離婚の際に夫婦間で行われる財産分与は資産の移転を伴うため、渡す側と受け取る側の双方に様々な税金の問題が生じてきます。
ここでは離婚時の財産分与に関わる税金の問題についてまとめてご説明したいと思います。
婚姻中に夫婦の一方が他方から財産を無償で受け取ることは夫婦間であっても贈与であり、原則として贈与税の対象となります。
しかし、離婚に伴い財産分与として相手から財産を受け取る場合は原則として 贈与税の対象とはなりません。
なぜならこれは財産分与が、夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を清算すること、あるいは離婚後の生活費補助のための給付を受けたものと考えられているためです。
ただし財産分与の場合であっても、次のような場合は原則どおり贈与税の対象となります。
ここで言う「過当」と判断される場合について明記されているものはありませんが、通常2分の1を基準として分けられる財産が合理的な理由なくそれよりも多く分与される場合を指すものと考えられます。
ところで財産分与の場面でなくとも、夫婦間での土地家屋の贈与に対して贈与税が課されないという特例があります。
これは贈与税の配偶者控除という制度で、20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産(ないしこれを取得するための資金)を贈与しても2,000万円までの部分は贈与税を課さないというものです(一般に「おしどり贈与」と呼ばれます)。
税負担なく名義変更ができますので、離婚を検討している夫婦がとりあえず自宅だけ妻の名義にしたいといった場合に利用することができる制度です。
ただ、この制度を利用される場合、贈与時点で夫婦であることが大前提となりますので、少なくとも離婚届を提出される前に贈与契約を成立させる必要があります。この点は十分ご留意ください。
財産分与として土地などの不動産、株式などの有価証券を相手に渡した場合、渡した側に譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は土地や株式などの値上がり益に対する課税で、通常資産の売却時に課される税金ですが、これが離婚時の財産分与による譲渡の場合にも対象とされます。
したがって、分与する資産の中に取得時よりも値上がりしている土地などがある場合は注意が必要です。
通常の売却に伴う譲渡所得税は、資産の売却価格から取得費等を差し引いた金額を所得として計算します。
財産分与の場合、この 「売却価格」に相当する金額がありませんので、分与した時の資産の時価を 「売却価格」に相当する譲渡所得の収入金額として税額を計算します(すなわち、この財産分与により土地等の資産を受け取った側が将来当該資産を譲渡する際には、この財産分与時の時価を取得費として譲渡所得税を計算することになります)。
また、不動産に係る譲渡所得税の税率は、その保有期間が5年超か5年以下かで異なりますが、財産分与に伴い不動産を譲渡した場合のこの5年の判定については、財産分与のあった年の1月1日を保有期間の終点として判断します(逆に受け取った側が将来譲渡するときは財産分与の日が保有期間計算の始点となります)。
ところで自宅を売却する場合に3,000万円までの所得には譲渡所得税が課されないという、いわゆる 「マイホーム特例」という制度がありますが、これは財産分与に伴い自宅を譲渡する際にも適用できます。
したがって、財産分与時の時価から取得費等を控除した金額が3,000万円以下であれば、自宅を譲渡しても所得税は課されません。
ただし、このマイホーム特例は、「売手と買手が夫婦など特別な関係でないこと」が要件とされていますので、離婚成立前に譲渡する場合には適用がありません。
この特例の適用を考える場合は、先の 「おしどり贈与」の場合とは逆になりますが、、離婚届を提出した後に譲渡(財産分与による名義変更)をする必要があります。
このマイホーム特例とおしどり贈与の適用要件を考慮すると、離婚に伴い自宅を相手に渡す場合は、20年の婚姻期間等の要件を満たす限り、2,000万円までは離婚前に贈与しておき、それを超える分は離婚後に譲渡しマイホーム特例の適用を受ける、という考え方が節税に効果的と言うことができます。
財産分与として土地や家屋の授受があった場合、不動産に関連する次の3つの税金についての課税関係も整理しておく必要があります。
不動産取得税は、土地や家屋を取得した場合に取得者に課せられる地方税で、不動産の所在する都道府県が課税します。
財産分与により不動産を取得した場合の取扱いについて明確には定められてはいないのですが、課税する側は、財産分与が婚姻中に蓄積した財産を清算する目的で行われている限りは不動産の取得とはみなさず不動産取得税の課税対象とはしないという取扱いにしているようです。
したがって、離婚に際しての不動産の分与が扶養や慰謝を目的としてなされている場合は不動産取得税が課税されます。
実務的には県税事務所から財産分与の内容につき問い合わせがあった際に、清算目的で行われた財産分与である場合はその旨を説明して、課税がなされないよう主張することになります。
財産分与に伴い不動産の登記簿上の名義を変更する場合、固定資産税評価額の1000分の20の登録免許税が必要になります。
固定資産税は、その年の1月1日に不動産を所有している人に対して課される地方税で、市町村が課税します。
