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離婚に伴う離縁

結婚したいと思う相手に子供がいる場合、結婚に際しその子と養子縁組することも多いかと思います。

いわゆる連れ子と養子縁組する場合には、子供が15歳以上の場合は本人の同意があれば、子供が15歳未満の場合には、法定代理人の同意があれば養子縁組届を提出することで養子縁組ができます。

一方、養子縁組をしない場合、例えば夫を筆頭者として子供の母親が入籍したときには、母親の姓は夫の姓に変わるので、再婚した母親と子供とで名字が異なってしまいます。かかる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得たうえで市・区役所で母の戸籍への入籍手続きをすることで、母の氏を、そして、事実上母の再婚相手の氏を使うことができます。

さて、前者のように養子縁組をした夫婦が離婚をするとなった場合には、養子縁組をどうするのかという問題が出てきます。
離婚しても離縁という手続きをしなければ養子縁組関係は解消されません。通常は離婚と一緒に離縁することが多いと思います。

ただ、養子縁組をすることで、子に対する扶養義務が生じるわけですが、離婚後はこれが養育費という形で残ります。養子縁組すれば子が相続権も取得しますが、離縁をすればこれもなくなってしまいます。

ですから、離縁したい養親と離縁してほしくない実親との間で、離婚に伴い離縁が争いになることがあります。

離縁するには、離婚と同じように① 協議離縁② 調停離縁③ 裁判離縁という方法があります。
そして、裁判離縁が認められるためには、以下の法定離縁原因(民法814条)が認められる必要があります。

  1. 悪意の遺棄
  2. 3年以上の生死不明
  3. その他縁組を継続し難い重大な事由

離婚の際の離縁で問題となるのは「その他縁組を継続し難い重大な事由」が認められるか否かでしょう。
これが認められるか否かは離婚の場合と同様に、いろいろな事情を総合考慮することになります。

結婚に際しての養子縁組は、結婚相手への愛情からきていると思われるので、離婚した場合には基本的には「縁組を継続し難い重大な事由」が認められるといえるでしょう。

しかし、離婚の場合と同じように、裁判所は、有責当事者からの離縁請求には消極的といえます。ですから、離縁の前提となった離婚について有責配偶者からの離縁請求については、簡単には認められない場合があるかもしれません。
また、有責当事者からの離縁請求であっても、離婚後養子との関わりがない状態が長期間続くことで、「縁組を継続し難い重大な事由」が認められることがあるでしょう。

裁判離縁が認められるか否かにかかわらず、裁判で離縁が認められるまでは、婚姻費用(離婚していない場合)もしくは養育費(離婚した場合)をもらい続けることができるわけです。なかにはそれを目的として離縁を拒む場合もあるでしょう。

しかし、裁判で離縁が認められる可能性が高い場合に、裁判で離縁を争うことは、時間、労力、費用もかかりますし、子供に与える影響的にも好ましくない場合があるといえます。
離婚後の生活を早く安定させるためにも、そのような場合には、離縁したい側が何年間分の養育費相当額を支払うことで離縁の合意をするなど、できるかぎり離縁訴訟に至らないで、協議により解決する方がよいでしょう。

2016年12月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.228 匿名希望 様

匿名希望 様

No.228 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ネット検索、HPで信頼出来そうだと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ まだわかりません。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 若い女性の方だったので最初は心配しましたが、よく話を聞いて頂けましたし、今後のアドバイスも頂いたので良かったと思います。
今日の内容を含め、検討していきます。
ありがとうございました。


不倫慰謝料の相場とは?

浮気・不倫の慰謝料

浮気・不倫

ピンクふきだし
旦那Aの不倫、もう許せません!!
慰謝料はどのくらいもらえますか?

対立

配偶者の不倫が発覚した場合、一番多く聞かれる質問は、「慰謝料の金額」です。
一般的な慰謝料の相場は「50万円~300万円」といわれています。
ただし、不倫慰謝料に公的な計算式はありません。
したがって、双方が納得すればどのような金額であれ、慰謝料として成立します。

しかしながら、双方がお互いに納得しない場合もございます。
その際に参考となる「基準」は存在します。
ここでは一般的な金額設定の目安をご案内いたします。

後藤弁護士

青ふきだし
話し合いで解決する場合、金額に決まりはありません。
ただし、合意せずに裁判となった場合は、
「慰謝料の相場」が基準となります。

慰謝料の相場(目安)

浮気や不倫による慰謝料の金額は、交際期間・不貞行為の回数・離婚に至ったか否か・相手の収入などによって上下します。個別の状況を考慮しながら慰謝料を算定していきます。
浮気・不倫によるダメージが大きいほど慰謝料も高くなる傾向があります。

裁判所
別居しない/離婚しない 50万円~100万円
浮気が原因で別居する 100万円~200万円
浮気が原因で離婚する 200万円~300万円
浮気・不倫

ピンクふきだし
そっか、離婚別居に至った場合の
方が、慰謝料が多いんですね!

