2024年2月 お客様の声
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
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匿名希望 様
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- ⇒
預け先がなくて仕方なく子連れで相談しに来た。受付の女性数名が子供を気遣ってくれてイスの用意や声掛けをしてくれてすごく嬉しかった。
そのお悩み「すぐに」弁護士にご相談ください
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離婚する前に何を話し合っておくべき?
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協議書を自分で問題なく作れるのか不安…
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二人での話し合いは難航しそうだ。
協議離婚とは
“夫婦間で離婚するかどうか協議(話し合い)をして、離婚届を市区町村へ提出して離婚が成立すること”
を協議離婚といいます。協議離婚の他には、裁判所を通した調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、離婚全体の90%以上がこの「協議離婚」で成立しています。
しかし協議離婚は簡単であるがゆえに、離婚後の生活をあまり考えずに離婚をしてしまい、後々に生活になるといったように大きな問題となる可能性があります。
協議離婚と調停離婚
冒頭の内容の通り、離婚には夫婦の協議で成立する「協議離婚」と、裁判所を通じて離婚が成立する「調停離婚」「裁判離婚」などがあります。
協議離婚は、当事者間で離婚の条件に合意ができればすぐに離婚が成立します。
一方、調停離婚、裁判離婚はいずれも裁判所を通じて手続きを進めるため、一般的には⻑い時間(半年以上)がかかることが多いです。
協議離婚と、裁判所を通じた離婚の違いについて見ていきましょう。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚のメリット・デメリット
▼ メリット
-
離婚の内容が当事者同士で自由に決められる
-
裁判所を使わないので、手間がかからない
▼ デメリット
-
当事者間の話し合いになるため、冷静になれない可能性がある
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お互いに合意できないと成立しない
▼ メリット
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離婚の内容が当事者同士で自由に決められる
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裁判所を使わないので、手間がかからない
▼ デメリット
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月1回程度の調停期日に出席する必要がある
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時間がかかる
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お互いに合意できないと成立しない
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戶籍に「調停離婚」の記載が入る
▼ デメリット
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調停不成立となった後に離婚訴訟となるため、非常に時間がかかる
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裁判所の判断になるため、柔軟性が低い
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戶籍に「裁判離婚」の記載が入る
何を協議すればいいの?
話し合っておくべきこと
離婚の前に話し合っておいた方がいい事についてこちらにまとめましたのでご確認ください。
離婚協議書作成のすすめ
離婚協議書の必要性
離婚の際、口約束だけで内容を決めてしまうと、離婚後に「言った/言わない」など揉めることがあります。約束したことを実行してくれなかったり、約束を守ってくれない相手に対して何もできない場合もあるので、そういったトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書に記載する事項
離婚協議書は、いわば夫婦が婚姻を解消するための条件を記載した契約書になります。そのため記載する内容は、上で触れた『協議離婚で話し合っておくこと』の項目と同様に、夫婦がともに築き上げてきたお金に関すること(財産の精算)と、子供に関することが主な内容となります。
お金に関すること(財産の精算)
①財産分与 ②養育費 ③慰謝料
子供に関すること
①親権者の決定 ②監護者の決定 ③面会交流権
離婚協議書作成例
離婚協議書は離婚に詳しい専門家に作ってもらうことが最も安心ですが、自分で作成することもできます。一般的な離婚協議書の作成例をご紹介いたします。ダウンロードしてご利用ください。
離婚協議書サンプル(PDF)
離婚協議書は公正証書にしておけば安心!
離婚協議書を公正証書にすると、約束した事項を守ってもらえない場合、金銭に関しては強制執行できるようになります。例えば、養育費が途中で支払われなくなった場合など、離婚協議書の内容に基づき、相手の給与などを差し押さえ、支払いを実行させることができる可能性があります。
公正証書って?
