当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
2014年5月27日
更新 2023年10月日
代表弁護士 浅野 了一
離婚事件では、依頼者さまが再スタートを決心されたのであれば、それを実現するための期間をいかに短縮し、依頼者さまの心の平穏を図ることが重要であると考えております。
心理的・精神的に不安定な状態が続いてしまう依頼者さまと身近に接して、法律面だけでなく、精神面からいかにサポートできるかは大きな課題です。
そこで、当事務所の出した結論は 「離婚専門チーム」の創設です。
それぞれの方にあった解決策を見出すには、離婚問題に関連する幅広い知識と専門性が求められます。例えば、親族間の問題解決には相続分野の力も必要ですし、事業を営まれている方の離婚では企業法務や税務の力、さらに、住宅ローンや負債がある場合には債務整理の力などが必要です。 なにより、関係者の心理を読み取り、複雑な人間関係を調整するには、豊富な経験に裏付けられた実践力が求められます。
当事務所では、離婚事件を解決するための高度な専門性を弁護士が身につけるため、 離婚分野と、それに隣接する分野を集中的に扱い特化する体制を採っております。
それにより、離婚分野でのスペシャリストとして活躍できる人材に成長しています。重要なのは、 弁護士としての経験年数よりも、その分野での経験値なのです。
また、弁護士だけでなく、グループに所属する 税理士・司法書士が連携し、離婚に関するあらゆる問題を的確にアドバイスをする体制が整っています。
現在、名古屋総合法律事務所「離婚専門チーム」は、日本でトップクラスの離婚法律事務所と自負しております。長年、離婚事件に注力してきた私浅野の指揮のもと、次のメンバーによる離婚専門チームが、全力で早期の事件解決を目指します!
安心して、名古屋総合法律事務所「離婚専門チーム」にお任せください。
後藤弁護士は岐阜市で生まれ育ち、2000年に同志社大学法学部を卒業、2004年に司法試験に合格されました。そして2006年に弁護士登録を(愛知県弁護士会)をされました。以来名古屋に住まわれています。
その後出産育児への専念のために休職した期間があり、再度2016年に弁護士登録して、当事務所に入所しました。
後藤弁護士は母親、専業主婦、働く女性、様々な立場を経験されています。
そのため、多角的な視点から問題を捉えることができると同時に、依頼者の方々の心情に焦点を当てて、深く理解でき共感する力があります。
結婚、出産、育児を経験した女性ならではの、芯の強さや懐の深さ・暖かさを持っております。
後藤弁護士はご自身の強みを発揮して、離婚問題の相談や解決に貢献しております。
依頼者の方々から、
「後藤さんに相談して良かったです」
「後藤さんの言葉で救われました」
と、感謝の声も届いています。
私は3人の男の子の母親です。第一子の出産を機に、弁護士業を離れ、育児・家事に9年近く専念しておりました。
夫婦問題は、耐えられないような事があってバランスが崩れても、「子供のため、それなりに安定した生活のため、自分さえ我慢すれば平穏なのだ」と自分を納得させるケースが少なくありません。
結婚は勢いでできますが離婚をするには、本当にエネルギーが要ります。
でも、もし今、自分を責めるようなお気持ちになってしまった方、子供に八つ当たりして自己嫌悪の毎日が続いていらっしゃる方、すでに離婚を決意された方、色々な方がいらっしゃると思いますが、どうぞ、お話をしに来てください。
離婚してもしなくても、新たな一歩を踏み出すお手伝いができたらなと思っております。
相談数 | 受任数 |
---|---|
466 | 211 |
※受任数には離婚関連事件数も含めます。
田村弁護士は神奈川県で生まれ、その後埼玉で過ごしてきました。立教大学法学部を卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了しました。
田村弁護士は聡明で、知的探究心に溢れています。依頼者の方の話に真剣に耳を傾け、より充実した法的サービスの提供を心がけ、最善を尽くしています。
弁護士でなければ、クリエイターか聖職者になりたかったという田村弁護士は、想像力や共感力が大変に高く、依頼者の方の気持ちに同調し、手を差し伸べることに長けていると感じます。