後藤弁護士

青ふきだし
離婚したくても、子どものために離婚できないケース
もあります。この場合は、離婚する場合と同様にみなされる可能性もあります。

その他の慰謝料金額を左右するポイント

慰謝料の金額は、不倫による別居や離婚有無だけで単純に決まるものではありません。 様々な事情が複雑に絡み合っています。 慰謝料の金額を左右するポイントについて、ひとつずつご説明いたします。

年齢

不倫をした配偶者と不倫相手との年齢が離れている場合、年上の方が主導権を握ったとみなされる傾向があります。年齢差が離れていればいるほど、年長者の責任が重いとされて、慰謝料の金額に影響します。

不倫相手

紫ふきだし
40代のAさんの方から、強引に誘っ
てきたんです!

婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、不倫から受ける損害は大きいと判断されます。
離婚するにしても、自立が難しかったり、気持ちの切り替えや再構築も難航します。
そのため慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

浮気・不倫

ピンクふきだし
10年以上連れ添ってきたの。再スター
トするのだって難しいのよ!

不倫が発覚する前の夫婦の状況

夫婦

不倫が発覚する前の夫婦の生活が円満であればあるほど、損害は大きいと
され、慰謝料の金額は高くなります。

逆に、不倫が発覚する前から夫婦仲が険悪であった場合には、
損害は比較的小さいと判断されるため、慰謝料の金額は低くなります。

また、不倫する前から別居など夫婦関係が完全に破綻していた場合、慰謝
料請求自体が認められません。

浮気・不倫

ピンクふきだし
家庭円満だったのに、あの女のせい
で全部めちゃくちゃよ!

旦那

緑ふきだし
嘘だろ?事実上、夫婦関係は破綻し
ていたじゃないか。

後藤弁護士

青ふきだし
家庭内別居の状態であったとしても、受け取り方
は様々で、一概には決めつけられません。破綻を
裏付ける決定的な何かはありますか?

自分自身の落ち度

配偶者が不倫する発端が自分自身にある時もあります。相手に対する普段の態度はどうでしたか?
口を利かない、罵倒する、性交渉に応じない等、日常的に冷遇していた覚えはないですか?
自分自身の落ち度の度合いが高ければ高いほど、印象が悪くなり、慰謝料の金額は減額される傾向にあります。

旦那

緑ふきだし
話しかけても無視されたり、生返事
ばかり。スキンシップもなかった!

浮気・不倫

ピンクふきだし
あなたが先に無視したのよ。でもそ
んなのはよくある夫婦喧嘩でしょう。

後藤弁護士

青ふきだし
言動には気をつけましょう!自業自得とみなさ
れると、慰謝料が減額される一因になりますよ。

不倫相手の認識・意図

不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不倫相手に「故意または過失」があることが必要です。
故意に、「既婚者であると知っていて肉体関係を持った場合」と
過失で、「注意を怠ったために、既婚者とは気がつかず、肉体関係を持ってしまった場合」
とでは、やはり前者のほうが悪質と判断され、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

不倫相手

紫ふきだし
別居・離婚協議中で、夫婦関係はす
でに破綻してると言われてました!

不倫の期間、具体的内容、頻度

不倫の回数が1回の場合よりも、長期間にわたって継続している場合のほうが、精神的な損害は大きいとされて 慰謝料は高くなりがちです。
その上、不倫相手と配偶者が同棲までしているということになれば、さらに高額になる可能性があります。

不倫の主導者

不倫を主導していたのが配偶者なのか、不倫相手なのかによって慰謝料の金額も変動します。
例えば夫が不倫相手の上司であり、夫から不倫相手を誘った場合には、関係上誘いを断りにくい状況にあったと 推測されます。
逆に不倫相手の方から積極的に誘った場合は、不倫相手の責任が重いとみなされます。

不倫相手

紫ふきだし
立場上、断りづらかったんです。私
が主導したわけじゃありません。

不貞行為の否認

不倫によって肉体関係を持っていたにもかかわらず、「不貞行為はしていない」と偽っていた場合、慰謝料の金額 が加算される傾向にあります。

浮気・不倫

ピンクふきだし
明らかに浮気してるのに、嘘をつき
続けて、気持ちを踏みにじったのよ!