課税に関する通知が届くのが毎年4月頃になるため、この存在を忘れていると、1月以降財産分与し所有者でなくなった後に納税の負担だけさせられるということが起きてしまいます。
不動産の売買が行われる際に売主と買主の間で固定資産税の負担につき所有期間に基づき日割り計算で事前に精算をしておくといったことが慣例として行われていますが、財産分与の際もこの固定資産税の負担につき当事者間に不公平感が生まれないよう、売買の場合と同様の精算を行うことを協議書などに定めておく必要があるかと思われます。
近年、国際結婚をする方が増えるとともに、国際離婚が問題となる場合も増えているかと思います。
離婚についての法律は、国によってさまざまです。
例えば、日本では当事者同士で話し合って行う協議離婚が認められていますが、裁判所を介さなければ離婚が認められない国も多いですし、フィリピンではそもそも離婚すら認めていません。
このように、どこの国の法律が適用されるかは、離婚できるか否かにも関わる大切な問題です。
日本人同士が離婚するとき、当たり前のように日本の法律を使います。
では、日本人と韓国人の夫婦の場合、日本法が使えるのでしょうか。
また、日本で暮らしている韓国人夫婦が、日本の法律を使って離婚できるのでしょうか。
今回はこのような「準拠法」の問題についてお話しします。
どこの国の法律を使うかというルールは、「法の適用に関する通則法」という法律が定めています。
同法律の27条及び25条によれば、次の三段階で準拠法を決定します。
1 夫婦の本国法が同一であるか
2 夫婦の常居所地法が同一であるか
3 夫婦に最も密接な関係がある地はどこか
まずは「1 夫婦の本国法が同一であるか」を考え、同一である場合は、その国の法律が適用されることになります。
「本国法」とは、本人の国籍のある国の法律です。
つまり、日本国籍を持つ日本人同士であれば、日本の法律が適用されますし、外国籍を持つ者同士であればたとえ日本に住んでいても外国の法律が適用されます。
問題となるのは、日本人と日本国籍を持たない外国人が離婚する場面です。
この場合、次の「2 夫婦の常居所地法が同一であるか」を考え、同一である場合は、その国の法律が適用されることとなります。
「常居所」とは、人が常時居住する場所のことです。
日本人の常居所は基本的には日本ですが、その日本人が日本を出国して5年以上経過していれば、出国先の国が常居所となります。
外国人の場合は、以下のように場合分けして考えられます。
・特別永住者、又は、永住者で1年以上滞在の場合 → 常居所は日本
・1年以下の永住者、ないし、短期滞在者 → 常居所は外国
このように、日本にいる日本人外国人夫婦の場合、外国人側当事者が日本に1年以上居住している永住者であれば、常居所は日本となりますので、日本の法律が適用されることになるでしょう。
常居所も共通でない場合、例えば、外国人側当事者が日本と外国を行き来していて、日本に1年以上滞在しないまま離婚となった場合には、「3 夫婦に最も密接な関係がある地」の国の法律を適用することとなります。
具体的にどこになるかは、個々の事情によって異なりますが、例えば、婚姻生活の大部分を日本で送っている場合には日本法が適用されるでしょうし、外国で大部分を過ごしているのであればその国の法律が適用されることになるでしょう。
離婚する際、準拠法や外国法による離婚がどのようになるのかについて悩ましい場合には、お近くの外国領事館へ問い合わせる、あるいは、専門家の弁護士へご相談されるとよいでしょう。
面会交流に関する調停において調停条項として記載された内容は父母の双方を拘束することになりますから、調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流は基本的にはできません。
もちろん、調停条項として定められた内容は、あくまで当事者の合意に基づくものですから、父母の合意があれば調停条項に記載されていない内容での面会交流を実施することはできます。
問題となるのは、一方の親が調停条項に定められていない方法での面会交流を求めたのに対して他方の親が拒否する場合です。
この場合には、原則、調停条項に記載されていない方法による面会交流は不可能となるため、まずは、拒絶する親と協議して方法の変更について合意を得ることに努めなければなりません。
もし当事者間の協議により調停条項の内容の変更について合意できない場合には、その変更を求める親が家庭裁判所に対して、調停条項の変更を求める再度の調停を申し立てなければなりません。
そして、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっていますから(民法766条2項)、調停条項の変更を求める親は、調停において、子の利益のために調停条項を変更する必要があることを具体的事情に基づいて主張することになります。この調停において調停不成立となった場合には、最終的には、調停条項の変更の許否について、審判されることになります。
このように一度調停において合意された内容は、当事者双方に対して法的拘束力を持つため、事後的に調停調書に記載されていない方法による面会交流を求めるには適宜再度の調停を申し立てる必要があり、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっており(民法766条2項)、そのような事情のない場合には変更は認められません。