加えて頭の回転が早く、客観性を持ち、着実に物事を遂行する実行力も兼ね備えています。
ご家庭内のことで、ご自分を責めたり、無理をしすぎたりしていませんか?家族のために自分を変えようと努力しているあなたは、とても素敵だと思います。
何か問題に直面すると、人は誰でも動揺し、傷ついてしまい、即座に解決することができないものです。
この信念に基づき、一人でも多くの方が笑顔になれるよう、日々の職務に励んでおります。
私は全力で、あなたの身近な協力者として、お力になりたいと思っています。
一緒に困難に立ち向かい、適応し、解決して行きましょう。
一度ご相談に来ていただき、客観的な立場から問題を整理してみると、今まで見えていなかったことが見えてくるかもしれません。
依頼者の方が笑顔になれるように、全力でサポートいたします。
1984年に愛知県高浜市に生まれ地元で育ちました。
刈谷高校から現役で東京大学文科1類(法学部)に入り4年で卒業した後は、東京大学法科大学院2年コースに入学し修了して、最短のその年に新司法試験に合格する優秀な学生でした。
2010年12月に弁護士登録し入所してから、2年間は債務整理・離婚を主に、その後は離婚・相続を担当し、2013年からは離婚・相続・企業法務を担当しております。
私の思う杉浦恵一弁護士のイメージは、2014年日経小説大賞を受賞した、財務官僚の芦崎笙氏が書かれた、小説「スコールの夜」(日本経済新聞出版社)に出てきます『石田弁護士』のイメージです。
この小説の中で、『石田弁護士』は東京大学在学中に旧司法試験に合格し、弁護士業務でも成果への最短距離を目指す、徹底した効率重視な有能な仕事ぶり、また、冷徹で徹底した合理主義者として描かれています。その冷徹さは仕事だけでなく、日常生活などプライベートにも及びます。
その一方で、『石田弁護士』はカンボジアでの地雷撤去のボランティア活動に取り組んでいる一面も描かれています。
杉浦弁護士は、『石田弁護士』と同様に、無駄なことはしない合理主義者なので、相談者、依頼者に、時には、冷たい印象をあたえることがあります。
しかし、男性の相談者の一部の方には、適しているかもしれません。レスポンスは迅速で、仕事は早く的確です。弁護士5年目でありますが、『石田弁護士』と同様に弁護士業務でも成果への最短距離を目指す徹底した効率重視な有能な仕事で、当所では、企業法務・相続・離婚を担当するとともに、当所の困難案件の担当でもあります。
また、『石田弁護士』が社会貢献活動をしているように、杉浦弁護士も、大学1年の時から献血を続けています。2013年9月には献血回数が100回になりました。月に1回のペースで、次は200回を目標に現在も献血を続けています。
社会はこれからも複雑化、高度化していき、そのスピードは速くなることこそあれ、遅くなることはないと思われます。そして、司法の世界でも、このような実社会の状況を反映した複雑で困難な事件が増加していくものと考えられます。
私は、このような問題を解決するため、経済や国際関係等の法律以外の分野についても研鑽を積み、複雑化、高度化する社会の中でも、依頼者の皆様にとってより良い法的サービスを提供できるように努めていく所存です。
多様化する家族関係に伴う家族・親族問題や、多様化する働き方に伴う労働問題等に取り組んでいきたいと考えています。
どのような紛争でも、一人で悩むよりは、誰かに相談したほうが解決への道筋を見つけられることがあります。まずはお気軽にご相談ください。
相談数 | 受任数 |
---|---|
776 | 388 |
※受任数には離婚関連事件数も含めます。
楠野弁護士は、静岡県の浜松市出身です。立命館大学法学部を卒業し、京都大学法科大学院を修了されています。
入所後は、先輩弁護士の指導や研修からしっかりとノウハウを学び、吸収しました。チームの即戦力となり、真摯にお客様のために能力を発揮してくれています。
楠野弁護士は穏やかで柔和なものごしで、相談者の方も安心して心を開いてお話しできると思います。同時に、強い正義感を持ち、思慮深く、頼りがいのある人柄です。
「調べてみます。」が口癖である事からもわかる通り、どんな些細な事柄でも見逃さずに、徹底調査するのが楠野弁護士の強みです。
ぜひ遠慮なさらずに、気が付いたことや感じたことなど、何でもお話しください。
こんにちは、楠野 翔也 と申します。