公正証書とは、法務省の法務局又は地方法務局に所属する公証人が、公証役場において作成する「公文書」です。
※公文書(こうぶんしょ)…公務員がその職務上、作成した文書
公文書は⺠間で交わす契約書や個人で作成する自筆証書遺言といった「私文書」に比べて、あらゆる場面において証明力や執行力などの効力が優れているという特徴があります。しかし作成に費用がかかる点や、相手の協力が不可欠であったりと、作成にはいくつかのハードルが存在します。
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
協議離婚は当事者間の話し合いで合意すれば、弁護士に依頼する必要はありません。
ただ離婚をするためには、前述した通り、たくさんの項目を当事者間で決めなければなりません。これから「離婚しよう」という時に、⻑い時間向き合って話をすることは大きなストレスとなり、また言い争いに発展することもあります。
相手に直接向き合うのではなく、弁護士に自分の意見を代弁して交渉してもらうことで、お互いに冷静になり、協議がスムーズに進むことも多く見られます。
解決事例
解決事例1/ 女性Aさん公務員(30代)のケース
[家族構成] 自分(妻)、夫(会社員)、未成年の子供1人
[婚姻期間] 5~10年
Aさんは、過去に発生した夫の浮気疑惑、そして日頃のAさんやAさんのご家族に対する威圧的な言動に耐えられず離婚を考え相談にいらっしゃいました。
【解決内容】
親権者を夫とする代わりに、面会交流を詳細に取り決め、毎週末、依頼者様と子供との面会交流を実施することで合意しました。
また、双方が早期解決を希望していたため、短期間に何度も協議を重ね、早期に協議離婚をすることができました。
親権者をご自身ではなく夫にすることについて、後悔がないよう依頼者様とよく話し合いました。相手方とも何度も交渉した結果、面会交流の内容を充実させ、依頼者様とお子様とが、頻繁に面会できるよう取り決めました。
現在も、条項通りの面会交流が実施できているとの報告を受けております。
【受任から解決までの期間】
約5か月
解決事例2/ 男性Bさん医師(30代)のケース
[家族構成] 自分(夫)、妻(契約社員)
[婚姻期間] 5~10年
Bさんは、妻との性格の不一致から離婚を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。妻の方は離婚することを拒んでおり、交渉が難航しています。
【解決内容】
当初、ご自分で妻と交渉したいということで〈離婚協議書作成プラン〉でのご依頼を受けましたが、交渉が難航したため、弁護士が当人の代わりに交渉に当たる〈フルサポートプラン〉でのご契約へ変更しました。
相手方が完全に離婚を拒否している状況でしたが、相手方と交渉し続け、離婚後に生活費を数年間支払うことを約束する、公正証書の離婚協議書を作成し、離婚を成立させることができました。
条件を詰めることが大変でしたが、粘り強く交渉することで良い結果が得られたと思います。
【受任から解決までの期間】
3か月 (フルサポートプランでの契約から)
協議離婚なら離婚に強い弁護士へご相談ください
協議離婚は、裁判所を通さずに当事者間の話し合いだけで離婚を成立させることができるため、後のリスクを考えずに離婚の内容を決めてしまう可能性があります。
そのため、後々争いになるケースも少なくありません。
後々、争いにならないために、また自分が後悔しないためにも、ぜひ離婚の専門家にご相談ください。皆様のお気持ちに寄り添い、全力で支えます。
お気軽にお問い合わせください
名古屋総合リーガルグループご相談フリーダイヤル
0120-758-352
通話無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております
養育費の取り決めの公正証書作成費用の補助がある!?
お子様にとって、両親の離婚は大変大きな出来事です。
お子様が父親と暮らすのか、母親と暮らすのか、という「親権」を個々の事情を考慮して決めることになります。
その次に、養育費が問題になります。
養育費とは、お子様の監護や教育のために必要になる費用のことをいいます。
一般的には、お子様が経済的・社会的に自立する(高校卒業や大学卒業など)までに要するお金です。
たとえば、衣食住に必要な経費、学費、医療費などです。
離婚の前に、養育費の金額、何歳まで支払うのか、支払時期、振込先などを具体的に決めておく必要があります。
なお、養育費の金額は話し合って決めますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。
「算定表」とは、
子の年齢を、子の人数により、
義務者(支払う側)の年収を縦軸、権利者(もらう側)の年収を横軸で作成したグラフを使い、
養育費の金額を表示している表です。
養育費の取り決めができたら、「公正証書」にして養育費に関する債務名義を有する証書の作成しましょう。
もし、約束を守られない場合に、「公正証書」をもとに強制執行をすることができるからです。
知っていましたか。
