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離婚時の財産分与と税金

不動産を財産分与した場合、税金は?

離婚の際に夫婦間で行われる財産分与は資産の移転を伴うため、渡す側と受け取る側の双方に様々な税金の問題が生じてきます。

ここでは離婚時の財産分与に関わる税金の問題についてまとめてご説明したいと思います。

1. 離婚の時に受け取る財産は原則として贈与税の対象になりません。

婚姻中に夫婦の一方が他方から財産を無償で受け取ることは夫婦間であっても贈与であり、原則として贈与税の対象となります。
しかし、離婚に伴い財産分与として相手から財産を受け取る場合は原則として 贈与税の対象とはなりません。

なぜならこれは財産分与が、夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を清算すること、あるいは離婚後の生活費補助のための給付を受けたものと考えられているためです。

ただし財産分与の場合であっても、次のような場合は原則どおり贈与税の対象となります。

  • 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である(多過ぎる)場合(その「過当」部分が贈与税の対象)
  • 離婚が贈与税や相続税を免れる意思で行われた場合(離婚に伴い受け取った全ての財産が贈与税の対象)

ここで言う「過当」と判断される場合について明記されているものはありませんが、通常2分の1を基準として分けられる財産が合理的な理由なくそれよりも多く分与される場合を指すものと考えられます。

条件によっては、夫婦間での土地家屋の贈与に対して贈与税はかかりません。

ところで財産分与の場面でなくとも、夫婦間での土地家屋の贈与に対して贈与税が課されないという特例があります。
これは贈与税の配偶者控除という制度で、20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産(ないしこれを取得するための資金)を贈与しても2,000万円までの部分は贈与税を課さないというものです(一般に「おしどり贈与」と呼ばれます)。

税負担なく名義変更ができますので、離婚を検討している夫婦がとりあえず自宅だけ妻の名義にしたいといった場合に利用することができる制度です。

ただ、この制度を利用される場合、贈与時点で夫婦であることが大前提となりますので、少なくとも離婚届を提出される前に贈与契約を成立させる必要があります。この点は十分ご留意ください。

2. 離婚の時に財産を渡した側には譲渡所得税が課されます。

財産分与として土地などの不動産、株式などの有価証券を相手に渡した場合、渡した側に譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は土地や株式などの値上がり益に対する課税で、通常資産の売却時に課される税金ですが、これが離婚時の財産分与による譲渡の場合にも対象とされます。
したがって、分与する資産の中に取得時よりも値上がりしている土地などがある場合は注意が必要です。

通常の売却に伴う譲渡所得税は、資産の売却価格から取得費等を差し引いた金額を所得として計算します。
財産分与の場合、この 「売却価格」に相当する金額がありませんので、分与した時の資産の時価を 「売却価格」に相当する譲渡所得の収入金額として税額を計算します(すなわち、この財産分与により土地等の資産を受け取った側が将来当該資産を譲渡する際には、この財産分与時の時価を取得費として譲渡所得税を計算することになります)。

また、不動産に係る譲渡所得税の税率は、その保有期間が5年超か5年以下かで異なりますが、財産分与に伴い不動産を譲渡した場合のこの5年の判定については、財産分与のあった年の1月1日を保有期間の終点として判断します(逆に受け取った側が将来譲渡するときは財産分与の日が保有期間計算の始点となります)。

「マイホーム特例」は離婚届を出した後なら適用できます。

ところで自宅を売却する場合に3,000万円までの所得には譲渡所得税が課されないという、いわゆる 「マイホーム特例」という制度がありますが、これは財産分与に伴い自宅を譲渡する際にも適用できます。
したがって、財産分与時の時価から取得費等を控除した金額が3,000万円以下であれば、自宅を譲渡しても所得税は課されません。

ただし、このマイホーム特例は、「売手と買手が夫婦など特別な関係でないこと」が要件とされていますので、離婚成立前に譲渡する場合には適用がありません。
この特例の適用を考える場合は、先の 「おしどり贈与」の場合とは逆になりますが、、離婚届を提出した後に譲渡(財産分与による名義変更)をする必要があります。

このマイホーム特例とおしどり贈与の適用要件を考慮すると、離婚に伴い自宅を相手に渡す場合は、20年の婚姻期間等の要件を満たす限り、2,000万円までは離婚前に贈与しておき、それを超える分は離婚後に譲渡しマイホーム特例の適用を受ける、という考え方が節税に効果的と言うことができます。