私が弁護士を志したきっかけは、「一般の方たちが法律をうまく使えず、不当な扱いや不利益を受けていることが多い」と感じ、「市民に身近な法律家になりたい」と考えたからです。
この信念に基づき、一人でも多くの方が笑顔になれるよう、日々の職務に励んでおります。
多くの皆様は、弁護士に相談するかどうか、揺らぐ気持ちがおありだと思います。その中で、「どんな弁護士に相談するのか」は重要なポイントです。
相談に出向くのは、どうしても緊張して、不安な気持ちになりますよね。
皆様が不安な気持ちでいることを十分に理解し、安心して任せていただけるように、相手に寄り添った丁寧な相談を心がけます。
離婚するべきか否か、迷われている方も、どうぞ一度ご相談にいらして下さい。お客様の心が少しでも軽く、晴れやかになるように、力を尽くします。
大野弁護士は2017年信州大学法科大学院を修了。2018年に弁護士登録し、弊所に勤務しております。
元来の穏やかで落ち着いた雰囲気で相談者さまと向き合います。
怒りや不安でいっぱいな相談者さまもおられますが、冷静さを取り戻してお話しができるようです。
離婚事件ではより多くの依頼者を救ってくれる存在になると確信しております。
「自分の悩みは本当に弁護士に相談するような問題なのだろうか…」と葛藤されることもあるかと思います。
「自分が過剰に反応しているだけで、このくらいのことは気の持ちようで乗り越えられるのかも…」という視点もあるでしょう。
ただ、うまく言えないけれど、心が消耗している、限界を感じるのは、何かが間違っているし改善の余地があるのです。
しかし、ひとりで悩んでいても答えの出るものではありません。
誰かに話をすることは、自分の考えや気持ちを整理することにも繋がります。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
渡邊佳帆弁護士は2019年に神戸大学法学部を卒業、2021年に京都大学法科大学院を修了し、2022年12月弁護士登録(愛知県弁護士会)をされ、当事務所に入所しました。入所当時から岡崎事務所にて勤務をしております。
渡邊弁護士は、熱意にあふれ、大変勤勉です。丁寧に業務に取り組む真摯な姿勢は我々スタッフに初心の大切さを思い出させてくれます。
渡邊弁護士の依頼者の方一人一人の問題にしっかりと向き合って解決に全力を尽くす姿勢は、大変目を見張るものがあります。
そして、気配りや優しさを持って依頼者の方々の心に寄り添うことができる、温かく頼りがいのある弁護士です。
これからもさまざまな課題に取り組み、知識を吸収し、日々進化していってくれると思います。常に依頼者の方の視点に立つことを忘れず、心を尽くして対応しています。問題点を的確に整理し、他士業や事務スタッフと連携して解決してまいります。
夫婦間のトラブルは、とても精神的に負担がかかるものです。
昨今、離婚についてはインターネット上で様々な情報があふれ、かえってどうしたらよいのかわからない方もいると思います。
どうやっても自分の状況は良くならないのではないかと、暗い気持ちに襲われている方もいると思います。
ひとまず、初回相談にいらっしゃってください。
これまでの経験や調査、名古屋総合リーガルグループの仲間の支えに基づく、私の持てる限りの知識を惜しみなくお伝えします。
これからの人生を、前向きに進んでいくことができるように、ご一緒にしっかりと考えていきましょう。
人間科学部心理学科の大学卒業後、損害保険会社に勤務していました。
2009年9月名古屋総合法律事務所(当時、栄総合法律事務所)に入所し、主に離婚分野を担当してきました。
2010年に離婚カウンセラーの資格取得後は、カウンセリングにも力を入れています。
私は、相手の立場になって物事を考えること、親切丁寧な対応、話をきちんと聴くということを大切にしています。どんな事にも誠実に取り組み、事務所での仕事を通して、依頼者の方のお気持ちが、少しでも晴れやかになるお手伝いができたらと思っています。
今、当法人のホームページをご覧になっている方は、少なからず何かお悩みを抱えていることと思います。そんな方は、弁護士に話をしてみることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
私も、皆様に笑顔をもたらせるようお手伝いさせていただきます。