名古屋市では、
「名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業」があります。
事業名の通り、公正証書作成と言っても、内容は、養育費に関するものに限ります。
・公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用)
が補助対象です。
そうはいっても、離婚しようとしている夫婦がすんなり物事を決めることは困難なことでしょう。
家庭裁判所で離婚調停した場合の調停手続き費用にも利用できます。
・家庭裁判所の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用)
が補助対象です。
上限は5万円、条件に当てはまる方で、申請をすれば補助が受けられるそうです。
詳しくは、
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000142587.html
をご参照ください。
婚姻費用に関し興味深い審判が出されました
養育費や婚姻費用につきまして、裁判所から、いわゆる「標準算定方式・算定表」が公表されていることは、ご存知の方も多いと思います。
実は、この「算定表」は、社会情勢の変動等に合わせ、令和元年12月に一度改訂が行われ、現在に至ります。
今後も、将来的に「算定表」の改訂が行われる可能性は否定できないところ、今回ご紹介する裁判例は、算定表が改訂される前からの婚姻費用につき、「従前の算定表」と「改訂後の算定表」のいずれを参考に判断すべきかを示したものとなります。
宇都宮家庭裁判所令和2年11月30日審判
1. 事案の概要
本件は、妻である申立人が別居に伴い、夫である相手方に対し、婚姻費用分担を求めた事案になります。
本事案では、婚姻費用を求めている支払期間が、算定表の改訂時期にまたがっていたため、婚姻費用の金額は、従前の算定表と改訂後の算定表のいずれを参考に決めるべきかが問題となりました。
2. 審判の骨子
この点につき、裁判所は、まず算定表について、「改訂標準算定表式及び改訂算定表は、そもそも法規範ではなく、標準算定方式及び算定表と同様、婚姻費用分担額等を算定するに当たっての合理的な裁量の目安であると認めるのが相当である」として、算定表はあくまで、裁量の範囲内のものであるとしました。
そのうえで、現在用いるべき算定表については、「改訂標準算定方式及び改訂算定表は、標準算定方式及び算定表の提案から15年余りが経過していることから、公租公課、職業費、特別経費の割合及び子等の生活費指数の基礎となる税制等の法改正、社会情勢の変化及び生活保護基準の改訂等を受けて、現在の家庭の収入や支出の実態等より現状の社会実態に即したものといえるから、本件においても改訂標準算定方式及び改訂算定表に基づいて算定するのが相当である」と判断しました。
そして、今回問題となっている算定表の改訂前の婚姻費用については、「改訂標準算定方式及び改訂算定表公表前である令和元年12月以前の未払婚姻費用についても、前記のとおり、改訂標準算定方式及び改訂算定表が、あくまでも婚姻費用分担額等を算定するに当たっての合理的な裁量の目安であることに照らせば、当事者間で標準算定方式及び算定表を用いることの合意が形成されているなどの事情がない限り、改訂標準算定方式及び改訂算定表による算定に合理性が認められる以上は、その公表前の未払分も含めて、改訂標準算定方式及び改訂算定表により婚姻費用分担額を算定するのが相当である」として、算定表が改訂される前の婚姻費用についても、改訂後の算定表を参考に婚姻費用の金額を取り決めるべきであると判断しました*1。
*1上記裁判例においては、改訂前の算定表のことを「標準算定方式及び算定表」と呼称し、改訂後の算定表のことを「改訂標準算定方式及び改訂算定表」と呼称しています。
上記のとおり、算定表が改訂される前の婚姻費用について、改訂後の算定表を参考に婚姻費用の金額を取り決めるべきであると示した審判が出されておりますので、今後将来的に算定表の改訂が行われたとしても、かかる考え方が主流になると思われます。
なお、上記裁判例では、一度調停を申し立て、婚姻費用の始期につき、前件調停の申立日とすることを合意したという事情がありますが、婚姻費用分担義務が生活保持義務であるという性質及び当事者の公平の観点に照らし、その始期について、請求時(すなわち、申立人が内容証明郵便により婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明している時点)を基準に判断するのが相当としている点も、とても興味深いものとなります。
今後の実務においても、大変参考になる裁判例かと思いますので、ご興味のある方は、判例タイムズ(1497号251頁)や判例時報(2516号87頁)をご一読いただけますと幸いです。
以上
新型コロナウィルス対策として、面談によるご相談だけでなく、電話・オンラインでのご相談を承っております。
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はじめまして。
