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離婚の動機・理由

Q. 離婚の動機・理由としては何がありますか?

離婚を悩む夫婦

1 離婚の認められる理由

離婚の理由として、夫と妻の双方において、最も多いのは性格の不一致であるといわれています。しかし、夫婦は個々の人間である以上、性格が一致しないことは、むしろ自然です。そのため、単なる性格の不一致という理由だけでは裁判による離婚は認められません。

夫婦の合意により離婚できない場合について、法律は、一定の理由の存在する場合には、夫婦の合意ではなく、裁判により強制的に離婚を認めることができるとしています。そして、法律が定めている離婚を認めるための理由は、(1) 不貞行為、(2) 悪意の遺棄、(3) 3年以上の生死不明、(4) 配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のないこと、(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

2 法律の定める離婚理由

不貞行為

まず、不貞行為とは、夫婦の一方の配偶者が自由な意思により他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。


悪意の遺棄

次に、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居、夫婦間の協力、自己と同程度の水準の生活を保障することを拒絶することです。


3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、言葉どおりですが、最後の生存確認時から3年以上生死不明の状態が継続した場合です。当然ながら、生きていることは確実であるものの所在不明の場合は該当しません。


強度の精神病

配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のない場合には離婚の理由になるものと法律は定めています。
しかし、実際、裁判所は、基本的に、配偶者の一方が回復困難の精神病に罹患した事実だけを理由に裁判所が離婚を認めることはしません。それまでの看病の有無・態様や離婚後の精神病に罹患している配偶者の看護環境の整備などの諸事情を考慮して、離婚させることについての必要性と相当性のある場合に限り、離婚を認める傾向にあります。


婚姻を継続し難い重大な事由

最後に、これまで説明した(1)~(4)の理由は、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由の典型例であり、(1)~(4)に該当しない場合でも、夫婦間の諸事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚理由として認められます。たとえば、単なる性格の不一致だけでは離婚の理由にはならないと説明しましたが、その性格の不一致を原因として、精神的負担のため一方配偶者の他方配偶者に対する愛情が完全に喪失して夫婦関係が修復不能である程度にまで至っていると認められる場合には、離婚の理由とされる可能性があります。その他、DV、モラルハラスメント、配偶者の親との関係不和、信仰に関するトラブルなどが挙げられます。


以上のとおり、裁判による離婚が認められるための離婚理由は、その典型例を含めて、最終的には、夫婦関係が修復不可能な程度にまで至っている事情の有無により判断されることになります。

3 有責配偶者からの離婚請求

主として離婚の原因を作った配偶者は有責配偶者といいます。このよう有責配偶者からの離婚請求について、過去に、これを認めることができないとされていました(最高裁昭和27年2月19日判決)。

しかし、たとえ有責配偶者からの離婚請求であるとしても、それだけを理由に全て否定することにより、既に客観的に破綻している夫婦関係を維持することは適切ではないとの考え方が生まれ、現在は、有責配偶者からの離婚請求であっても、

(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること、
(2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと、
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

を条件として、裁判離婚が認められています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

離婚の動機・理由について詳しくはこちら

財産分与による所有権移転に伴う不動産取得税・登録免許税と贈与税

不動産分与

財産分与により不動産の所有権を移転する場合、様々な税負担が生じます。
ここでは、財産分与を受ける側の税負担について、解説します。

特に、夫が妻に対し、夫名義の自宅不動産を分与するという場合、妻側で十分な現金を用意できず、不動産を取得しても住むことができないという可能性があるため、よく検討する必要があります。

1.不動産所得税

  1. 財産分与を受ける側に課税されます。

  2. 固定資産評価額(宅地の場合、固定資産評価額の2分の1)の3%が、不動産取得税として課税されます(平成30年3月31日まで)。
    また、固定資産評価額からの各種控除がありますが、複雑な計算を要します。疑問があれば、。都府県税事務所で確認することも有益です。


  3. ただし、「清算的財産分与」の場合、課税されません。

  4. 財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
    ①清算的財産分与(婚姻中に形成された共有財産の分与)
    ②扶養的財産分与(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
    ③慰謝料的財産分与(離婚による精神的損害を賠償する分与)

2.登録免許税

財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。その際、登録免許税を法務局に納入しなければなりません。
税額は次のように算出されます。

固定資産評価額 × 2% (2/100)

不動産価格が高ければ高いほど、高額な負担となります。
離婚協議書を作成する際は、誰が登記に要する費用を負担すべきか、明確に合意をしておく必要があります。

3.贈与税

  1. 原則として、分与を受ける側に贈与税はかかりません。これは、通達によって定められています(相続税法基本通達9-8条)。

  2. ただし、例外的に、①財産の額が多すぎる場合、②離婚という形を利用して贈与税や相続税を免れようという場合などは、税を負担させないのは不当ですから、贈与税が課されます。
    なお、分与をする側に譲渡所得税がかかります。