したがって、ある程度の大枠を決めた上、調停調書の記載内容を抽象的にすることは、たとえば後に監護親が面会交流を拒絶するようなケースにおいて、監護親の義務内容の特定に欠けるとして強制執行することができないリスクがあるということには留意しましょう。
ちなみに、面会交流の方法の変更ではなく、そもそも調停において面会交流を認める旨の合意をした後、事情の変更を理由として、面会交流自体の禁止を求めて調停を申し立てることもできます。
過去には、一度調停において面会交流の実施について認める旨の合意に至ったものの実際の面会交流の実施において自己の感情の赴くまま不規則な面会交流を行ったり、子どもの通学路において待ち伏せするなどの不適切な行動をとったり、子どもに対して成績低下を理由に厳しく叱責するなどした事案につき、監護親が面会交流を禁止するため調停の変更を申し立てた事案について、調停の変更を認め、当面は面会交流を禁止して、子どもから非監護親に対して連絡があった場合には、これを認める旨を命じた審判例があります(那覇家裁沖縄支部平成15年9月29日審判)。
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自分名義の不動産や預貯金などの財産は離婚後でも自分の財産であると考えがちです。
しかし、財産分与において、財産分与の対象となる財産の名義を重視して分与の割合を決めてしまえば、夫婦共有財産の公平な清算はできません。
そこで、財産分与における分与の割合は、対象財産の名義ではなく、当該財産の形成に対する貢献度の割合により決めることとされています
それでは、そこでの「貢献度」は、どのように決めるのでしょうか。
夫が働いて得た収入により家計を支え、妻は専ら家事に専念して生活を支えるケースは稀ではありません。また、夫婦共働きの場合でも、妻は家事や育児のため就労形態が制約されてしまうこともあるでしょう。
このようなケースにおいて、夫婦共有財産の形成に対する貢献度を数字的割合により決めることは非常に難しい問題です。
そのため、過去の例を見ると、財産分与の割合を決める際には、実際の収入額だけでなく、家事労働を評価して、50:50の割合により財産分与を認める傾向にあります(名古屋高等裁判所判決平成12年12月20日、大阪高等裁判所決定平成17年6月9日、名古屋高等裁判所決定平成18年5月31日 )。
そして、現在の裁判実務では、財産分与において、一方配偶者の夫婦共有財産の形成に対する貢献度が大きいものと認められる特段の事情のない限り、分与割合は50:50とするルール(以下「2分の1ルール」といいます。)が確立しており、50:50とは異なる割合での財産分与を求める者は、そのような割合での分与を認めるべき「特段の事情」について、主張及び証明しなければならないと考えられています。
それでは、この「特段の事情」は、具体的にいかなる事情があれば認められるのでしょうか。
たとえば、夫が自らの能力により非常に有用な発明品を開発したことにより多額の収入を得た場合です。このように一方配偶者固有の能力あるいは努力により、他方配偶者の寄与・貢献とは無関係に形成されたことの明らかな財産である場合には「特段の事情」として2分の1ルールは修正されることになります。
過去には、病院経営者の医師の妻の2分の1ルールに基づく財産分与の主張に対して、財産取得については夫の経営手腕及び能力によるところが大きいとして、妻の主張を排斥した裁判例が存在します(福岡高等裁判所昭和44年12月24日判決)。
また、夫は船員として長期間留守にするため妻に家庭内の一切を任せていた事案で、夫が一級海技士で、1年に6か月から11か月という海上勤務の多さから多額の収入を得られた事案で、婚姻中形成財産には夫の専門資格による寄与が大きいとして専業主婦である妻の寄与を3割として、7600万円のうち約3割の2300万円を母に分与するとした判例があります(大阪高等裁判所平成12年3月8日判決)。
たとえば、夫が仕事、家事及び育児などをこなし、妻は毎日パチンコに通い借金まで作るような状態では、明らかに夫婦共有財産の形成に対する妻の貢献度は低いため、2分の1ルールを修正すべき特段の事情が認められるでしょう。
過去には専業主婦の場合とは逆のケースですが、妻が夫婦の財産形成のため長年に渡り勤勉に努めてきた一方で夫が女遊びや飲酒などの遊興に耽っていたケースにおいて、妻に夫婦共有財産の7割を分与すべきであるとした裁判例があります(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日判決)。この事案では、妻は家計を助けるために始めた石油の外交販売をその努力によってプロパン販売業にまで発展させていたのに対し、夫は酒色に溺れて暴力をふるって妻を追い出し、妻は夫と別居後、独力で二人の子供を大学まで進学させていました。
たとえば、夫婦のマイホームを購入するにあたり、妻が親族からの贈与金を頭金として入れたような場合には、当該頭金の金額分だけ財産形成に対する寄与度が異なるのは明らかですので、このような場合には、頭金の金額を考慮して2分の1ルールを修正します。
なお、夫が婚姻中に自分の小遣いで買った勝馬投票券が当たり万馬券となり、この利益で不動産を購入した事案では、小遣いが生活費の一部として家計に含まれていたことから、万馬券で購入した不動産を夫の特有財産と見るのは相当でないとして、そもそも特有財産ではないと認定しています(奈良家庭裁判所審判平成13年7月24日)。
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