離婚自体や離婚の条件について協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,裁判所で話し合うことになります。
離婚事件については,原則として訴訟に先立ち,家庭裁判所に調停の申立てをし,話し合いによる紛争の解決を図るべきものとされています(調停前置主義,家事事件手続法257条1項)。調停手続を経ずにいきなり離婚訴訟を提起すると,事件は原則として調停に付されることになります(同条2項)。
もっとも,相手方が行方不明であったり,外国に居住していたりして離婚の協議ができない場合には,調停手続を経ることなく,直ちに離婚の訴えを提起することができます。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。
夫婦間で離婚について話し合う調停は「夫婦関係調整調停」といいます。申立書類一式とその記載例は,家庭裁判所に行ってもらうことができます。また,裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
申立書類はチェック方式となっていますので,法律的な知識がなくても,記載漏れなく確実に作成することが可能です。
また,申立書以外の書類については,相手方に開示したくない理由を記載した非開示申出書を作成し,提出書類とホチキス留めをして一体として提出することで,裁判官に相手方からの閲覧・謄写申請を許可するかどうかを慎重に判断してもらうことが期待できます。源泉徴収票や給与明細等,調停での話し合いに必要な提出資料の一部に秘匿情報が記載されている場合には,秘匿すべき箇所を黒塗りし,マスキングしておくという対応が必要となります。
調停申立書と一緒に提出する事情説明書は,相手方からの閲覧・謄写申請があれば,一般的に許可相当とされる書面です。一方,進行照会回答書,非開示申出書は一般的に不許可相当とされています。
調停申立書が家庭裁判所に受理されると,調停期日が決められ当事者双方に通知されます。相手方には,申立書の写しとともに,手続説明書面,答弁書書式,連絡先等の届出書,進行照会回答書,非開示の希望に関する申出書の用紙が送られ,期日1週間前までに答弁書等の提出をするよう指示がなされます。
調停期日当日,申立人と相手方はそれぞれ別の待合室で調停開始を待ちます。調停開始時と終了時には,両当事者は調停室に入室し,調停委員から手続進行に関する説明を受けます(手続説明)。これは双方の言い分を聴く手続ではなく,手続の明確性,透明性確保と効率的な進行のために実施されるものですが,双方立会は強制ではなく,DV等の問題がある場合,心理的に強い抵抗がある当事者の場合には,それぞれ別に手続説明を受け,又は,代理人が代わりに手続説明に立ち会うことができますので,その旨申し出てください。
調停事件を担当する裁判所の調停委員会は,裁判官と調停委員(男女2名)で構成されますが(家事事件手続法248条),裁判官は常に同席するのではなく,進行について特に協議が必要な場合や調停の成立,不成立時にのみ出席します。
調停手続では,当事者が交互に調停室に入室して調停委員に実情を訴え,調停委員は必要に応じて裁判官と協議しながら,条理にかない実情に即した適正妥当な合意の形成を目指し,調整をします。調停期日は,調停が成立又は不成立となるまで,1カ月から1カ月半に1回程度の頻度で開かれます。(但し、7月から9月は、裁判官の休暇の関係で2カ月に1回程度になります。)
調停は当事者の自由意思に基づく合意により成立します。調停が成立した場合には,合意の内容を記載した調停調書が作成され,離婚は調停成立と同時に成立します。
調停の合意は確定判決と同じ効力を持ちますので,例えば相手方が申立人に一定額の金銭を支払うという合意が調停調書に記載されれば,不履行の場合には申立人は調停調書で強制執行を申し立て,相手方の給料等の財産を差し押さえてこれを回収することが可能です。
調停の合意は強制できるものではありません。合意ができなければ調停は不成立となります。この場合には,不成立調書が作成されます。
家事調停は,調停委員会のサポートのもとで法律的知識のない方,経済的に余裕のない方でも手軽に利用することができる話し合いの制度ですから,弁護士を依頼しなくても利用することが可能です。