不倫相手の約束違反

不倫が発覚し、「不貞行為を二度としない」と約束したにもかかわらず、その約束を破った場合、
さらなる裏切りによる精神的なダメージが大きいこと、不倫が悪質であることが考慮され、慰謝料増額の要素になります。

浮気・不倫

ピンクふきだし
「二度と会わない」って言ったのに…
関係が続いてた!心はボロボロです。

不倫相手の妊娠・出産

不倫中に女性が妊娠が発覚してしまった場合、不倫相手との親密さが顕著に示されます。
さらに、不倫相手が子どもを出産すれば、不貞行為をした事実が形として残ります。
夫婦の生活に与えるダメージは図り知れません。
また、不倫をした夫が不貞相手の子を認知し、養育費を支払うこともありえます。
夫婦の家計にも甚大な損害を与えます。そのため、慰謝料の金額は高額になるでしょう。

浮気・不倫

ピンクふきだし
不倫相手を妊娠させるなんて、こん
なショックな事はありません。

精神的苦痛

うつ病の発症など、不倫によって大きな精神的損害を被り、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、慰謝料の増額となる可能性があります。

浮気・不倫

ピンクふきだし
精神的な苦痛でご飯も食べられなくて、何
も手につかない。毎晩辛くて泣いてます。

後藤弁護士

青ふきだし
精神的な辛さを証明するのは難しいと言えま
す。医師の診断書などはありますか?

夫婦間の子どもの有無、子どもへの影響

夫婦の間に子どもがおり、子どもたちが不倫のショックによってマイナスな影響を受ける場合、慰謝料増額の要素となります。子どもが不登校になったり、精神を病んでしまった場合はなおさらです。

浮気・不倫

ピンクふきだし
うちの子供も、ショックを受けて不
登校になってしまった。

不倫相手の反省、謝罪、社会的制裁

不倫をした加害者側の資力が高く、通常の慰謝料の金額をさして負担に感じないとしたら、懲罰としての意義が成り立ちません。その場合は慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
反対に不倫相手が悪びれもせず、開き直っている場合は、慰謝料の増額要素となります。

不倫相手

紫ふきだし
知らなかったとはいえ反省してます。A さんからは
「結婚しようね」と言われていたのに、大好きな仕
事も失って、今やシングルマザーです。

不倫相手への金銭の贈与

配偶者が不倫相手に対して金品を貢いでいた場合、慰謝料が高くなる傾向があります。

旦那

緑ふきだし
つい見栄を張って、かなりたくさん
貢いでしまった。

あなたからの宥恕(許すこと)

不倫した配偶者と不倫相手の責任を追求せず、許すこと(宥恕【ゆうじょ】)を選ぶ場合、慰謝料の金額は大きく減額される傾向にあります。

浮気・不倫

ピンクふきだし
私と夫は再構築を選ぶのだし、もう
決して会わないのならそれでいいわ。

不倫慰謝料なら弁護士にお任せください

いかがでしたか?以上のように、慰謝料は様々な事情に応じて増減するものなのです。

まとめ|不倫相手に慰謝料を請求する場合には、|事実を主張・立証できるかどうか|これが金額の決定のカギとなります!

しかし、お客様が個人で、証拠を集めることは容易ではありません。
そもそもどのような証拠を集めれば有効であるのか、何をどうすればいいのかわからないと思います。
実際、手間も時間も必要ですし、要領を得ない証拠集めでは心身ともにすり減ってしまうばかりです。
また、むやみに相手方に手の内を晒してしまって先手を打たれたり、行動が裏目に出てしまう可能性もあります。

迷われていらっしゃるなら、経験豊富な男女問題専門の弁護士にご相談ください!

不倫の発覚は辛く、ショックを抱えて、出口のないトンネルをさまよっているようなお気持ちかと思います。
あなたは非常に強いダメージを受けて、思っている以上に精神的に衰弱してしまっているのです。そのように追い詰められた人は、心のもろさにつけこまれて、いとも簡単に相手の言いなりになってしまうのです。
後になって判断を後悔して、恨み言を言っても、遅いのです。

