため、よく検討する必要があります。
固定資産評価額(宅地の場合、固定資産評価額の2分の1)の3%が、不動産取得税として課税されます(平成30年3月31日まで)。
また、固定資産評価額からの各種控除がありますが、複雑な計算を要します。疑問があれば、。都府県税事務所で確認することも有益です。
財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
①清算的財産分与(婚姻中に形成された共有財産の分与)
②扶養的財産分与(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
③慰謝料的財産分与(離婚による精神的損害を賠償する分与)
財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。その際、登録免許税を法務局に納入しなければなりません。
税額は次のように算出されます。
不動産価格が高ければ高いほど、高額な負担となります。
離婚協議書を作成する際は、誰が登記に要する費用を負担すべきか、明確に合意をしておく必要があります。
ただし、例外的に、①財産の額が多すぎる場合、②離婚という形を利用して贈与税や相続税を免れようという場合などは、税を負担させないのは不当ですから、贈与税が課されます。
なお、分与をする側に譲渡所得税がかかります。
この場合、贈与する側に税負担はなく、贈与を受ける側が、贈与税を負担しなければなりません。したがって、財産分与とは、財産を与える側と受け取る側のどちらが税を負担するかという点で違いがあります。
この方法は、財産を受ける側に不利な方法です。しかし、財産を与える側に現金がなく、不動産の分与に合意できない場合に、合意を引き出すために提案することはありえます。
なお、一定の場合には、贈与を受ける側の税負担を軽減できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であって、一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2,000万円の配偶者控除を受けられます(相続税法21条の6第1項)。
面会交流は、子どもの心身にいろいろな影響を及ぼすので、それが法的な権利であるとしても、非監護親がいわば自由かつ無制限に子どもと面会できるというものではありません。
裁判所には、一定の基準があります。
面会交流が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉に反しないか否かです。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流は制限されます。
審判、判例によると、子の福祉に反しないか否かの要素として、以下のような事情を勘案しています。
離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の面会交流がスムーズに進みます。
具体的に、定めておくといい内容としては、
等があげられます。
面会交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。
イメージすると以下のようになります。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。
しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。
たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。
具体的な離婚原因は
になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。
夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。
このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。
夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
平成27年9月1日現在の岐阜市の人口は、407,804人(男194,047人・女213,757人)、世帯数は163,071世帯となっています(岐阜市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を大きく上回っています。
世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 163,071 | 407,804 | 194,047 | 213,757 | 90.8 |
平成24年 | 162,469 | 412,263 | 196,243 | 216,020 | 90.8 |
平成22年 | 161,742 | 413,244 | 196,663 | 216,581 | 90.8 |
平成20年 | 154,065 | 411,784 | 195,908 | 215,876 | 90.7 |
岐阜市においては、婚姻数・離婚数とも減少傾向にあります。
婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
---|---|---|
平成25年 | 2,065 | 715 |
平成23年 | 2,107 | 726 |
平成20年 | 2,393 | 794 |
平成17年 | 2,192 | 784 |
平成14年 | 2,516 | 869 |
平成27年10月1日現在の羽島市の人口は68,555人(男33,768人・女34,787人)、世帯数は25,434世帯となっています(羽島市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 23,363 | 66,840 | 32,642 | 34,198 | 95.5 |
平成24年 | 22,956 | 66,928 | 32,685 | 34,243 | 95.5 |
平成22年 | 22,692 | 67,136 | 32,747 | 34,389 | 95.2 |
平成20年 | 22,642 | 67,453 | 33,018 | 34,435 | 95.9 |