名古屋総合法律事務所の代表弁護士 浅野了一です。
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名古屋の地で 30 年余り、離婚に関するご相談をお受けしてきました当事務所がお力になります。
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名古屋総合法律事務所に相談する 3 つのメリット
法的な対応だけでなく、個別のカウンセリングを行い根本的な解決を目指します。
離婚は必ずしもした方が良いとは限りません。
依頼者の方の状況によっては、離婚しない方が幸せになれるという場合もございます。当事務所では、個別にじっくりとヒアリングを行い最適な提案をさせて頂きます。
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離婚すべき場合であれば、当事務所が全力でサポートいたします。
プライバシー保護の厳守を徹底します。
離婚という自分自身やお子様など、様々な方の人生に大きな影響を与える事柄ですので、ほぼ全ての方が、誰にも知られることなく、専門家に相談したいと思われていると思います。
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またカウンセリングの際に頂戴した個人情報は、責任を持って保管及び破棄をさせて頂きます。ご安心してご相談ください。
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私たちも、皆様のお力になれるように全力を尽くします。どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。
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ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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そのうえで、皆様に最適な問題解決に向けた筋道をお伝えさせていただきます。
※弁護士には刑法第134条(秘密漏示罪)により厳格な刑法上の守秘義務があり、ご相談でお伺いさせていただいた内容は厳重に管理致しております。安心してご相談ください。
⑤ご契約から解決まで
今後の適切な対処方法を明確にし、解決に向け全力でサポートいたします。
またご依頼を受任する際には、あらかじめ料金の説明をさせていただき、ご納得いただいた上、ご契約いただいてからサポートを開始いたします。
離婚後の公的扶助のお話
年度の変わり目は、実は離婚の多い季節でもあります。
母子家庭かどうかは、保育園や幼稚園入所の優先順位にも関わってきますので、そのことも関係しているようです。
お子さんのいる方が離婚をする際、よく考える必要があるのは公的扶助、いわゆる母子手当の問題です。
一人で子供を育てていくのは大変です。
母子手当は、いつ、いくらもらえるのかについて、今回は見ていきましょう。
愛知県における母子手当の種類
1.児童扶養手当
母子家庭または父子家庭など、夫婦の一方または双方から養育を受けられない児童のための手当です。
平成22年8月1日 から、父子家庭も児童扶養手当支給の対象となりました。
児童扶養手当の満額受給額は以下のようになっています。
- 児童1人の場合は月額 4万1,430円
- 児童2人の場合はこの金額に 5,000円 が加算
- 3人目以降は1人増えるごとに 3,000円 が加算
受給年齢は18歳に到達して最初の3月31日(年度末) までです。
ただし、満額受給には所得制限があり、受給資格者の所得が満額受給の限度額以上の場合、児童扶養手当の額は10円単位で減少していき、一部支給の限度額を上回ると児童扶養手当を受給することはできなくなります。
児童扶養手当の所得制限
所得額は以下の計算式で算出され、児童1人の場合の満額支給の限度額は57万円です。
【前年所得 (給与所得控除後) + 養育費の8割 – 各種控除額】
一部支給(9,780円〜4万1,420円)の額は、別の計算式で算出されます。
ジョイナス・ナゴヤ (母子家庭等就業支援センター名古屋市相談室) のホームページで試算ができますので、ご自分がどれだけ受け取れるか、試算されてみてはいかがでしょうか。
2.愛知県遺児手当
愛知県遺児手当の満額受給額は、児童1人につき月額 4,500円、受給期間は18歳の3月末までの5年間です。
※3年目までの受給額は4,500円ですが、4・5年目は2,250円と減ってしまいます
こちらも満額受給には所得制限があり、その所得額は、扶養親族が一人の場合230万円です。
3.ひとり親家庭手当(名古屋市)
名古屋市にお住まいの場合、名古屋市の扶助制度としてひとり親家庭手当というものがあります。
こちらは、18歳の3月末まで3年間受給できるものです。
- 1年目の満額受給額は児童1人当たり 9,000円