3. 不動産の授受があった場合の関連諸税にご注意

財産分与として土地や家屋の授受があった場合、不動産に関連する次の3つの税金についての課税関係も整理しておく必要があります。

(1)不動産取得税

マンション

不動産取得税は、土地や家屋を取得した場合に取得者に課せられる地方税で、不動産の所在する都道府県が課税します。

財産分与により不動産を取得した場合の取扱いについて明確には定められてはいないのですが、課税する側は、財産分与が婚姻中に蓄積した財産を清算する目的で行われている限りは不動産の取得とはみなさず不動産取得税の課税対象とはしないという取扱いにしているようです。

したがって、離婚に際しての不動産の分与が扶養や慰謝を目的としてなされている場合は不動産取得税が課税されます。
実務的には県税事務所から財産分与の内容につき問い合わせがあった際に、清算目的で行われた財産分与である場合はその旨を説明して、課税がなされないよう主張することになります。

(2)登録免許税

財産分与に伴い不動産の登記簿上の名義を変更する場合、固定資産税評価額の1000分の20の登録免許税が必要になります。

(3)固定資産税

固定資産税は、その年の1月1日に不動産を所有している人に対して課される地方税で、市町村が課税します。

課税に関する通知が届くのが毎年4月頃になるため、この存在を忘れていると、1月以降財産分与し所有者でなくなった後に納税の負担だけさせられるということが起きてしまいます。

不動産の売買が行われる際に売主と買主の間で固定資産税の負担につき所有期間に基づき日割り計算で事前に精算をしておくといったことが慣例として行われていますが、財産分与の際もこの固定資産税の負担につき当事者間に不公平感が生まれないよう、売買の場合と同様の精算を行うことを協議書などに定めておく必要があるかと思われます。

国際離婚をするとき、どこの国の法律が使われる?

国際離婚

1. はじめに

近年、国際結婚をする方が増えるとともに、国際離婚が問題となる場合も増えているかと思います。

離婚についての法律は、国によってさまざまです。
例えば、日本では当事者同士で話し合って行う協議離婚が認められていますが、裁判所を介さなければ離婚が認められない国も多いですし、フィリピンではそもそも離婚すら認めていません。
このように、どこの国の法律が適用されるかは、離婚できるか否かにも関わる大切な問題です。

日本人同士が離婚するとき、当たり前のように日本の法律を使います。
では、日本人と韓国人の夫婦の場合、日本法が使えるのでしょうか。
また、日本で暮らしている韓国人夫婦が、日本の法律を使って離婚できるのでしょうか。
今回はこのような「準拠法」の問題についてお話しします。

2. 準拠法とは

どこの国の法律を使うかというルールは、「法の適用に関する通則法」という法律が定めています。
同法律の27条及び25条によれば、次の三段階で準拠法を決定します。

1 夫婦の本国法が同一であるか
2 夫婦の常居所地法が同一であるか
3 夫婦に最も密接な関係がある地はどこか

(1) 夫婦の本国法が同一であるか。

まずは「1 夫婦の本国法が同一であるか」を考え、同一である場合は、その国の法律が適用されることになります。
「本国法」とは、本人の国籍のある国の法律です。
つまり、日本国籍を持つ日本人同士であれば、日本の法律が適用されますし、外国籍を持つ者同士であればたとえ日本に住んでいても外国の法律が適用されます。

(2) 夫婦の常居所地法が同一であるか。

問題となるのは、日本人と日本国籍を持たない外国人が離婚する場面です。

この場合、次の「2 夫婦の常居所地法が同一であるか」を考え、同一である場合は、その国の法律が適用されることとなります。
「常居所」とは、人が常時居住する場所のことです。
日本人の常居所は基本的には日本ですが、その日本人が日本を出国して5年以上経過していれば、出国先の国が常居所となります。
外国人の場合は、以下のように場合分けして考えられます。

・特別永住者、又は、永住者で1年以上滞在の場合 → 常居所は日本
・1年以下の永住者、ないし、短期滞在者 → 常居所は外国

このように、日本にいる日本人外国人夫婦の場合、外国人側当事者が日本に1年以上居住している永住者であれば、常居所は日本となりますので、日本の法律が適用されることになるでしょう。

(3) 夫婦に最も密接な関係がある地はどこか?