  3. ところで、離婚後の財産分与という形をとらず、離婚前の贈与という形をこともありえます。

  4. この場合、贈与する側に税負担はなく、贈与を受ける側が、贈与税を負担しなければなりません。したがって、財産分与とは、財産を与える側と受け取る側のどちらが税を負担するかという点で違いがあります。
    この方法は、財産を受ける側に不利な方法です。しかし、財産を与える側に現金がなく、不動産の分与に合意できない場合に、合意を引き出すために提案することはありえます。
    なお、一定の場合には、贈与を受ける側の税負担を軽減できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であって、一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2,000万円の配偶者控除を受けられます(相続税法21条の6第1項)。


  5. いずれも高額の負担を巡り、駆け引きが生じる場面となりえますので、専門家の意見を聞いてから判断した方がよいでしょう。

裁判所で面会交流が認められる基準

裁判所で面会交流が認められる基準

面会交流は、子どもの心身にいろいろな影響を及ぼすので、それが法的な権利であるとしても、非監護親がいわば自由かつ無制限に子どもと面会できるというものではありません。

裁判所には、一定の基準があります。


面会交流が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉に反しないか否かです。

会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流は制限されます。


審判、判例によると、子の福祉に反しないか否かの要素として、以下のような事情を勘案しています。

  • 面会交流の合意の有無
  • 非監護親と子の関係
  • 子や監護親の生活状況
  • 子の意向
  • 非監護親の態度
  • 監護親と非監護親の関係

面会交流について決めておくと良い内容と決める方法

面会交流について決めておくとよい内容

離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の面会交流がスムーズに進みます。

具体的に、定めておくといい内容としては、

  • 面会交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
  • 監護親の立会いの有無
  • 第三者の立会いの有無
  • プレゼントを贈る頻度、価格
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の有無

等があげられます。

面会交流の内容について決める方法

面会交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。

  1. 当事者間で合意する方法
    • 離婚協議書、離婚給付等契約公正証書に面会交流のルールを定めたり、面会交流についての合意書を作成しておく。
      →当事者の合意で面会のルールが決められる点で、柔軟かつ早期に合意できるメリットがあります。
  2. 裁判所で決める方法
    • 面会交流調停で定める
      →裁判所に面会交流調停の申立をして、面会交流についてのルールを定める方法です。
      裁判所で、面会交流がどのように認められるかは、裁判所で面会交流が認められる基準で述べます。
    • 面会交流審判で定める
      →裁判所で面会交流調停をして調停がまとまらない場合等に、審判で強制的にルールを決める方法です。

イメージすると以下のようになります。

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2016年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.214 Y.I 様

Y・I 様

No.214 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを拝見し、ぜひ色々と教えていただきたいと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。とても良心的にお話をさせて頂いたので。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 本日はありがとうございました。
とても良心的に、かつ分かりやすくお話をさせて頂いて先が少し見通せたような気がします。
また困ったことがあれば相談させて頂きます。よろしくお願い致します。

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No.213 匿名希望 様

匿名希望 様

No.213 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚後の財産分割

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 私の言いたい事を受け止めていただきありがとうございました。食事ものどに通らない日々が何日か続きましたが今日はおいしいものを食べたいと思います
ありがとうございました

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No.212 匿名希望 様

匿名希望 様

No.212 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 今回は、本当にありがとうございました。離婚にあたり、自宅、土地の名義変更(夫→妻)が希望で、協議書の作成~名義変更まで2週間ぐらいで完成して頂けました。どうしても個人でするのには限界を感じ、弁護士さん、司法書士さんのお力を借りました。
本当に色々ありがとうございました。今は、幸せいっぱいで子供と生活しています。御社にご依頼させて頂き本当に良かったです。


浮気の時効ってあるの?

1. はじめに

怒る女性

夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。

しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。

2. 離婚が認められるためには「離婚原因」が必要なんです。

たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。

具体的な離婚原因は

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同項2号)
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)
  • ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(同項5号)

になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。

3. 今回の場合は?

夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。

4. まとめ

このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。

夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。

2016年1月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.206 匿名希望 様

匿名希望 様

No.202 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て安心して相談できそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。分かりやすく丁寧な説明だったから。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親切に対応して頂きとても参考になりました。
ありがとうございました。

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No.207 匿名希望 様

匿名希望 様

No.207 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚したい

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 非常に有意義なご意見をいただき、今後の進め方が明確になりました。
ありがとうございました。


岐阜市・羽島市・各務原市・多治見市・土岐市・瑞浪市の離婚で悩む皆様へ

岐阜市

1. 人口の推移

平成27年9月1日現在の岐阜市の人口は、407,804人(男194,047人・女213,757人)、世帯数は163,071世帯となっています(岐阜市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を大きく上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 163,071 407,804 194,047 213,757 90.8
平成24年 162,469 412,263 196,243 216,020 90.8
平成22年 161,742 413,244 196,663 216,581 90.8
平成20年 154,065 411,784 195,908 215,876 90.7

2. 婚姻・離婚の動向

岐阜市においては、婚姻数・離婚数とも減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 2,065 715
平成23年 2,107 726
平成20年 2,393 794
平成17年 2,192 784
平成14年 2,516 869

羽島市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の羽島市の人口は68,555人(男33,768人・女34,787人)、世帯数は25,434世帯となっています(羽島市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 23,363 66,840 32,642 34,198 95.5
平成24年 22,956 66,928 32,685 34,243 95.5
平成22年 22,692 67,136 32,747 34,389 95.2
平成20年 22,642 67,453 33,018 34,435 95.9

2. 婚姻・離婚の動向

羽島市における婚姻数は、減少傾向にあります。離婚数は、増加傾向にありましたが、平成23年を境に減少に転じています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 308 122
平成23年 322 126
平成20年 360 125
平成17年 356 118
平成14年 367 118

各務原市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の各務原市の人口は148,326人(男73,286人・女75,040人)、世帯数は57,635世帯となっています(各務原市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 53,031 144,640 70,979 73,661 96.4
平成24年 52,505 145,525 71,512 74,013 96.5
平成22年 51,979 145,575 71,499 74,076 96.5
平成20年 50,784 145,626 71,565 74,061 96.6

2. 婚姻・離婚の動向

各務原市においては、婚姻数は減少傾向にありましたが、平成25年には増加しています。離婚数は、減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 718 235
平成23年 715 282
平成20年 814 261
平成17年 833 269
平成14年 882 300

多治見市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の多治見市の人口は113,462人(男55,278人・女58,184人)、世帯数は45,281世帯となっています(多治見市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 41,802 110,286 53,179 57,107 93.1
平成24年 40,940 111,465 53,830 57,635 93.4
平成22年 40,185 112,474 54,310 58,164 93.4
平成20年 40,984 114,537 55,444 59,093 93.8

2. 婚姻・離婚の動向

多治見市においては、婚姻数は減少傾向、離婚数は横ばい状態となっています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 479 190
平成23年 451 200
平成20年 555 174
平成17年 504 189
平成14年 541 201

土岐市

1. 人口の推移

平成27年9月末日現在の土岐市の人口は59,970人(男29,056人・女30,914人)、世帯数は24,016世帯となっています(土岐市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 21,401 58,522 28,132 30,390 92.6
平成24年 21,087 59,524 28,575 30,949 92.3
平成22年 20,788 60,432 29,019 31,413 92.4
平成20年 20,876 61,043 29,323 31,720 92.4

2. 婚姻・離婚の動向

土岐市においては、婚姻数は減少の一途をたどり、離婚数も減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 218 83
平成23年 224 97
平成20年 255 87
平成17年 267 86
平成14年 303 110

瑞浪市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の瑞浪市の人口は39,018人(男18,909人・女20,109人)、世帯数は15,124世帯となっています(瑞浪市HPより)。世帯数は平成22年以降増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 13,842 38,890 18,713 20,177 92.7
平成24年 13,706 39,546 18,959 20,587 92.1
平成22年 13,578 40,271 19,343 20,928 92.4
平成20年 13,999 41,372 19,977 21,395 93.4

2. 婚姻・離婚の動向

瑞浪市においては、婚姻数は減少していましたが、平成25年に増加に転じています。離婚数は、平成17年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 181 47
平成23年 165 54
平成20年 176 70
平成17年 191 90
平成14年 225 62

桑名市・木曽岬町・朝日町の離婚で悩む皆様へ

桑名市

1. 人口の推移

桑名市の総人口は、平成27年9月末現在143,029人(男性70,472人・女性72,557人)、世帯数56,978世帯となっています(桑名市HPより)。人口は増加傾向にあり、女性のほうが男性より多くなっています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成25年 140,784 69,067 71,717 96.3
平成24年 140,812 69,090 71,722 96.3
平成23年 140,603 69,077 71,526 96.6