- 2年目は4,500円
- 3年目は 3,000円
満額受給の所得制限の額は、57万円です。
児童扶養手当と児童手当
1の児童扶養手当は、児童手当と名前は似ていますが、全く別物です。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日に達するまで(分かりにくい言い方ですが、「中学校修了前まで」と読み替えてください)の子供がいる家庭であれば原則受け取ることのできる手当です。
3歳未満の場合 | 月額1万5,000円支給 |
3歳から小学生の場合 |
- 第1子と第2子は月額1万円支給
- 第3子以降は月額1万5,000円支給
|
中学生の場合 | 月額1万円支給 |
所得制限は以下が限度額です。
- 夫婦と児童1人の世帯では 917万8,000円
- 夫婦と児童2人以上の世帯では 960万円
所得制限以上の世帯でも、月額5,000円は受給することができます。
受給の具体例
以下では、イメージがわきやすいように具体例でみていきましょう。
名古屋市に住んでいる夫婦 (5歳の子が一人) が離婚し、母親 (給与所得控除後の所得120万円、養育費受取なし)が子供を引き取る場合を考えます。
児童扶養手当受給額 | 月額3万1,360円 |
愛知県遺児手当 | 月額4,500円 |
ひとり親家庭手当 | 月額9,000円 |
児童手当 | 月額1万円 |
| 合計:月額 5万4,860円 |
合計で、かなり大きな金額になりますよね。
愛知県遺児手当、ひとり親家庭手当はそれぞれ5年、3年と受給期間が限定されています。
しかし、児童扶養手当は18歳の3月末まで継続して受給できますので、請求時期が遅れれば遅れるほど、受け取ることのできる額が減ってしまいます。
離婚の際は、このような公的扶助のことも十分考慮して今後の生活のプランを立てましょう。
人口動態統計から見る同居期間と離婚②
はじめに
この記事を読む前にこちらを読んでいただくと、話が分かりやすいと思います。
離婚届を出す際に、夫婦の同居期間を記載する欄があります。
記入する人の記憶の範囲内での記載で大丈夫な欄ですが、こちらも統計が取られています。令和2年に離婚した夫婦はどれくらい同居をしており、離婚したのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
人口動態から見る同居期間と離婚
令和2年の離婚件数が19万3251組(同居期間不詳を含む)となり、同居期間別に件数を見ていくと
~5年未満 :5万8839組
5~10年未満 :3万6570組
10~15年未満:2万5556組
15~20年未満:2万1008組
20年以上 :3万8980組 となっています。
この数字を見ると、圧倒的に同居期間5年未満の夫婦の離婚件数が多いことが伺えるのと同時に、同居期間20年以上の夫婦の離婚件数も多いことがわかります。
同居期間5年未満の離婚件数については、1年単位に区切って離婚件数が発表されており、年数ごとに離婚件数を見ていくと
1年未満 :1万 972件
1~2年未満:1万3399件
2~3年未満:1万2586件
3~4年未満:1万1626件
4~5年未満:1万 256件 となっています。
同居して1~3年で離婚となっている夫婦が多いことが伺えます。
弊所でも同居期間や婚姻期間が短い夫婦の離婚相談の問い合わせがあります。「一緒に生活していく中で、価値観や生活スタイルの違いが大きくなった。」
「同居するようになった相手の態度が一変した。」等の離婚原因等を伺うことがあります。
また同様に同居期間20年以上の離婚件数についてももう少し詳しい同居期間別の離婚件数が発表されています。
20~25年未満:1万7320件
25~30年未満:1万 517件
30~35年未満: 5035件
35年以上 : 6108件 となっています。
20年以上同居していた夫婦の内、同居してから20~25年未満のカップルの離婚件数が半数を占めていることがわかります。同居して20年以上の夫婦の離婚相談の問い合わせもあります。
同居して20~25年となると、「子が大きくなった(独立した)ので、もう相手と離婚したい。」「長年一緒に生活して積もり積もったものがあるので、我慢できない。離婚したい。」等の離婚原因を伺うことがあります。
ちなみに明確な定義はありませんが、20年以上連れ添った夫婦の離婚のことを「熟年離婚」ということが多く、平成17(2005)年に「熟年離婚」という連続ドラマが放送されたことにより、当時の流行語となり、多くの人の耳に入るようになった言葉と言われています。
また過去5年と15,25,30年前と同居年数別の離婚件数を比べると以下のようになっております。
出典:厚生労働省(2021)「人口動態統計月報年計(概数)の概況」、図12(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/dl/kekka.pdf)最終閲覧日:2021年6月25日
グラフを見ると、同居期間20年以上の離婚件数が徐々に増加傾向にあります。さらに細かい数字を追い、全体の離婚件数における同居期間20年以上の離婚件数の割合は