私たち弁護士が味方となって、晴れやかな未来まで、しっかりとサポートいたします。

子供のための手続き

①DVが子供に与える影響

子供がいる場合、DVに対して、どのような対処をすればいいのでしょうか。

DV

最も重要なことは、子供を加害者から物理的に隔離することです。子供自身がDV被害を受けている場合だけでなく、子供自身がDV被害を受けていない場合でも隔離すべきです。子供は、肉親に対するDVを目撃することで心に傷を負います。また、暴力の恐怖にさらされて成長すれば、精神的に不安定になる傾向があります。さらに、子供が大人になったとき、今度は自分が加害者になりやすくなると言われています。子供への悪影響を避けるため、できるだけ早く、子供を加害者から隔離するべきです。
シェルターに一時避難する場合、子供を連れていくことができます。ただし、子供がある程度成熟した男子の場合、婦人相談所等で保護するのは不適当と判断されることもありえます。このような場合、児童相談所の一時保護所など、子どもが被害者と一緒に保護されるように配慮するべきとされています。子どもの保護に難色を示す施設に対しては、粘り強く希望を伝えるべきでしょう。

②子供の学校等

DV

加害者から避難する際に、子供の学校を通じて、被害者の居場所が加害者に知れてしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、子供を転校させることがあります。この場合、転校先の学校を特定されないよう、加害者からの住民票の閲覧制限の手続をとることが考えられます。また、住民票を移動させずに転校させることもできます。これは、転出先の地域の教育委員会に申請することで認められる場合があります。
DVにより、離婚等を協議中の場合、母子家庭でなくとも保育園の入所で考慮されることがあります。自治体の相談窓口を利用するのがよいでしょう。

③公的扶助について

(1)児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭を対象に支給される手当です。両親が離婚した場合や、父または母から1年以上遺棄されている場合、裁判所からDV保護命令が出され場合などに、行政庁に申請することにより受給できます。

(2)児童手当

児童手当は、中学校終了前までの児童のいる家庭を対象に支給される手当です。DV被害者が子どもを連れて避難している場合でも、避難先で児童手当を受給することができます。行政庁に支給方法を切り替える手続をとることで受給を続けることができます。

面会交流に係る費用負担

1. はじめに

親と子

子どもと遠隔地に住む非監護親が,子どもと面会交流を行う際,交通費や宿泊費用等の費用が発生すると思います。
この面会交流に係る費用は,監護親と非監護親のどちらが負担するべきなのでしょうか。

2. 審判例

仙台市にいる夫(非監護親)が,子ども(2歳)を連れて札幌市に転居・別居した妻(監護親)に対して,面会交流を求めるとともに,多額の交通費を自分だけが負担するのは公平ではないと主張した事案において、札幌家裁審判平成24年(2012年)4月9日は,

「面会交流が子どもの居住先から遠隔の地で行われるとなると,長距離を移動することによる肉体的精神的負担を子どもに強いることになるから,面会交流の場所を仙台市にすることは相当ではない。そして,その費用については,面会交流は子の福祉のために実施するものであって,面会交流に係る費用については,面会交流実現のためにそれぞれの親が支出したものについては,支出した者が負担すべき筋合いのものといえよう。
「非監護親と未成年者との面会交流は,親と子の双方にとって親子間の自然な情愛に基づくものであり,未成年者の安定的で健全,幸福な成長を促すために実現されるものであるから,面会交流に係る費用は各自の負担とするのが公平である。

としました。
この審判に対して夫は不服申立てをしましたが,札幌高裁平成24年10月3日,最高裁第二小法廷平成24年12月19日決定は夫の不服申立てを斥けました。

3. 問題点

上記審判例によると,面会交流に係る費用は,基本的に非監護親が負担するということになりそうです。

しかし,この考えを徹底すると,金銭的余裕のない非監護親は,子どもと面会交流をすることができなくなってしまいます。また,民法766条1項が,面会交流等を当事者間で協議するときには,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」としていることからすると,非監護親に金銭的余裕がないという理由から,子どもが非監護親と面会交流をすることが妨げられてしまうことは,子の利益に対する配慮に欠け,妥当ではないように思います。

したがって,非監護親だけに面会交流に係る費用を負担させるのではなく,少なくとも子どもが非監護親との面会交流を望んでいる場合で,双方の経済的事情によっては,監護親にも面会交流に係る費用の一部負担を認めてもよいケースもあると思われます。

DV事件における離婚手続

DVの被害に遭った場合、加害者と離婚することを考えるべきです。その方法は大きく分けて2通りあります。

逆上

第一に、協議離婚の方法があります。夫婦が協議し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。しかし、DV事件の場合、協議離婚を成立させることは現実には困難でしょう。例えば、離婚の話をした途端、加害者が逆上して暴力をふるう可能性があります。逆に、加害者が泣いて謝罪したり、二度と暴力をふるわないと誓う可能性もあります。暴力を振るわれる場合はもちろん、泣いて謝罪等される場合も、被害者は、正常な判断力の下で離婚の合意にたどりつくことは難しいでしょう。