2. 婚姻・離婚の動向

桑名市においては、近年、婚姻件数は減少、離婚件数は増加傾向にあります。

婚姻件数 離婚件数
平成25年 678 250
平成24年 696 240
平成23年 701 221

木曽岬町

1. 人口の推移

平成27年10月2日現在、木曽岬町の人口は6,474人(男性3,301人・女性3,173人)、世帯数は2,326世帯です(木曽岬町HPより)。総人口・男女人口とも減少傾向にあります。男性が女性よりも若干多くなっています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成25年 6,591 3,324 3,267 101.7
平成24年 6,710 3,384 3,326 101.7
平成23年 6,835 3,432 3,403 100.9

2. 婚姻・離婚の動向

3年間のデータを見ると、婚姻件数・離婚件数とも横ばい傾向にあります。

婚姻件数 離婚件数
平成25年 23 11
平成24年 24 8
平成23年 25 14

朝日町

1. 人口の推移

平成27年3月末日現在、朝日町の人口は10,367人(男5,167人・女5,200人)、世帯数は3,833世帯です(朝日町HPより)。総人口および男女人口は、ともに増加傾向にあります。男女の割合はほぼ等しくなっています。

総数(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成25年 10,125 5,068 5,057 100.2
平成24年 9,949 4,972 4,977 99.9
平成23年 9,831 4,920 4,911 100.2

2. 婚姻・離婚の動向

婚姻件数は、減少傾向にありましたが、翌25年には増加に転じています。離婚件数は、増加傾向にあります。

婚姻件数 離婚件数
平成25年 65 18
平成24年 44 18
平成23年 55 14

*参考資料:三重県健康福祉総務課「保険・医療・福祉 総合情報」 平成23・24・25年版)

離婚届と不受理届

質問者:女性
Q. 数日前、夫婦喧嘩をした際に、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。
サインした離婚届は、夫が持っているので、勝手に役所に提出されてしまわないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?

不受理届、離婚無効確認調停

質問に対する回答

離婚届

夫婦喧嘩をしたときに、どちらかが「もう離婚だ」と言ってしまうことは珍しくありません。もし離婚届が手元にあれば、勢いで離婚届にサインしてしまうこともあるでしょう。もし相手がサインした離婚届を持っていれば、それを勝手に役所に出されてしまうのではないかと心配になると思います。

また、「離婚するつもりで離婚届にサインしてしまったら、それを役所に出されても文句は言えないのか?」いう疑問も浮かんでくるのではないでしょうか?


協議離婚というのは、本来は役所に離婚届を出す時点で、当事者双方に離婚の意思がないと成立しません。
たとえ夫婦喧嘩をして離婚届にサインしてしまっても、その後気が変わって「やはり離婚したくない」ということになれば、協議離婚は成立しないことになります。


けれど、当事者の一方に離婚の意思がなくても、役所にはその事実がわかりませんから、署名捺印などの形式的な条件が満たされていれば離婚届は受理されてしまいます。そして、離婚届が受理されるとそれにもとづき戸籍の記載もされてしまうことになります。一旦戸籍が書きかえられてしまえば、これを訂正するためには裁判所の手続が必要になりますから、手間と労力がかかってしまいます。


離婚届不受理申出をしておきましょう

離婚する意思がないのに、夫に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるならば、役所に離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。

離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないように、あらかじめ役所に申し出ておく手続になります。離婚届不受理申出をしておくと、夫が離婚届を出しても役所に受理されませんから、協議離婚が成立することはありません。

なお、離婚届不受理申出は本籍地か住所地の役所に出すことになります。
婚姻届や離婚届は役所の営業時間外でも受理してもらえますが、離婚届不受理申出は役所の営業時間内しか受理されないので注意が必要です。

一度出しておくと取り下げしないかぎりずっと有効ですから、離婚したくなったら取り下げる必要があります。


離婚届が受理されてしまっていたら

もし夫が離婚届を出してそれが受理されてしまっても、自分に離婚の意思がないのであれば、その離婚が無効であることの確認を求めることができます。
この場合には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。

調停で調停委員を交えて話し合いをした上で、夫と妻の間で「先に出された離婚届は無効である」という合意ができ、裁判所がそれを認めれば、合意に従った審判がなされます。そして、審判に異議申し立てが出されなければ、協議離婚の無効が確定し、戸籍の記載を訂正してもらうことができます。

戸籍の記載の訂正のためには、裁判所で審判書謄本と確定証明書が必要になります。それぞれの取得方法は、家庭裁判所の受付にいる書記官に確認すれば、丁寧に教えてくれますので、心配ありません。

なお、もし審判に異議申し立てが出された場合には、離婚は無効になりません。離婚を無効にするためには、離婚無効の訴えという裁判を起こす必要があります。

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