常居所も共通でない場合、例えば、外国人側当事者が日本と外国を行き来していて、日本に1年以上滞在しないまま離婚となった場合には、「3 夫婦に最も密接な関係がある地」の国の法律を適用することとなります。
具体的にどこになるかは、個々の事情によって異なりますが、例えば、婚姻生活の大部分を日本で送っている場合には日本法が適用されるでしょうし、外国で大部分を過ごしているのであればその国の法律が適用されることになるでしょう。

3. まとめ

離婚する際、準拠法や外国法による離婚がどのようになるのかについて悩ましい場合には、お近くの外国領事館へ問い合わせる、あるいは、専門家の弁護士へご相談されるとよいでしょう。

調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流

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面会交流に関する調停において調停条項として記載された内容は父母の双方を拘束することになりますから、調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流は基本的にはできません。

もちろん、調停条項として定められた内容は、あくまで当事者の合意に基づくものですから、父母の合意があれば調停条項に記載されていない内容での面会交流を実施することはできます。

「調停条項に定められていない方法による面会交流」を拒否された!どうすれば?

問題となるのは、一方の親が調停条項に定められていない方法での面会交流を求めたのに対して他方の親が拒否する場合です。
この場合には、原則、調停条項に記載されていない方法による面会交流は不可能となるため、まずは、拒絶する親と協議して方法の変更について合意を得ることに努めなければなりません。

話しあっても、合意できないときは?

もし当事者間の協議により調停条項の内容の変更について合意できない場合には、その変更を求める親が家庭裁判所に対して、調停条項の変更を求める再度の調停を申し立てなければなりません。

そして、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっていますから(民法766条2項)、調停条項の変更を求める親は、調停において、子の利益のために調停条項を変更する必要があることを具体的事情に基づいて主張することになります。この調停において調停不成立となった場合には、最終的には、調停条項の変更の許否について、審判されることになります。

調停条項の記載内容は慎重に決めて!

このように一度調停において合意された内容は、当事者双方に対して法的拘束力を持つため、事後的に調停調書に記載されていない方法による面会交流を求めるには適宜再度の調停を申し立てる必要があり、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっており(民法766条2項)、そのような事情のない場合には変更は認められません。

したがって、ある程度の大枠を決めた上、調停調書の記載内容を抽象的にすることは、たとえば後に監護親が面会交流を拒絶するようなケースにおいて、監護親の義務内容の特定に欠けるとして強制執行することができないリスクがあるということには留意しましょう。

面会交流の可否についての変更

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ちなみに、面会交流の方法の変更ではなく、そもそも調停において面会交流を認める旨の合意をした後、事情の変更を理由として、面会交流自体の禁止を求めて調停を申し立てることもできます。

過去には、一度調停において面会交流の実施について認める旨の合意に至ったものの実際の面会交流の実施において自己の感情の赴くまま不規則な面会交流を行ったり、子どもの通学路において待ち伏せするなどの不適切な行動をとったり、子どもに対して成績低下を理由に厳しく叱責するなどした事案につき、監護親が面会交流を禁止するため調停の変更を申し立てた事案について、調停の変更を認め、当面は面会交流を禁止して、子どもから非監護親に対して連絡があった場合には、これを認める旨を命じた審判例があります(那覇家裁沖縄支部平成15年9月29日審判)。

2017年10月 お客様の声

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No.261 匿名希望 様

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■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ どこに相談していいかわからず、インターネットで調べました。

■2. 当事務所をご家族、ご友人にすすめたいと思いますか。

⇒ 思う。具体的な話が聞けたので

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 本日は、お忙しい中、ありがとうございました。

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No.262 匿名希望 様

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■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ ネットで多くの情報と期間限定男性30分無料相談があったから。

■2. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ありがとうございました。参考になりました。
法の相談は重い空気になると思いましたが、普通に相談できました。


2017年9月 お客様の声

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No.259 匿名希望 様

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■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ インターネット検索で最初のページで見て、内容が良かった為です。

■2. 当事務所に依頼しようと思いますか。

⇒ 思う。担当の尾谷さんの真面目で真摯な対応とがっついてない感じ。

■3. 当事務所をご家族、ご友人にすすめたいと思いますか。

⇒ 思う。最初のTel対応~実際の相談まで嫌なところが1つもなかった。

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No.260 匿名希望 様

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■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ HP拝見しました。離婚につき専門家の意見を聞きたかったので。(不動産のこと等)

■2. 当事務所をご家族、ご友人にすすめたいと思いますか。

⇒ 思う。押しつけがましくない。気持ちを汲んでくださったと思っています。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身に話を聞いてくださり、感謝しています。
なるべく早く終わらせることができるよう、これから先安心して暮らせるようご助力いただければと思います。