ただ,高額な財産分与・慰謝料が生じるケース,DV案件で本人が一人で手続を行うことに不安が強いケース,争点が複雑で十分に調停で言い分を伝えられるか心配なケースでは,弁護士への依頼をした方が良いでしょう。弁護士が手続代理人となった場合でも,調停期日には本人も出席するのが原則です。少なくとも,離婚調停成立時には本人が出席している必要があります。
調停が不成立になったときは,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。裁判離婚が認められるためには,法定の離婚原因が必要です。
離婚訴訟を管轄するのは,「原告又は被告の普通裁判籍」(すなわち原告又は被告のどちらかの住所地)の家庭裁判所(人事訴訟法4条)です。
また,調停を行った家庭裁判所は,離婚訴訟の管轄がない場合でも,特に必要があると認めるときは,申立て又は職権で自ら審理・裁判ができます(人事訴訟法6条)。これを自庁処理といいます。
裁判離婚の場合に判決で離婚が認められるためには,民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要ですので,原告は,離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。
法定の離婚原因は次のとおりです。
離婚訴訟では,離婚の判決とともに,未成年子がいる場合には,親権者の指定を行います。また,離婚訴訟では,審判事項である子の監護に関する処分(養育費,面会交流),財産分与,年金分割についての附帯請求(人事訴訟法32条)を求めることができます。附帯請求がなされた場合,裁判所は,離婚の判決とともに,請求事項についての附帯処分を行います。
離婚訴訟では,離婚とともに離婚(又は個別の不法行為)に基づく慰謝料請求を行うことができます。民事訴訟法では,数個の請求を一つの訴えでできるのは,同種の訴訟手続による場合に限られていますが,人事訴訟法では,その例外として,離婚等の人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えで行うことを認めています(人事訴訟法17条)。
調停離婚とは異なり,当事者本人の出席は必要とされていないため,通常は代理人のみの出席で対応されます。訴訟における審理は通常の民事訴訟事件の審理と基本的には変わりませんが,人事訴訟法に一部,民事訴訟とは異なる手続が定められており,また実務上も異なった審理方法がとられている場合があります。
ですから,被告が第1回口頭弁論期日に,答弁書を出さずに欠席した場合でも,裁判所は,必ず証拠調べを行います。公示送達による場合など,被告の欠席が見込まれる場合には第1回口頭弁論期日に本人尋問を行い,結審することもあります。その場合,陳述書などの書証や証拠説明書を訴状と一緒に提出しておく必要があります。
裁判離婚においては,離婚請求を認める旨の判決がなされたときは,判決が送達された日の翌日から14日間の控訴期間(控訴審の場合は上告期間)の経過によって判決(控訴審の場合は原審又は控訴審若しくは双方の判決)が確定し,その日に離婚が成立します。上告審の場合は,上告理由がないと判断されると上告を受理しない決定がなされ,言い渡しの時点で原審又は控訴審若しくは双方の判決(一部更生があれば決定も)が確定し,離婚が成立します。
和解・認諾の場合は,離婚する旨の和解が成立した時(和解離婚)及び裁判期日において被告が原告の離婚請求を認める旨述べた時(請求の認諾)に離婚が成立します(人事訴訟法37条1項)。なお,和解及び請求の認諾をするには,離婚の意思確認のため,当事者本人が期日に現実に出頭しなければなりません。また,請求の認諾による離婚は,未成年の子のいない夫婦間において離婚のみを求める場合に限られ,附帯処分の裁判を必要とする場合には認められません(人事訴訟法37条1項但書)。
【ご相談予約専門ダイヤル】
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夜間 | 17:30-21:00 |
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事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
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