羽島市における婚姻数は、減少傾向にあります。離婚数は、増加傾向にありましたが、平成23年を境に減少に転じています。
婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
---|---|---|
平成25年 | 308 | 122 |
平成23年 | 322 | 126 |
平成20年 | 360 | 125 |
平成17年 | 356 | 118 |
平成14年 | 367 | 118 |
平成27年10月1日現在の各務原市の人口は148,326人(男73,286人・女75,040人)、世帯数は57,635世帯となっています(各務原市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 53,031 | 144,640 | 70,979 | 73,661 | 96.4 |
平成24年 | 52,505 | 145,525 | 71,512 | 74,013 | 96.5 |
平成22年 | 51,979 | 145,575 | 71,499 | 74,076 | 96.5 |
平成20年 | 50,784 | 145,626 | 71,565 | 74,061 | 96.6 |
各務原市においては、婚姻数は減少傾向にありましたが、平成25年には増加しています。離婚数は、減少傾向にあります。
婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
---|---|---|
平成25年 | 718 | 235 |
平成23年 | 715 | 282 |
平成20年 | 814 | 261 |
平成17年 | 833 | 269 |
平成14年 | 882 | 300 |
平成27年10月1日現在の多治見市の人口は113,462人(男55,278人・女58,184人)、世帯数は45,281世帯となっています(多治見市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 41,802 | 110,286 | 53,179 | 57,107 | 93.1 |
平成24年 | 40,940 | 111,465 | 53,830 | 57,635 | 93.4 |
平成22年 | 40,185 | 112,474 | 54,310 | 58,164 | 93.4 |
平成20年 | 40,984 | 114,537 | 55,444 | 59,093 | 93.8 |
多治見市においては、婚姻数は減少傾向、離婚数は横ばい状態となっています。
婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
---|---|---|
平成25年 | 479 | 190 |
平成23年 | 451 | 200 |
平成20年 | 555 | 174 |
平成17年 | 504 | 189 |
平成14年 | 541 | 201 |
平成27年9月末日現在の土岐市の人口は59,970人(男29,056人・女30,914人)、世帯数は24,016世帯となっています(土岐市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 21,401 | 58,522 | 28,132 | 30,390 | 92.6 |
平成24年 | 21,087 | 59,524 | 28,575 | 30,949 | 92.3 |
平成22年 | 20,788 | 60,432 | 29,019 | 31,413 | 92.4 |
平成20年 | 20,876 | 61,043 | 29,323 | 31,720 | 92.4 |
土岐市においては、婚姻数は減少の一途をたどり、離婚数も減少傾向にあります。
婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
---|---|---|
平成25年 | 218 | 83 |
平成23年 | 224 | 97 |
平成20年 | 255 | 87 |
平成17年 | 267 | 86 |
平成14年 | 303 | 110 |
平成27年10月1日現在の瑞浪市の人口は39,018人(男18,909人・女20,109人)、世帯数は15,124世帯となっています(瑞浪市HPより)。世帯数は平成22年以降増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 13,842 | 38,890 | 18,713 | 20,177 | 92.7 |
平成24年 | 13,706 | 39,546 | 18,959 | 20,587 | 92.1 |
平成22年 | 13,578 | 40,271 | 19,343 | 20,928 | 92.4 |
平成20年 | 13,999 | 41,372 | 19,977 | 21,395 | 93.4 |
瑞浪市においては、婚姻数は減少していましたが、平成25年に増加に転じています。離婚数は、平成17年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあります。
婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
---|---|---|
平成25年 | 181 | 47 |
平成23年 | 165 | 54 |
平成20年 | 176 | 70 |
平成17年 | 191 | 90 |
平成14年 | 225 | 62 |
桑名市の総人口は、平成27年9月末現在143,029人(男性70,472人・女性72,557人)、世帯数56,978世帯となっています(桑名市HPより)。人口は増加傾向にあり、女性のほうが男性より多くなっています。
総数(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|
平成25年 | 140,784 | 69,067 | 71,717 | 96.3 |
平成24年 | 140,812 | 69,090 | 71,722 | 96.3 |
平成23年 | 140,603 | 69,077 | 71,526 | 96.6 |