昭和60(1985)年 :約12.3%
平成7 (1995)年 :約16.0%
平成17(2005)年 :約15.4%
平成29(2017)年 :約18.0%
平成30(2018)年 :約18.5%
平成31・令和元(2019)年:約19.4%
令和2(2020)年 :約20.2%
となっており、緩やかに増加傾向となっています。
おわりに
元々他人同士であった夫婦が一緒に暮らしていく中で、思っていたことと違うことは多々あると思います。それがいつしか大きな離婚原因になってしまうこともあるかもしれません。もし離婚についてのお困りごと等がございましたら、弊所にぜひご相談くださいませ。
本山駅前事務所のご案内
千種区・昭和区・名東区・守山区・天白区と東部近郊の長久手市・尾張旭市・日進市にお住まいの皆様、また名古屋へ通勤されている皆様により身近な事務所を目指します。
名古屋総合リーガルグループは、地下鉄東山線・名城線「本山駅」東改札口3番出口すぐに「弁護士法人名古屋総合法律事務所 本山駅前事務所」を開設いたしました。
交通アクセス
ご挨拶
弁護士法人名古屋総合法律事務所で代表弁護士をしております浅野 了一と申します。
私は、「弁護士法人名古屋総合法律事務所」を2010年に設立して以来、離婚事件に注力してまいりました。
今回、名古屋市千種区の本山駅東改札口3番出口東1分のところに、弁護士法人名古屋総合法律事務所 本山駅前事務所を開設し、名古屋市千種区、昭和区、名東区、守山区、天白区、長久手市、尾張旭市、日進市の皆様に最良のリーガルサービスをご提供させていただく環境が整いました。
離婚の問題は、当事者の皆様にとってとても心に負担がかかり、また家族や友人にも相談できないため、塞ぎ込んでしまうことも多くあります。
かといって、弁護士などの専門家に相談するのも、敷居が高く、相談されるのをためらわれる方が多くいらっしゃいます。
私達、名古屋総合法律事務所本山駅前事務所では、そのような皆様にとって安心してまたできるだけ気軽にご相談いただけるよう、ご自宅の近くでプライバシーを確保できる環境を整えております。
また、離婚分野のスペシャリストである弁護士、事務スタッフが対応いたしますので、皆様にとって最善のご提案をさせていただきます。
一人で悩まず、まずはお電話ください。必ず力になります。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 本山駅前事務所の特徴
(1)離婚に強い弁護士・離婚カウンセラーが対応
弁護士・離婚カウンセラーが、お客さまの離婚・男女問題解決に向けて、迅速かつ的確に対応させていただきます。
また、プライバシーの保護や情報漏えいの防止を徹底して行っております。
お気軽にご相談ください。
(2)プライバシー保護の徹底
当事務所は、お客様の個人情報漏洩防止やプライバシーの保護を徹底しております。 「個別相談」「完全予約制」「完全個室」の3つを原則として、プライバシーの保護に努めております。
(3)蔵書量1万冊。専門性追求のため研鑽を重ねています。
名古屋・丸の内事務所内には法律関係図書をはじめ、1万冊以上の蔵書が有ります。本山駅前事務所においても図書を共有し、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・事務スタッフそれぞれが自己研鑽に励んでおります。
(4)わかりやすくリーズナブルな弁護士費用
「突然多額の費用を請求された」、「何にどれだけの費用がかかっているのかがわからない」などといったことがないように、ご契約前にかならず費用についてご説明させていただきます。安心してご相談ください。
(5)本山駅前にありアクセス良好
本山駅前事務所は地下鉄東山線・名城線 本山駅東改札口3番出口すぐのところにあり、本山駅からのアクセスが非常に便利です。
お近くにお住まいの方はもちろんのこと、通勤、乗り換えなどで本山駅を利用される方にも便利にご利用いただけます。
営業時間のご案内
平日 |
9:00-18:30 |
夜間相談 |
随時 17:30-21:00(最終受付20:00) |
土曜相談 |
毎週土曜日9:00-17:00(最終受付16:00) |
まずはお電話ください
離婚の問題は、ご家族や友人に相談しづらいものですが、そのまま放置しておけばおくほど、精神的にも経済的にも苦しい思いをしなければなりません。人生の限られた時間の中で、この争いに多くの時間を割いてしまうのは、みなさまにとっても本意ではないかと思います。
私達名古屋総合法律事務所は、離婚分野において豊富な経験・実績がありますので、どこにも負けないと自負しております。。
本山駅前事務所でも初心を忘れず、1つ1つのご相談について全力で対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話ください。
離婚の条件がこれで大丈夫なのか、その離婚協議書の内容で問題ないのか不安になったら弁護士に確認してもらうことをおすすめします。