第二に、裁判所の手続を利用する方法があります。裁判所の手続内で、第三者を介在させて離婚を求めます。裁判所の手続には、主に調停、裁判があります。調停の場合は、調停委員を介在させて、双方の離婚の合意を目指します。裁判の場合は、原告が離婚を請求し、離婚事由が認められれば被告の意思に関係なく離婚が成立します。ただし、調停を経なければ、裁判をすることはできません。

裁判離婚が成立するためには、民法770条1項各号に定められた離婚事由のいずれかに該当する必要があります。離婚事由は①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つと定められています。DVは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の典型例です。

被害者が裁判で離婚を請求する場合、DVの事実を主張・立証しなければなりません。そのため、DVの証拠を集めることが大切になります。DVは目撃者等がいないことが多く、離婚が認められるためには、積極的に証拠集めをする必要があります。

暴力や暴言を記録した録音や録画は大変有力な証拠となります。病院へ行き、怪我の写真を撮ったり、診断書を作成してもらうことも有効です。このような客観的な証拠は、裁判では大変重要視されます。

警察

病院に行く前に、警察に相談し、記録を作ってもらうと、診断書だけを提出するよりも強固な証拠が得られます。警察は、従前は民事不介入を掲げ、DVへの対応は消極的でした。しかし、DV防止法の成立以降、警察の対応は変わり、配偶者が逃げ込む場所として警察は重要な役割を果たすようになりました。

また、このような客観的な証拠以外は無意味というわけではありません。日記をつけている人であれば、いつ、どのような経緯で、どのような暴力があったのか記しておくと、その日記も証拠となります。日記に限らず、市販のノートに記すことでも証拠となります。

受けた暴力や暴言を記録するのは辛いかと思います。しかし、何の資料もない場合より、はるかに離婚が成立しやすくなります。少しずつ、気力をもって、証拠を確保することが大切です。

DV被害者の安全の確保

①相談窓口

DV

DVの被害に遭った場合、まず、警察や、自治体の設置する配偶者暴力相談支援センターに相談すべきです。特に、配偶者暴力相談支援センターでは、カウンセリングや安全確保、相談機関の紹介などを行っており、DV被害者への専門的支援の窓口となっています。

②シェルター

また、DVから逃れる必要があります。加害者に知られずに身を隠す場所がない場合、一時保護施設(シェルター)を利用することできます。シェルターとは、DVに遭った被害者を、配偶者等から隔離し保護するための施設のことです。相談窓口を利用する際、シェルターを利用したい旨を伝えましょう。
シェルターの利用資格は広く、外国人や、男性、同伴の子どもも対象となります。たとえ不法入国の外国人も、DVから保護する必要性に変わりはないため、緊急に保護を要すると認められ、かつ他に適当な援助機関が存在しない場合、入国管理当局に送致されるまでの間、一時的に保護されます(「婦人保護事業の実施に係る取り扱いについて」厚生省社会局生活課長通知)。
加害者の追及があまりにもひどいときは、他の都道府県のシェルターに入所できる場合があります。

③保護命令

DV

身を安全な場所に置いたら、次に、裁判所に保護命令を申し立てることが考えられます。保護命令とは、簡潔に言うと、DV被害者が生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者を保護するため、裁判所が加害者に対して発する命令をいいます。
保護命令には、①接近禁止命令、②退去命令、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤電話等禁止命令があります。各命令の内容は以下のとおりです。

  • ① 接近禁止命令
  • 命令の効力を生じた日から6か月間、被害者につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令です。

  • ② 退去命令
  • 加害者と被害者が同居している場合、被害者が引越し準備などの期間として、2か月間、加害者に対して、その住居から出ていくことを命じ、かつ期間中はその住居の付近をうろつくことも禁止する命令です。

  • ③ 子への接近禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、6か月間、被害者と同居する未成年の子の身近につきまとったり、住居、学校などの付近を徘徊することを禁止する命令です。 加害者が子を連れ去る等の行為に出れば、被害者が加害者に会いに行かざるを得なくなります。その結果、暴力を振るわれるおそれがあります。このような事態を未然に防止するのが子への接近禁止命令の目的です。