2017年8月 お客様の声

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No.256 匿名希望 様

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No.256 スタッフの対応

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■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 離婚調停でお世話になりました。
私の場合は子供がいなかったため、主な争点は財産分与、年金分割、共有財産処理でした。年金分割や共有財産処理ではこちらが折れる形となってしまったことは残念でしたが、財産分与では事前打合せを面談とメールで何度も行って何案も作成して検討を重ねた結果、有利に進めることができました。結果的にはトータルで経済的損失を抑えることができ助かりました。
専門家のサポートは精神的にも大きく、本当にお世話になりました。有難うございました。

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No.257 匿名希望 様

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No.257 スタッフの対応

スタッフの対応

■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ 離婚か修復に向けてアドバイスを頂きたい。

■2. 当事務所をご家族、ご友人にすすめたいと思いますか。

⇒ 思う。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 良いアドバイスをもらえたので前向きになれた。
きっちりした事務所だと安心した。

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No.258 匿名希望 様

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No.258 スタッフの対応

スタッフの対応

■1. なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ 離婚相談。

■2. 当事務所をご家族、ご友人にすすめたいと思いますか。

⇒ 思う。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 無料相談ですが、来て良かったです。
ありがとうございました。


専業主婦でも半分もらえるって本当?

自分名義の不動産や預貯金などの財産は離婚後でも自分の財産であると考えがちです。
しかし、財産分与において、財産分与の対象となる財産の名義を重視して分与の割合を決めてしまえば、夫婦共有財産の公平な清算はできません。

そこで、財産分与における分与の割合は、対象財産の名義ではなく、当該財産の形成に対する貢献度の割合により決めることとされています

それでは、そこでの「貢献度」は、どのように決めるのでしょうか。

忙しい主婦のイラスト

夫が働いて得た収入により家計を支え、妻は専ら家事に専念して生活を支えるケースは稀ではありません。また、夫婦共働きの場合でも、妻は家事や育児のため就労形態が制約されてしまうこともあるでしょう。

このようなケースにおいて、夫婦共有財産の形成に対する貢献度を数字的割合により決めることは非常に難しい問題です。

そのため、過去の例を見ると、財産分与の割合を決める際には、実際の収入額だけでなく、家事労働を評価して、50:50の割合により財産分与を認める傾向にあります(名古屋高等裁判所判決平成12年12月20日、大阪高等裁判所決定平成17年6月9日、名古屋高等裁判所決定平成18年5月31日 )。

そして、現在の裁判実務では、財産分与において、一方配偶者の夫婦共有財産の形成に対する貢献度が大きいものと認められる特段の事情のない限り、分与割合は50:50とするルール(以下「2分の1ルール」といいます。)が確立しており、50:50とは異なる割合での財産分与を求める者は、そのような割合での分与を認めるべき「特段の事情」について、主張及び証明しなければならないと考えられています。

それでは、この「特段の事情」は、具体的にいかなる事情があれば認められるのでしょうか。

(1)一方配偶者の特別な能力により財産を形成した場合

片方の努力や能力で稼いだお金は... たとえば、夫が自らの能力により非常に有用な発明品を開発したことにより多額の収入を得た場合です。このように一方配偶者固有の能力あるいは努力により、他方配偶者の寄与・貢献とは無関係に形成されたことの明らかな財産である場合には「特段の事情」として2分の1ルールは修正されることになります。

過去には、病院経営者の医師の妻の2分の1ルールに基づく財産分与の主張に対して、財産取得については夫の経営手腕及び能力によるところが大きいとして、妻の主張を排斥した裁判例が存在します(福岡高等裁判所昭和44年12月24日判決)。

また、夫は船員として長期間留守にするため妻に家庭内の一切を任せていた事案で、夫が一級海技士で、1年に6か月から11か月という海上勤務の多さから多額の収入を得られた事案で、婚姻中形成財産には夫の専門資格による寄与が大きいとして専業主婦である妻の寄与を3割として、7600万円のうち約3割の2300万円を母に分与するとした判例があります(大阪高等裁判所平成12年3月8日判決)。

(2)夫婦の一方が就業、家事を懈怠、浪費していた場合

たとえば、夫が仕事、家事及び育児などをこなし、妻は毎日パチンコに通い借金まで作るような状態では、明らかに夫婦共有財産の形成に対する妻の貢献度は低いため、2分の1ルールを修正すべき特段の事情が認められるでしょう。