桑名市においては、近年、婚姻件数は減少、離婚件数は増加傾向にあります。
婚姻件数 | 離婚件数 | |
---|---|---|
平成25年 | 678 | 250 |
平成24年 | 696 | 240 |
平成23年 | 701 | 221 |
平成27年10月2日現在、木曽岬町の人口は6,474人(男性3,301人・女性3,173人)、世帯数は2,326世帯です(木曽岬町HPより)。総人口・男女人口とも減少傾向にあります。男性が女性よりも若干多くなっています。
総数(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|
平成25年 | 6,591 | 3,324 | 3,267 | 101.7 |
平成24年 | 6,710 | 3,384 | 3,326 | 101.7 |
平成23年 | 6,835 | 3,432 | 3,403 | 100.9 |
3年間のデータを見ると、婚姻件数・離婚件数とも横ばい傾向にあります。
婚姻件数 | 離婚件数 | |
---|---|---|
平成25年 | 23 | 11 |
平成24年 | 24 | 8 |
平成23年 | 25 | 14 |
平成27年3月末日現在、朝日町の人口は10,367人(男5,167人・女5,200人)、世帯数は3,833世帯です(朝日町HPより)。総人口および男女人口は、ともに増加傾向にあります。男女の割合はほぼ等しくなっています。
総数(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
---|---|---|---|---|
平成25年 | 10,125 | 5,068 | 5,057 | 100.2 |
平成24年 | 9,949 | 4,972 | 4,977 | 99.9 |
平成23年 | 9,831 | 4,920 | 4,911 | 100.2 |
婚姻件数は、減少傾向にありましたが、翌25年には増加に転じています。離婚件数は、増加傾向にあります。
婚姻件数 | 離婚件数 | |
---|---|---|
平成25年 | 65 | 18 |
平成24年 | 44 | 18 |
平成23年 | 55 | 14 |
*参考資料:三重県健康福祉総務課「保険・医療・福祉 総合情報」 平成23・24・25年版)
質問者:女性
Q. 数日前、夫婦喧嘩をした際に、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。
サインした離婚届は、夫が持っているので、勝手に役所に提出されてしまわないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?
夫婦喧嘩をしたときに、どちらかが「もう離婚だ」と言ってしまうことは珍しくありません。もし離婚届が手元にあれば、勢いで離婚届にサインしてしまうこともあるでしょう。もし相手がサインした離婚届を持っていれば、それを勝手に役所に出されてしまうのではないかと心配になると思います。
また、「離婚するつもりで離婚届にサインしてしまったら、それを役所に出されても文句は言えないのか?」いう疑問も浮かんでくるのではないでしょうか?
協議離婚というのは、本来は役所に離婚届を出す時点で、当事者双方に離婚の意思がないと成立しません。
たとえ夫婦喧嘩をして離婚届にサインしてしまっても、その後気が変わって「やはり離婚したくない」ということになれば、協議離婚は成立しないことになります。
けれど、当事者の一方に離婚の意思がなくても、役所にはその事実がわかりませんから、署名捺印などの形式的な条件が満たされていれば離婚届は受理されてしまいます。そして、離婚届が受理されるとそれにもとづき戸籍の記載もされてしまうことになります。一旦戸籍が書きかえられてしまえば、これを訂正するためには裁判所の手続が必要になりますから、手間と労力がかかってしまいます。
離婚する意思がないのに、夫に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるならば、役所に離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。
離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないように、あらかじめ役所に申し出ておく手続になります。離婚届不受理申出をしておくと、夫が離婚届を出しても役所に受理されませんから、協議離婚が成立することはありません。
なお、離婚届不受理申出は本籍地か住所地の役所に出すことになります。
婚姻届や離婚届は役所の営業時間外でも受理してもらえますが、離婚届不受理申出は役所の営業時間内しか受理されないので注意が必要です。
一度出しておくと取り下げしないかぎりずっと有効ですから、離婚したくなったら取り下げる必要があります。
もし夫が離婚届を出してそれが受理されてしまっても、自分に離婚の意思がないのであれば、その離婚が無効であることの確認を求めることができます。
この場合には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。
調停で調停委員を交えて話し合いをした上で、夫と妻の間で「先に出された離婚届は無効である」という合意ができ、裁判所がそれを認めれば、合意に従った審判がなされます。そして、審判に異議申し立てが出されなければ、協議離婚の無効が確定し、戸籍の記載を訂正してもらうことができます。
戸籍の記載の訂正のためには、裁判所で審判書謄本と確定証明書が必要になります。それぞれの取得方法は、家庭裁判所の受付にいる書記官に確認すれば、丁寧に教えてくれますので、心配ありません。
なお、もし審判に異議申し立てが出された場合には、離婚は無効になりません。離婚を無効にするためには、離婚無効の訴えという裁判を起こす必要があります。
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事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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