  • ④ 親族等への接近禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。

  • ⑤ 電話等禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。

    • 面会の要求
    • 行動の監視に関する事項を告げること等
    • 著しく粗野・乱暴な言動
    • 無言電話・連続しての電話・ファクシミリ・緊急やむを得ない場合を除く電子メール
    • 午後10時から午前6時までの夜間の電話・ファクシミリ・電子メール
    • 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
    • 名誉を害する事項を告げること等
    • 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等

保護命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます

保護命令の申立ては、親族等はすることができず、被害者本人がしなければなりません。申立書を加害者又は被害者の住所(居所)地を管轄する地方裁判所に提出します。申し立てする裁判所が夜間当直をおいていれば夜間でも受理してもらうことができます。必要書類の案内、申立書のひな型等、裁判所のホームページで参照することができるので、申立ての際は参照すると良いでしょう。

DVの種類

①DVとは

DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者や交際相手からの暴力を意味します。DV法は、配偶者、内縁関係の者、過去配偶者であった者による暴力を規制しています。

ここでいう「暴力」は、「身体に対する暴力」に限られず、幅広いものと考えられています。「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が含まれます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条。通称DV防止法)。

DVには、次のような種類があります。

(1)身体的暴力

DV

身体に対して有形力を行使することです。

例えば、殴る、蹴る、平手で打つ、 包丁などを突きつける、髪を引っ張る、たばこの火を押し付ける、物を投げつける、部屋に閉じ込める、身体を拘束するなどがこれにあたります。さらに、怪我をしているのに病院に行かせないといった行為も身体的暴力に当たります。

(2)精神的暴力

相手を精神的に追い詰めることです。

例えば、「誰のおかげで食えているんだ」などと言う、発言権を与えない、見下した言動をとる、交友関係を監視して口出しをする、無視をする、勝手に大切なものを捨てる、離婚したら死ぬと言う等がこれにあたります。 精神的暴力は、身体的暴力と異なり、家庭の外に発覚することが少なく、被害者は一人で抱え込み、追い詰められやすくなります。身体に傷はできなくても、PTSD(外傷後ストレス障害)を発症するような、深刻なものまであります。

(3)性的暴力

性的自由を奪うことです。

例えば、嫌がる相手に一方的に性行為を強いる、避妊具の使用を拒む、性行為の際に相手の望まない行為を強要する、ポルノの閲覧を強要する、身体に関する侮辱などがあります。 性的暴力は、恥じらいのため他人に相談しにくく、表面化せず、被害者が一人で抱え込み、追い詰められていく傾向があります。

(4)経済的暴力

金銭的自由を与えないことで相手を追い詰めることです。

例えば、生活費を渡さない、家計を一方的に管理する、収入を明かさない、働くことを許さない、貯金を勝手に使い込む、勝手に借金を重ねるなどがこれにあたります。また、自分は働かずに、相手に労働を強制することも経済的暴力に含められます。 専業主婦が被害に遭いやすい類型といえます。

(5)社会的暴力

相手を社会から隔離しようとすることです。

相手の実家との付き合い(帰省や連絡)を制限する、友人関係を制限する、外出を禁止する、電話やメールの内容を把握しようとするなどがこれにあたります。

②DVのサイクル

DVの被害者は、DVの環境から自力で脱却することができず、長期にわたって苦しむ傾向があります。 その原因の一つがDVのサイクルにあると言われています。

  • A 爆発期(暴力が激しく行われる時期)
  • B ハネムーン期(加害者が優しくしたり、泣いて謝ったりする時期)
  • C 緊張蓄積期(加害者の機嫌が悪くなり緊張が高まっていく時期)
サイクル

DVのサイクルとは、A→B→C→Aというように、DVの加害者の、被害者に対する言動が周期的に繰り返されることです。ハネムーン期があるために、被害者は「本当は優しい人なのに、私が未熟だから怒らせてしまう」とか「本当は寂しい人だから私が守らなくては」などの思考に陥ってしまいます。その結果、DVの被害を抱え込み、被害は顕在化しなくなってしまうのです。

③DVを理由に離婚できるの?

DVを理由に離婚する方法は合意または裁判のどちらか

DVを理由に離婚する場合には、合意による離婚と裁判による離婚の2つの方法があります。
合意による離婚は、家庭内あるいは裁判所(調停)において離婚について話し合いをして夫婦双方の合意により離婚するものです。
しかし、DV夫の中には身勝手な理由から自分の暴力を正当化する者も少なくありません。その場合には、合意による離婚は難しいため、裁判による離婚を考えることになります。

DVを理由に裁判離婚することはできるのか?