過去には専業主婦の場合とは逆のケースですが、妻が夫婦の財産形成のため長年に渡り勤勉に努めてきた一方で夫が女遊びや飲酒などの遊興に耽っていたケースにおいて、妻に夫婦共有財産の7割を分与すべきであるとした裁判例があります(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日判決)。この事案では、妻は家計を助けるために始めた石油の外交販売をその努力によってプロパン販売業にまで発展させていたのに対し、夫は酒色に溺れて暴力をふるって妻を追い出し、妻は夫と別居後、独力で二人の子供を大学まで進学させていました。

(3)特有財産を原資として分与対象財産を取得した場合

財産の出所は? たとえば、夫婦のマイホームを購入するにあたり、妻が親族からの贈与金を頭金として入れたような場合には、当該頭金の金額分だけ財産形成に対する寄与度が異なるのは明らかですので、このような場合には、頭金の金額を考慮して2分の1ルールを修正します。

なお、夫が婚姻中に自分の小遣いで買った勝馬投票券が当たり万馬券となり、この利益で不動産を購入した事案では、小遣いが生活費の一部として家計に含まれていたことから、万馬券で購入した不動産を夫の特有財産と見るのは相当でないとして、そもそも特有財産ではないと認定しています(奈良家庭裁判所審判平成13年7月24日)。

2017年7月 お客様の声

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No.252 匿名希望 様

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No.252 スタッフの対応

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■当事務所に依頼しようと思いますか?またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。今の時点でベストと思われるアドバイスを頂けたから。

■当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

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No.253 匿名希望 様

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No.253 スタッフの対応

スタッフの対応

■当事務所に依頼しようと思いますか?またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。説明がていねいでわかりやすい。

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No.254 匿名希望 様

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No.254 スタッフの対応

スタッフの対応

■当事務所に依頼しようと思いますか?またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。具体的にアドバイスいただいて依頼できる。

■当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

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No.255 匿名希望 様

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No.245 スタッフの対応

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■当事務所に依頼しようと思いますか?またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。必要時は依頼させて頂きたい。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身に聞いてくれる。答えが早く明確。部屋が静かで集中できる。


2017年4月 お客様の声

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No.237 匿名希望 様

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No.237 スタッフの対応

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■1.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 今回のお話で自分の知りたい事が聞けたので良かったです。自分で思っているだけ、考えているだけではダメだと思いました。気持的にはスッキリしませんでしたが、本日お話が聞けて良かったです。ありがとうございました。

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No.238 匿名希望 様

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No.238 スタッフの対応

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■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚弁護

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 相談票を事前に提出しているので、話し合いに即時に入っていけたのが良かった。

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No.239 匿名希望 様

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No.239 スタッフの対応

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■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚についての相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
先生にやさしく丁寧に説明して頂けたから。信頼できました。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 迷いましたが、相談に来てよかったです。ありがとうございました。

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No.240 匿名希望 様

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No.240 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ インターネットで「離婚 名古屋」と検索し、一番上の方にあったので。HPの中身をみて、頼りになりそうだと感じたので。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
急な打合せにも対応して頂き、様々な不安に対し、説明して頂けたので。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 土曜にも営業して頂けるのは、仕事をしている人にもありがたいです。

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No.241 匿名希望 様

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No.241 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 友人に聞いたことがあったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
とても親切に話を聞いて下さったので。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ いろいろと親切にしていただきまして、ありがとうございました。また、ご相談のある時はよろしくお願いします。


2017年3月 お客様の声

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No.234 匿名希望 様

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No.234 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚に関する相談をさせて頂きたかったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
問題点を迅速に整理し、分かりやすく説明・対応して下さったから。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 法的なことは何も分からない状態で、緊張しながら伺いました。
私が答えやすいよう分かりやすく質問をして下さり、また冷静に説明をして頂きましたので、私も大分冷静に考えられるようになったように思います。

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No.235 匿名希望 様

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No.235 スタッフの対応

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■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPに「男性のための相談」という文言があったから。他は、女性弁護士の写真ばかり。「女性の味方では…」と不安になる。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
親身になってくれる。立場を考えてくれる。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こんなに敷居が低いとは思わなかった。
難しい話も分かりやすく話してくれる。
何より私の立場で話してくれる。

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No.236 匿名希望 様

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No.236 スタッフの対応

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■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 円滑に離婚を進めたい。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 離婚に関する具体的なお話が聞けたので、とても良かったです。
少し暗い気持ちになっていましたが、前向きに話を進められそうです。


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愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

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