では、DVを理由に裁判離婚することはできるのでしょうか。
そもそも、裁判離婚は民法の定めている離婚事由の存在を必要とします。離婚事由として有名なのは不貞行為です。他方、民法は、直接DVを離婚事由としては定めていません。
しかし、離婚事由は「婚姻を継続し難い重大な事由」であり、不貞は1つの例示であると考えられています。ですから、DVでも婚姻を継続し難い重大な事由に当たれば、離婚事由になるのです。

肉体的暴力は離婚事由として認められやすい

DVの中でも殴る、蹴るなどの肉体的暴力は暴力の中では最も直接的かつ悪質であるため、最も離婚事由として認められやすいでしょう。

精神的暴力は離婚事由として認められにくい!

精神的暴力は、夫婦喧嘩での言い合いの中での暴言に過ぎない場合もあり、また、肉体的暴力と比べて、証拠を残しにくいため、離婚事由として認められないことも少なくありません。もっとも、精神的暴力も悪質性が高い場合には、離婚事由になります。

経済的暴力は内容により離婚事由になる!

経済的暴力については、その内容により離婚事由になり得ます。
たとえば、夫が、専業主婦である妻に生活費を渡さないようなケースでは、経済的暴力であると同時に夫婦間の扶養義務に違反しているといえますから、婚姻を継続し難い重大な事由に当たることもあります。

④DVを理由に離婚する場合には離婚慰謝料を請求できる

一般に、離婚の原因について主として責任のある者は、離婚慰謝料の支払義務を負います。このことは、もちろんDVを理由とする離婚の場合でも妥当します。
そこで、DV夫と離婚する際には、忘れずに離婚慰謝料を請求するようにしましょう。離婚慰謝料の相場は、明確な基準はありませんが、数十万円から多くて300万円程度の幅に収まることが多いでしょう。
但し、DVにより負傷した場合や後遺症の残った場合には、ケガの治療期間や後遺症の内容により、通常の離婚慰謝料より遥かに高額の慰謝料を請求できる場合もあります。

⑤最後に

被害を拡大しないために、どのような行為がDVなのかを理解し、自分や周囲の人が受けている行為がDVに当たらないか、その種類をしっかり把握してDV被害に気付くことが重要です。そして、DVのサイクルについて理解を深め、配偶者の言動が移り変わる様子を冷静に観察し振り返るのが良いでしょう。

離婚協議書とは何ですか?

Q. 離婚協議書とは何ですか?

離婚協議書

離婚は、婚姻関係の解消です。しかし、離婚する場合には、婚姻関係を解消することだけが決まれば全て終わりではありません。

たとえば、夫婦に未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を決めたり、養育費の支払の有無及び金額、面会交流の有無・頻度・方法などについて決める必要があります。あるいは、婚姻中の夫婦の共有財産を清算するための財産分与、年金の分割、場合によっては、離婚原因を作った一方当事者に対する慰謝料の支払などについて決めなければなりません。

離婚協議書とは

このように離婚する際には、離婚に関して夫婦の合意により様々な事柄について決めておく必要があります。離婚協議書とは、そうした離婚に関する夫婦間の合意した事柄を書面にしたものです。

離婚協議書は絶対に作成しなければならないものではありません。しかし、離婚に関して相手が約束したことをしてくれない、あるいは、約束していたのとは異なることをしてくるといった場合があります。その場合、口頭だけの約束では、内容は明確ではありませんし、後々、言った言わないの水掛け論となってしまうリスクがあります。そこで、後の紛争を防止するための証拠として、離婚協議書を作成しておく意味があるのです。

離婚協議書の作成は、もちろん、第三者の関与を交えることなく、夫婦だけで行うことができます。最近では、離婚協議書の雛形のようなものが書籍やインターネットのコンテンツを通じて取得することができますから、それを参考にして、離婚協議書を作成するとよいでしょう。

離婚協議書作成の注意点

もっとも、離婚に関する取り決めについては、離婚に関する法律の問題が絡んでくるため、夫婦だけの話し合いで決めてしまうことについて不安を抱くような場合もあるでしょう。また、夫婦だけで離婚協議書を作成した場合、後々、一方の当事者から、「あれは、強要されて書かされたものだ!」などと書面の有効性について争われるようなケースもあります。そうした問題に対応するため、離婚協議書の作成について、弁護士に依頼して、法律の専門家である第三者を関与させることは一考に値するでしょう。

公正証書化のメリット

また、同様の観点から協議離婚書を公正証書として作成することもできます。この場合には、公正証書の案として、夫婦の話し合いの結果をまとめたものを協議離婚書を公証役場に提出し、適宜、加筆修正した上、最終的に、公証人にお墨付きをもらい公正証書として完成させます。

なお、協議離婚書を公正証書として作成し、相手方が合意内容を履行しなかった場合には、金銭の支払に関する約束に限定はされるものの裁判を起こすことなく強制執行の手段をとることができるというメリットがあります。

裁判所

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婚姻費用算定表、こんなときどうやって算定するの? ~住宅ローンを支払っている場合~

最近では婚姻費用算定表が広く普及しており、事前に算定表で婚姻費用を調べてから相談にいらっしゃる方も多くいます。
婚姻費用ってなに?算定表ってなに?という方はこちらをご覧ください。

ただ、ローンの支払いをしている、子供を別々に監護している、夫が急に仕事を辞めた、家庭内別居しているなど、単に算定表に当てはめただけでは算定できない事情があることも多いのではないでしょうか。
そこで、今回から何回かに分け、算定表だけでは解決できない場合にどうしたらよいのかを考えていきたいと思います。

今回は、妻(権利者)が住んでいる自宅のローンを夫(義務者)が支払っている場合についてみていきましょう。
(以下、婚姻費用を支払う側を義務者、受け取る側を権利者と言います。そして、分かりやすくするために、義務者を夫、権利者を妻とします。)

簡単に言えば、家を出て行った夫が、妻が住み続けている自宅のローンを支払い続けている場合のことです。

例えば、妻が自宅を出て別居した場合や妻が自宅に住み続ける場合でも、多くの場合妻は家賃等を支払わなければなりません。そこで、算定表を作成する際に、妻が負担すべき住居関係費が既に考慮されています(その収入に応じた標準的な住居費等を考慮して基礎となる収入を決めています)。とすると、夫が、妻の住んでいる自宅のローンを支払っている場合、妻は住居費用を実際には負担していない一方で、夫は妻の住居関係費を負担しているといえます。また、夫は自身の新居の賃料を支払い、さらに妻の賃料相当分まで負担しているとみることもできます。

よって、(色々な言い分はあるでしょうが)基本的には、婚姻費用を算定する際にローンの支払いについて考慮するのが公平だといえます。その方法として実務上、大きく分けて二つの考え方があります。 一つ目は、住宅ローンの支払額を特別経費として控除する考え方、二つ目は算定表による算定結果から一定額を控除する方法です。簡単に言えば、一つ目が、算定表に当てはめる前に夫の年収を減額する等して考慮する、二つ目が、算定表に当てはめてから一定額をその算定された金額から控除する方法です。
一つ目の方法は、少し難しい計算をしなくてはならない場合があるので、二つ目の考え方が簡単なのかなと思います。
要するに、夫(義務者)と妻(権利者)との間で不公平が生じているので、いくらか婚姻費用を減額してあげましょう。では、いくら減額すればいいのでしょうか。夫が支払っているローンを全て控除しましょうか、いえそれでは控除する額が多すぎるから、ローンの何割かを控除しましょう。じゃあ、算定表を作るときに考慮されている住居関係費を、実際は住居費を支払っていないのだからその分控除するのはどうですか、それもいいですね、というお話です。

この中でも、実務でもよく用いられている方法を一つ紹介します。

算定表によって算定された金額から、権利者世帯の住居相当費を控除する方法

お話ししましたように、算定表を作る際に、その収入に応じた標準的な住居費を考慮して基礎となる収入を決めているわけです。しかし、実際には妻は住居費を支払っていない代わりに夫が妻の住んでいる家のローンを支払っている。だから、実際には妻が支払っていない標準的な住居費相当分くらいは、婚姻費用を減額してあげましょうという考え方です。

  1. まず、算定表にそれぞれの年収をあてはめて毎月の婚姻費用を算定します。
  2. 次に①の婚姻費用から、下記の権利者の標準的な住居関係費を差し引きます。これが、修正された婚姻費用となります。例えば、妻の年収が180万円の場合、算定表上の毎月の婚姻費用から、2万7,940円を差し引いた金額が婚姻費用となります。

以上が基本的な考え方です。
しかし、別居に至った理由、夫婦それぞれの収入額、ローンの支払額等を考慮して、婚姻費用を修正するのが相当ではない場合には、ローンを支払っていることが考慮されない場合もあります。
また、ローンの支払いは財産分与で考慮すべき事情だとして婚姻費用の算定では考慮されない場合もあります。

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